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【適法】ライトを点滅させてる人 154人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2023/01/22(日) 09:48:18.15 ID:1TmlZMpt.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 153人目【合法】
https://itest.5ch.net/medaka/test/read.cgi/bicycle/1672719000/

181 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:27:03.02 ID:9bSsrHVD.net
>>ID:yJ2N41HG

>>つまり、灯火とは灯火器であり灯火装置とも呼ばれるwww
>つまってねーw

つまってねー?wwwwwwwww
何だそれ?
日本語で喋れよハゲヅラグエン君www

>だから、何故に各法令規則で同じ言葉を使わないんだってwww

その各法令規則とやらで「前照灯=灯火」「前照灯=灯火器」「前照灯=灯火装置」と書かれてるのは、「前照灯とは灯火であり灯火器であり灯火装置」って事だろwwwwwwwww

>違いがあって区別してるからだろ?

違いがあるなら、その各法令規則とやらで「前照灯=灯火」「前照灯=灯火器」「前照灯=灯火装置」とは書かねえわなwwwwwwwww

前照灯や車幅灯や尾灯が灯火だったり、灯火器だったり、灯火装置だったりと呼ばれ方が変わるって事は、それらが「総称」である事の証明であり、その語句の後ろに付いている語が、その性質を表した総称という事だろwwwwwwwwwwww

部屋の天井に付いてる「照明」を「照明器具」や「照明装置」と呼んでるような事なのに、何の根拠も示せずに違いがある!区別されてる!意味が違う!だのと妄想を騙られてもなwwwwwwwwwwwwwwwwww

182 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:27:35.35 ID:9bSsrHVD.net
>>ID:yJ2N41HG

じゃあ、完璧にトドメを刺してやろうwwwwwwwwww

「あかり」ってのは意味が4つあるのは理解してるか?wwwwwwwwwwwwwww


"あかりの意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)

あかり【明(か)り】の解説

1 光。明るさ。「明(か)りがさす」

2 ともしび。灯火。「明(か)りを消す」

3 潔白であることの証明。疑いを晴らす証拠。あかし。

4 その時期が過ぎること。あけ。"

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%81%82%E3%81%8B%E3%82%8A/


ほれ、↑完璧な答えが書いてあるだろwwwwwwwwwwwwwwwwww

「あかり」には【4つの意味】があり、それぞれが全く違う意味であるwwwwwwwwwwww

1の『光や明るさ』という意味の「あかり」は、2の『ともしび=灯火』という意味の「あかり」とは全く別の意味であり、用法が違うとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、「灯火」とは「あかり」であるが、『光や明るさという意味のあかり』では無いwwwwwwwwwwwwwww

要するに、お前は今まで「灯火をつける(点ける)」事を「灯火をつける(着ける)」と言い張ってたようなもんだからなwwwwwwwwwwwwwww

そして極め付きが「灯火=灯りとは、光では無い!」というお前の言い訳wwwwwwwwwwwwwww
1の「明かり」の意味は「光」だろwwwwwwwwwwww

お前のホラ話なんぞ、元から辞書に否定されてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww

183 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:29:05.27 ID:9bSsrHVD.net
キチガイ虚言癖ID:yJ2N41HGは見解を捻じ曲げるw

  虚言癖
  「灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
   
   法律が守られている→法律が守られていない→法律が守られている→法律が守られていない・・・
   を、繰り返していることになりますよね?
   法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。」

  警視庁
  「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、
   同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」

  合法派
  「罪刑法定の原則通り、規定(条件)が無い点滅は、無条件(規定無し)で合法(法に反しない)であるwwwwwwwwwwww」
  
  虚言癖
  「点滅に関して法令則はないから点滅自体は違法にはならないが、
   軽車両の灯火に関しての法令則はある。(無灯火という罰則明確に規定されている)
   よって、点滅のみの灯火は違法になる。」などと類推解釈w

法令則に存在しねえ事は違反する法令則そのものが存在しねえから、法令則で規制する事が出来ねえのに、法令則を適用して違法とした類推解釈のホラ話www

しかも、「点滅のみの灯火は、軽車両の灯火に関しての法令則で違法になる」=「点滅だけのライトは、道路交通法等で違法」と言ってる時点で、道路交通法等に違反しないと断言してる警視庁見解を否定した妄想ホラ話確定wwwwwwwwwwwwwww

184 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:31:20.71 ID:9bSsrHVD.net
>>老害お花畑

>>点滅式ライトが公安委員会の灯火規定に違反してるから、「点滅式ライトは公安委員会の定める灯火では無い」ので、公安委員会の定める灯火を点けてないから違法という理屈だろ?wwwwwwwww
>>
>>つまり、点滅式ライトは灯火規定に違反してるって事だろwwwwwwwww
>>規定の何処に点滅式ライトは禁止と書かれてるんだよ?wwwwwwwww
>
>灯火の規定に合格していないのであって違反している訳では無い

ぎゃはははははははははははははははははは

合格って何だよ?
法令は試験じゃねえぞキチガイwwwwwwwww
法令を守らねえ、つまり、規定に背いたら、それは「違反」であって違法だろうがwwwwwwwww
違反か違反じゃねえかなのに、合格って何だよwwwwwwwwwwwwwww
あんまし、笑わせてくれんなよキチガイwwwwwwwwwwwwwww

法令を守る事は『合格』である!、故に、

法令に背く事は違反では無く『不合格』である!

ぎゃはははははははははははははははははは
マジで腹いてえーwwwwwwwwwwwwwwwwww

さすが、本物のお花畑ファンタジー炸裂だなwwwwwwwwwwww
ぎゃはははははははははははははははははは

185 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:33:47.18 ID:9bSsrHVD.net
「法に背く事は違反では無く不合格である!」

「法に書いてない事は禁止である!」

「法に書いてない事は違法である!」

などと支離滅裂な妄想ホラ話を喚き散らす精神障害者の何処ぞの馬の骨のID:kd8tDRYZが、「東京都見解は誤りである!」「点滅式ライトを使用すると違法だ!」などと『妄想』をこじつけたところで、日本国の首都「東京都」や違反を取り締まる側の「警視庁」が公で報道発表した『現実』の方が、「虚言癖ID:kd8tDRYZ」が騙る『妄想』と違って正しいに決まってんだろキチガイwwwwwwwwwwww

186 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:34:36.53 ID:9bSsrHVD.net
グェン被告(笑 のお花畑ファンタジーシリーズ↓


グェン被告(笑
「ざんねーん!ダイナモと非常点滅表示灯の消えている時には点いてませーんwww
 つけなければならない灯火をつけても点いてませーんwwww」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅式ライトでの走行は点いたり消えたりで消えている時には点いてませーんwww
 つけなければならない灯火をつけても点いてませーんwwww
 点滅式ライトでの走行は違反じゃないと警視庁が言ってるけど俺が違反だと言ってるから違反でーすwwwww」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅式ライトは公安委員会の定める灯火規定に違反してないけど規定に書いてないから公安委員会の定める灯火じゃありませーんwww
 点滅で点けたって公安委員会の定める灯火が点いていないから違法でーすwwww」


グェン被告(笑
「発電式の前照灯にあっては主光軸を下向きにしなければなりません。
 でもざんね~~~~~~~~~~~~ん(笑)主光軸を正しく設定しても発電式の前照灯は性能を有さないとき(笑)があるので違法で~~~~~~~~~す(笑)」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅は灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
 法律が守られてる→法律が守られていない→法律が守られてる→法律が守られていないを繰り返しています。
 法律が守られていない場合があれば違法になるので点滅は違法です。
 でも点滅を違法と言ってませーんwww」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅式ライトは公安委員会の定める灯火規定に違反してないけど規定に書いてないから公安委員会の定める灯火じゃありませーんwww
 ついでにダイナモが規定に書かれてない都道府県はダイナモも公安委員会の定める灯火じゃありませーんwwww」


グェン被告(笑
「楕円が一箇所から何個も出ているベン図を見たことないか?www
 集合が小さな範囲から何個も出ているベン図だよwww
 でもざんねーん!楕円じゃなけりゃベン図じゃ無いしエクセルで描いたのはベン図じゃありませーんwwww」

187 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:35:22.99 ID:9bSsrHVD.net
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね。

>べつに点滅は違法じゃないからね。

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179


点滅は違法じゃ無いけど、点滅のみは違法!

↑まさにキチガイ虚言癖が本領発揮の妄想超常現象www
点滅のみって点滅だろwwwwwwwww

188 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:40:17.20 ID:9bSsrHVD.net
>性能が消えるんじゃない。
>灯火が消えるんだ。
>それに伴い性能もなくなる。
>性能を有する灯火が無くなるんだからね。

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/850

性能が消えるんじゃなくて、前照灯が消えるから性能も一緒に消滅するニダ!
by ID:amNdIeqf


前照灯が点滅すると、性能を有する前照灯が消滅するんですう!

だもんなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
キチガイっぷり半端ねえよなwwwwwwwwwwww

189 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:46:52.95 ID:9bSsrHVD.net
「点滅は違法じゃないけど、点滅のみは点滅じゃないから点滅のみは違法なんですう!」


「前照灯が点滅すると、性能を有する前照灯が消滅するんですう!」


ボクの願望が根拠だから証明なんて出来ないけど、↑これらボクの持論は正しいニダ! by ID:amNdIeqf

190 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:49:21.39 ID:9bSsrHVD.net
JIS規格は法令に含まれてるからJIS規格も法令だ!
JIS規格は「任意」標準だけど「強制」義務だから、必ずJIS規格に従え!
だから、世の中JIS規格の製品を必ず使わなければ違法だ!
根拠は「日本産業規格の尊重」と俺の妄想!
ついでに、慣習は法令だ!従わなければ違法!

By ID:AhI29Wyj


灯火の規則は灯火を定めてるのであって、前照灯と尾灯を定めてるんじゃない!
前照灯も尾灯も灯火だと道交法52条に書いてるけど、前照灯も尾灯も灯火じゃなくて灯火器だから!
あ、でも、やっぱり、前照灯は灯火だし灯火器だから、2つの意味があるけど区別しろ!

By ID:amNdIeqf


道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。とキャットアイの注意書きにあるから、他にもライトを点けて道交法の要件を満たさないと点滅の使用は道交法違反!
根拠はキャットアイの注意書き!と俺の妄想!

By ID:amNdIeqf


点滅のみは違法だけど、点滅は違法じゃない!
だって、「点滅のみ」は「点滅」じゃないんだから!

By ID:amNdIeqf


その「点滅」の意味は同じじゃない!
「点滅のみ」の「点滅」は「点滅」じゃないから同じじゃない!

By ID:amNdIeqf




どれもこれも、キチガイっぷり半端ねえよなwwwwwwwwwwww

191 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:50:30.23 ID:a/NUvXpg.net
「点滅のみの使用」

ってのは「点滅の使用」だよなあw

「点滅の使用」が違法じゃねえなら「点滅のみの使用」も違法じゃねえよなあwwwwwwwww

192 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:51:14.82 ID:a/NUvXpg.net
>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの


>明かりと灯りを区別できなんだよな?お前は。
>そもそも、灯りが何か分からないんだろ?


