行政法の勉強法■18
- 53 :氏名黙秘:2013/11/23(土) 00:40:35.43 ID:???.net
- 平成24年の過去問といてるんだけど賢い人いたら教えてくれ
平成20年の判例って、青写真論否定、付随的効果論維持が、通説的理解でいいよね?
再現答案を見ると、軒並み、行政処分の判例の定義にあてはめて具体的な法効果性を認めているのだけど
通説的な理解に従えば、行政処分の定義(行政行為)には厳密にあてはまらないのだけど、
権利救済の必要性から処分性を認めたって論証にならないかね
賢い人いたら頼む。中位ローの限界なのだ
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