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ENNE Part.1

448 :ツール・ド・名無しさん:2023/09/14(木) 03:08:09.60 ID:pmbO8zS4.net
>>443
面倒だが教えてやるわ
まず↓がある
契約の申込みの撤回又は契約の解除(法第15条の3)
通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

お前みたいなバカが変な解釈する前に言っといてやるが
もっとも以降の特約は商品受取8日以内より消費者に有利な特約な
テレビショッピングで良くある
商品お届け30日以内なら返品出来ます、お使いいただいても大丈夫です、返品送料は当社が負担いたします
みたいのだ
広告にキャンセル不可と表示する事自体が既に法令違反

で商品引渡しも済んで無い顧客からキャンセル求められて通販業者が不可と答えれば13条2項違反

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