>性能が消えるんじゃない。
>灯火が消えるんだ。
>それに伴い性能もなくなる。
>性能を有する灯火が無くなるんだからね。



「灯り」とは「明かり」じゃ無い!
「灯り」は「明かり」と全く意味が違うから区別しろ!
「灯火=灯り」だが「灯火=明かり」では無いから、辞書に載ってる意味は嘘だ!
灯火は灯りで、尾灯は前照灯を発射するためのもの!
灯火が点滅すると、性能を有する灯火が消滅するんですう!



だもんなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
キチガイっぷり半端ねえだろwwwwwwwwwwww
さっさと病院逝けよキチガイ虚言癖ID:amNdIeqf

193 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 18:55:12.93 ID:a/NUvXpg.net
精神異常者ID:amNdIeqfの思考↓


>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね。

>べつに点滅は違法じゃないからね。

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179


点滅は違法じゃ無いけど、点滅のみは違法!
点滅のみってのは点滅じゃ無いんだからあ!

↑まさにキチガイ虚言癖ID:amNdIeqfが本領発揮の妄想超常現象www



>性能が消えるんじゃない。
>灯火が消えるんだ。
>それに伴い性能もなくなる。
>性能を有する灯火が無くなるんだからね。

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/850


前照灯が点滅すると、性能を有する前照灯が消滅するんですう!

だもんなあ
ぎゃはははははははははははははははははははwww
キチガイっぷり半端ねえよなwwwwwwwwwwww
さっさと病院逝けよキチガイ虚言癖www

194 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:01:12.17 ID:a/NUvXpg.net
>交通規則の『光度』の意味は
>10m前方の一定の範囲の照度(明るさ)
>ということになるのだ、最新の具体的な意味は10m前方の照射径1.4m位の範囲を市民薄明の2倍位の明るさに照明しなければならないってこと

法令則の何処にも「明るさ」なんて書いてねえどころか、「照度」だの「照射径1.4m」だの「市民薄明の2倍位の明るさに照明しなければならない」だのと妄想癖ハンパねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww

>点滅補助灯「だけつけている」なら違法

「Aだけを使用すると違法で、Bを併用すると違法ではなくなる」ってのは、Aが違法なのであって、Bを加えて併用する事で「AとBで法の要求をクリア」したって事だろwwwwwwwww

そして「補助灯Aだけを使用すると違法」ってのは、「補助灯Aが前照灯の規定で違法」となったのだから、「補助灯Aは法的な前照灯」であるwww

よって、AとBは前照灯規定が適用される「法的な前照灯」なのだから、前照灯Bと併用した補助灯A(前照灯)が点滅で違法とならないのなら、それは、

『前照灯規定で点滅は違法とならない』

という証明であり、補助灯Aだけの点滅が違法となるという理屈は矛盾した論理破綻wwwwwwwww

つまり、点滅が違法というのは現実で法令から否定されるから、「前照灯だけの点滅」や「補助灯だけの点滅」が違法というお前の妄想はテメエの屁理屈によってホラ話だと証明されるんだよwwwwwwwwwwww

要するに、補助灯だけの点滅だけでなく、前照灯の点滅も、尾灯の点滅も違法では無いから、前照灯+補助灯の点滅も当然違法では無いwwwwwwwwwwww

この事実は、

「夜間に於ける自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」

と警視庁が断言してる論理と一致wwwwwwwww

これを否定しようと必死になって発狂した言い訳が>>626なんだろうが、その言い訳自体が矛盾で破綻してるから、>>772で論破されてる時点でお前の妄想は警視庁からホラ話だと自動的に証明されてる↓

「点滅式ライト」には「前照灯」と「補助灯」が含まれてるから『点滅式ライトの使用』は『前照灯として点滅式ライトの使用』や『補助灯として点滅式ライトの使用』だけど、提案には前照灯とも補助灯とも書いてないから「点滅式ライトの使用」とは前照灯の事じゃ無くて補助灯の事だ!

By ID:ShAjpoNQ

キチガイっぷり半端ねえよなwwwwwwwwwwww
さっさと病院逝けよキチガイ虚言癖www

195 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:03:39.73 ID:a/NUvXpg.net
脱法派キチガイ虚言癖どもは、

「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

を勝手に歪曲捏造改竄して、

「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる明るさ(照度)で点灯する前照灯」

なんてデタラメを喚いてんだからなwwwwwwwww


>夜間、道路を自転車での走行時に、点けている前照灯の光度が10m先の障害物を確認できる明るさでなければ違反になる。

>10m先が見える見えないじゃなくて、10m先の障害物を確認できる明るさがないからだ。

>『白色又は淡黄色で』も『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』も
光束そのものを修飾している表現だ

>光度を有する?何がその光度を有するのだい
>光度は光の属性であって物体の属性ではないのだよ
>「白色~光度を有する『【光束】を発することができる』」前照灯装置ということだな
>法が求めているのは【光束】を発することで「10m~確認できる明るさにする」ことなのだな


法令則に書いてもいねえ存在しねえ事を並べ立てたキチガイっぷりが半端ねえよなwwwwwwwwwwww
さっさと病院逝けよキチガイ虚言癖www

196 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:18:51.31 ID:w/FRpDRw.net
●1●
◇法令規則

 ◆「道路交通法第五十二条」
 ◆「道路交通法施行令十八条」
 ◆「各都道府県道路交通規則」



◇適用対象

 ◆『点滅する前照灯』



◇行政庁、行政官庁の公式見解

 ◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】

 ◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】

 ◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

197 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:20:55.30 ID:w/FRpDRw.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を適用対象に当て嵌めますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。

点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

198 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:28:11.51 ID:w/FRpDRw.net
●3●
規則の要件を満たした前照灯だけを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる性能を有する前照灯

白色又は淡黄色
→前照灯がついている時は法令が守られていますが、
 点滅 =「点いたり消えたり」の「消えたり」の瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。

光度を有するもの
→「有する」の意味は「持つ、持っている、所有」ですから、前照灯が光度を自分のものとして持っている、すなわち、前照灯が持っている性能を表しています。
また、光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて「性能を持ったり持たなかったり」などという超常現象は起きません。

199 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:31:03.07 ID:w/FRpDRw.net
●4●
点滅の前照灯だけでの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
「点いたり消えたり」の「消えたり」の瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。

法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は法令に反する事はなく無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。

200 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:31:37.68 ID:w/FRpDRw.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。

201 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:35:55.95 ID:w/FRpDRw.net
●6●
せめて、
「前照灯は点滅するものでないこと」
「軽車両の灯火は点滅禁止」
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」
などといった法令規則や判例があれば違法になる可能性がありますが、
そんな法令規則も判例もありませんし、逆に、警視庁が、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
と前照灯の点滅が合法であると断言しています。

202 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:36:23.77 ID:w/FRpDRw.net
●7●
ダイナモは、
停車時に消灯になりますが違法ではありません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。

203 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:38:07.61 ID:w/FRpDRw.net
●8●
また、ダイナモは、
低速走行時、明るさ低下や点滅になったりしますが、これも違法にはなりません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。

このことからも、ダイナモライトに違法性は全くありません。

204 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 21:21:25.24 ID:BC1rT+7Y.net
>>203
>「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではない

>「10m先の障害物を確認しろ」
確認できる状態が整っているのに確認を怠り事故になれば『前方不注意』

>「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」
規則:10m先の障害物を確認出来る明るさを有する前照灯
法:夜間路上にある時は【灯火】をつけろ

【 】内の灯火は規則の定める前照灯のこと
「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」

法・令・規則は一体として機能しているものなのだよ

205 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 22:30:25.14 ID:Bq/YBkv5.net
>>204
>規則:10m先の障害物を確認出来る明るさを有する前照灯
>法:夜間路上にある時は【灯火】をつけろ

法令規則を曲解捏造してんじゃねーぞキチガイwww
「夜間道路にあるときは政令が定める通りに従え」であって、「夜間路上にある時はつけろ」じゃねーんだよwww
知的障害者だから、何度言っても理解できねーんだなお前www

>法:夜間路上にある時は【灯火】をつけろ

ほれ、↑これ自体が道路交通法を改竄捏造してんだろうが
それは法を曲解したお前の願望だぞwww

【夜間道路にあるとき】に何をしろと書いてる?
【政令で定めるところにより、前照灯などの灯火を点けなければならない】だぞwww

【政令で定めた通りに点けろ】という事を【夜間道路にあるときは】しなければならないのだからなwww

つまり、【夜間道路にあるときに点けなければならない】ではなく【政令: 夜間道路を通行するときは公安委員会が定める灯火を点けなければならない】という事を【夜間道路にあるときは】しなければならないだから、通行してなければ点けなくていいって事だからなw


現実はこうだからな↓

法:夜間道路にある時は【政令が定める通りに点けろ】
政令:夜間、道路を通行するときは公安委員会が定める灯火を点けなければならない
規則:白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯

つまり、道交法52条1項が委任した政令18条~軽車両の灯火規則の規定は以下となる↓

【夜間道路を通行するときは、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯を点けなければならない】

すなわち、

夜間道路にあるときは政令が規定した通りに点けろという法律だから、点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
そして、「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」を点滅でも非点滅でも好きな方で点けるだけで法令はクリアだwww


現実
【夜間道路を通行するときは、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯を点けなければならない】


キチガイ虚言癖
【夜間道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】


夜間道路上では何があろうと点灯していなければならないニダ!つまり、停止や徐行時のダイナモライトは違法ニダ!
おまけに、自転車でも車幅灯やその他の灯火を点けなければならないニダ!
by 頭の中お花畑ファンタジーID:BC1rT+7Y

206 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 22:32:53.00 ID:Bq/YBkv5.net
>>204
>確認できる状態が整っているのに確認を怠り事故になれば『前方不注意』

ぎゃははははははははははははははははははは

自転車の灯火規則は「障害物を確認しなければならない」という規定だから、障害物を常に確認してなければ前方不注意違反ニダ!

