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【山口敬之氏の“性暴力”認める判決】 安倍政権の意向で捜査を握り潰した警察(中村格氏)の問題が改めて浮き彫りに[2022.01.26] [プルート★]

385 :あなたの1票は無駄になりました:2022/05/25(水) 17:29:00.30 ID:oM2Pvoso0.net
>>384
しつこいなw(書き込み失敗したのでやり直し)

1.逃亡のおそれまたは罪証隠滅のおそれがあって、逮捕の必要が認められるときは、検察官または司法警察員の請求により、逮捕状を発する(刑事訴訟法199条)
→逮捕状の請求は検察官だけではなく司法警察員もできる
2.A刑事が逮捕状を請求したと伊藤の本にもインタビューにもある
3.逮捕は「逃亡または罪証隠滅を防ぐため」なので、どちらかが行われてなければ捜査の妨害にはならない

4.逮捕状が発せられた場合にも捜査機関は,これによる逮捕を義務づけられているものではなく,その逮捕を実施すると否とは勿論,これを実施する場合でもその時期如何は,
逮捕状に記載された有効期間内であるかぎり,本来捜査機関の裁量に委ねられ,その専権に属するものといわなければならない。」(京都地裁昭和45年3月3日決定)

5.逮捕状は発布されたものの、捜査機関の判断で逮捕状を執行(逮捕)しない、ということはあり得ます。(刑事事件弁護士相談ナビ)

6.「私が伝え聞いてるのはね、逮捕しなかったことについても、あのー、例えば、TBSとか圧力かかったとかね、そういうあっちの圧力がかかってやめた問題ではないみたい。
警察の判断で慎重に捜査を進めるということでやったみたいなの」(伊藤が提出した検事との会話録音)

法律上も「伊藤が示した証拠」からも「警察が逮捕状を請求したが逮捕しないという判断をした事に問題は無い」とハッキリしている。
無駄な抵抗は止めたらどうかな?

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