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【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】

1 :八角理事長:2017/12/29(金) 18:08:03.49 ID:kNT1MHwP.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1510916276/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

535 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/20(土) 23:35:51.83 ID:9X1IuUNz.net
>>533
JIS補完と言うより、製造物製造責任の瑕疵への対応でしょ?
企業法務的には

536 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 03:41:09.65 ID:JmIIvdyf.net
埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
つまり…
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
これが埼玉県の結論(笑)

警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
つまり…
点滅式だけでは危険です。  必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
これが警視庁の結論(笑)

点滅猿の解釈以前に行政の結論は出ている と言うことだ( =^ω^)
行政判断は当然 法的拘束力を持つんだよ(笑) 猿。

537 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 07:57:15.90 ID:t/gIXIKs.net
>>523
> で、君はどこが判断することだと思うの?
使用者が主観で判断するならそれで良いよ。
他人の点滅に文句をつけるなら客観的な根拠が必要ということ。

538 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 07:59:33.68 ID:t/gIXIKs.net
>>534
> 点滅君のおろかなところは、道路交通法の前照灯に関する規定が、
> 禁止規定ではなく義務規定
> だということを理解できない点に尽きるね。
そうだね。
連続点灯を義務付ける法令がないから点滅は合法なんだよ。

> 点滅君がこれを理解できない以上、いつまでたっても同じことの繰り返しだね。
鏡を見て言っているんだね。

> 点滅禁止の規定がなくても、点滅モードが公安委員会規則に定められた要件を満たせないなら、
> 道路交通法上の前照灯をつけたことにはならない。
連続点灯を義務付ける法令があればね。

> こんなこと、道路交通法、政令、公安委員会規則を読めば理解できることだ。これが、法的根拠だよ。
きみは道路交通法が義務規定だと言っているのにどうして連続点灯を義務付ける法令がないことが理解できないの?

539 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 08:01:23.81 ID:t/gIXIKs.net
>>536
> 埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
> つまり…
> 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> これが埼玉県の結論(笑)
埼玉県はダイナモが違法なのか?

> 点滅式だけでは危険です。  必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
> これが警視庁の結論(笑)
「歩きスマホは危険です」と同様の注意喚起だね。

> 点滅猿の解釈以前に行政の結論は出ている と言うことだ( =^ω^)
> 行政判断は当然 法的拘束力を持つんだよ(笑) 猿。
警察が「点滅ライトはOK」と回答したようだね。

540 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 08:08:56.71 ID:f+OkpIcP.net
>>537
ん〜。
まともな判断ができればね。
それが絶対的前提だね。
点滅君にはそれが理解できない。

お花畑くんなんか、
「君の理屈だとスマホのライトも前照灯になるぞ。」(>>395
だもんな (笑

点滅君は正しい判断ができないんだよね。

541 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 08:58:00.19 ID:/csO2gOt.net
>>538
>連続点灯を義務付ける法令がないから点滅は合法なんだよ。

点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。
他の乗り物で点滅してる前照灯なんてあるか?
お前は家の照明を点滅させてるか?

点滅させる必要のある灯火は点滅について規定されている。
前照灯について点滅に関する規定がない以上、常識に従って連続点灯させる必要がある。

点滅関する規定がないから点滅が何でも合法ということにはならないよ。

542 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 09:22:16.40 ID:H27WgQHB.net
>>539
文盲猿の読解力の闇は相当重症だなw
埼玉県はわざわざ『市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔』と書いてくれてるのにw

ダイナモにも点滅モードが有るのか?
書く前にこれで正しいかどうか必ず(一つの例外なく間違いなく)確認しましょう。罰則規定の有るものは注意喚起レベルじゃ済まないからな 猿w

543 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 11:37:26.32 ID:q8ZFFpXY.net
>この問題の場合も、上位の道路交通法に
>「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
>とある。
>荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
>この問題は、個別排除の法ではない。
>定められない灯火は、軽車両の灯火ではない。
都道府県公安委員会は点滅の有無を定めていないのだから、
「公安委員会が定める灯火」の要件を満たした前照灯を点滅させたからといって、
「定めのないその他の灯火」になる訳ではない┐(´ー`)┌

在日リベート序文6(笑)が「公安委員会が定めていない」フラッシュライトなるものを前照灯として使っているように、
「公安委員会が規定で定めていない物は全く関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
ダイナモだろうが電池だろうが、電球だろうがLEDだろうが方式は関係ない。取付方法も関係ない。
それが自転車用として売られていようがいまいが関係ない。もちろん、JISに適合ないしは準拠しているかも関係ない。
公安委員会はそんな事を一切定めていないのだから「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌

>どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
>「キチガイ君が、脳内で点滅灯を定めてしまった」
>という悲しい結末だろうw
違うよ┐(´ー`)┌
違法論者である在日リベート序文6(笑)が根拠も無く違反だと言い張っているから炎上しているだけなのだよ┐(´ー`)┌
どれだけ根拠の無さを追及されようとも「文書化されるとは限らない」「警察じゃないから知らない」と、
事実を確かめもせず違反と不意塗油していると自白しつつも延々食い下がっていくのだからな┐(´ー`)┌
これが「ディベート(笑)」であるなら、根拠が無いと指摘した時点でお前らの負けが確定して終わっているのだ┐(´ー`)┌

