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その神経が分からん!part466

368 :おさかなくわえた名無しさん:2020/07/09(木) 19:15:09 ID:CwefwY3+.net
>>366
歩行者への水はねは、立派な交通違反となります
> 道路交通法第71条第1項
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること

> 反則金は大型車7,000円、普通車と自動二輪で6,000円です
> 水はね運転で被害者の衣服や靴、鞄、スマホなどを著しく汚損させた場合、器物損壊の罪で被害届けを出される可能性も考慮しなくてはいけません

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