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Slime パンク防止剤 part 3

510 :スレ主:2023/02/14(火) 13:43:50.17 ID:gY4C2D3R.net
加えての指摘ですが、正しい法律解釈さんはどこで「境界は不明確ながら両方の可能性を認知している」についての議論をされたのですか?

>478の『「境界」なんて知る由もない=両方の可能性を認識している』の両辺は同じなのですか?
同じであれば、何を示しているのですか?

遡っての
>466
>正しい法律解釈さん
 3、そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない)
→画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。
ーーここまで
 私が述べた、「画鋲を踏んでのパンクであれば、一般的にはパッチ修理です。」
について「根拠がない」としか否定の言葉はいただけておりません。
 根拠となりえる、あなたの認識について、
 二者択一と消費者が認知しているといわれる中で、「一般的にはどちらに該当すると消費者が考えるのか」についてのお答えは今のところいただけておりません。
 どちらに該当するのですか?
 パンク防止剤が入っていなければ、チューブ交換ではなく、パッチ修理ですんだ場合、パンク防止剤が注入されたことで出費は変わっています。

「パンク防止剤の有無で出費が変わらない」は間違いですね。

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