544 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 11:53:24.89 ID:q8ZFFpXY.net
>>536
>埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
「常時」の2文字から「いつ如何なる時も」と妄想していしまうお前が文盲なんだよ┐(´ー`)┌

>これが埼玉県の結論(笑)
埼玉県は点滅間隔が長ければ不適切になると言っているのだよ┐(´ー`)┌

>警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
これを見てもそうだが、在日リベート(笑)は2つの意味を持たせたがるのな┐(´ー`)┌
この「間違いなく」は何処から出て来てるんだよ┐(´ー`)┌

>これが警視庁の結論(笑)
この「点滅式」なるものは、埼玉県の言う「点滅する小さなライト」の事だろう┐(´ー`)┌
書かれている内容も公開された時期が同じだからな┐(´ー`)┌

>点滅猿の解釈以前に行政の結論は出ている と言うことだ( =^ω^)
>行政判断は当然 法的拘束力を持つんだよ(笑) 猿。
ただの広報に法的拘束力なんてものは無いよ┐(´ー`)┌
「こんな広報が行われていたのだから行政の見解は違法!」在日が喚いてるだけだ┐(´ー`)┌

>>540
>ん〜。
>まともな判断ができればね。
>それが絶対的前提だね。
何もかもを恣意的に判断する虚言癖が言う「まともな判断」ってのは何なのだろうね┐(´ー`)┌

>>541
>点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。
1.道路交通法に「前照灯を点灯させろ」なんて事は書いてない。
2.道路交通法上、「方向指示器や非常点滅表示灯」も「点灯」である┐(´ー`)┌
つまり、「点灯させなければいけないのだから点滅はダメ」という言い分は法令と矛盾する┐(´ー`)┌

545 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 11:53:33.87 ID:k6pRYlpL.net
>>543

>都道府県公安委員会は点滅の有無を定めていないのだから、
>「公安委員会が定める灯火」の要件を満たした前照灯を点滅させたからといって、
>「定めのないその他の灯火」になる訳ではない┐(´ー`)┌


はいはい、妄想はいいから(笑)
それを法文でどうぞ。

すべておまえさんの希望的観測じゃねえか(笑)

公安委員会に
「点滅式(点滅モード)を、軽車両の灯火として定めてますか?」
と尋ねてみたら?
それで全て解決では?

そもそもメーカーは、
「点滅モードは道交法上問題あり。前照灯として不可。補助灯のみの使用」
と注意書きを添えて発売してる。
それを承知で購入したくせに、居直って「合法だ」とかいう珍説を展開してるのはお前さんだろ。

公安委員会に尋ねてみてはどうだ?
それで解決だ。

546 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 11:57:06.47 ID:q8ZFFpXY.net
>>542
>埼玉県はわざわざ『市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔』と書いてくれてるのにw
わざわざ書いているから「常時とは一瞬たりとも消えてはいけないという意味!」という馬鹿な主張を否定するのだよ┐(´ー`)┌

>ダイナモにも点滅モードが有るのか?
点滅モードを持つ物も存在する┐(´ー`)┌

>書く前にこれで正しいかどうか必ず(一つの例外なく間違いなく)確認しましょう。罰則規定の有るものは注意喚起レベルじゃ済まないからな 猿w
在日リベート(笑)が考えたお珍法ではな┐(´ー`)┌

547 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 12:05:08.15 ID:q8ZFFpXY.net
>>545
>すべておまえさんの希望的観測じゃねえか(笑)
「フラッシュライト」なる物を前照灯として使えると言い張るお前が、
なぜ使えるのか根拠を示せないのだから、違法論そのものが「希望的観測」の塊だよ┐(´ー`)┌

規定に無いのだから点滅はダメ。規定に無いけどフラッシュライトはok。出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌

>公安委員会に
>「点滅式(点滅モード)を、軽車両の灯火として定めてますか?」
>と尋ねてみたら?
>それで全て解決では?
こんな回りくどく意味の無い事を聞かなくても「点滅モードって無灯火なの?」と聞けばいいんだよ┐(´ー`)┌

>そもそもメーカーは、
>「点滅モードは道交法上問題あり。前照灯として不可。補助灯のみの使用」
>と注意書きを添えて発売してる。
>それを承知で購入したくせに、居直って「合法だ」とかいう珍説を展開してるのはお前さんだろ。
メーカーのこの言い分に法的根拠は無い┐(´ー`)┌
あと海外ブランドの物は?十中八九そんな説明は無いのだが、それを使えば合法と認めるのか?┐(´ー`)┌

>公安委員会に尋ねてみてはどうだ?
>それで解決だ。
違法だと言い張っているお前らが聞いて来いよ┐(´ー`)┌

548 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 12:17:35.21 ID:k6pRYlpL.net
>>547
あほ。
俺らは、公安委員会から「点滅モードなど軽車両の灯火として定めた事実はない」という返答をもらってるよ。
だけど、お前さんは信じないんだろ?
統失特有の妄想で否定するのがせいぜいだ。

じゃあ、自分で聞くしかないだろ(笑)
信じるなら、二度とこのスレを荒らすな。


お前さんのやることと言えば、嘘動画を貼ることくらいじゃないか。
警視庁動画の続編を作ると言いながら逃げることくらいじゃないか。
そして最後は、「あれは俺じゃない」と言いながら逃げつつも、「ピストン氏の動画、ピストン氏の動画」だもんなー(笑)

