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【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】

1 :八角理事長:2017/12/29(金) 18:08:03.49 ID:kNT1MHwP.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1510916276/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

567 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 07:52:39.90 ID:hgOIbO6H.net
>>565
> スマホのライトを前照灯として使える ・・・お花畑君の主観
要件と満たすスマホのライトは前照灯として使える。

> スマホのライトは前照灯として使えない ・・・違法派の主観
スマホは前照灯の要件を満たさない。

> 正しい判断をしているのはどっちだろうね(笑
キーホルダーについているようなフラッシュライトを想定して、スマホをフラッシュライトに置き換えると良いよ。

568 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 08:30:41.16 ID:bxyH76mk.net
>>566
> わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。
使われてないからwww

> 道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。
使われてないからwww

出せと言われても無理だwwwwww

569 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 08:32:34.01 ID:bxyH76mk.net
>>567
後付け条件が増え杉wwwwwwwww
そんな話はしていなかったのになぁー。

570 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 09:42:38.85 ID:YO6tp1ql.net
>>551

>点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯ではない」とする規定は存在しない┐(´ー`)┌

点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯である」とする規定は存在しない。
存在しないんだから、法令上は、「点滅モード」というだけでは前照灯とは認められていない。
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していると認められるかどうかだね。

>そもそも、この珍説自体がこのスレッド固有の物で他では見かけない物だ┐(´ー`)┌

草加市の質問に対して、警察庁が、
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
と言ってるけどね。

お前には、この文章を理解できないみたいだけど(笑)

571 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 09:48:11.52 ID:YO6tp1ql.net
>>553
>大体、こんな理屈で違反になるなら、警察庁だって埼玉県だってキャットアイだって、
同じ理由を挙げて違反だと言うだろ。
>何故それらの見解にお前の主張が含まれていないのだね┐(´ー`)┌

含まれているけどねぇ。

警察庁は、
「前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めている」
と言ってるし、埼玉県だって、
「市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。」
と言ってるよね。

一方、「点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たす」という主張は、点滅君以外の公的見解を見たことがない。

572 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 10:22:14.69 ID:aZPEpnzk6
ライトつきのスマホもあったりする

573 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 09:57:48.94 ID:YO6tp1ql.net
>>560
>君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。

笑っちゃうね。
理解できていないのは君だよね。
東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)

574 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 10:07:15.82 ID:YO6tp1ql.net
>>562
> >ダイナモにも点滅モードが有るのか?
>10m先の障害物を確認できる光度を有さないと気があるだろ。

一応、JIS規格では、時速15km/hの走行時で前照灯の要件が規定されているので、この速度を通常走行時としてみた場合、
ダイナモはきちんと10m先の障害物を確認できる光度を有しているが、
点滅モードは光度がないときがあるのは紛れもない事実として存在する。

点滅君は追い詰められるといつも「ダイナモがー」って言ってくるけど、まったく同列には扱えないよ。

575 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 11:18:19.28 ID:AsjP2+bp.net
常時照らせ ではなく 確認 だからね
暗闇の道で常時見えますって言い張るのはダイナモも点滅も厳しいけど、
街中の街灯あるところで
常時見えてませんね?
って問いはむしろ問うほうが立証難しかしい。
そんな中JISを絶対的な基準のように持ち出すけど、JIS自体は任意標準であって強制標準ではない

576 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 12:26:17.49 ID:hgOIbO6H.net
>>568
> > わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。
> 使われてないからwww
だよね?

> > 道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。
> 使われてないからwww
だよね?
なのみ点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

>>569
> 後付け条件が増え杉wwwwwwwww
> そんな話はしていなかったのになぁー。
そうか?
君はフラッシュライトが要件を満たしている客観的根拠を出せば良いんだよ。

577 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 12:30:35.67 ID:hgOIbO6H.net
>>573
> 東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)
それが書かれている条文を出しなよ。

>>574
> 一応、JIS規格では、時速15km/hの走行時で前照灯の要件が規定されているので、この速度を通常走行時としてみた場合、
> ダイナモはきちんと10m先の障害物を確認できる光度を有しているが、
> 点滅モードは光度がないときがあるのは紛れもない事実として存在する。
道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
時速15km/hの走行時とは書いていない。

> 点滅君は追い詰められるといつも「ダイナモがー」って言ってくるけど、まったく同列には扱えないよ。
JISは法じゃないと理解できないから「時速15km/hの走行時」という条件を出すんだよ。

578 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:11:07.28 ID:YO6tp1ql.net
>>577
>それが書かれている条文を出しなよ。

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

自ら確認することができるのか、相手から確認してもらうことができるのかの違いで、
尾灯については「点灯」という名詞が使われているだけで、ともに「つけなければbネらない」灯火であり、点滅云々とは何の関係もないよ。

それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
それなら、前照灯の点滅を認めるのなら、「つける」と「点灯」は同じって主張しなきゃ自己矛盾に陥っちゃうよ(笑)