つまり、

点滅の前照灯は前方不注意違反ニダ!

by モンスター級の精神異常者ID:rrx9YHS6

こんな超絶な馬鹿が本当にいる事が信じられないが、マジで存在してる事に驚いてるわwwwwwwwwwwwwwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

207 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 09:58:55.32 ID:7jLfYmbc.net
ハゲヅラID:Td/i4uT4のキチガイ論理↓

公安委員会が定める灯火規則に規定されていない事は、公安委員会が定める灯火規則に含まれず「公安委員会が定める灯火」ではないニダ!
by ID:Td/i4uT4


>(前照灯の灯火の基準)
>
>夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
> ↓
>「5メートル」を「10メートル」に改められる
>
>発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
> ↓
>削除される
>
>神奈川県で、令和年4月1日から施行されるが他の県ではどうなるんでしょ?
>
>"発電装置のもの・・・"が既定から削られるということは、ダイナモライトは定める灯火器じゃなくなるんだねwwww


ダイナモ式ライトは定められていないから違法ニダ!
バッテリー式のライトは定められていないから違法ニダ!
非点滅も点滅も定められていないから違法ニダ!
by 本物のキチガイ虚言癖ID:Td/i4uT4


現実
「法令規則に規定されて無い事は法令規則に含まれていて違反しない」
つまり、「公安委員会が定める灯火には規定に存在しない事が含まれ違反しない」=「公安委員会が定める灯火にはダイナモ式が含まれ違反しない」


ハゲヅラ
「法令規則に規定されて無い事は法令規則に含まれず違反」
つまり、「公安委員会が定める灯火には規定に存在しない事が含まれず違反」=「公安委員会が定める灯火にはダイナモ式が含まれず違反」


流石に笑っちまうよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

208 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 10:18:01.82 ID:Saof2kxy.net
>>206
前方不注意ってのは事故が起きてからの判定

他に事故原因が見当たらない場合に事故原因者に課されるもの

定常点灯の前照灯は光度が公安委員会規則の要求条件以上のものであり
他に事故原因が見当たらなければ事故原因者の前方不注意

点滅灯は公安委員会規則の要求条件を満たしているとする判定基準が存在しない
前方の障害物を確認できない事故原因者の無灯火が原因と判定

日本語不自由なアンタには理解不可能だろうが
バカ笑い鬱陶しいだけ、ペロペロの同類

209 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 10:18:02.49 ID:Saof2kxy.net
>>206
前方不注意ってのは事故が起きてからの判定

他に事故原因が見当たらない場合に事故原因者に課されるもの

定常点灯の前照灯は光度が公安委員会規則の要求条件以上のものであり
他に事故原因が見当たらなければ事故原因者の前方不注意

点滅灯は公安委員会規則の要求条件を満たしているとする判定基準が存在しない
前方の障害物を確認できない事故原因者の無灯火が原因と判定

日本語不自由なアンタには理解不可能だろうが
バカ笑い鬱陶しいだけ、ペロペロの同類

210 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 10:43:07.72 ID:7jLfYmbc.net
>>16
>法が灯火をつけることを要求しているのは『夜間路上にあるとき』であって
>つけなくても良いのは然るべき照明がされたトンネル内だけだ

曲解捏造改竄してんじゃねーよキチガイw
法が灯火を点ける事を要求してるのは『夜間、道路を通行するときは』であって、『夜間路上にあるとき』ではないw

道路交通法は「夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」、つまり、「夜間道路にあるときは、政令が定める通りに前照灯などの灯火を点けろ」だから、


(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

五 軽車両 公安委員会が定める灯火


つまり、


(道路にある場合の灯火)は、
夜間、道路を通行するときは、公安委員会が定める灯火をつけなければならない。


だからなwww
つまり、通行してなければ点けなくても違反じゃねえから、ダイナモライトは違法とならないwww

道路上にいれば常に点灯してなければならないというキチガイ虚言癖の理屈で、ダイナモライトは違法となる「夜間路上にあるときは点けなければならない」じゃねーんだよお花畑www

お前は、知能が低くて法令規則を理解できずに曲解しただけでなく、認知バイアスによる捏造改竄したホラ話をそのまま喚くモンスター級の精神異常者だwwwwwwwwwwwwwwwwww
夜の為人の為、さっさと措置入院させられてしまえよwwwwwwwww

211 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 10:44:09.58 ID:7jLfYmbc.net
>>208
>前方不注意ってのは事故が起きてからの判定

お前は↓こう言ってんだから、そんな言い訳は通らねえよwww

>>『障害物を確認できない』状態は無灯火だと妄想してんだから、一瞬たりとも障害物から目を離したら無灯火www
>
>無灯火ではなく前方不注意ね

点滅の前照灯は「点いたり消えたり」の「消えている時」には障害物を確認できないから無灯火違反ニダ!

でも実は無灯火違反ではなく前方不注意違反ニダ!

つまり、

点滅の前照灯は前方不注意違反ニダ!

by モンスター級の精神異常者ID:rrx9YHS6



こんな超絶な馬鹿が本当にいる事が信じられないが、マジで存在してる事に驚いてるわwwwwwwwwwwwwwww

212 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 10:44:41.49 ID:7jLfYmbc.net
>>209
>前方不注意ってのは事故が起きてからの判定

お前は↓こう言ってんだから、そんな言い訳は通らねえよwww

>>『障害物を確認できない』状態は無灯火だと妄想してんだから、一瞬たりとも障害物から目を離したら無灯火www
>
>無灯火ではなく前方不注意ね

点滅の前照灯は「点いたり消えたり」の「消えている時」には障害物を確認できないから無灯火違反ニダ!

でも実は無灯火違反ではなく前方不注意違反ニダ!

つまり、

点滅の前照灯は前方不注意違反ニダ!

by モンスター級の精神異常者ID:rrx9YHS6



こんな超絶な馬鹿が本当にいる事が信じられないが、マジで存在してる事に驚いてるわwwwwwwwwwwwwwww

213 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/12(日) 10:46:34.41 ID:7jLfYmbc.net
ハゲヅラID:Td/i4uT4のキチガイ論理↓

公安委員会が定める灯火規則に規定されていない事は、公安委員会が定める灯火規則に含まれず「公安委員会が定める灯火」ではないニダ!
by ID:Td/i4uT4


>(前照灯の灯火の基準)
>
>夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
> ↓
>「5メートル」を「10メートル」に改められる
>
>発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
> ↓
>削除される
>
>神奈川県で、令和年4月1日から施行されるが他の県ではどうなるんでしょ?
>
>"発電装置のもの・・・"が既定から削られるということは、ダイナモライトは定める灯火器じゃなくなるんだねwwww


ダイナモ式ライトは定められていないから違法ニダ!
バッテリー式のライトは定められていないから違法ニダ!
非点滅も点滅も定められていないから違法ニダ!
by 本物のキチガイ虚言癖ID:Td/i4uT4


現実
「法令規則に規定されて無い事は法令規則に含まれていて違反しない」
つまり、「公安委員会が定める灯火には規定に存在しない事が含まれ違反しない」=「公安委員会が定める灯火にはダイナモ式が含まれ違反しない」


ハゲヅラ
「法令規則に規定されて無い事は法令規則に含まれず違反」
つまり、「公安委員会が定める灯火には規定に存在しない事が含まれず違反」=「公安委員会が定める灯火にはダイナモ式が含まれず違反」


お花畑
「自転車の灯火規則は「障害物を確認しなければならない」という規定だから、障害物を常に確認してなければ前方不注意違反ニダ!」=「無灯火違反は前方不注意違反ニダ!」


流石に笑っちまうよなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

214 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 07:37:42.02 ID:i4ULD8br.net
キチガイ虚言癖ID:jRA91ud3の妄想ホラ話



278 ツール・ド・名無しさん sage 2023/02/13(月) 07:13:31.48 ID:jRA91ud3
>>275
> 灯火として前照灯を定めているのね?
いいえwww
定めているのは前照灯の灯火です。
色は白色又は淡黄色で、明るさは夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度の灯りです。

q:公安委員会規則の前照灯 って何?




「前照灯」= 前を照らす灯火は灯火じゃないニダ!

灯火は灯火器であって灯火じゃないニダ!

灯火(=灯り)は、前を照らす灯火が発する灯火ニダ!

灯火とは灯火が発する灯火ニダ!

そして、灯火とは光でも物体でもない謎の超常現象ニダ!

灯火は灯火器で灯火じゃないから灯火を発する灯火ニダ!

規則が公安委員会が定める灯火は前照灯と尾灯と規定してるけど、前照灯は灯火じゃないから前照灯の規定じゃないニダあー!



↑まだこんなキチガイID:jRA91ud3が世の中でうろついてると思うと恐怖だよなwww
ぎゃははははははははははははははははははは

215 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 07:45:59.71 ID:i4ULD8br.net
"道路運送車両法第四十一条 
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器"

法令用語「その他の」の意味により、【その他の灯火装置及び反射器】に「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯」が含まれると例示されてるwww
つまり、道路運送車両法に於いては、前照灯は灯火装置及び反射器であるwwwwwwwwwwww

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html



"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。"

法令用語「その他の」により、前照灯、車幅、尾灯は一括で「灯火」の例だと示されてるから、道路交通法に於いて、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、その他の灯火に含まれるのだからなwwwwwwwww

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html


すなわち、道路交通法第52条1項が政令を通して法律の委任をした各都道府県公安委員会規則で「前照灯は灯火」であるwww

216 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 07:50:48.20 ID:i4ULD8br.net
キチガイ虚言癖ID:jRA91ud3の妄想ホラ話w


例え話でさえ日本語の意味を無視した支離滅裂な創作↓




277 ツール・ド・名無しさん sage 2023/02/13(月) 07:08:07.70 ID:jRA91ud3
(飲み物の味)
『飲み物担当者は、3時のおやつに、グレープフルーツ、オレンジ、アップルその他の味をつけなければならならない』

- 味とはグレープフルーツの味、オレンジの味、アップルの味だとするのが普通。
グレープフルーツ、オレンジ、アップルは、果物だから、
「この場合の味とは果物の味のことである」
 とするのが違法派。


- グレープフルーツ、オレンジ、アップルは、味の包括的例示である。
グレープフルーツ、オレンジ、アップルは、果物という物体である。
つまり、果物であるグレープフルーツ、オレンジ、アップルは、味という一部をなすものであるから
 「味とは果物という物体のことである」
としちゃうのが脱法派www


グレープフルーツ、オレンジ、アップルを包括する「その他の味」は何なのでしょうねwwwwww

217 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 08:06:35.97 ID:i4ULD8br.net
『飲み物担当者は、3時のおやつに、グレープフルーツ、オレンジ、アップルその他の味をつけなければならならない』



"法令に「その他の」と書かれてある場合、その前に書かれている部分は例示である"

すなわち、その文章の「グレープフルーツ、オレンジ、アップル」は「味」の例示であるから、個別の果物名で書いてる事自体が間違ってるwww

正しく書くなら、


"「A、Bその他のC」と書かれてあった場合、「Cの具体例がAとBである」という意味に読むのが、定まった法解釈のルールとなっている"

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html


であるから、

『飲み物担当者は、3時のおやつの飲み物に、グレープフルーツ味、オレンジ味、アップル味その他の味をつけなければならならない』

となるwww
このように例え話でさえ自分の都合のいいように創作するから、言葉の矛盾で支離滅裂な文章となってるwwwwwwwwwwwwwww

218 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 08:27:43.74 ID:i4ULD8br.net
キチガイのその言い訳がまたウケるwwwwwwwww


280 ツール・ド・名無しさん sage 2023/02/13(月) 08:20:33.37 ID:xSLGJimd
>>277
「その他」と「その他の」

一般的には、法令用語として「その他」は並列的な関係を表し、「その他の」は一部として含まれ例示であることを表すとされている。

【一般r的には】です。

法律用語とされていますけど、そんなルールは存在しないのです。

「その他」と「その他の」の使い分けは法的に確立したものではないのですよ。



「A、Bその他のC」と書かれてあった場合、「Cの具体例がAとBである」という意味に読むのが、


定 ま っ た 法 解 釈 の ル ー ル


だからなwwwwwwwwwwww


"「A、Bその他のC」と書かれてあった場合、「Cの具体例がAとBである」という意味に読むのが、定まった法解釈のルールとなっている"

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html



「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」

↑この文章は法令用語「その他の」の包括的例示により、【灯火】の例が「前照灯、車幅灯、尾灯」だと示されてるw
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html

