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税理士試験 消費税法 Part.133

668 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2020/07/25(土) 14:52:53 ID:jI8Ixoj50.net
個人事業者甲は飲食スペースの無い弁当屋を営んでいる。
顧客が利用した出前サービス業者に製造した弁当を手渡し顧客の自宅まで運搬を依頼した。
また、その出前サービス業者は店先に設置した自動販売機(飲料は卸売業者から購入したものであり、甲が搬入している)で特定保険用食品に該当する飲料を購入し、顧客の元まで運搬をした。
なお、個人事業者甲は簡易課税制度の適用を受けている。
この場合における消費税法の適用関係を述べよ。

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