>道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
>時速15km/hの走行時とは書いていない。

そうだよ。だから、低速時は点滅灯も光度の足りないダイナモも違法。

でも、国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。

ダイナモだと低速時には光度が不足するけど、
国が定めたJIS基準に適合するなら、低速時に光度が足りなくたって、安全性には支障ないんだから、
「違法だ」なんて騒ぐ必要ないよ(笑)

579 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:18:45.46 ID:YO6tp1ql.net
>>576
>点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

警察庁見解を勝手に都合のいいように解釈してるだけじゃねえか。

道路交通法には、点滅する灯火があるから、「点灯には点滅も含まれ“得る”」のであって、
法令に点滅の規定がないのに、なんでもかんでも点滅してもいいということにはならないのだよ(笑)

警察庁見解は、
“道路交通法上、灯火の点滅は排除していないから、前照灯の点滅を認めてもらいたければ、
公安委員会規則に定めれば可能なので、公安委員会に相談して”
と言ってるに過ぎないよ。

580 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:27:02.82 ID:vgg58/LP.net
>>536
話の流れに沿ってないよ。誰にだって法の解釈は出来る。
それを最終的に決める、というより法的にその裁量を持つのは誰だと思うのって質問なんだが。
裁判所は行政訴訟起こされれば裁量権の逸脱については判断するが裁量権を持った行政とは言いがたい。
言っとくが個人にも裁量権はないよ。
使用者が主観で判断(点滅君の合法論)しちゃだめ。

581 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:31:06.52 ID:aZPEpnzk6
>>575
>そんな中JISを絶対的な基準のように持ち出すけど、JIS自体は任意標準であって強制標準ではない
規格ってのは強制ではない、示された数値は限界値であり限界を外れれば目的達成に問題が出る
自転車前照灯は規格や法令規則制定以前から存在していて規格や法令規則はそれをトレースしただけ
存在していた自転車前照灯には点滅式何て物は存在しなかった
点滅灯と言う庶子は存在を認められることはないのさ

582 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:36:39.82 ID:hgOIbO6H.net
>>578
> 自ら確認することができるのか、相手から確認してもらうことができるのかの違いで、
> 尾灯については「点灯」という名詞が使われているだけで、ともに「つけなければならない」灯火であり、点滅云々とは何の関係もないよ。
どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

> それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
それは別人だ。

> でも、国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
JISは任意規格だ。

> ダイナモだと低速時には光度が不足するけど、
> 国が定めたJIS基準に適合するなら、低速時に光度が足りなくたって、安全性には支障ないんだから、
> 「違法だ」なんて騒ぐ必要ないよ(笑)
JISは法ではないから違法厨の要件を満たさず違法だね。
合法派の主張だと合法だ。

583 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:39:41.38 ID:hgOIbO6H.net
>>579
> >点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。
> 警察庁見解を勝手に都合のいいように解釈してるだけじゃねえか。
それは「灯火に点滅は含まれ得る」だろ。
そうではなくで「点灯に点滅は含まれない」と主張している違法がいるんだよ。

584 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:43:18.14 ID:9kyK4Bpx.net
ここに居座ってる合法派(神田水道橋)は、明らかにひとり。
なのに、論破されたり、偽装動画をUPして恥をかくと、
「それは別の合法派だ」
でごまかすw

いざ、以前に来ていた本物の合法派が出てくると、
「オマエは違法厨のなりすましだ!」
と仲間割れw

ほんと笑えるwww
いつも居座ってる合法派は、全部自分の別人格だと認めてるようなもんじゃんw

585 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:44:20.28 ID:hgOIbO6H.net
>>583
訂正

誤:そうではなくで「点灯に点滅は含まれない」と主張している違法がいるんだよ。
正:そうではなくで「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。

586 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 14:45:31.20 ID:9kyK4Bpx.net
>>585
おい、気違い。
オマエ、それ、数年前も言ってたけどw
「点灯に点滅が含まれない」と言ってる違法派ってどこにいるんだよ?
レス番を引用しろや
オマエが必死に「そういう流れ」に持って行きたいだけじゃねえかw

話をすり替えるな
この問題は、「夜間」は「軽車両の灯火」を点けなければならないとう問題。
点滅式を軽車両の灯火として定めてもらいたかったら、地域や自治体と協力して公安委員会に定めてもらえ、クズが。

587 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 14:48:00.36 ID:hgOIbO6H.net
>>584
> いつも居座ってる合法派は、全部自分の別人格だと認めてるようなもんじゃんw
なるほど、自分がやっていることを他人に転写しているのね。
違法厨はほぼ同時に出てくるから自己紹介しなくてもわかっているよ。

588 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 14:55:54.57 ID:hgOIbO6H.net
>>586
> 「点灯に点滅が含まれない」と言ってる違法派ってどこにいるんだよ?

例えば、>>541
> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。

> 他の乗り物で点滅してる前照灯なんてあるか?
車両法で禁止されて衣からだろ。

> お前は家の照明を点滅させてるか?
蛍光灯は原理上点滅しているが?

