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Slime パンク防止剤 part 3

522 :スレ主:2023/02/15(水) 10:24:54.88 ID:fwVvr9us.net
>>516

>正しい法律解釈さん
 「そもそもパンク防止剤がなくても「修理不可能、チューブ交換」になる事例がある(パンク防止剤の有無で出費が変わらない)」
と書いたように、前提としているのは「修理不可能、チューブ交換」の事例。
勝手に前提を外して意味不明な「切り取り」をして、「間違い」だと評価するようなデマはやめましょう。

→『前提としているのは「修理不可能、チューブ交換」の事例。』であって、パッチ修理可能な事例ではないのですね。
パッチ修理可能な事例では、どうなるのですか?
出費は変わりますね。

質問したのは、画鋲を踏んでパンクしたのにスライムパンク防止剤が注入されていたためにチューブ交換となった事例です。

あなたが前提としているスライムパンク防止剤が入っていなくても、「修理不可能、チューブ交換」の場合、自転車屋さんは、スライムパンク防止剤が入っているから修理できないと説明されますか?
 バーストしてチューブが破損しているからとか、折り目が付いて修理してもすぐパンクする可能性があるからとか、ちゃんと理由を説明してくれるのではないのですか?
お聞きした事例では、スライムパンク防止剤が入っているからと説明を受けています。
出費が変わった理由は、スライムパンク防止剤の存在です。
(続く)

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