つまり、

「前照灯 = 前を照らす灯火」
「車幅灯 = 車の幅を示す灯火」
「尾灯 = 後尾につける灯火」

と前照灯、車幅灯、尾灯の意味そのものに置き換えても、灯火の例示だと証明できるのである↓

「前を照らす灯火、車の幅を示す灯火、後尾につける灯火その他の灯火をつけなければならない」

すなわち、「前照灯、車幅灯、尾灯」は灯火であるwwwwwwwwwwwwwww

219 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 08:46:38.10 ID:i4ULD8br.net
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」

つまり、

「前を照らす灯火、車の幅を示す灯火、後尾につける灯火その他の灯火をつけなければならない」


前を照らす灯火は灯火であり、車の幅を示す灯火は灯火であり、後尾につける灯火は灯火であるwww

前照灯などの灯火は灯火だと規定されてる事に対して、キチガイ虚言癖の創作は、


『グレープフルーツ、オレンジ、アップルその他の味をつけなければならならない』

つまり、

『グレープフルーツという果物、オレンジという果物、アップルという果物その他の味をつけなければならならない』


グレープフルーツという果物は味であり、オレンジという果物は味であり、アップルという果物は味であるという支離滅裂さwwwwwwwwwwww

220 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 09:30:32.74 ID:i4ULD8br.net
楕円じゃないとベン図じゃ無いと思ってるグェン被告ID:vf41MQPYのお花畑ファンタジーシリーズ↓



グェン被告(笑
「ざんねーん!ダイナモと非常点滅表示灯の消えている時には点いてませーんwww
 つけなければならない灯火をつけても点いてませーんwwww」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅式ライトでの走行は点いたり消えたりで消えている時には点いてませーんwww
 つけなければならない灯火をつけても点いてませーんwwww
 点滅式ライトでの走行は違反じゃないと警視庁が言ってるけど俺が違反だと言ってるから違反でーすwwwww」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅式ライトは公安委員会の定める灯火規定に違反してないけど規定に書いてないから公安委員会の定める灯火じゃありませーんwww
 点滅で点けたって公安委員会の定める灯火が点いていないから違法でーすwwww」


グェン被告(笑
「発電式の前照灯にあっては主光軸を下向きにしなければなりません。
 でもざんね~~~~~~~~~~~~ん(笑)主光軸を正しく設定しても発電式の前照灯は性能を有さないとき(笑)があるので違法で~~~~~~~~~す(笑)」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅は灯火がついている時は法律が守られていますが、点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
 法律が守られてる→法律が守られていない→法律が守られてる→法律が守られていないを繰り返しています。
 法律が守られていない場合があれば違法になるので点滅は違法です。
 でも点滅を違法と言ってませーんwww」


グェン被告(笑
「ざんねーん!点滅式ライトは公安委員会の定める灯火規定に違反してないけど規定に書いてないから公安委員会の定める灯火じゃありませーんwww
 ついでにダイナモが規定に書かれてない都道府県はダイナモも公安委員会の定める灯火じゃありませーんwwww」

221 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 09:38:28.89 ID:i4ULD8br.net
テメー自身で前照灯は灯火で灯火器だと言ってんのに、区別だとか意味不明な理論を喚く知的障害ID:jRA91ud3

しかも、「灯火」と「灯火器」で呼び方が違うだけの事を、「灯火」と「灯火器」の意味があり区別されるとか支離滅裂な言い訳をする低知能www



596 ツール・ド・名無しさん sage 2021/03/21(日) 13:10:41.63 ID:XwH6/OAe
>>566
> 『前照灯は灯火だと言ったり灯火器だと言ったりしてる癖に、

灯火器と灯火の違いが判らないから理解できないおバカなお前www

灯火としての「前照灯」
灯火器としての「前照灯」
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。

だが、お前らは「灯火」と「灯火器」の区別がつかないw
「前照灯」と同じ言葉だから、「灯火」と「灯火器」は同じだとしか考えないwwwwww

頭おかしい。

222 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 10:13:21.14 ID:i4ULD8br.net
ハゲヅラは「通行」の意味も理解してねえだけでなく、法令則で全ての「停止」が「駐車と停車」でキッチリ定義されてるのに、「駐停車以外の停止」があるとか支離滅裂な妄想を根拠に騙ってるからなあwwwwwwwww

駐車以外の停止は「全て」停車だと道路交通法で意義を定義されてるにも関わらず、「駐停車」ではない停止を【停止の一部】なんて勝手に脳内定義しちゃって、

「通行」には「停止」を含むが「駐車」と「停車」は含まないニダ!

と支離滅裂な事を喚いてるキチガイ虚言癖www


>法令にないことを守っっているから合法になるとかキチガイだろw

法令にないことを違法だと言ってるキチガイがハゲヅラwwwwwwwww

>信号停止、渋滞停止などはこの通行に含まれる。
>荷物の積み降ろし、人の乗降などの駐停車はこの通行には含まない。

そんな定義もなければ規定もねえのに、

「停止」は「通行」に含まれるが「停止」は含まないニダ!
略して、「停止」は「通行」に含まれるが含まないニダ! by ID:MSFEFuXJ

と、いつもの如く矛盾したダブスタでキチガイっぷりを発揮wwwwwwwwwwww
そもそも、駐停車が通行に含まれないという言い訳なら、「駐停車するまでが通行で、駐停車をやめた時から通行」という理屈だから、停車の定義により「駐車以外の停止は全て通行ではなく停車である」と言ってる事になるんだぞバーカwwwwwwwww

>「通行の定義はないから
> 停止の意味つけを明確にした駐停車の定義が根拠になる」
>などとして、勝手に通行というものを決めつける。

当たり前だろwww
「通行」の定義がないからこそ、「駐車以外の全ての停止は停車である」という定義が根拠となるw
つまり、通行していて停車したら、そこで通行は終了してんだからなwww
そして、定義がないのに、「信号停止、渋滞停止などは通行に含まれるが、荷物の積み降ろし、人の乗降などの停止は通行に含まない」と勝手に決め付けてるのがお前だぞwwwwwwwwwwww

>通行とは、
>通行という意味を根拠に通行とする常識人
>駐停車の定義で通行とするキチガイ

違うだろwww
通行とは停止を含んでるが道交法の定義「駐車以外の停止」は含んでいないニダ!という、自分が創作した感想を根拠に「通行には走行と【一部の停止】が含まれてるニダ!」とするキチガイ虚言癖ID:MSFEFuXJ

道路交通法の駐停車の定義と、辞書の通行の意味により、「交差点での停止や渋滞での停止も例外なく【駐車以外の停止 = 停車】だから、通行とは停車するまでの事であり、動きだしたら通行である現実を根拠とする常識人www
 
考えなくても、どっちが正しいかお分かりになるだろwwwwwwwww

223 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 10:23:06.50 ID:i4ULD8br.net
「停止」は「通行」とされることが判明しました!
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/606

「停止」は「通行」ニダ! by ID:jRA91ud3

おいおいwww
「停止」は「通行」だと?www
ぎゃははははははははははははははははははは

「止まる」事は「通って行く」事とされる事が判明しました( ー`дー´)キリッ

ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
あー腹いてーわwww

何が判明したって?www
「停止」が「通行」だとか、お前のホラが判明しただけだろwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

現実
・道路にある時 ⇒「通行」と「停止」である
・「停止」⇒「駐車」と「停車」である
・「通行」⇒「駐車」と「停車」ではない
・ ∴「通行」に「停止」は含まない

↑この現実と道路交通法の規定で表したベン図↓
https://i.imgur.com/EH2e7S9.png

対して、キチガイ虚言癖ID:1cD/ZYH4
・道路にある時 ⇒「通行 = 停止」と「駐車」と「停車」だけである
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/557

・「停止」⇒「駐車」と「停車」である
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/982

・「通行」⇒「駐車」と「停車」ではない
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/557

・ ∴「通行」は「停止」=「駐車」と「停車」を含む
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/970
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/982

↑このお前の理屈をベン図で正確に表したものがコレ↓↓wwwwww
https://i.imgur.com/XwbMc40.png

お前のキチガイっぷりがよおーく分かるだろwww
お前の言ってる事は如何に破綻したデタラメなホラ話だってのが、よおーく分かるよなwwwwwwwwwwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

224 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 10:25:23.81 ID:i4ULD8br.net
現実の話をしようw

大前提
道路交通法に於いて、【道路にある時】は【通行】か【停止】のどちらかの状態である

小前提
道路交通法に於いて、【停止】は【駐車】と【停車】だけに定義されており、【駐車】以外の全ての【停止】は【停車】である

結果
故に、道路交通法に於いて、【通行】でなければ【停止(駐車・停車)】であり、【停止(駐車・停車)】でなければ【通行】である

225 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 10:27:02.40 ID:i4ULD8br.net
■現実
① 道路交通法に於いて、【道路にある時】は【通行】か【停止】のどちらかの状態である

② 道路交通法に於いて、【停止】は【駐車】と【停車】だけに定義されており、【駐車】以外の全ての【停止】は【停車】である

③ 故に、道路交通法に於いて、【通行】でなければ【停止(駐車・停車)】であり、【停止(駐車・停車)】でなければ【通行】である


対して、キチガイ虚言癖ID:jRA91ud3の「通行には停止(駐車・停車)が含まれる」理論の根拠は、キチガイ虚言癖自身の妄想↓


■キチガイ虚言癖ID:3oHCxCtY
① 停止(駐車・停車)というのは通行と確実にみなされると考えるべきですね。という願望で創作した妄想
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/557

② 「停止(駐車・停車)」は目的地へ向かうという行為(目的)に変更はなく、「通行」とされるでしょう。という願望で創作した妄想
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/557

③ 故に、これら妄想を根拠として、「停止(駐車・停車)」は「通行」とされる事が判明しました。と更に妄想
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/606

226 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 10:31:03.23 ID:i4ULD8br.net
「停止」は「通行」とされることが判明しました!
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1664874577/606


「停止」は「通行」とされる事が判明しました( ー`дー´)キリッ

by ID:jRA91ud3


このキチガイにちょっと聞いてみたいんだが、

「停止」ってのは「通って行く」って事なんだよな?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

「停止」は「通行」とされる事が判明しました( ー`дー´)キリッ

ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

「停止」ってのは「通って行く」って事なんですよねえ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

極度の精神障害を伴ったマジもんの知的障害者だからってよお

いくら何でもさすがにこれはwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

あー腹いてーwww

停止とは通行ニダ!
あはははははははははははははははははははは

227 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 10:45:53.43 ID:i4ULD8br.net
現実
A. 点滅(灯火が点いたり消えたりする事 = 点滅式ライトの使用自体)は道路交通法等に違反しない = 点滅の有無で違反とはならない

B. 灯火規則は点滅の有無に関かわらず定められてる = 点滅は公安委員会の定める灯火に含まれる = 点滅の有無で違反とはならない

C. 「点滅を点ける」には「点滅しか点けない」が含まれる = 「点滅を点ける」は道路交通法等に違反しないから、当然、そこに含まれる「点滅しか点けない」も違反ではない = 点滅の有無で違反とはならない

↑これらをベン図で表した現実がコレ↓
https://i.imgur.com/AVBx2sc.jpg


対して、キチガイ虚言癖ID:jRA91ud3の騙る妄想が根拠の主張↓


1. 点滅は光度を有したり有さなかったりするから規則違反 = 点滅の有無で違反となる(点滅の有無が違反の条件)

2. 灯火規則は点滅の有無を規制して定められてる = 点滅は公安委員会の定める灯火に含まれない(点滅は公安委員会の定める灯火では無い) = 点滅の有無で違反となる(点滅の有無が違反の条件)

3. 点滅は規則違反だが、非点滅を併用して点けると違反の点滅が違反でなくなる = 規則違反を免除する例外規定が存在する

↑これらキチガイ虚言癖ID:jRA91ud3の理屈をベン図で正確に表したものがコレwww↓
https://i.imgur.com/KBd4HAQ.jpg


ハゲヅラID:jRA91ud3のキチガイっぷりがよおーく分かるよなwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

228 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 11:09:25.17 ID:i4ULD8br.net
そもそも、このキチガイ虚言癖は法令規則が何なのかさえ理解してない知的障害者www


70 ツール・ド・名無しさん sage 2022/02/12(土) 21:39:59.38 ID:LuErsdg+
>>64
> 赤色と公安委員会は定めていないの間違いだろ?
そうだよw
公安委員会が定めている灯火の色は白色または淡黄色。

令18条で点けなければならない灯火は、”公安委員会の定める灯火”
色に関しては白色または淡黄色の灯火。
赤色の灯火は点けなければならない灯火ではない。

法58上では令18条の灯火(→公安委員会の定める灯火)を点けろとしている。

どこで赤色の灯火を点けたら違法になるとされる?

