行政法の勉強法■18
- 160 :氏名黙秘:2014/05/02(金) 19:59:03.06 ID:???.net
- >>154
選択肢3などでいう「法律の根拠」とは「法律の明文の根拠」を指す
と解すればよいのではないかな。通常は、そういう使い方をすると思う。
大橋行政法Tの「立法者の授権」というのはもう少し広義で、
「法律の明文にはなくても法律の解釈として許されるものを含む」と
理解すれば、すべてが整合的に理解できよう。
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