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令和2年予備試験スレ10

376 :氏名黙秘:2020/06/30(火) 09:28:00 ID:JhvMWK9u.net
刑事訴訟法で質問があります。
平成15年10月7日判例は訴因自体に背後の実体に踏み込む契機が存在する場合には、背後の社会的事実を考慮できる旨を判示したものと思います。

そうだとすると、訴因変更の可否を論じる場合にもこのような契機が必要になるのでしょうか?

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