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【適法】ライトを点滅させてる人 154人目【合法】

194 :ツール・ド・名無しさん:2023/02/11(土) 19:01:12.17 ID:a/NUvXpg.net
>交通規則の『光度』の意味は
>10m前方の一定の範囲の照度(明るさ)
>ということになるのだ、最新の具体的な意味は10m前方の照射径1.4m位の範囲を市民薄明の2倍位の明るさに照明しなければならないってこと

法令則の何処にも「明るさ」なんて書いてねえどころか、「照度」だの「照射径1.4m」だの「市民薄明の2倍位の明るさに照明しなければならない」だのと妄想癖ハンパねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww

>点滅補助灯「だけつけている」なら違法

「Aだけを使用すると違法で、Bを併用すると違法ではなくなる」ってのは、Aが違法なのであって、Bを加えて併用する事で「AとBで法の要求をクリア」したって事だろwwwwwwwww

そして「補助灯Aだけを使用すると違法」ってのは、「補助灯Aが前照灯の規定で違法」となったのだから、「補助灯Aは法的な前照灯」であるwww

よって、AとBは前照灯規定が適用される「法的な前照灯」なのだから、前照灯Bと併用した補助灯A(前照灯)が点滅で違法とならないのなら、それは、

『前照灯規定で点滅は違法とならない』

という証明であり、補助灯Aだけの点滅が違法となるという理屈は矛盾した論理破綻wwwwwwwww

つまり、点滅が違法というのは現実で法令から否定されるから、「前照灯だけの点滅」や「補助灯だけの点滅」が違法というお前の妄想はテメエの屁理屈によってホラ話だと証明されるんだよwwwwwwwwwwww

要するに、補助灯だけの点滅だけでなく、前照灯の点滅も、尾灯の点滅も違法では無いから、前照灯+補助灯の点滅も当然違法では無いwwwwwwwwwwww

この事実は、

「夜間に於ける自転車の点滅式ライトでの走行で、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」

と警視庁が断言してる論理と一致wwwwwwwww

これを否定しようと必死になって発狂した言い訳が>>626なんだろうが、その言い訳自体が矛盾で破綻してるから、>>772で論破されてる時点でお前の妄想は警視庁からホラ話だと自動的に証明されてる↓

「点滅式ライト」には「前照灯」と「補助灯」が含まれてるから『点滅式ライトの使用』は『前照灯として点滅式ライトの使用』や『補助灯として点滅式ライトの使用』だけど、提案には前照灯とも補助灯とも書いてないから「点滅式ライトの使用」とは前照灯の事じゃ無くて補助灯の事だ!

By ID:ShAjpoNQ

キチガイっぷり半端ねえよなwwwwwwwwwwww
さっさと病院逝けよキチガイ虚言癖www

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