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税理士試験 消費税法 Part.133
- 620 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2020/07/23(木) 08:46:19 ID:e2q7HapD0.net
- ■■■■■■■ 重 要 ■■■■■■■
コロナ分科会でのイベント開催制限緩和の先送りにより、税理士試験の実施がイベント開催制限に該当するおそれが生じている。
これは、三密回避が要請されているにもかかわらず、国税庁が試験会場を分散せず、首都圏の受験生を幕張メッセに集めたため生じた問題。受験日当日、イベント上限人数の5000人を大幅に超える受験生が幕張メッセに移動、入退室をする。
政府方針と反しており、国税庁自ら受験生の感染リスク、クラスター発生リスクを高めているが、国税庁からの公式な見解はない。
なお、同時期に金融庁が実施する会計士試験は会場を分散させており問題を回避している。
以下ソース
千葉県
新型コロナウイルスに関する通達等について
(別添4)イベント等段階的緩和の目安について
https://www.pref.chiba.lg.jp/kankou/documents/0526_5idankaitekikanwameyasu.pdf
イベント人数上限5000人
国税庁
令和2年度(第70回)税理士試験受験申込者数
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/70/pdf/moshikomi.pdf
千葉県幕張メッセ
簿記論6780人 財務諸表論5629人
消費税法3860人 合計16269人(8/18実施)
幕張メッセの利用条件について(変更になると思われる)
https://www.m-messe.co.jp/organizers/information/detail/1744
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