> 前照灯について点滅に関する規定がない以上、常識に従って連続点灯させる必要がある。
それを公安委員会規則で出してくれ。

> 点滅関する規定がないから点滅が何でも合法ということにはならないよ。
君はフラシュライトを前照灯として使っていいとする規定がないのに使っているだろ。

> この問題は、「夜間」は「軽車両の灯火」を点けなければならないとう問題。
> 点滅式を軽車両の灯火として定めてもらいたかったら、地域や自治体と協力して公安委員会に定めてもらえ、クズが。
定められていないから合法なんだよ。
違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。

589 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 15:58:09.71 ID:9kyK4Bpx.net
>>588

>定められていないから合法なんだよ。

それを法文で。
オマエの話はすべて、自分の脳内の妄想だろww
オマエの妄想は法律でもないし、実社会の常識でもない。

>>533を読んだら?
道交法を読んだら?

定められたものを点けなきゃならないの。わかってる?
ちゃんと向精神薬飲んでる?

590 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 16:05:10.26 ID:hgOIbO6H.net
>>589
> >定められていないから合法なんだよ。
> それを法文で。
軽車両の前照灯の点滅を定めた法令があるなら出しなよ。
ないから合法なんだよ。

> オマエの話はすべて、自分の脳内の妄想だろww
> オマエの妄想は法律でもないし、実社会の常識でもない。
鏡を見て言っているんだね。

> 定められたものを点けなきゃならないの。わかってる?
分かっているよ。
だから軽車両の前照灯の点滅を定めた法令を出してくれ。

> ちゃんと向精神薬飲んでる?
鏡を見て言っているんだね。

591 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 16:39:19.49 ID:YO6tp1ql.net
>>582
>どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

いちいち面倒臭いやつだなぁ。
一から十まで書かれていないと法令を理解できないのかい(笑)

>>582
ID:hgOIbO6H
>>それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
>それは別人だ。

>>576
ID:hgOIbO6H
>点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

>>582>>576は同じ人物だよな。
これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?

>JISは任意規格だ。

だから何なんだ?
JIS規格に準拠していようがいまいが、ダイナモ式ライトなら、15km/hの時に公安委員会規則の要件を満たす光度を有することができるが、
同じ条件下では点滅灯は光度がない時があるので、低速時であろうと通常走行時であろうと変わらない。

ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。

>JISは法ではないから違法厨の要件を満たさず違法だね。
>合法派の主張だと合法だ。

意味不明(笑)

592 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 16:59:32.80 ID:YO6tp1ql.net
>>583
>それは「灯火に点滅は含まれ得る」だろ。

君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。

>そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。

「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。

まさか、「つける」=「装着する」と思っているのか?

593 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:13:00.60 ID:YO6tp1ql.net
>>588
>例えば、>>541
>> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。

点灯といえば連続点灯が常識だから、
点滅する灯火については法令に点滅の規定があるよ。

>車両法で禁止されて衣からだろ。

自動車は一切認めないということだ。
なぜなら、点滅すると危険だからだ。
一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。

>蛍光灯は原理上点滅しているが?

お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?

>それを公安委員会規則で出してくれ。

常識だ(笑)
そんなことが明示されていたらバカが5年も「点滅禁止規定がないから合法」なんて、短絡的な主張を繰り返してねえよ。

>君はフラシュライトを前照灯として使っていいとする規定がないのに使っているだろ。

俺は使ってないが、いい加減にしろよ。
名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)

>定められていないから合法なんだよ。
違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。

道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)

594 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:24:39.45 ID:aZPEpnzk6
>>578
>国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
停止中に消灯すれば無灯火になるのである種のダイナモは法令規則の要求を満たしていない
低速時の点滅についても法の要求を満たしておらず違法状態になる
司法の裁定は本来の特性でやむ得ないこと故、敢えて咎め立てするには当たらない、と
ダイナモについては法令規則制定以前から存在していて法令規則制定時に規制されることなく看過され最早既得権を持つ
ローラーダイナモに白熱球を使用した場合点滅を感知する以前に光度が低下しチラツキは感じ取れない
5km/h以上なら必要な光度は確保できている
更に低速域では光度不足で確認距離が低下したとしても、停止距離も短くなっているから
安全は確保でき問題は起きない、実害は生じない

595 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:56:59.97 ID:qBsgfw9z.net
>>576
> だよね?
そうだ、何も問題ない。
何が言いたかったのか不明だが、終了。

596 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:59:11.47 ID:qBsgfw9z.net
>>576
俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww

597 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:04:35.96 ID:qBsgfw9z.net
>>577
> それが書かれている条文を出しなよ。
東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
 東京都道路交通規則 第8条(12)
 東京都道路交通規則 第8条(13)
 東京都道路交通規則 第9条1号(1)
出したぞ。

598 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:05:45.00 ID:qBsgfw9z.net
>>577
> 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
その通りだ。
だからダイナモは違法っていってるだろ?

599 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:11:46.03 ID:qBsgfw9z.net
>>578
> それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
俺も含まれるとするけどな。
そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。

点灯に点滅が含まれない理由がない。
「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?