病人は相手にしてられんよ。
一流メーカーの説明に法的根拠がなくて、気違いの自分の見解は法的根拠があるんだもんなー(笑)
メーカーの法務担当よりも自分の方が上だと思ってる病人(笑)

549 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 12:43:35.05 ID:/csO2gOt.net
神田水道橋は日本語を理解でいないんだから、法令や埼玉県の回答や警察庁の見解も理解できないのも無理ないよね。
お前の主張は、実社会で言ったら笑われるよ(笑)

「点滅禁止の規定がないから合法」
そりゃそうだね。
点滅禁止の規定がないから補助灯としてつけても違法にはならないよ。

でもね、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯をつけなければ違法になるんだよ。

「点滅=合法」となるお前の主張は既に破綻しているんだよ(笑)

550 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 12:44:02.13 ID:q8ZFFpXY.net
>>548
>俺らは、公安委員会から「点滅モードなど軽車両の灯火として定めた事実はない」という返答をもらってるよ。
>だけど、お前さんは信じないんだろ?
「定めた事実が無い」のは法令を見れば明らかなのだから、こんな質問と回答に全く意味は無いのだよ┐(´ー`)┌
そもそも、お前こんな事聞いてねーだろ┐(´ー`)┌
「何処にどんな質問をしてどう返答を貰ったのか」経緯一切なく「聞いたことになっていた」瞬間だけを見ているからな┐(´ー`)┌

何なら、コレの初出を探してきてやろうか┐(´ー`)┌
このスレか前のスレあたりにある筈だ┐(´ー`)┌

>お前さんのやることと言えば、嘘動画を貼ることくらいじゃないか。
どうしても嘘という事にしたい「ピストン氏の音声」は俺が作った物じゃねーよ┐(´ー`)┌

>一流メーカーの説明に法的根拠がなくて、気違いの自分の見解は法的根拠があるんだもんなー(笑)
その一流メーカー(笑)に根拠を求めたら、webに1件だけ存在する謎ソースの引き写しだった(笑)
そして俺の見解は「点滅が無灯火になるという事実を確認できない」というまっとうな物だ┐(´ー`)┌

551 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 12:46:36.65 ID:q8ZFFpXY.net
>>549
>でもね、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯をつけなければ違法になるんだよ。
点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯ではない」とする規定は存在しない┐(´ー`)┌

そもそも、この珍説自体がこのスレッド固有の物で他では見かけない物だ┐(´ー`)┌
在日リベート序文6(笑)の見解でなぜ違法に出来ると思い込んでいるのだね┐(´ー`)┌
お前はただのボケ老人だぞ┐(´ー`)┌

552 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 12:54:24.07 ID:/csO2gOt.net
>>551
勝手に妄想続けてな(笑)

553 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 13:00:44.89 ID:q8ZFFpXY.net
>>552
こういった状況で「ほらソースならあるぞ!」と出せないのが悲しいね┐(´ー`)┌

大体、こんな理屈で違反になるなら、警察庁だって埼玉県だってキャットアイだって、
同じ理由を挙げて違反だと言うだろ。何故それらの見解にお前の主張が含まれていないのだね┐(´ー`)┌

554 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 13:07:12.40 ID:/csO2gOt.net
>>553
負け犬の遠吠えにしか聞こえないね(笑)

555 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 13:29:12.04 ID:q8ZFFpXY.net
>>554
はいはい┐(´ー`)┌

556 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 20:00:17.96 ID:LkevMTBp.net
あれを嘘動画ということにしないと
崩れるような立場なんだな
弱いな

557 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 20:12:47.42 ID:f+OkpIcP.net
>>556
警視庁が言ってる内容と違うテロップをつけてまったく違う結露を出している動画だろ?
嘘動画ということになるだ。

このスレの ┐(´ー`)┌ とか お花畑くんと同じ部類。
他人の言っていることを真逆の意味にとらえたり捻じ曲げる。
他人のレスを引用しておいて、なんか違う内容の反応。

点滅君たちの
 「つまり・・・」
のレスを見るたびに、何が「つまり」なのか不思議に思うだろ (笑

558 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 20:13:42.78 ID:f+OkpIcP.net
訂正:結露→結果

559 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 22:12:11.61 ID:t/gIXIKs.net
>>540
> まともな判断ができればね。
> それが絶対的前提だね。
そうだね。

> 点滅君にはそれが理解できない。
それは君の主観だよ。

> 点滅君は正しい判断ができないんだよね。
それは君の主観だよ。

560 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 22:14:00.30 ID:t/gIXIKs.net
>>541
> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。
道路交通法に「点灯」は使われていない。
公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。

561 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 22:14:36.66 ID:c0OlEtCo.net
例の電話の動画は短く編集したやつではないほうがあったから
それを見ればいいな

562 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 22:15:30.22 ID:t/gIXIKs.net
>>542
> 文盲猿の読解力の闇は相当重症だなw
> 埼玉県はわざわざ『市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔』と書いてくれてるのにw
「つまり」から後のことだ。

> ダイナモにも点滅モードが有るのか?
10m先の障害物を確認できる光度を有さないと気があるだろ。

> 書く前にこれで正しいかどうか必ず(一つの例外なく間違いなく)確認しましょう。罰則規定の有るものは注意喚起レベルじゃ済まないからな 猿w
鏡を見て言っているんだね。

