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辞意→退職日までの戦い(´ω`) 85日目
- 2 :名無しさん@引く手あまた (アウアウウー Sac5-YgZJ):2020/03/11(水) 11:12:26 ID:BPF+I7+/a.net
- ●退職届をだしても「やめさせてくれない・・」「退職届を受理してくれない」等の場合どうするか。
まず退職したい日の14日以上前に会社へ「退職届」を出して下さい。
受理しなくてもこれで退職届を出した、という事実が発生します。
それから14日で退職出来ます。(民法627条1項)
或いは配達証明付内容証明郵便でで退職届を出すという方法もあります。
この場合、相手方が受け取った時点で効力を発します。さらに退職届とともに、休暇届けしておけばOK。。
年次有給休暇は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」ので、
あくまでも労働者がその時季を指定する権利をもっています。
又、取得については事前、事後どちらでも構いません。
原則として、使用者は、それを拒否することはできません。
もし、労働者が指定した時季に年次有給休暇を付与しなければ、それは、労働基準法
第39条第4項違反に当り、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」といった
かなり重い罰則(第119条)も予定されています。
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