ちな、
赤色の前照灯の灯火は、
公安委員会の定める灯火とは認められないだけで違反ではないからな。

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1644480839/70




前照灯は「白色又は淡黄色で、…」という規定に反した「赤色」の前照灯は違反ではなく認められていないというだけニダ!

つまり、

法令規則に違反は違反ではなく「認められていない」というだけニダ! by ID:jRA91ud3


ウルトラモンスター級のキチガイだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

229 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 12:06:59.21 ID:i4ULD8br.net
法令規則が何なのか全く理解してない知的障害者だとテメー自身で証明してるレス↓



>そんなんだったら、法令に存在しない事は、法令に適合しよがないから違法ともいえるだろ?
>
>ある事柄が法規範に適合もしないし反してもいない。
>合法でもなければ違法でもない。
>法規範に無関係なこともあるんだよ。



>>あ、そうそう、違法でも合法でもねえ状態を何て言うんだ?www
>>中法とでも言うのか?wwwwwwwww
>>日本ではそんな状態は存在しねえから、何て言うか教えてくれよwww
>>
>>違法でないなら合法!
>>合法で無いなら違法!
>>
>>日本ではこの2択で必ずどちらかの状態でしかねえからなwww
>>ほら、お前のお花畑の国の3択法令の呼称を教えてくれよwwwwwwwww
>
>>735
>グレー



世の中で法令に規定されてない事は全て違法ニダ!

そして、合法の意味は「法に適合している事。法に反していない事」と辞書に記載されてるけど、それは嘘で「法に適合していながら同時に法に反していない事」が合法だから、法に適合してない事で法に反していない事は違法でも合法でもなくグレー法というニダ!

by ハゲチャビン


ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
完璧にマジもんのキチガイだよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

230 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 12:08:10.69 ID:i4ULD8br.net
法令に適合してない事は全て違法ニダ!

法令に規定されていない事は、法令に適合しようがないから違法ニダ!

法令に規定がない事は、存在しない規定に違反で違法ニダ!

法令に規定がない事は違法でも合法でもなくグレー法ニダ!

by ID:jRA91ud3



"精選版 日本国語大辞典の解説
ごうほう【合法】

名 (形動) ある事柄が法規範に適合していること。法に反していないこと。また、そのさま。適法。"


この合法の意味はな、

【法令に適合してる事や、その様子】

【法令に反してない事や、その様子】

この2つのどちらでも合法という意味だと辞書に書いてんだよwwwwww

お前が思ってるような、

【法に適合していながら同時に法に反していない事、その様子】

という1つの意味じゃねえからなwwwwww
つまり、「法に適合」していなくても「法に反していない事」は合法だw

かなり前から合法の意味はと喚き散らして、その意味にケチ付けてた事に違和感を感じてたが、お前の認知能力が低過ぎる事が原因だと判明したなwwwwww

こんな辞典の意味さえ理解出来ねえ、無学無知無能を絵に書いたような馬鹿じゃ、そりゃあ英語文法を日本語文法だと思い込んだり、法令さえ理解出来ねえから、軽車両以外の前照灯が点滅禁止って事さえ知らねえで文句垂れたりしてたんだろうなあwwwwww

要するに、お前は精神疾患だけじゃなく、リテラシーが欠如した本物の知的障害だったとwww

妙に納得したわあwwwwwwwww


こんな馬鹿には、点滅に関する法令が存在しねえんだから、法令に反する事がねえのは当たり前だという事さえ理解出来る訳がねえわなwww

231 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 12:30:36.85 ID:i4ULD8br.net
そういやよ、英語文法を日本語文法だとゴリ押ししてたのには爆笑したなwwwwwwwww

そんな程度の知能しかない事に驚いたっけwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

232 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 12:33:42.93 ID:i4ULD8br.net
これだこれwこの実話www

シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】

俺 【えっ!!??】

シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】

俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】

シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】

俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】

俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【????????】

俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】

シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】

俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】

俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】

シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】

俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】

シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】

俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】

シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】

俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】

シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】

俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】


http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

233 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 12:34:51.18 ID:i4ULD8br.net
マジで笑えるなwww

234 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 12:47:03.22 ID:i4ULD8br.net
116 ツール・ド・名無しさん sage 2019/10/10(木) 16:47:17.24 ID:RWx8SAlS
>>102

だから、点滅に関する規定がなくても、前照灯の要件を満たせなければ違反(満たせれば合法)なんだって(笑)

ほんと、お前は人の言ってることに対して反論もできず、同じことばっかり繰り返してるよね。




点滅に関する規定がなくても、点滅は前照灯の要件を満たせなければ違反ニダ!

つまり、前照灯の要件には点滅に関する規定が存在しないのに、前照灯の要件を満たせなければ点滅は違反だと類推解釈wwwwwwwwwwwwwww


脱法派の理屈ってのは類推解釈が基本なんだろうなwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

235 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 13:17:30.72 ID:calxp1dK.net
>>【点滅】を軽車両の灯火とでも言うのか?
>>
>>【点滅】は【灯火】じゃねえだろwwwwwwwww
>いや?
>点滅は灯火だぞ?


>点滅は灯火だけど、灯火は点滅じゃないんだけどなwww


>>何それと今更言い訳しても、点滅は灯火というお前の主張は消えねえからなあwww
>>
>>https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/255
>>
>>https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
>>
>>点滅=灯火だもんなあwwwwwwwww
>>お前には法令がこう見えてる訳だなwwwwwwwwwwww
>>
>>道路交通法52条1項
>>「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【点滅】をつけなければならない。
>>政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
>>
>>道路交通法施行令18条1項5号
軽車両 公安委員会が定める【点滅】
>>
>>ぎゃはははははwwwwwwwwwwww
>>まさに馬鹿の極致だなお前wwwwwwwww
>
>
>点滅は灯火だ。
>この主張を消そうとも思わないし消す理由もない。
>
>点滅は灯火とは言ったが、灯火を点滅と言った覚えはないぞ?
>俺が言っていない事を、お前は言い出して、俺が言ったことにするのは止めろよ。


つまり、

点滅は灯火ニダ!
点けなければならない公安委員会の定める灯火は点滅ニダ!

by ID:jRA91ud3

支離滅裂過ぎんだろwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

236 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 13:59:11.20 ID:calxp1dK.net
またまた有り得ねえホラ話を吹いてるキチガイ虚言癖



282 ツール・ド・名無しさん sage 2023/02/13(月) 13:44:59.78 ID:cDjCsdRc
>>265
規則は地方公安委員会が策定し自治体が議会にはかり
議会で承認されたものを自治体の規則として発布する

都道府県の交通規則(名称は自治体により異なる)【に/で】定められた

誰が定めたのか?各自治体

自治体行政当局下の地方公安委員会が策定しているが
地方公安委員会メンバーは各自治体が【独自に】選定している、公称では
地方公安委員会は地方警察を管理することになっているが
地方警察のトップは国家公務員、国が地方公安委員会の同意を得た上で任命する
地方公務員である地方公安委員会と国家公務員である地方警察のトップどちらが上かな
地方公安委員会が指揮監督者が国家公務員である地方警察を管理する?デキルノカナァ

237 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 14:29:42.06 ID:calxp1dK.net
>規則は地方公安委員会が策定し自治体が議会にはかり
>議会で承認されたものを自治体の規則として発布する

こんな妄想を事実のように騙るのは、やっぱり現実と妄想の区別がつかない精神異常者だからだよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww

地方公安委員会などの行政委員会は長から独立した機関であって、単独で職務や規則制定を遂行する執行機関だぞwww
つまり、行政委員会が定めた規則に議会の承認など必要ないどころか、議会が行政委員会の決定や規則に干渉する事など出来ねえんだからなwwwwwwwww

行政委員会が制定する規則は議会が承認して自治体の条例として発布するニダ!

これがお花畑ファンタジーの頭の中なんだなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

238 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 14:33:29.70 ID:calxp1dK.net
>規則は地方公安委員会が策定し自治体が議会にはかり
>議会で承認されたものを自治体の規則として発布する

こんな妄想を事実のように騙るのは、やっぱり現実と妄想の区別がつかない精神異常者だからだよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww

議会が承認して自治体が発布するのは【条例】だけだからなw

そして、地方公安委員会などの行政委員会は長から独立した機関であって、単独で職務や規則制定を遂行する執行機関だぞwww
つまり、行政委員会が定めた規則に議会の承認など必要ないどころか、議会が行政委員会の決定や規則に干渉する事など出来ねえんだからなwwwwwwwww

行政委員会が制定する規則は議会が承認して自治体の条例として発布するニダ!

これがお花畑ファンタジーの頭の中なんだなwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

239 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 14:34:47.27 ID:calxp1dK.net
>都道府県の交通規則(名称は自治体により異なる)【に/で】定められた
>
>誰が定めたのか?各自治体

そういうホラはやめろキチガイw
各自治体(議会)が定めたのではないwww
各自治体の行政委員会が定めたものだw

自治体(議会)が定めたのは【条例】だぞw

各都道府県の交通規則は誰が定めたって、そりゃあ各都道府県公安委員会が定めてんだからなwww
議会(条例)は何ら全く関係ないwww

240 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 14:36:55.60 ID:calxp1dK.net
>自治体行政当局下の地方公安委員会が策定しているが
>地方公安委員会メンバーは各自治体が【独自に】選定している、公称では
>地方公安委員会は地方警察を管理することになっているが
>地方警察のトップは国家公務員、国が地方公安委員会の同意を得た上で任命する
>地方公務員である地方公安委員会と国家公務員である地方警察のトップどちらが上かな
>地方公安委員会が指揮監督者が国家公務員である地方警察を管理する?デキルノカナァ


さすがはモンスター級のキチガイ虚言癖w
言ってる事がカオスだなwww
何を言ってるのか全く意味不明wwwwww

241 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 14:49:49.92 ID:bpVOopRG.net
前照灯は光ニダ!