563 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 23:17:20.87 ID:4j4r6FJ8C
>>544
>埼玉県は点滅間隔が長ければ不適切になると言っているのだよ┐(´ー`)┌
埼玉県?どこの部署or人物?
点滅灯には使えない点滅状態が存在すると言うことだな
使えない(or使える)範囲を問い糺しても答えたことがない
安全を確保できる点滅条件を提示出来ない以上点滅灯は自転車前照灯としては危険過ぎて使えない

564 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 22:52:08.03 ID:zdQjeqYo.net
>>560
> 公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
またそんな嘘を平気で言ってんのかw
公安委員会の規則を全部読めwww

> 君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
まだそんなことを言ってんのかよwwwww

565 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/21(日) 23:05:14.22 ID:pdKcSztK.net
>>559
スマホのライトを前照灯として使える ・・・お花畑君の主観
スマホのライトは前照灯として使えない ・・・違法派の主観

正しい判断をしているのはどっちだろうね(笑

566 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 07:50:15.93 ID:hgOIbO6H.net
>>564
> > 公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
> またそんな嘘を平気で言ってんのかw
わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。

> > 君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
> まだそんなことを言ってんのかよwwwww
道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。

567 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 07:52:39.90 ID:hgOIbO6H.net
>>565
> スマホのライトを前照灯として使える ・・・お花畑君の主観
要件と満たすスマホのライトは前照灯として使える。

> スマホのライトは前照灯として使えない ・・・違法派の主観
スマホは前照灯の要件を満たさない。

> 正しい判断をしているのはどっちだろうね(笑
キーホルダーについているようなフラッシュライトを想定して、スマホをフラッシュライトに置き換えると良いよ。

568 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 08:30:41.16 ID:bxyH76mk.net
>>566
> わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。
使われてないからwww

> 道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。
使われてないからwww

出せと言われても無理だwwwwww

569 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 08:32:34.01 ID:bxyH76mk.net
>>567
後付け条件が増え杉wwwwwwwww
そんな話はしていなかったのになぁー。

570 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 09:42:38.85 ID:YO6tp1ql.net
>>551

>点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯ではない」とする規定は存在しない┐(´ー`)┌

点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯である」とする規定は存在しない。
存在しないんだから、法令上は、「点滅モード」というだけでは前照灯とは認められていない。
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していると認められるかどうかだね。

>そもそも、この珍説自体がこのスレッド固有の物で他では見かけない物だ┐(´ー`)┌

草加市の質問に対して、警察庁が、
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
と言ってるけどね。

お前には、この文章を理解できないみたいだけど(笑)

571 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 09:48:11.52 ID:YO6tp1ql.net
>>553
>大体、こんな理屈で違反になるなら、警察庁だって埼玉県だってキャットアイだって、
同じ理由を挙げて違反だと言うだろ。
>何故それらの見解にお前の主張が含まれていないのだね┐(´ー`)┌

含まれているけどねぇ。

警察庁は、
「前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めている」
と言ってるし、埼玉県だって、
「市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。」
と言ってるよね。

一方、「点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たす」という主張は、点滅君以外の公的見解を見たことがない。

572 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 10:22:14.69 ID:aZPEpnzk6
ライトつきのスマホもあったりする

573 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 09:57:48.94 ID:YO6tp1ql.net
>>560
>君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。

笑っちゃうね。
理解できていないのは君だよね。
東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)

574 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 10:07:15.82 ID:YO6tp1ql.net
>>562
> >ダイナモにも点滅モードが有るのか?
>10m先の障害物を確認できる光度を有さないと気があるだろ。

一応、JIS規格では、時速15km/hの走行時で前照灯の要件が規定されているので、この速度を通常走行時としてみた場合、
ダイナモはきちんと10m先の障害物を確認できる光度を有しているが、
点滅モードは光度がないときがあるのは紛れもない事実として存在する。

点滅君は追い詰められるといつも「ダイナモがー」って言ってくるけど、まったく同列には扱えないよ。

575 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 11:18:19.28 ID:AsjP2+bp.net
常時照らせ ではなく 確認 だからね
暗闇の道で常時見えますって言い張るのはダイナモも点滅も厳しいけど、
街中の街灯あるところで
常時見えてませんね?
って問いはむしろ問うほうが立証難しかしい。
そんな中JISを絶対的な基準のように持ち出すけど、JIS自体は任意標準であって強制標準ではない

576 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 12:26:17.49 ID:hgOIbO6H.net
>>568
> > わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。
> 使われてないからwww
だよね?

> > 道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。
> 使われてないからwww
だよね?
なのみ点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

>>569
> 後付け条件が増え杉wwwwwwwww
> そんな話はしていなかったのになぁー。
そうか?
君はフラッシュライトが要件を満たしている客観的根拠を出せば良いんだよ。

577 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 12:30:35.67 ID:hgOIbO6H.net
>>573
> 東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)
それが書かれている条文を出しなよ。

>>574
> 一応、JIS規格では、時速15km/hの走行時で前照灯の要件が規定されているので、この速度を通常走行時としてみた場合、
> ダイナモはきちんと10m先の障害物を確認できる光度を有しているが、
> 点滅モードは光度がないときがあるのは紛れもない事実として存在する。
道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
時速15km/hの走行時とは書いていない。

