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【アッキード/森友】森友ごみ積算、財務局が増量依頼 大阪航空局に数億円分◆2★1507

767 :あなたの1票は無駄になりました:2018/04/12(木) 12:24:15.47 ID:+1kvTEL00.net
人事院ナカヤマ次長。

お答え申し上げます。
国家公務員法第17条第一項。
先生ご指摘の通り、人事院の所掌する人事行政に関する事報について
人事院が調査できる旨を定めた規定がございます。
これと国家行政組織法第10条、職員の服務の統督権は各省に属すると
いう事を、明らかにして来てございますが、
この2つの優先関係を定めた明文の規定は、
私が調べた限りございませんでした。

これはすなはち、一方が他方、あるいは他方が一方を排除するという主旨では
そのような関係にはなっていないという事になるのでございます。
従いまして、人事行政に関する人事起因の調査権を定めた
国家公務員法第17条第一項の運用にあたりましても、
国家行政組織法第10条、すなはち、服務の統督権は各省にあることは明らかにした条文、こういったそれを含めた関係法令を念頭に置いて、適切に運用をしていくという事が求められているんだと思っております。
ここであの、服務あの、職員の服務につきましては、
先程来話題に出ております通り、国家行政組織法でも、各省に属することが確認をされている。
それから事実関係を承知する立場に、そのまさに各省があると
それからあの、例えば、一昨日話題になりました財務省における
文書の書き換えにおきましては、財務大臣の指揮の下で解明に向けて
財務省において、調査が行われているという事でございますので、
人事院として別途独自に調査を行うような状況にはない。
すなはち、国家公務員法服務の統督権をまさに財務省が行使されているわけでご逢いますので、現在。
少なくとも、現時点では、国家公務員法第17条第一項が、財務省の文書の書き換え問題について、人事院が独自に、人事院の所掌する人事行政に関する事項としての
調査を行う事を求めている状況にはないのだという風に理解をしております。

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