前照灯は光だから、点滅すると前照灯になったり前照灯にならなかったりするニダ!

規則は「障害物を確認しなければならない」という規定ニダ!


こんなキチガイ論理を喚き散らしてるのは、世の中でお花畑だけだろwww
ぎゃははははははははははははははははははは

242 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 15:50:41.99 ID:wkS9DxXy.net
★合法派、スレのほとんどの健常者←正解
■法文をちゃんと読もう。点滅の有無に関わらず定められている軽車両の灯火に関する法を順守するだけ
■警察庁、警視庁、東京都の見解は、「道路交通法上、点滅は灯火に含まれ、各都道府県公安委員会規則は点滅の有無に関わらず定められており、点滅式ライト(点滅モード)は道路交通法等に違反しない」というものです
■それ以前に、法令規則は軽車両だけ点滅を規制していないのだから、点滅だから違反とする時点で類推解釈
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを禁止するなら、それはその地域だけで違反
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠は運動視差による知覚反応で、目立つから緊急や危険を知らせるランプやウインカー、ハザードなどに使われている
■法的判断を表示する機関は裁判所だが、何が違法でその刑罰は何だと定められた法律が公表されているのは、法に反するかどうかを全ての国民が判断できるようにする為であり、法令規則に規定されていない事は条件無しに合法である事が「罪刑法定主義の原則」である
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう

-------------ここまで健常者-------------
-------------ここから異常者-------------

★ハゲヅラ・お花畑 約2名←正真正銘ホンモノのキチガイ
■俺が違法だと思うから違法だ 大声で喚けば黒も白になるニダ!
■点滅は運転者が「点けたり消したり」してるんだから違法ニダ!
■前照灯は光ニダ!
■前照灯は灯火だけど灯火じゃないニダ!
■法令規則に規定されていない事は違法ニダ!
■点滅も非点滅も定めれていないから違法ニダ!
■夜間道路にあるときは、10m先の障害物を確認し続けなければ違法ニダ!
■点滅は性能が出現したり消滅したりする超常現象だから違法ニダ!
■ダイナモライトは停止や徐行で消えたり暗くなったりするから違法ニダ!
■「停止」とは「通行」ニダ!
■前照灯は点滅すると前照灯ではなくなる超常現象 根拠はメーカーの注意書きニダ!
■法令規則に違反するのは、違反じゃなくて「認められない」というだけニダ!
■点滅は違法じゃないけど違法ニダニダ!

243 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:13:50.99 ID:wkS9DxXy.net
警察庁

"現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである"

"なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る"



各都道府県公安委員会規則の「軽車両の灯火」は【点滅の有無に関わらず定めれた】規定だと警察庁が断言www

つまり、「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」は点滅したとて「白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」であるw

244 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:14:48.58 ID:wkS9DxXy.net
警視庁

夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません


夜間に於ける自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用は前照灯規則など道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しないし、点滅を理由に取り締まれないと断言www

245 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:15:06.86 ID:wkS9DxXy.net
東京都

夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません



点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありませんwww
ライトそのものは基準を満たしていれば違法ではないwww
前照灯を点滅させる事は無条件で合法だが、ライトそのものは基準に合致しなければ違法という事だろwww

つまり、点滅とライトの性能は全く関係ないwwwwwwwww

246 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:16:38.46 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>灯火がついているかどうかではなく、
>点滅することにより、光度を有したり有さなかったりするとを問題にしてるんだけど。
>
>ここをわかってないバカがお前。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420

247 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:17:13.57 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓

>点滅は、灯りが点いたり消えたりを繰り返す。
>点滅は、点灯と消灯を繰り返す。
>点滅は、光度を有したり有さなかったりしている。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253

248 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:17:54.99 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>自転車の前照灯に関して、道路交通法施行細則/道路交通規則が守られているかどうか?
>点滅のみの点灯では守られない。
>点けなければならないのは光度を有する灯火だ。
>光度を有したり有さなかったりする灯火では規則違反になるね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676

249 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:18:32.14 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>自転車の前照灯を点滅させても違法にはならない。
>違法になるのは、つけなければならない灯火が光度を有したり有さなかったりするからだ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217

250 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:19:01.27 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715

251 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:19:28.87 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね。
>点滅をつけていても光度を有さないときが無ければ違法にはならない。
>べつに点滅は違法じゃないからね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179

252 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:20:25.73 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249

253 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:21:43.19 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249

254 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:22:14.06 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744

255 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:22:45.55 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ~~???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754

256 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:23:11.28 ID:wkS9DxXy.net
点滅を違法としているキチガイ虚言癖ハゲヅラの妄言↓


>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

257 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:25:49.06 ID:wkS9DxXy.net
灯火は光でも物体でもない超常現象で、前照灯 = 前を照らす「灯火」という灯火器は、前を照らす「灯火」= 前照灯を発射するニダ! by ハゲヅラ


さすが精神異常者w
理屈が支離滅裂過ぎて爆笑もんだよなwww

258 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:28:55.43 ID:wkS9DxXy.net
それとこのキチガイID:kd8tDRYZも笑える↓

>× >「前方を照らす灯り」とは「前照灯」という装置だよな
>
>「前方を照らす『灯り』」とは「前照灯」という装置から発っせられる指向性の光


【前方を照らすあかり】とは【前照灯】だから、

「前方を照らすあかり」=「前照灯」とは「前照灯」という装置から発っせられる指向性の光


"ぜんしょう‐とう〔ゼンセウ‐〕【前照灯】 読み方:ぜんしょうとう

自動車・電車などで、前方を照らすあかり。ヘッドライト。"
https://www.weblio.jp/content/%E5%89%8D%E7%85%A7%E7%81%AF


【前照灯】とは【前照灯から発せられる指向性の光】だとか本気で思ってる、マジもんの知的障害者がID:kd8tDRYZ

ジワるよなwwwwwwwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 

259 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:29:29.14 ID:wkS9DxXy.net
道路交通法52条1項にある【前照灯】=【前を照らす灯り】は【灯火】じゃないニダ!
【灯り】は【灯火】じゃないけど【灯火】ニダ!
点滅は違法じゃないけど違法ニダ!

by ハゲヅラおじさんID:vCIlEEbt


マジでヤベー精神異常者だろこいつ↑
更にヤベー重度の精神障害者も負けてねーけどな↓www


【前を照らす灯り】=【前照灯】とは【前照灯という指向性の光が発する指向性の光】ニダ! by 老害お花畑ID:kd8tDRYZ

260 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:30:44.57 ID:wkS9DxXy.net
>>【前照灯】自動車・電車などで、前方を照らす『あかり』。ヘッドライト。
>>【前照灯】とは【前照灯から発せられる指向性の『光』】だとか本気で思ってる
>
>『あかり』≠『光』?
>goo辞書
>あかり【明(か)り】
>1 光。明るさ。・・・・・・・・・・・エネルギーかな
>2 ともしび。灯火。・・・・・・・物質かな
>
>ヘッドライト ねぇ(W

ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
テメーでテメーの嘘を証明してんじゃねーかwwwwwwwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははは

お前が引用した辞書にもハッキリ書いてるよなwwwwwwwwwwww
【明かり】の1の意味と2の意味は全く別々の意味だから、【明かり】には別々の2つの意味があるとよwwwwwwwwwwww

「光、明るさという意味の明かり」

これとは全く別の意味で【ともしび、灯火】も明かりというwww

つまり、【前方を照らす『あかり』】という物体の【あかり】の意味は、光や明るさではなく【ともしび=灯火】という意味であるwwwwwwwwwwww

すなわち、【前照灯】=【前方を照らすあかり】という物体は【前方を照らす『灯火(光や明るさではない)』】だとお前自身が証明したんだよwwwwwwwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

>英語では headlamp(物) とheadlight(エネルギー)を言葉として分離できるが日本語ではどちらも前照灯であり分離する習慣はない

おいおいwwwwww
日本語もまともに使えず意味を捏造するだけでなく、今度は英単語の意味まで捏造すんのかよwwwwwwwww
ヘッドライトという英単語に「光」だとか「エネルギー」という意味なんて全くねーぞ知的障害者wwwwwwwwwwww

そんな虚言癖の笑える屁理屈がコレ↓

>「前方を照らす『灯り』」とは「前照灯」という装置から発っせられる指向性の光

【前照灯】とは【前照灯から発せられる指向性の光】だとか本気で思ってる、マジもんの知的障害者がID:kd8tDRYZ

ジワるよなwwwwwwwww
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 

261 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:31:13.48 ID:wkS9DxXy.net
ヘッドライトとはエネルギーニダ! by お花畑

ぎゃははははははははははははははははははは

262 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:33:04.78 ID:wkS9DxXy.net
>>13
>>ヘッドライトという英単語に「光」だとか「エネルギー」という意味なんて全くねーぞ知的障害者wwwwwwwwwwww
>
>アンタの知識にないだけよ〈嗤
>
>headlight;
>a large, powerful 【light】 at the front of a vehicle, usually one of two
>
>車両の前部にある大きくて強力な【ライト】(通常は2つのうちの1つ)

この文章の【light】は数えられる時点で可算名詞だと確定してるw
つまり、不可算名詞である【光】ではなく、加算名詞である【発光体や灯火】という意味であるwwwwww

多義語Lightの1つの意味は光(不可算名詞)
多義語Lightの別の意味は発光体・灯火(可算名詞)
https://ejje.weblio.jp/content/light

結局、お前はヘッドライトに光の意味はねえ事を、テメエ自身で証明してんだから世話ねえなwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

263 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:33:34.14 ID:wkS9DxXy.net
>>16
>光全体としては不加算名詞だが、独自の特定の色、明るさのレベルなどを持つ特定の種類の光は加算名詞

光は不可算名詞だが、特定の光は加算名詞だと?wwwwwwwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははは
英語文法まで捏造してんじゃねーぞキチガイwww

どんな色だろうが明るさだろうが【光】とは全て不可算名詞だwww

>光そのものも数えることは出来るのだよ、 【powerful】light となった時点で

そんな文法はないwww
英文法では【光】そのものは数えられない不可算名詞であって、除外や例外はないwwwwww

そして、

【a】・・・ light at・・・ 【usually one of two】

と書いてる時点で可算形、この【light】は不可算名詞の【light】=【光】ではなく、可算名詞の【light】=【発光体や灯火】だwww

>headlight;
>a large, powerful 【light】 at the front of a vehicle, usually one of two
>
>車両の前部にある大きくて強力な【ライト】(通常は2つのうちの1つ)

すなわち、この文章の【light】は数えられる時点で可算名詞だから【発光体や灯火】という意味の【light】だと確定w

結局、お前はヘッドライトに光の意味はねえ事を、テメエ自身で証明してんだから世話ねえなwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

