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【総務省】スマホ所有者からNHK受信料徴収、WGで意見一致…テレビ非保有者も徴収 [クロ★]

174 :あなたの1票は無駄になりました:2023/05/03(水) 08:49:49.85 ID:2dUDd5VM0.net
第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

答えでとるやんけ

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