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行政法の勉強法■18

503 :氏名黙秘:2019/05/26(日) 21:17:19.11 ID:S8F9zMW5.net
素朴な疑問なのですが、「納税者の原告適格」は無いとの理解でOKでしょうか?

例えば、所得税の納税者が一般会計の不正な支出を発見したとしても、それをいかに客観的に証明できようが訴えは却下され、
「当該支出の究極的決裁権者たる大臣(を選んだ内閣総理大臣を選んだ国会議員)を選挙で落とせ」といういつものお題目に逃げるほかないと。

とどのつまり、「単に年貢を納めている者がお上に文句をいう権利なんてない」というニッポンの価値判断は結果的に現行憲法でも変わらないと…

(住民訴訟が一見例外っぽいが、国への適用はない。仮に地方税に限って考えたとしても、具体的権利ではなく、将来、制度ごと廃止されても違憲ではない。
また、住民訴訟は住民税非課税世帯でも利用できるので、「納税者の」原告適格という論点とも関係なかったり。)

「民主政の下では、『選挙で落とせ』というのはお題目ではなく本質である」との批判があり得そうですが、
落選させたところで当該不正な支出は帰ってきませんし、自由委任の下では落選の事実と特定事件を結び付けて追求することもできないですし…

穿った見方をすれば、国会議員が安心して地元の選挙区にバラマキできるのも、このように無答責のシステムが確立しているからでしょうかね。

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