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【韓国発カルト/世界平和統一家庭連合】「安倍元首相銃撃」山上徹也容疑者の減刑署名が1200人を突破[2022/7/28] [プルート★]

355 :あなたの1票は無駄になりました:2022/08/12(金) 13:13:30.59 ID:2htNzlMf0.net
1つ疑問に思っていることがある。

公務員である衆議院議員あるいは参議院議員は、なぜ選挙応援などを
しても良いのだろうか? 以下の公職選挙法の規定には、ただし政治家
は除くなどとはどこにも書いてないのだが。

公職選挙法

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第百三十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、
その地位を利用して選挙運動をすることができない。

一 国若しくは地方公共団体の公務員
  又は行政執行法人
  若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員

二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)

2 前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうと
  する者(公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、若しくは
  これに反対する目的をもつてする次の各号に掲げる行為又は公職の
  候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)  である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは
  支持される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する
  禁止行為に該当するものとみなす。

一 その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与する
  ことを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

二 その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動
  の企画に関与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、
  又は他人をしてこれらの行為をさせること。
三 その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を
  結成し、その結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員
  となることを勧誘し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をして
  これらの行為をさせること。

四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、  若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をして
  これらの行為をさせること。

五 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。  )を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は
  約束した者に対し、その代償として、その職務の執行に当たり、
  当該申しいで、又は約束した者に係る利益を供与し、又は供与する
  ことを約束すること。

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