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Slime パンク防止剤 part 3

54 :スレ主:2023/01/17(火) 11:16:14.38 ID:EfRYPUhc.net
>>51
>「注入のメンテナンス性」などと話をすり替えてますが、あなたさ、「製品の質」を「製品使用の結果」にすり替えているのですよ。

>スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか?

>消費者契約法上、そのような見方はできません。

>スレ主 一般的には、結果を生じる当該製品の特性を質という認識でよろしいのですね。
「消費者契約法上、そのような見方はできません。」とは、どのような法解釈によるものですか?

>当該製品の質の話と、当該製品を使った結果
の話を混同しています。

>スレ主 結果を生じる当該製品の特性を質といいませんか
何を混同しているのでしょうか。

>重要事項は「メンテナンス性」に変えたなどというが、結局何も変えてないじゃん。
→意味が分かりません?
あなたの言われる重要事項が何に当たるのか私にはいまだによく分かっていません。
私が挙げた重要事項を否定されるばかりなので、あなたの意に沿う重要事項を探し続けております。
最初に私が示したのは
「パンクを未然に防ぐ事が出来る」
「サイトには記載が有りません」
「他社ではチューブ交換になる」
スライムパンク防止剤を注入したことの副作用としてパッチが貼れないという事態が起きるのですから、
当然ながら5項1号の「物品の質」となります。
「通常通りのパンク修理」
「パンク防止剤の注入」
を経て
「メンテナンス性」に変わっております。

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