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司法試験受験生の就活事情ー履歴書篇

101 :氏名黙秘:2019/11/29(金) 22:57:13 ID:mW8AbXDf.net
刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

刑法の私文書偽造等の構成要件としては判例上「人格の同一性を偽る」ということにある
では「身分・職業を偽った場合」はどうか

例えば独占資格を有さずに有するかのごとく装い業務を行う者を罰する場合
医師法違反であったり弁護士法違反のように
個別に特別法で「わざわざ」規定されておりそちらが適用される。
かつその罰則は、社会的に極めて地位の高い「医師・弁護士」ですら罰金刑でああり
私文書偽造よりはるかに軽い罰則となっている

弁護士法
第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

医師法
第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者

ここから推察されることは、
「私文書偽造は職業を偽った場合原則成立するが特別法があればそちらが優先され適用される」
「私文書偽造は職業を偽るだけでは成立しない、特に重要な職業は特別法で定める」
という説が考えられる。
医師法違反ですら罰金刑にとどまりその罰則が私文書偽造よりはるかに軽いことを考慮すると、
それより社会的地位が低い職業を偽って名乗る行為は原則として特別法がなければ裁けないと考えるのが妥当である


こんな感じでいいかい?

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