2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

行政法の勉強法■18

160 :氏名黙秘:2014/05/02(金) 19:59:03.06 ID:???.net
>>154

選択肢3などでいう「法律の根拠」とは「法律の明文の根拠」を指す
と解すればよいのではないかな。通常は、そういう使い方をすると思う。
大橋行政法Tの「立法者の授権」というのはもう少し広義で、
「法律の明文にはなくても法律の解釈として許されるものを含む」と
理解すれば、すべてが整合的に理解できよう。

225 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver.24052200