> 点滅君は追い詰められるといつも「ダイナモがー」って言ってくるけど、まったく同列には扱えないよ。
JISは法じゃないと理解できないから「時速15km/hの走行時」という条件を出すんだよ。

578 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:11:07.28 ID:YO6tp1ql.net
>>577
>それが書かれている条文を出しなよ。

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

自ら確認することができるのか、相手から確認してもらうことができるのかの違いで、
尾灯については「点灯」という名詞が使われているだけで、ともに「つけなければbネらない」灯火であり、点滅云々とは何の関係もないよ。

それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
それなら、前照灯の点滅を認めるのなら、「つける」と「点灯」は同じって主張しなきゃ自己矛盾に陥っちゃうよ(笑)


>道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
>時速15km/hの走行時とは書いていない。

そうだよ。だから、低速時は点滅灯も光度の足りないダイナモも違法。

でも、国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。

ダイナモだと低速時には光度が不足するけど、
国が定めたJIS基準に適合するなら、低速時に光度が足りなくたって、安全性には支障ないんだから、
「違法だ」なんて騒ぐ必要ないよ(笑)

579 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:18:45.46 ID:YO6tp1ql.net
>>576
>点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

警察庁見解を勝手に都合のいいように解釈してるだけじゃねえか。

道路交通法には、点滅する灯火があるから、「点灯には点滅も含まれ“得る”」のであって、
法令に点滅の規定がないのに、なんでもかんでも点滅してもいいということにはならないのだよ(笑)

警察庁見解は、
“道路交通法上、灯火の点滅は排除していないから、前照灯の点滅を認めてもらいたければ、
公安委員会規則に定めれば可能なので、公安委員会に相談して”
と言ってるに過ぎないよ。

580 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:27:02.82 ID:vgg58/LP.net
>>536
話の流れに沿ってないよ。誰にだって法の解釈は出来る。
それを最終的に決める、というより法的にその裁量を持つのは誰だと思うのって質問なんだが。
裁判所は行政訴訟起こされれば裁量権の逸脱については判断するが裁量権を持った行政とは言いがたい。
言っとくが個人にも裁量権はないよ。
使用者が主観で判断(点滅君の合法論)しちゃだめ。

581 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:31:06.52 ID:aZPEpnzk6
>>575
>そんな中JISを絶対的な基準のように持ち出すけど、JIS自体は任意標準であって強制標準ではない
規格ってのは強制ではない、示された数値は限界値であり限界を外れれば目的達成に問題が出る
自転車前照灯は規格や法令規則制定以前から存在していて規格や法令規則はそれをトレースしただけ
存在していた自転車前照灯には点滅式何て物は存在しなかった
点滅灯と言う庶子は存在を認められることはないのさ

582 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:36:39.82 ID:hgOIbO6H.net
>>578
> 自ら確認することができるのか、相手から確認してもらうことができるのかの違いで、
> 尾灯については「点灯」という名詞が使われているだけで、ともに「つけなければならない」灯火であり、点滅云々とは何の関係もないよ。
どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

> それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
それは別人だ。

> でも、国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
JISは任意規格だ。

> ダイナモだと低速時には光度が不足するけど、
> 国が定めたJIS基準に適合するなら、低速時に光度が足りなくたって、安全性には支障ないんだから、
> 「違法だ」なんて騒ぐ必要ないよ(笑)
JISは法ではないから違法厨の要件を満たさず違法だね。
合法派の主張だと合法だ。

583 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:39:41.38 ID:hgOIbO6H.net
>>579
> >点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。
> 警察庁見解を勝手に都合のいいように解釈してるだけじゃねえか。
それは「灯火に点滅は含まれ得る」だろ。
そうではなくで「点灯に点滅は含まれない」と主張している違法がいるんだよ。

584 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:43:18.14 ID:9kyK4Bpx.net
ここに居座ってる合法派(神田水道橋)は、明らかにひとり。
なのに、論破されたり、偽装動画をUPして恥をかくと、
「それは別の合法派だ」
でごまかすw

いざ、以前に来ていた本物の合法派が出てくると、
「オマエは違法厨のなりすましだ!」
と仲間割れw

ほんと笑えるwww
いつも居座ってる合法派は、全部自分の別人格だと認めてるようなもんじゃんw

585 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:44:20.28 ID:hgOIbO6H.net
>>583
訂正

誤:そうではなくで「点灯に点滅は含まれない」と主張している違法がいるんだよ。
正:そうではなくで「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。

586 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 14:45:31.20 ID:9kyK4Bpx.net
>>585
おい、気違い。
オマエ、それ、数年前も言ってたけどw
「点灯に点滅が含まれない」と言ってる違法派ってどこにいるんだよ?
レス番を引用しろや
オマエが必死に「そういう流れ」に持って行きたいだけじゃねえかw

話をすり替えるな
この問題は、「夜間」は「軽車両の灯火」を点けなければならないとう問題。
点滅式を軽車両の灯火として定めてもらいたかったら、地域や自治体と協力して公安委員会に定めてもらえ、クズが。

587 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 14:48:00.36 ID:hgOIbO6H.net
>>584
> いつも居座ってる合法派は、全部自分の別人格だと認めてるようなもんじゃんw
なるほど、自分がやっていることを他人に転写しているのね。
違法厨はほぼ同時に出てくるから自己紹介しなくてもわかっているよ。

588 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 14:55:54.57 ID:hgOIbO6H.net
>>586
> 「点灯に点滅が含まれない」と言ってる違法派ってどこにいるんだよ?