264 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:34:02.27 ID:wkS9DxXy.net
老害お花畑が騙る【前照灯とは光ニダ!】という支離滅裂な妄想も強烈だが、更に強烈で香ばしいのが、マジもんのキチガイ虚言癖が騙る【灯火】の意味↓


「灯火=灯り」とは「光でも物体でもない謎のエネルギー!」ニダ! by ID:FcPSGt9F


↑【灯火】は、こんな超常現象だと本気で思い込んでる知的障害者がハゲヅラID:FcPSGt9F

前照灯は灯火じゃない!灯火は光でも物体でもない!灯りという光でも物体でもない超常現象だ!とか頭湧きまくってる本物の精神異常者↓


>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744

灯火(=灯り)は光ではないニダ! by ID:vCIlEEbt



>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ~~???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754

灯火(=灯り)は物体ではないニダ! by ID:vCIlEEbt



>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

灯火は光でも物体でもない超常現象で、前照灯 = 前を照らす「灯火」という灯火器は、前を照らす「灯火」= 前照灯を発射するニダ! by ID:vCIlEEbt



こんなデタラメな灯火の意味で支離滅裂な理屈を平気で騙るID:vCIlEEbt
そりゃあ、別人格のID:YnP2SXaRが騙ってるホラ話も、根拠以前に法令規則の条文の意味さえ捏造してるって事だから、お話になりませんなあwwwwwwwwwwwwwwwwww

265 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:34:42.78 ID:wkS9DxXy.net
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
①あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
②〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー"


"デジタル大辞泉(小学館)
あかり【明(か)り】
1 光。明るさ。「―がさす」
2 ともしび。灯火。「―を消す」"


【あかり】という多義語には「光(明るい状態、明るさ)」という意味と「灯火(光を出す物)」という意味があり、それぞれ別々の意味であるw

つまり、↓この支離滅裂な妄想は辞書から全否定されてるwwwwwwwwwwww

>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

【灯火は灯りで、灯火器は灯り(光を出す物)を発するためのもの】

↑物体である灯火器は、光を出す物体(灯り)を発射する!というキチガイが本領発揮した妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwww

「灯火」は「あかり(灯火の意味)」と言い換えられるが、「あかり(光の意味)」ではないから「灯火」は「光」ではないw
そして、「灯火器」は「光」を発するのであって「灯火(光を出す物)」を発するのではないwwwwww
故にキチガイ虚言癖ID:FcPSGt9Fの言ってる事は全てが嘘と証明されるwwwwwwwwwwww

266 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:35:14.81 ID:wkS9DxXy.net
「点けなければならない公安委員会が定める灯火は前照灯と尾灯」だと法令規則にハッキリ書いてるのに、


前照灯は灯火器だから灯火じゃないニダ!


灯火は光でも物体でもない超常現象で「灯り」というニダ!


灯火は灯りで、灯火器は「光を出す物=灯り」を発するためのものニダ!


などと支離滅裂な妄想を喚き散らしてるキチガイ虚言癖ID:+zTvELNU

267 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:35:47.52 ID:wkS9DxXy.net
「点けなければならない公安委員会が定める灯火は前照灯と尾灯」だと法令規則にハッキリ書いてるのに、


前照灯は灯火器だから灯火じゃないニダ!


灯火は光でも物体でもない超常現象で「灯り」というニダ!


灯火は灯りで、灯火器は「光を出す物=灯り」を発するためのものニダ!


などと支離滅裂な妄想を喚き散らしてるキチガイ虚言癖ID:+zTvELNU
更には、

点滅は性能が有したり有さなかったりで公安委員会の定める灯火規則に違反だから無灯火違反ニダ!

というキチガイっぷりwwwwwwwww
このキチガイの更に上を行く「前照灯は光ニダ!」と喚いてるモンスター級のキチガイ虚言癖の老害お花畑には負けるだろうが、どちらも重度のキチガイには違いないwwwwwwwwwwwwwww

268 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:37:03.14 ID:wkS9DxXy.net
>>27
>何でも良いけどさあ

何でも良くねーから、お前は「前照灯は光ニダ!」と妄想してんだろうがwww

>点滅灯(光がついたり消えたりし続ける灯火[器])が

おいおいwww
また言ってる事が変わってんじゃねーかよキチガイw
「灯火=光」だの「灯火器=光」だとお前は言ってんだから、

点滅灯=光(光がついたり消えたりし続ける光[器])が

だろwwwwwwwww
まさに、お前がキチガイだとよおーく分かる理屈だよなwwwwwwwwwwwwwww

>公安委員会規則の『10m前方の障害物を確認できる』前照灯として使える
公に認められた技術的裏付けを出して御覧なさい

恐ろしいほどのバカなんだなお前w
点滅は法令規則『点けなければならない灯火は、10m前方の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯』に違反しねえんだから、技術的裏付けなんてもんは必要ねーんだよw
点滅は法令規則に違反しねえんだから
、前照灯の要件を満たす満たさないに何ら関係ないw

つまり、自転車前照灯に対する要求を満たしていると証明なんてする必要もなければ証明する意味もないどころか、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できている前照灯は、「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」なんだから既に事実として証明できてるだろw

>点滅灯を自転車前照灯として使えるとしてその緒元を公表した公安委員会は存在しない

その諸元ってのは、そのまま規則そのものだろwww
その諸元=規則は点滅・非点滅に関わらず定められてるんだから、「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」だろうと、それに満たない性能の前照灯だろうと、点滅自体は法令規則に違反しないんだから、

「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」

と確定してる前照灯を点滅で点けるだけで、それは「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」だと事実として証明できてるよなwwwwwwwww

すなわち、どんな前照灯だろうと点滅は違法じゃねーんだよ低能www
それとな、「前照灯」やそれら灯火器の総称「灯火」は「光」じゃねーから、適当なホラ話ばっか吹いてんじゃねーぞキチガイwwwwwwwww

269 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:40:43.92 ID:wkS9DxXy.net
>>59
>補助灯の意味がマッタク解っていない、どうしようもないレベル
>補助灯=法定灯火以外の灯火
>自転車の場合法定灯火は前照灯と尾灯/尾灯代替の反射器
>法定灯火の有無に関わらず補助灯は補助灯にしかならない

認知バイアス掛けまくりwwwwwwwwwwwwwwwww
正気の論理じゃねえなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

【補助灯=法定灯火以外の灯火】ってのは、法令規則の何処に定義されてる?www
何が【補助灯】なのか、法令規則の何処に書いてんだよ?w
勝手に創作してんじゃねーよキチガイwww

法的に【補助灯】なんてものは存在しねえんだから、自転車では、前に向けて点けたライトは全て前照灯で、後ろ向きに点けたライトは全て尾灯だぞw

>メーカーが補助灯として使えと言っているのは公安委員会規則の自転車前照灯の性能が無いからだ
>有れば前照灯として使えるとしてるだろ

公安委員会規則の自転車前照灯の性能がないってのは、公安委員会規則の前照灯の規定が適用されてんだから【前照灯】だろwww
公安委員会が定める性能があろうが無かろうが、公安委員会が定める灯火規則が適用されてる時点で、前を照らすライトは【前照灯】だろうがwww

【補助灯】ってのは法令規則に存在しねえ灯火で、法令規則に存在する【前照灯】や【尾灯】を勝手にお前らが【補助灯】と呼称した灯火であって、たとえ規則の性能に満たなくても前を照らす灯火なら【法的に】それは前照灯だし、他の前照灯と一緒に使ったとしても前照灯だから前照灯規則が適用されるんだからなw

>有れば前照灯として使えるとしてるだろ

公安委員会規則の自転車前照灯の性能がある【BOLT800 ハイパーコンスタント】は補助灯www
お前の脳内と同じで、【点滅+常時点灯】は補助灯で以後無限ループとしてる論理破綻www
根拠にすらなってねえんだよキチガイwwwwwwwwwwww

270 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:41:46.39 ID:wkS9DxXy.net
>>59
>二つ以上の灯火が存在しても基本的に其々は独立した灯火
>一つだけでは法定灯火の性能は無いが>二つ以上を同時に使用することで法定灯火の光度要求をクリアできるなら
>セット組で一つの灯火と見做せる
>複数のLEDチップを使用している灯火器なんかがそれだろう

またまた認知バイアス掛けまくりの妄想してんじゃねーよキチガイw

前を照らす灯火は複数でも全て前照灯、後ろ向きの灯火は複数でも全て尾灯だぞw
自転車の灯火規則はシンプルだからなw
つまり、前向きで、1つの筐体に複数の灯火があろうと、離れ離れに複数の個体があろうと、それらは全て前照灯であるw

そして、1つの筐体で常時点灯(+点滅)してるのに、それを点滅としているCATEYEの矛盾した理屈では、離れ離れに複数のライトを点けても内1つが点滅ならば、それらは規則の性能を満たしていても全て前照灯ではなく補助灯www
前照灯を何度追加したところで、補助灯になってしまう無限ループwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>点滅ライトは補助灯にしかならないのだから、規則が要求する前照灯の有無に関わらず補助灯なのは当然
>正しい前照灯が存在しても点滅ライトは正しい補助灯のままだ
>>お前の脳内と同じ、矛盾で支離滅裂な理屈だろwww

法令規則に【点滅】はおろか【補助灯】なんてものは規定すら存在しねえのに、

点滅ライトは補助灯にしかならないニダ!

という屁理屈は、お前が勝手に創作した矛盾で支離滅裂な脳内定義だろw
そして、公安委員会規則の自転車前照灯の性能がある【BOLT800 ハイパーコンスタント】を補助灯にしろと書いてるCATEYEも、その矛盾でお前同様に論理破綻してるから、根拠にすらならねえのだからなw

点滅ライトを補助灯として常時点灯のライトを併用したら、それら【点滅ライト+常時点灯ライト】は補助灯としての使用に限定しろという矛盾wwwwwwwwwwww
点滅ライトを使用するなら常時点灯のライトを何度追加しようと、それはいつまでも補助灯という無限ループwwwwwwwwwwww

お前の脳内と同じ、矛盾で支離滅裂な理屈だろwww
ぎゃははははははははははははははははははは

271 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:42:27.66 ID:wkS9DxXy.net
>>71
>公安委員会規則の基準:~10m前方の障害物を確認できる光度~

都合が悪いからって大事な部分を省くなよ虚言癖w

規則は「10m前方の障害物を確認できる光度」じゃねーぞキチガイw

「白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯」だぞw

これが点滅でも非点滅でも運転者が前方を十分に視認することができるように既に定められた規則だからな
点滅であろうと非点滅であろうと前方を十分に視認することができるよう各都道府県公安委員会が定めているのが【白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度/性能を有する前照灯】だwwwwww
つまり、公安委員会が定める灯火は点滅と非点滅のどちらも「運転者が前方を十分に視認することができる」って事だから、↓お前が言ってる事は全てホラ話www

【法令規則の基準の下限値はJIS規格値】だと>>63で言っちゃったけど、それは嘘で、法令規則の基準の下限値はJIS規格値が公正な値ニダ!

法令規則の基準はJIS規格が根拠じゃないけど、他に適切と思われる基準値がないから、JIS規格値が法令規則の基準の公正な下限値となり、JIS規格が根拠そのものニダ!

JIS規格値が根拠じゃないけど根拠ニダ!

