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- 92 :スレ主:2023/01/19(木) 23:28:36.06 ID:vzm6n9CF.net
- 5 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)をいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの
イ 「質、用途その他の内容」
「内容」の例示として、
@ 質(品質や性質をいう。例えば物品の質として、性能・機能・効能、構造・装置、成分・原材料、品位、デザイン、重量・大きさ、耐用度、安全性、衛生性、鮮度。役務の質として、効果・効能・機能、安全性、事業者・担当者の資格、使用機器、回数・時間、時期・有効期間、場所)
>>87
>だいぶ法律解釈に難があるようですが、「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり、学習塾の「学費」は通常一種類しかないのは「明らか」。 「メンテナンス性」と言われても、それがなんなのか全くわかりませんよ。 負け惜しみでメチャクチャな論理を披露されてますが、ご自身で支離滅裂だと思わないようなら、やはり専門家に聞くしかありませんね。
>「学費」だけで「役務の対価」(5項2号)は具体性があり
→どのような役務の対価で、学費はいくらなのですが?
とお聞きしないと内容は分からないですが、「学費」とは具体性があるものなのですか?
私のgoogle検索で「学習塾 学費」で検索すると最初に出るのが東京個別指導学院の広告でした。
東京個別指導学院の学費は?とお伺いすれば、具体的な学費をお答えいただけるのですか?
(続く)
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