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司法試験受験生の就活事情ー履歴書篇

122 :氏名黙秘:2019/11/30(土) 16:08:15.72 ID:buCTb0Rl.net
客観的構成要件該当性の話だから、「成立する。しかし〜」っておかしくない?
何らかの阻却事由の話をしているとしたら、そのような見解で論じている学説や判例を教えてほしい
(多分存在しない)

「偽造」とは、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることをいう。
文書の作成者とは〜。名義人とは〜。
そして同罪の保護法益は文書に対する社会的信用にあるから、この人格の同一性を判断する上では、文書の本来的用法をも考慮しうる(東京地裁h22.9.6)。

(具体的なあてはめ)

(1)については、判例から考えて偽造の余地がある。
(2)については相当厳しい。
(∵法は原則的に形式主義であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。加えて可罰性の高い弁護士や医師でさえも法条競合の上で私文書偽造より軽く罰しているのに、当該身分を有してがないために重く罰せられるという矛盾が生じる)


全体的にお前を煽っていたやつが正しいと思われる。

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