600 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:13:13.88 ID:mR1NHeb1.net
>>596
>俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
>俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
在日リベート序文6(笑)は、点滅モードを合法と見做すために様々な証明を要求したな┐(´ー`)┌
それら全てを「満たしている」と照明せよ┐(´ー`)┌

>いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
そう、だから在日リベート序文6(笑)がどんな違法論を思いつこうが、
点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌

601 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:15:53.81 ID:qBsgfw9z.net
>>582
「点灯」の意味をまだ分かっていない馬鹿は黙ってろ。
意味不明なことを言いだすくらいなら分かるまで自分で何とかしろよ。

602 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:25:39.45 ID:qBsgfw9z.net
>>588
> 違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。
やめてくれよ。
禁止されたらそれだけ束縛されることになるんだぞ。
昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。

点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
な?

603 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:29:44.92 ID:qBsgfw9z.net
>>590
法律では、各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。

軽車両の前照灯の点滅は定められていないだろ?

これは、お前も言っていることだから間違いないのは分かるよな?

各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
法律を守ってないんだからwww

604 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:34:24.80 ID:mR1NHeb1.net
>>602
>な?
分かりました┐(´ー`)┌
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」を点滅モードで点けます┐(´ー`)┌

ここには「定めていないのだから前照灯にならない!」と訳の分からない事を言う朝鮮人が常駐しているけど、
その超汚染人自身が定められていない「フラッシュライト」なる物が前照灯になると言い張っているので┐(´ー`)┌
なる・ならないの主張自体が矛盾しているし、どちらにも根拠が全くないので虚言癖の戯言と断定できます┐(´ー`)┌

605 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:35:24.66 ID:qBsgfw9z.net
>>600
> 「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
あるよ。
お前が知らないだけ、そしてお前の定義が根本から間違っているから理解できないだけだ。

606 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:39:27.02 ID:qBsgfw9z.net
>>600
> 点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌
法律上、「無灯火」って何か知らないだろ?
多分、お前のいう「無灯火」とは違うものだぜ?

法律上の「無灯火」の定義を書いてごらんw
そしたら普通人のレベルなら分かるからwww
キチガイには難しいかもだが・・・wwwwww

607 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:43:01.50 ID:qBsgfw9z.net
>>604
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」って何かを理解できない馬鹿w

「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」ってなんだよwwwwww

608 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:05:04.95 ID:aZPEpnzk6
>>599
>点灯に点滅が含まれない理由がない。
>「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?
点滅と点灯 は別の動作を表す
ネイティブは点滅を点灯する何て言わない
点滅灯を点灯する何てことも言わない、非常点滅表示灯などと具体的な灯火名を指定する
ただ灯火を点灯すると言った場合は点滅動作を含まない

609 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:59:37.31 ID:hgOIbO6H.net
>>591
> 一から十まで書かれていないと法令を理解できないのかい(笑)
回答しないからだよ。
どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

> >>582>>576は同じ人物だよな。
> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
違うね。
違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。

> >JISは任意規格だ。
> だから何なんだ?
法じゃないということ。

> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

>>592
> 君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
> ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。
つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。
法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

> >そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。
> 「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。
「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

610 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:11:07.32 ID:hgOIbO6H.net
>>593
> 一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。
前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

> >蛍光灯は原理上点滅しているが?
> お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?
君が点滅を定義しないからだよ。

> >それを公安委員会規則で出してくれ。
> 常識だ(笑)
君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。
> 名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)
それを法令で。

> 道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)
「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

611 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:18:18.10 ID:qBsgfw9z.net
>>609
> どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?
じゃぁ、どういう意味なんだ?
回答( `・∀・´)ノヨロシク

612 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:21:35.44 ID:qBsgfw9z.net
>>609
> 違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。
それも違う。
俺は違法派だけど、「点灯」に点滅は含まれると主張する。

613 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:25:35.18 ID:qBsgfw9z.net
>>610
> 前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
正しい判断と間違った判断は別の話。
要件を満たすと判断して使用している点滅は間違った判断。
違法になっているものを合法だと間違った判断をしている。

614 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:32:29.22 ID:hgOIbO6H.net
>>595
> そうだ、何も問題ない。
点滅合法で決まりだね。

>>596
> 俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。

> いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
君の「滅の時」のことだね。

>>597
> 東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
>  東京都道路交通規則 第8条(12)
>  東京都道路交通規則 第8条(13)
>  東京都道路交通規則 第9条1号(1)
> 出したぞ。
道路交通法を読んだ?
道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

615 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:33:43.96 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> 点滅合法で決まりだね。
なんで?

616 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:33:48.87 ID:hgOIbO6H.net
>>598
> > 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
> その通りだ。
> だからダイナモは違法っていってるだろ?
規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

>>599
> そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。
そうか、違法厨には変な奴がいるんだな。

>>602
> 昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。
昼間なら「夜間」では無いから問題ないし、補助灯なら問題ないと言っていたよな?

