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【高市早苗大臣】「私の態度が気にくわなかったか」放送法の文書めぐり [クロ★]

21 :新規スレ立て人募集 社説+の募集スレまで:2023/03/04(土) 01:30:10.59 ID:tYzaPR+10.net
 


>>1

放送法 第64条 受信料

下記放送法64条の「放送の受信を目的としない」、いうことは
あくまでもテレビの所有者自身にとっては、このテレビはNHK放送を
受信することを目的としていないという意味なのであって、
最高裁裁判官が言うようなこのテレビは物理的に放送を受信出来ない
という意味などではない。日本国憲法第29条にも人類共通の基本的人権
である財産権が書かれてある。所有の不可侵は、フランス革命での
人権宣言の主要条文のひとつだ。

【 放 送 法 】
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。

【 日 本 国 憲 法 】
第29条 財産権は、これを侵してはならない。




 

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