例えば、>>541
> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。

> 他の乗り物で点滅してる前照灯なんてあるか?
車両法で禁止されて衣からだろ。

> お前は家の照明を点滅させてるか?
蛍光灯は原理上点滅しているが?

> 前照灯について点滅に関する規定がない以上、常識に従って連続点灯させる必要がある。
それを公安委員会規則で出してくれ。

> 点滅関する規定がないから点滅が何でも合法ということにはならないよ。
君はフラシュライトを前照灯として使っていいとする規定がないのに使っているだろ。

> この問題は、「夜間」は「軽車両の灯火」を点けなければならないとう問題。
> 点滅式を軽車両の灯火として定めてもらいたかったら、地域や自治体と協力して公安委員会に定めてもらえ、クズが。
定められていないから合法なんだよ。
違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。

589 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 15:58:09.71 ID:9kyK4Bpx.net
>>588

>定められていないから合法なんだよ。

それを法文で。
オマエの話はすべて、自分の脳内の妄想だろww
オマエの妄想は法律でもないし、実社会の常識でもない。

>>533を読んだら?
道交法を読んだら?

定められたものを点けなきゃならないの。わかってる?
ちゃんと向精神薬飲んでる?

590 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 16:05:10.26 ID:hgOIbO6H.net
>>589
> >定められていないから合法なんだよ。
> それを法文で。
軽車両の前照灯の点滅を定めた法令があるなら出しなよ。
ないから合法なんだよ。

> オマエの話はすべて、自分の脳内の妄想だろww
> オマエの妄想は法律でもないし、実社会の常識でもない。
鏡を見て言っているんだね。

> 定められたものを点けなきゃならないの。わかってる?
分かっているよ。
だから軽車両の前照灯の点滅を定めた法令を出してくれ。

> ちゃんと向精神薬飲んでる?
鏡を見て言っているんだね。

591 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 16:39:19.49 ID:YO6tp1ql.net
>>582
>どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

いちいち面倒臭いやつだなぁ。
一から十まで書かれていないと法令を理解できないのかい(笑)

>>582
ID:hgOIbO6H
>>それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
>それは別人だ。

>>576
ID:hgOIbO6H
>点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

>>582>>576は同じ人物だよな。
これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?

>JISは任意規格だ。

だから何なんだ?
JIS規格に準拠していようがいまいが、ダイナモ式ライトなら、15km/hの時に公安委員会規則の要件を満たす光度を有することができるが、
同じ条件下では点滅灯は光度がない時があるので、低速時であろうと通常走行時であろうと変わらない。

ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。

>JISは法ではないから違法厨の要件を満たさず違法だね。
>合法派の主張だと合法だ。

意味不明(笑)

592 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 16:59:32.80 ID:YO6tp1ql.net
>>583
>それは「灯火に点滅は含まれ得る」だろ。

君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。

>そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。

「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。

まさか、「つける」=「装着する」と思っているのか?

593 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:13:00.60 ID:YO6tp1ql.net
>>588
>例えば、>>541
>> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。

点灯といえば連続点灯が常識だから、
点滅する灯火については法令に点滅の規定があるよ。

>車両法で禁止されて衣からだろ。

自動車は一切認めないということだ。
なぜなら、点滅すると危険だからだ。
一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。

>蛍光灯は原理上点滅しているが?

お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?

>それを公安委員会規則で出してくれ。

常識だ(笑)
そんなことが明示されていたらバカが5年も「点滅禁止規定がないから合法」なんて、短絡的な主張を繰り返してねえよ。

>君はフラシュライトを前照灯として使っていいとする規定がないのに使っているだろ。

俺は使ってないが、いい加減にしろよ。
名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)

>定められていないから合法なんだよ。
違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。

道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)

594 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:24:39.45 ID:aZPEpnzk6
>>578
>国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
停止中に消灯すれば無灯火になるのである種のダイナモは法令規則の要求を満たしていない
低速時の点滅についても法の要求を満たしておらず違法状態になる
司法の裁定は本来の特性でやむ得ないこと故、敢えて咎め立てするには当たらない、と
ダイナモについては法令規則制定以前から存在していて法令規則制定時に規制されることなく看過され最早既得権を持つ
ローラーダイナモに白熱球を使用した場合点滅を感知する以前に光度が低下しチラツキは感じ取れない
5km/h以上なら必要な光度は確保できている
更に低速域では光度不足で確認距離が低下したとしても、停止距離も短くなっているから
安全は確保でき問題は起きない、実害は生じない

595 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:56:59.97 ID:qBsgfw9z.net
>>576
> だよね?
そうだ、何も問題ない。
何が言いたかったのか不明だが、終了。

596 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:59:11.47 ID:qBsgfw9z.net
>>576
俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww

597 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:04:35.96 ID:qBsgfw9z.net
>>577
> それが書かれている条文を出しなよ。
東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
 東京都道路交通規則 第8条(12)
 東京都道路交通規則 第8条(13)
 東京都道路交通規則 第9条1号(1)
出したぞ。

598 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:05:45.00 ID:qBsgfw9z.net
>>577
> 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
その通りだ。
だからダイナモは違法っていってるだろ?