> 点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

>>603
> 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

617 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:34:36.82 ID:hgOIbO6H.net
>>613
> 正しい判断と間違った判断は別の話。
正しい判断か間違った判断かを誰が判断するの?

618 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:35:22.65 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。
フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
(※キチガイ2匹を除く。)

619 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:40:45.91 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> 道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?
はい?
「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
話の内容を変えないでくれ。
てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww

キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww

620 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:52:16.09 ID:qBsgfw9z.net
○東京都道路交通規則
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

○埼玉県道路交通法施行細則
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww

点滅君たちは何を言ってんだろ???
東京都、規則が厳しっス!

621 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:53:04.26 ID:qBsgfw9z.net
ってことかな?

622 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 20:45:49.11 ID:hgOIbO6H.net
>>618
> フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
点滅の時と言い分が違うぞ。

>>619
> 「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
規則が引用している道路交通法71条6号が「付ける」だからな。

> てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww
引用先を確認しないで書くからだ。

> キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww
鏡を見て言っているんだね。

>>620
> 東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww
じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?

623 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:15:19.88 ID:ehgDuW/p.net
>>609
>どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

東京都道路交通規則の条文読めば分かるだろう。
こんな簡単な条文も理解できないんだね(笑)

>> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
>違うね。

なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)


>> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
>「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
ダイナモが通常走行時には光度が合って合法、低速時には光度が不足して違法となっても、
ずっと点滅している点滅灯には関係ないということだよ。日本語理解できる?

>つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。

お前はどう区別してるんだよ。まさか、「字が違う」ってか(笑)

>法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

点灯させればいいだろ。
同じ「点灯」でも、前照灯は常識通り「常時点灯」、法令で特に点滅することとされているものは「点滅」だ。

>「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)

624 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:22:53.23 ID:ehgDuW/p.net
>>610
>>593
>前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
>使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)

>君が点滅を定義しないからだよ。

だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)

>君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。

前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?

>それを法令で。

それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。

>「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

で、何が違うのか説明してみろよ。
また、突拍子もないような俺様解釈するんだろ(笑)

625 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:25:05.20 ID:qBsgfw9z.net
>>622
規則が引用している道路交通法71条6号?
どの規則が引用してるってんだ?
いつものお花畑か?

626 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:26:07.12 ID:qBsgfw9z.net
>>622
> じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?
お前の理屈で、俺には関係ないことだ。
お前がそうしろ。

627 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:29:56.53 ID:9kyK4Bpx.net
オマエら馬鹿かwww
道交法に「公安委員会が定めた灯火をつけなきゃだめ」と書かれてるだろ。
100回法文を読んでからネット発信しろよ!!!

違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。

公安委員会も、
「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
と言ってるし、
警視庁だって、
「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
と断じてる。

点滅モードを使用するのも持ち歩くのもOK。
だが、「軽車両の灯火としての単体使用は違法」だよ。
いろいろごちゃまぜにして合法だとかいう手法には騙されぬように。

628 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:35:45.23 ID:ehgDuW/p.net
>>614
>道路交通法を読んだ?
>道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

お前はやっぱりバカだ。
その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)

道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?

629 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:42:42.67 ID:ehgDuW/p.net
>>616
>規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

まさか、お前は「つける」を「付ける」と解釈してるんじゃないだろうね?
ダイナモ式ライトは、低速時には法令の要件は満たせないが、通常走行時に要件を満たしているときは合法だよ。

警察も、いちいち低速時の光度不足を問題視しねえよ。

>点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

前照灯の灯火は義務規定なんだよね。
まず、要件を満たしている灯火をつけなきゃ。

>フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

しつこいね。
名称なんてどうでもいいんだよ。
フラッシュライトでも、要件を満たしているものは合法なんだよ。

もしかして、フラッシュライトって、カメラのフラッシュみたいに一瞬ピカッて光るのを繰り返す「点滅灯」だとでも思ってるのかな?

630 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 22:32:03.14 ID:BJXrs83j.net
>>629
猫目とかに付いてる点灯+hi光量だで良いのでは?
これだと点滅じゃなく、光量の増減だし
法律も点滅も不可と言い切ってる訳じゃないみたいだし、あくまでも明るさを理由にしてるよね

631 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:12:04.76 ID:hgOIbO6H.net
>>623
> なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)
違法厨が点滅は点灯ではないから法52条違反だと主張しているから言っているんだよ。

> だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
規則が制定された当時からダイナモがあるのに?

> >法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?
> 点灯させればいいだろ。
非常点灯表示灯になるぞ。

> 灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
> 常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)
では軽車両の前照灯の点滅は問題ないね。

>>624
> なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)
君は自分の判断でフラッシュライトを前照灯として使用しているんじゃないのか?

> だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)
定義できないんだね。

> 前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?
現実に自転車の前照灯の点滅は常識になっているだろ。

> それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。
どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いが?

632 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:13:16.28 ID:hgOIbO6H.net
>>625
> >>622
> 規則が引用している道路交通法71条6号?
> どの規則が引用してるってんだ?
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

633 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:15:31.61 ID:hgOIbO6H.net
>>627
> 違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
> 「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。
フラッシュライトも定められていないのにOKなのはなぜ?

