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Slime パンク防止剤 part 3

9 :スレ主:2023/01/13(金) 13:13:40.98 ID:1EoEKGrQ.net
不利益事実(パンク防止剤が、チューブのメンテナンス性を阻害する)についてはこのような指摘もいただきました。
・メンテナンスする、される対象がパンク防止剤ではない
・「スライムパンク防止剤を注入することで阻害されたメンテナンス性」は当該製品の質ではない

スライムパンク防止剤がチューブのメンテナンス性を阻害することは、明らかなスライムパンク防止剤の質だと思うのですが、
同様の例として、
服用している内服薬で体調に変化をきたした場合、内服薬の副作用は当該製品の質ではなく、飲んだ人の体の問題と主張されているように感じるのは、私がおかしいですか?
薬の副作用を取り上げました。

・そもそも消費者契約法の問題ではない事例を挙げることに何の意味が?

とのことですが、今話している質の話は、消費者契約法の問題ではありません。
更に、
問題視しているのは「当該製品の質」ですから、薬の質の話は一般的に理解しやすのではありませんか?

とお伝えした後、当該製品の質の話はなくなりました。


1、パンク防止剤の有無にかかわらず、パンクした場合には必ずパッチ修理が可能ですか?
いいえ
2、パンク防止剤の有無にかかわらず、パッチ修理にするかチューブ交換にするかは、誰がどのような基準で決めますか?
修理者が自分の経験と技術に基づいて決定します。時には顧客の要望に従うこともあります。
3、パンク防止剤の有無にかかわらず、Aさんはパッチ修理可能、Bさんはパッチ修理不可解と判断することはありますか?
あります。

上記1.2.3.の問いと回答から「スラムパンク防止剤が入っているとパンク修理が出来ない(チューブのメンテナンス性を阻害する)」ことを告げなかったとする「不利益事実の不告知」を否定できませんから、

>>2-4の問いの答えは、「問うことは出来る」でよいようです。

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