599 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:11:46.03 ID:qBsgfw9z.net
>>578
> それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
俺も含まれるとするけどな。
そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。

点灯に点滅が含まれない理由がない。
「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?

600 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:13:13.88 ID:mR1NHeb1.net
>>596
>俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
>俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
在日リベート序文6(笑)は、点滅モードを合法と見做すために様々な証明を要求したな┐(´ー`)┌
それら全てを「満たしている」と照明せよ┐(´ー`)┌

>いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
そう、だから在日リベート序文6(笑)がどんな違法論を思いつこうが、
点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌

601 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:15:53.81 ID:qBsgfw9z.net
>>582
「点灯」の意味をまだ分かっていない馬鹿は黙ってろ。
意味不明なことを言いだすくらいなら分かるまで自分で何とかしろよ。

602 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:25:39.45 ID:qBsgfw9z.net
>>588
> 違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。
やめてくれよ。
禁止されたらそれだけ束縛されることになるんだぞ。
昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。

点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
な?

603 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:29:44.92 ID:qBsgfw9z.net
>>590
法律では、各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。

軽車両の前照灯の点滅は定められていないだろ?

これは、お前も言っていることだから間違いないのは分かるよな?

各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
法律を守ってないんだからwww

604 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:34:24.80 ID:mR1NHeb1.net
>>602
>な?
分かりました┐(´ー`)┌
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」を点滅モードで点けます┐(´ー`)┌

ここには「定めていないのだから前照灯にならない!」と訳の分からない事を言う朝鮮人が常駐しているけど、
その超汚染人自身が定められていない「フラッシュライト」なる物が前照灯になると言い張っているので┐(´ー`)┌
なる・ならないの主張自体が矛盾しているし、どちらにも根拠が全くないので虚言癖の戯言と断定できます┐(´ー`)┌

605 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:35:24.66 ID:qBsgfw9z.net
>>600
> 「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
あるよ。
お前が知らないだけ、そしてお前の定義が根本から間違っているから理解できないだけだ。

606 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:39:27.02 ID:qBsgfw9z.net
>>600
> 点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌
法律上、「無灯火」って何か知らないだろ?
多分、お前のいう「無灯火」とは違うものだぜ?

法律上の「無灯火」の定義を書いてごらんw
そしたら普通人のレベルなら分かるからwww
キチガイには難しいかもだが・・・wwwwww

607 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:43:01.50 ID:qBsgfw9z.net
>>604
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」って何かを理解できない馬鹿w

「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」ってなんだよwwwwww

608 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:05:04.95 ID:aZPEpnzk6
>>599
>点灯に点滅が含まれない理由がない。
>「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?
点滅と点灯 は別の動作を表す
ネイティブは点滅を点灯する何て言わない
点滅灯を点灯する何てことも言わない、非常点滅表示灯などと具体的な灯火名を指定する
ただ灯火を点灯すると言った場合は点滅動作を含まない

609 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:59:37.31 ID:hgOIbO6H.net
>>591
> 一から十まで書かれていないと法令を理解できないのかい(笑)
回答しないからだよ。
どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

> >>582>>576は同じ人物だよな。
> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
違うね。
違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。

> >JISは任意規格だ。
> だから何なんだ?
法じゃないということ。

> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

>>592
> 君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
> ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。
つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。
法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

> >そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。
> 「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。
「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

610 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:11:07.32 ID:hgOIbO6H.net
>>593
> 一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。
前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

> >蛍光灯は原理上点滅しているが?
> お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?
君が点滅を定義しないからだよ。

> >それを公安委員会規則で出してくれ。
> 常識だ(笑)
君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。
> 名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)
それを法令で。

> 道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)
「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

611 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:18:18.10 ID:qBsgfw9z.net
>>609
> どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?
じゃぁ、どういう意味なんだ?
回答( `・∀・´)ノヨロシク

612 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:21:35.44 ID:qBsgfw9z.net
>>609
> 違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。
それも違う。
俺は違法派だけど、「点灯」に点滅は含まれると主張する。

613 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:25:35.18 ID:qBsgfw9z.net
>>610
> 前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
正しい判断と間違った判断は別の話。
要件を満たすと判断して使用している点滅は間違った判断。
違法になっているものを合法だと間違った判断をしている。

614 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:32:29.22 ID:hgOIbO6H.net
>>595
> そうだ、何も問題ない。
点滅合法で決まりだね。

>>596
> 俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。

> いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
君の「滅の時」のことだね。

>>597
> 東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
>  東京都道路交通規則 第8条(12)
>  東京都道路交通規則 第8条(13)
>  東京都道路交通規則 第9条1号(1)
> 出したぞ。
道路交通法を読んだ?
道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

615 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:33:43.96 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> 点滅合法で決まりだね。
なんで?

616 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:33:48.87 ID:hgOIbO6H.net
>>598
> > 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
> その通りだ。
> だからダイナモは違法っていってるだろ?
規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

>>599
> そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。
そうか、違法厨には変な奴がいるんだな。

>>602
> 昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。
昼間なら「夜間」では無いから問題ないし、補助灯なら問題ないと言っていたよな?

> 点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

>>603
> 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

617 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:34:36.82 ID:hgOIbO6H.net
>>613
> 正しい判断と間違った判断は別の話。
正しい判断か間違った判断かを誰が判断するの?