> 公安委員会も、
> 「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
> と言ってるし、
> 警視庁だって、
> 「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
> と断じてる。
警察が「点滅ライトはOK」と回答した事実が抜けているぞ。

634 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:17:15.47 ID:hgOIbO6H.net
>>628
> その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)
第8条は法71条6号を引用しているが?

> 道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?
第8条は法52条のつけなければならない灯火を定める条文じゃないよ。

635 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:42:26.31 ID:AsjP2+bp.net
結局警察自体にはっきりした判断、分別ルールがないんだろ。
例えば点滅灯が原因の事故が相次ぐみたいなことがあって、これは完全に禁止にしようという流れでも起こらない限り、警察にはどうでもいい事柄。
それを素人がやいのやいの言い合っても白黒は出ない。グレー。
まあグレーってのは現状では合法派寄り。
例えば素人が「仮想通貨は問題だ!仮想通貨が合法である根拠を示せ!」とか言っても事は動かない。
現状のグレーだと取引は行われる。
G20などで具体的な規制がスタートしないとどうにもならない。
仮想通貨にはアングラマネーの動きに使われるとか過剰な投機になるとか実際的な懸念事項があるから規制論になるが、
点滅ライトにはそれがいまいちない。
「街灯で見えるから問題ない。ダイナモとか照射範囲の狭い(近い)ライトも同じこと。」というそもそも論に対して直接現実的な反論があるならまだわかるが、
「法律ではこうだと決まってる。警察がすでに決めている」という話で展開するから議論が上すべりする。

だって警察は現状どうでもいいグレーな事柄というだけなのだから。

636 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:58:22.15 ID:AsjP2+bp.net
何かすでに完全違法だという明確な答えが警察や行政の中にはっきりとあって、それを示してるみたいな体で言ってるけど、現状認識と順序が違うよ。

警察自体としてはあやふやな事柄でしかないという現状を認めて、
そこに対して市民運動のような形で現実的危険性を訴えて警察を動かすというプロセスが必要。
ほんとに明確な違法化を求めるなら。
(合法派にそんなプロセスはいらない。合法であることの証明はいらない。仮想通貨の話にある通り。)

それをせず、スレタイとかでアピールしてすでに明確な違法化が成されているのだとイメージ戦略をしてるだけだ。

637 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:02:54.21 ID:Bf6PVKUs.net
すでに警察の中に完全違法という判断があるなら、ここでやいのやいの言わずに
警察に問い合わせて警察の正式な言を取ればいいだけ。
それをしないのは、法文化されていないグレーだからはっきり違法と断定出来ないという警察のスタンスとしてしか返ってこないことを恐れてるのかな。
例の電話問い合わせ動画はまさにそういう返答だったからね。

638 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:20:25.98 ID:Zy+DCfTM.net
>>631
>違法厨が点滅は点灯ではないから法52条違反だと主張しているから言っているんだよ。

そんなこと、誰も言ってないんじゃない?

>規則が制定された当時からダイナモがあるのに?

ダイナモの特性だから仕方ないね。でも、通常走行時に要件を満たせる光度があれば問題視する必要もないでしょ。

>非常点灯表示灯になるぞ。

ならないよ。

>では軽車両の前照灯の点滅は問題ないね。

短絡的な思考回路の持ち主だね(笑)前照灯と非常点滅表示灯では目的が違うのだよ。常時点灯も点滅も灯火の点灯だ。

>君は自分の判断でフラッシュライトを前照灯として使用しているんじゃないのか?

俺は使ってないが、使っていたとしても自分が使ってるから合法になるなんて言い方は誰もしてねえよ。

>定義できないんだね。

定義しないと分からないか?

>現実に自転車の前照灯の点滅は常識になっているだろ。

なってねえよ。

>どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いが?

それで?条文読んでもお前が理解できないだけだろ(笑)

639 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:21:24.59 ID:Zy+DCfTM.net
>>632
>第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

何が言いたいんだ、こいつは?

640 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:23:21.61 ID:Zy+DCfTM.net
>>633
>フラッシュライトも定められていないのにOKなのはなぜ?

公安委員会規則の要件を満たせれば合法なのだよ。

>警察が「点滅ライトはOK」と回答した事実が抜けているぞ。

どこの誰が言ったかもわからない伝聞だろ。

641 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:24:33.38 ID:Zy+DCfTM.net
>>634

>第8条は法71条6号を引用しているが?

自転車の前照灯とは何の関係もないだろ?

>第8条は法52条のつけなければならない灯火を定める条文じゃないよ。

何が言いたいんだ?

642 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 03:28:08.35 ID:f1YPhId2.net
>>632
法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?


