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Slime パンク防止剤 part 3

66 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/18(水) 00:48:39.67 ID:QEQKRhig.net
>>64

>「学費だとしても、学費には様々な学費があるでしょ」は成立しないのですか?

→具体的内容についての事例ですから、学習塾の判例なら学習塾の学費しかないでしょ。
それがダンススクールの事例ならダンススクールの学費になるのは当然のこと。

本件はパンク防止剤についての話ですが、「パンク防止剤のメンテナンス性」が重要事項だと言い張られても、「メンテナンス性」という幅広く何一つ限定されてないものを重要事項にはできないのですよ。
あなたさ、話を混乱させてイタズラする目的なのは分かりましたが、真面目に書いているなら相当理解力がない証拠。

「メンテナンス性」では具体性がないので、話になりません。

>学習塾の学費であっても、学費を具体的に示せと言われれば、更にA塾かB塾かまで示さなければ、あなたが求められる具体的な学費にはなりません。

→そりゃ、裁判するときには当たり前ですが、「被告」を訴えるのだから、被告の学習塾の学費だと誰でもわかるでしょ。
「メンテナンス性に具体性がない」こととは何ら関係ない、意味不明な主張ですね。

製品の販売会社を相手に裁判すれば、販売会社が販売した製品についての話だと誰でも分かるでしょ。

学費が具体的内容として特定された事項なのは明らか。メンテナンス性とは何なのか全く具体性がない。

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