618 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:35:22.65 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。
フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
(※キチガイ2匹を除く。)

619 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:40:45.91 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> 道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?
はい?
「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
話の内容を変えないでくれ。
てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww

キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww

620 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:52:16.09 ID:qBsgfw9z.net
○東京都道路交通規則
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

○埼玉県道路交通法施行細則
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww

点滅君たちは何を言ってんだろ???
東京都、規則が厳しっス!

621 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:53:04.26 ID:qBsgfw9z.net
ってことかな?

622 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 20:45:49.11 ID:hgOIbO6H.net
>>618
> フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
点滅の時と言い分が違うぞ。

>>619
> 「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
規則が引用している道路交通法71条6号が「付ける」だからな。

> てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww
引用先を確認しないで書くからだ。

> キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww
鏡を見て言っているんだね。

>>620
> 東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww
じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?

623 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:15:19.88 ID:ehgDuW/p.net
>>609
>どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

東京都道路交通規則の条文読めば分かるだろう。
こんな簡単な条文も理解できないんだね(笑)

>> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
>違うね。

なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)


>> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
>「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
ダイナモが通常走行時には光度が合って合法、低速時には光度が不足して違法となっても、
ずっと点滅している点滅灯には関係ないということだよ。日本語理解できる?

>つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。

お前はどう区別してるんだよ。まさか、「字が違う」ってか(笑)

>法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

点灯させればいいだろ。
同じ「点灯」でも、前照灯は常識通り「常時点灯」、法令で特に点滅することとされているものは「点滅」だ。

>「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)

624 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:22:53.23 ID:ehgDuW/p.net
>>610
>>593
>前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
>使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)

>君が点滅を定義しないからだよ。

だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)

>君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。

前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?

>それを法令で。

それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。

>「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

で、何が違うのか説明してみろよ。
また、突拍子もないような俺様解釈するんだろ(笑)

625 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:25:05.20 ID:qBsgfw9z.net
>>622
規則が引用している道路交通法71条6号?
どの規則が引用してるってんだ?
いつものお花畑か?

626 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:26:07.12 ID:qBsgfw9z.net
>>622
> じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?
お前の理屈で、俺には関係ないことだ。
お前がそうしろ。

627 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:29:56.53 ID:9kyK4Bpx.net
オマエら馬鹿かwww
道交法に「公安委員会が定めた灯火をつけなきゃだめ」と書かれてるだろ。
100回法文を読んでからネット発信しろよ!!!

違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。

公安委員会も、
「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
と言ってるし、
警視庁だって、
「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
と断じてる。

点滅モードを使用するのも持ち歩くのもOK。
だが、「軽車両の灯火としての単体使用は違法」だよ。
いろいろごちゃまぜにして合法だとかいう手法には騙されぬように。

628 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:35:45.23 ID:ehgDuW/p.net
>>614
>道路交通法を読んだ?
>道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

お前はやっぱりバカだ。
その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)

道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?

629 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:42:42.67 ID:ehgDuW/p.net
>>616
>規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

まさか、お前は「つける」を「付ける」と解釈してるんじゃないだろうね?
ダイナモ式ライトは、低速時には法令の要件は満たせないが、通常走行時に要件を満たしているときは合法だよ。

警察も、いちいち低速時の光度不足を問題視しねえよ。

>点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

前照灯の灯火は義務規定なんだよね。
まず、要件を満たしている灯火をつけなきゃ。

>フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

しつこいね。
名称なんてどうでもいいんだよ。
フラッシュライトでも、要件を満たしているものは合法なんだよ。

もしかして、フラッシュライトって、カメラのフラッシュみたいに一瞬ピカッて光るのを繰り返す「点滅灯」だとでも思ってるのかな?

630 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 22:32:03.14 ID:BJXrs83j.net
>>629
猫目とかに付いてる点灯+hi光量だで良いのでは?
これだと点滅じゃなく、光量の増減だし
法律も点滅も不可と言い切ってる訳じゃないみたいだし、あくまでも明るさを理由にしてるよね

631 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:12:04.76 ID:hgOIbO6H.net
>>623
> なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)
違法厨が点滅は点灯ではないから法52条違反だと主張しているから言っているんだよ。

> だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
規則が制定された当時からダイナモがあるのに?

> >法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?
> 点灯させればいいだろ。
非常点灯表示灯になるぞ。

> 灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
> 常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)
では軽車両の前照灯の点滅は問題ないね。

>>624
> なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)
君は自分の判断でフラッシュライトを前照灯として使用しているんじゃないのか?

> だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)
定義できないんだね。

> 前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?
現実に自転車の前照灯の点滅は常識になっているだろ。

> それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。
どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いが?

632 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:13:16.28 ID:hgOIbO6H.net
>>625
> >>622
> 規則が引用している道路交通法71条6号?
> どの規則が引用してるってんだ?
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

633 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:15:31.61 ID:hgOIbO6H.net
>>627
> 違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
> 「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。
フラッシュライトも定められていないのにOKなのはなぜ?

> 公安委員会も、
> 「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
> と言ってるし、
> 警視庁だって、
> 「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
> と断じてる。
警察が「点滅ライトはOK」と回答した事実が抜けているぞ。

634 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:17:15.47 ID:hgOIbO6H.net
>>628
> その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)
第8条は法71条6号を引用しているが?

> 道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?
第8条は法52条のつけなければならない灯火を定める条文じゃないよ。

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