第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

↑ これが、法第71条第6号
↓ これは、法第七一条の六

第七一条の六 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の
標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

643 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 06:32:47.26 ID:uSJOO7/5.net
> 規則が引用している道路交通法71条6号が「付ける」だからな。(>>622)

> 引用先を確認しないで書くからだ。(>>622)

引用先を確認してホントこれw

644 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 06:41:12.34 ID:ckMWkWcB.net
お花畑道交法71条6号(笑)は、日本語も分からないバカ┐(´ー`)┌
お前はバカすぎるから書き込む必要ないぞ┐(´ー`)┌

645 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 08:29:25.53 ID:cYIojnmO.net
>>642
>法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?

どっちにしても、灯火の「つける」とは関係ないよね。

散々、
>君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
>「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。

と言っておきながら、結局、道路交通法第52条の、「つけなければならない」の「つける」とはまったく関係なかったってこと?

いったい、何が言いたかったの?

恥ずかしくてもう出てこれないかもね。

646 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 09:29:19.30 ID:9jM4GIBW.net
>>605
>あるよ。
>お前が知らないだけ、そしてお前の定義が根本から間違っているから理解できないだけだ。
虚言癖の在日リベート序文6(笑)が「ある」と言い張るのだから、実際には無いのだな┐(´ー`)┌
今までこう主張しておきながら「ある」とソースを示せたことは一度も無いのだ┐(´ー`)┌

今回もアレかい?いつもの「公文書化されるとは限らない!」って奴?┐(´ー`)┌
ほんとお前ら自称違法派は揃いも揃って嘘つきしかいねぇのな┐(´ー`)┌

>>606
>法律上、「無灯火」って何か知らないだろ?
>多分、お前のいう「無灯火」とは違うものだぜ?
「多分」今回も随分と弱気なのな┐(´ー`)┌
そりゃそうだよなw今まで一度も「点滅が無灯火になる」という根拠を示せたことが無いのだから、
お前自身「何が無灯火になる」という根拠はこれからも示せないのだ┐(´ー`)┌

>>607
>「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」って何かを理解できない馬鹿w
>「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」ってなんだよwwwwww
お前が理解して「こうだよ」と示せない辺り、ほんと救いようが無いな┐(´ー`)┌


>>613
>正しい判断と間違った判断は別の話。
>要件を満たすと判断して使用している点滅は間違った判断。
>違法になっているものを合法だと間違った判断をしている。
何が正しく何が間違っているかの「根拠」が無いのだから、お前のその判断そのものが間違いなのだよ┐(´ー`)┌

647 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 09:44:31.13 ID:9jM4GIBW.net
>>618
>フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
その見解は「違法論」の中にあるのだ┐(´ー`)┌
「メーカーが前照灯として使えないと表記して売っているのだから点滅モードが合法な訳が無い!」

https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
「※このライトは自転車の前照灯としては使用できません。
自転車の存在を知らせるための安全灯としてお使いください」

メーカーがこう表記して売っているのだから、
在日リベート(笑)のフラッシュライトなるものが適法であるという保証はどこにもない┐(´ー`)┌

残念だったね┐(´ー`)┌

>>620
>点滅君たちは何を言ってんだろ???
「違法論の上では」フラッシュライトなるものが適法とは言えないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

>>623
>だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
>ダイナモが通常走行時には光度が合って合法、低速時には光度が不足して違法となっても、
>ずっと点滅している点滅灯には関係ないということだよ。日本語理解できる?
法令には「通常走行時」「低速時」なる区別は無いのだから、
これは言い訳にすらならないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
お前が勝手に線引きするなとな┐(´ー`)┌

>常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)
なら何故、前照灯には含まれないと言い切ってしまうのだろうな┐(´ー`)┌根拠が無いのにな┐(´ー`)┌

648 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 10:11:50.86 ID:J5hSMqRl.net
おーい>>580に回答が無いぞ

649 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 10:17:06.15 ID:J5hSMqRl.net
しまった552でレスアンカーうち間違えてる、510じゃなくて>>537でした。

650 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 10:30:27.02 ID:9jM4GIBW.net
せっかくだから┐(´ー`)┌

>>580
>話の流れに沿ってないよ。誰にだって法の解釈は出来る。
>それを最終的に決める、というより法的にその裁量を持つのは誰だと思うのって質問なんだが。
>裁判所は行政訴訟起こされれば裁量権の逸脱については判断するが裁量権を持った行政とは言いがたい。
号泣しながらケイサツガー(笑)と叫ぶ在日6(笑)にとって言い難くても、
無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

>言っとくが個人にも裁量権はないよ。
>使用者が主観で判断(点滅君の合法論)しちゃだめ。
在日6(笑)が主観で判断しちゃダメだよ┐(´ー`)┌
これからは客観的なソースだけを提示しなさいな(笑)

651 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:02:03.65 ID:J5hSMqRl.net
>>650
警察が嫌疑を吹っ掛けることが出来る
取り締まり場合によっては検挙出来るということは
違法と判断する裁量を持っているということなんだがw
司法が判断するのは有罪か無罪かだよ。
行政の裁量範囲内での判断に対しては裁判所は判断しない。

652 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:42:08.58 ID:upMQojOi.net
>>650
>無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
>警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w