点滅灯はこの基準を満たしていることを証明する公知の手段が存在しないから違法じゃないけど違法ニダ!

キチガイっぷりがハンパねえよなwww
マジもんの知的障害者だろ
ぎゃははははははははははははははははははは

272 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:42:52.98 ID:wkS9DxXy.net
>>75
>×>「常に障害物を確認していなければならない」
>
>〇「常に前方10mの障害物を確認できる状態でなければならない」

何処にそんな規定があると妄想してんだキチガイwww
しかも言ってることが違うだろw

>自動で有れ手動であれ光を発していない消灯状態は『障害物物を確認できない』状態つまり無灯火状態なのだ

『障害物を確認できない』状態は無灯火だと妄想してんだから、一瞬たりとも障害物から目を離したら無灯火www

つまり、【常に障害物を確認していなければならない】だろw
要するにお前のホラ話の致命的な屁理屈は、


「夜間路上にあるときに点けなければならない」

「常に障害物を確認していなければならない」

「常に光を発していなければならない」


だからなwww
その法令則を曲解捏造改竄して創作した妄想ルール通りに法令則にすりゃこうなる↓


道路交通法第52条1項は、

【車両等は、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を夜間道路にあるときにつけなければならない】


公安委員会規則は、

【白色又は淡黄色の灯光を発し続ける前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認し続けなければならない】


まさにお前がマジもんのキチガイだとよおーく分かるよなw
ぎゃはははははははははははははははははははは

273 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:43:30.63 ID:wkS9DxXy.net
>>77
>無灯火ではなく前方不注意ね

ぎゃははははははははははははははははははは
今度は、無灯火違反は前方不注意違反ニダ!ってかwwwwwwwww
テメーは言い訳までもがテメーの言ってる事と矛盾してんじゃねーかよwwwwwwwwwwwwwwwwww

【自動で有れ手動であれ光を発していない消灯状態は『障害物物を確認できない』状態つまり無灯火状態なのだ】>>71

テメーは【障害物を確認できない状態は無灯火】だと主張してんだろうがwww

そして、

【点滅灯の消えていて光が存在しない消灯期間は障害物の存在を確認できないから点滅灯だけでは無灯火違反】>>48

という理屈は、お前が『障害物を確認できない』状態は無灯火だから『点滅では消えている瞬間は障害物を確認できないので無灯火違反』だと妄想してんだから、一瞬たりとも障害物から目を離したら無灯火違反ニダ!と言ってるという事なんだからなwwwwww
つまり、【常に障害物を確認していなければならない】だろw
要するにお前のホラ話の致命的な屁理屈は、


「夜間路上にあるときに点けなければならない」

「常に障害物を確認していなければならない」

「常に光を発していなければならない」


だからなwww
その法令則を曲解捏造改竄して創作した妄想ルール通りに法令則にすりゃこうなる↓


道路交通法第52条1項は、

【車両等は、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火を夜間道路にあるときにつけなければならない】


公安委員会規則は、

【白色又は淡黄色の灯光を発し続ける前照灯で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認し続けなければならない】


まさにお前がマジもんのキチガイだとよおーく分かるよなw
ぎゃはははははははははははははははははははは

274 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:43:56.19 ID:wkS9DxXy.net
>>80
>他人の言ったことと自身の妄想とを区別できてないな

お前が言ってる事そのままだろキチガイ↓

>自動で有れ手動であれ光を発していない消灯状態は『障害物物を確認できない』状態つまり無灯火状態なのだ
>点滅灯は【ついていて(W)】も【障害物を確認できない状態になる】前照灯欠格ものだ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/71

つまり、

【障害物を確認できない状態は無灯火違反だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)無灯火違反】


>>『障害物を確認できない』状態は無灯火だと妄想してんだから、一瞬たりとも障害物から目を離したら無灯火www
>
>無灯火ではなく前方不注意ね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/77

つまり、

【常に障害物を確認してなければ無灯火だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)前方不注意違反】


↑お前の言ってる理屈そのままだぞ

まさにお前がマジもんのキチガイだとよおーく分かるよなw
ぎゃはははははははははははははははははははは

275 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:44:23.68 ID:wkS9DxXy.net
結局、このキチガイID:rrx9YHS6の理屈は、

【常に障害物を確認してなければ無灯火だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)無灯火違反と嘘を言ってしまったから、点滅灯は前方不注意違反と訂正するニダ!】

って事だから、やっぱり↓この理屈だろ



点滅の前照灯は「点いたり消えたり」の「消えている時」には障害物を確認できないから無灯火違反ニダ!

でも実は無灯火違反ではなく前方不注意違反ニダ!

つまり、点滅の前照灯は前方不注意違反ニダ!

by モンスター級の精神異常者ID:rrx9YHS6



こんな超絶な馬鹿が本当にいる事が信じられないが、マジで存在してる事に驚いてるわwwwwwwwwwwwwwww

276 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:44:59.55 ID:wkS9DxXy.net
>>80
>前照灯の光(明るさ)が無くても障害物を確認できるという超能力を法令規則は想定してないよ

その前に【夜間道路にあるときは常に光ってなければならない】とか【常に障害物を確認しなければならない】とか、そんなお前の妄想願望なんて規定されてねえってのwww
お前のホラ話の致命的な屁理屈は、


「夜間路上にあるときに点けなければならない」

「常に障害物を確認していなければならない」

「常に光を発していなければならない」


だからなwww
そんな規定はお前の脳内にしか存在しねえ、お前の妄想願望だwww

まさにお前がマジもんのキチガイだとよおーく分かるよなw
ぎゃはははははははははははははははははははは

277 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:45:29.02 ID:wkS9DxXy.net
>>83
>アタシじゃなくてアンタの脳内変換妄想だよ

お前だよw
お前が言ってる事だろキチガイ↓


>自動で有れ手動であれ光を発していない消灯状態は『障害物物を確認できない』状態つまり無灯火状態なのだ
>点滅灯は【ついていて(W)】も【障害物を確認できない状態になる】前照灯欠格ものだ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/71

つまり、

【障害物を確認できない状態は無灯火違反だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)無灯火違反】


>>『障害物を確認できない』状態は無灯火だと妄想してんだから、一瞬たりとも障害物から目を離したら無灯火www
>
>無灯火ではなく前方不注意ね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/77

つまり、

【常に障害物を確認しなければ無灯火だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)前方不注意違反】


↑お前の言ってる理屈そのままだぞ

>×確認してなければ → 〇確認できる状態に保たれていなければ

お前は、常に確認してなければならない、確認できない時間が一瞬でもあれば違法と言ってるんだから同じ事だw

まさにお前がマジもんのキチガイだとよおーく分かるよなw
ぎゃはははははははははははははははははははは

278 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:45:53.07 ID:wkS9DxXy.net
キチガイ虚言癖ID:rrx9YHS6の屁理屈↓


【障害物を確認できない時が一瞬でも有れば無灯火】

つまり、

【点滅は「点いたり消えたり」の「消えたり」が障害物を確認できない瞬間なので無灯火】

そして、

【一瞬でも障害物を確認できない時が有れば無灯火だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)前方不注意違反】


↑こんな有り得ねえ屁理屈を平気で騙ってるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww

本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な

       ( ̄m ̄) ウププッ

279 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:46:27.93 ID:wkS9DxXy.net
>>87
>>【障害物を確認できない時が一瞬でも有れば無灯火】
>
>アンタが大好きな法が命じているからねえ

妄想は大概にしとけキチガイwww

"道路交通法第五十二条 車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない"

"道路交通法施行令第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火"

「夜間道路にあるときは政令で定める通りに夜間道路を通行するときは点けろ」と命じてんだから、お前の屁理屈「夜間路上にあるときは点けろ」「」がホラ話だと法が証明してるよなw

>自動で有れ手動であれ光を発していない消灯状態は『障害物物を確認できない』状態つまり無灯火状態なのだ
>点滅灯は【ついていて(W)】も【障害物を確認できない状態になる】前照灯欠格ものだ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/71

>>『障害物を確認できない』状態は無灯火だと妄想してんだから、一瞬たりとも障害物から目を離したら無灯火www
>
>無灯火ではなく前方不注意ね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1674348498/77

つまり、

「光を発していない状態は『障害物を確認できない』状態つまり無灯火!」

「点滅灯は点いたり消えたりの消えた瞬間に障害物を確認できないから無灯火」ではなく前方不注意違反!

↑これを要約すると↓

「一瞬でも光が消えたら無灯火違反!」

「一瞬でも障害物を確認できない時が有れば無灯火違反!」

「障害物を確認できない状態は無灯火違反ではなく前方不注意違反!」

すなわち、

【一瞬でも光が消えたら前方不注意違反!】

【一瞬でも障害物を確認できない時が有れば前方不注意違反!】

だろwwwwww
「障害物を確認しなければ無灯火ニダ!」なんて支離滅裂な妄想を喚いた言い訳が、「無灯火違反は前方不注意違反ニダ!」なんてキチガイの本領発揮してんだからウケるよなwww
ぎゃははははははははははははははははははは
まさにお前がマジもんのキチガイだとよおーく分かるだろw
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

280 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:46:57.51 ID:wkS9DxXy.net
キチガイ虚言癖ID:hgNgOGDgの屁理屈↓


【障害物を確認できない時が一瞬でも有れば無灯火】

つまり、

【点滅は「点いたり消えたり」の「消えたり」が障害物を確認できない瞬間なので無灯火】

更に、

【ダイナモライトは「停止や徐行」した時に「消えたり点滅したり」が、障害物を確認できない瞬間なので無灯火】

そして、

【一瞬でも障害物を確認できない時が有れば無灯火だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)前方不注意違反】


↑こんな有り得ねえ屁理屈を平気で騙ってるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww

本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な

       ( ̄m ̄) ウププッ

281 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/13(月) 16:47:21.97 ID:wkS9DxXy.net
>>90
>>【ダイナモライトは「停止や徐行」した時に「消えたり点滅したり」が、障害物を確認できない瞬間なので無灯火】
>
>消えたり点滅したりしている状態の時は無灯火になるな

それはお前の願望【障害物を確認できない時が一瞬でも有れば無灯火】が根拠の妄想だろwwwwwwwww

自転車は道路を走行したら必ず停止や徐行するんだから、テメー屁理屈ではダイナモは必ず違法になるって事だからなwww

ダイナモライトと点滅ライトの使用は無灯火違反ニダ! by ID:hgNgOGDg

そんなキチガイ地味た妄想して現実逃避はやめろキチガイwww



キチガイ虚言癖ID:hgNgOGDgの屁理屈↓


【障害物を確認できない時が一瞬でも有れば無灯火】

つまり、

【点滅は「点いたり消えたり」の「消えたり」が障害物を確認できない瞬間なので無灯火】

更に、

【ダイナモライトは「停止や徐行」した時に「消えたり点滅したり」が、障害物を確認できない瞬間なので無灯火】

そして、

【一瞬でも障害物を確認できない時が有れば無灯火だから、点滅灯は点いていても(障害物を確認できない状態になるから)前方不注意違反】


↑こんな有り得ねえ屁理屈を平気で騙ってるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww

本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な

       ( ̄m ̄) ウププッ

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