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電動キックボード7台目
- 503 :ツール・ド・名無しさん:2023/09/23(土) 21:02:36.69 ID:5DU4AkZz.net
- この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
三輪タイプの特定小型は降りて押しても歩行者じゃない。内閣府令に定めないよね?
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