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令和2年予備試験スレ10

342 :氏名黙秘:2020/06/28(日) 22:01:53 ID:TFsi+YLu.net
解除では履行の提供は一瞬でOK、同時履行の抗弁権の喪失を主張するには継続していなければならない
では相殺はどうなのでしょう?

相殺とか債務不履行解除では同時履行の抗弁権を潰しておく必要がありますが、なぜ売買契約に基づく代金支払請求においては不要なのでしょう?(契約締結のみで足りる)

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