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司法試験雑談スレ■7

553 :氏名黙秘:2023/03/03(金) 17:40:54.94 ID:bIjvFEsB.net
>>552
丁寧なお返事ありがとうございます。

刑法スレでご指摘された通り、不法原因給付と横領が論点となるところでは昭和45年の民事判例が参考として挙げられることがあり、そこでは「不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至る。」という部分が参考にされています。
 そこで、もしもこの事例でその部分を参考にするとすれば、という発想で即時取得という考えが出てきたにすぎません。
即時取得の考えが特殊であることは自覚がありますが、同時に即時取得が成立しない場合には、昭和45年判例は事例と事案が異なりすぎて、「類似したこの民事事案でも民法上、公序良俗違反、不法原因給付となり返還請求できないというのが判例の考え」という例示には使えず、不法原因給付の条文効果を学ぶ以上の参考にはならないと思いました。
刑法と民法とで所有権の理解を異にする場面があるという考え方があるということは理解しており、ただ、その前提としての民法上の理解をするために昭和45年判例をどこで使うのかが分からないです。

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