653 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:48:40.58 ID:9jM4GIBW.net
>>651
>行政の裁量範囲内での判断に対しては裁判所は判断しない。
そうじゃない┐(´ー`)┌
無灯火は「刑事罰」だから、切符制度や自転車運転者講習者制度のような「行政罰」と違って、
司法は必ず判断を行うのだよ┐(´ー`)┌

文字通り、警察は嫌疑を吹っ掛けるだけ┐(´ー`)┌
そして、その「嫌疑」というものを一度も吹っ掛けた事が無いから「判例」が存在しない訳だ┐(´ー`)┌
警察に謎の権限「裁量」なるものがあったとしても、そんな「裁量」が行使された事は無いとなるのだよ┐(´ー`)┌

>>652
>オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w
「裁量」とやらが「検挙」を指すのなら、法令もあるし行使したなら記録も残る┐(´ー`)┌
在日Eは「そういった物とは違う」と言い訳を散々重ねて来たのだから、
「裁量」なるものは未だ未知の概念なのだよ┐(´ー`)┌

つまり、在日Eにとってより言い訳が難しくなっただけなのだな┐(´ー`)┌

654 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:50:51.05 ID:cYIojnmO.net
>>647
>メーカーがこう表記して売っているのだから、
在日リベート(笑)のフラッシュライトなるものが適法であるという保証はどこにもない┐(´ー`)┌

そのフラッシュライトが公安委員会規則の要件を満たしていないだけだね。
そもそも、フラッシュライトのすべてが前照灯として使えるなんて誰も言ってないんじゃん。

点滅灯だって、公安委員会規則の要件を満たせるのなら合法だ。でも、点滅モードのように点滅する間隔の長いものら、要件を満たせないね。

>「違法論の上では」フラッシュライトなるものが適法とは言えないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

そうだね。フラッシュライトでも、要件を満たしているものだけ適法だね。

>法令には「通常走行時」「低速時」なる区別は無いのだから、
これは言い訳にすらならないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>お前が勝手に線引きするなとな┐(´ー`)┌

「通常走行時」ってのが気に入らないんだろ。
なら、速度に応じて明るくなるダイナモ式は、、「通行するとき」に要件を満たす光度になれば違反な状態にはならない。
でも、点滅モードではいつまでたっても要件を満たせないよね。

>なら何故、前照灯には含まれないと言い切ってしまうのだろうな┐(´ー`)┌根拠が無いのにな┐(´ー`)┌

表示点滅表示灯は点滅に関する規定があるのに、前照灯には点滅に関する規定がないからだよ。

655 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:56:40.51 ID:cYIojnmO.net
>>650

>無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
>警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。自転車運転者講習制度の対象となる違反も行政罰じゃないよ。
刑事罰だ。争いになれば最終的に合法違法を判断するのは裁判所だ。
それまでは、行政の判断によって取締を行うことになる。嫌疑を吹っ掛けるのは、警察が違法と判断してるからだ。

656 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:05:37.26 ID:9jM4GIBW.net
>>654
>点滅灯だって、公安委員会規則の要件を満たせるのなら合法だ。でも、点滅モードのように点滅する間隔の長いものら、要件を満たせないね。
この部分の根拠が「点滅モードでは使えません」という一部ライトの表記なのだな┐(´ー`)┌
なぜ一部のライトに表記されている事が全てのライトに適用されているんだね┐(´ー`)┌

俺が示した「一部のライト」の表記を「そのライト固有の物」と判断するなら、
「点滅させたらダメ」ってのも一部のライト固有の物だとしなきゃぁ矛盾するだろ┐(´ー`)┌

在日Eは結論ありきでなんでもかんでも恣意的に決めている。
だからこうした矛盾点が頻出する訳だな┐(´ー`)┌

>そうだね。フラッシュライトでも、要件を満たしているものだけ適法だね。
その要件とは「前照灯が備えるべき光度と光線の色」なのだから、
点滅モードを持ち前照灯として売られている物は「要件を満たしている」のだよ┐(´ー`)┌

速度によって、モードによって満たしたり満たさなかったりするものではないのだよ。
「公安委員会が定める灯火」には「そんな規定は無い」のだからね┐(´ー`)┌

>「通常走行時」ってのが気に入らないんだろ。
>なら、速度に応じて明るくなるダイナモ式は、、「通行するとき」に要件を満たす光度になれば違反な状態にはならない。
>でも、点滅モードではいつまでたっても要件を満たせないよね。
どれだけ言い換えても同じだよ┐(´ー`)┌
「通行するとき」とは「時速15km以上で走行している場合を指す」という、根拠を示せない虚言を増やしただけだ┐(´ー`)┌
「じゃぁ点滅モードでも15km未満で走れば違法じゃないんだな」と問い詰めれば更に立場が悪くなるだろう┐(´ー`)┌

657 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:09:01.65 ID:cYIojnmO.net
>>653
>無灯火は「刑事罰」だから、切符制度や自転車運転者講習者制度のような「行政罰」と違って、
司法は必ず判断を行うのだよ┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度は赤切符を切られたものが対象だよ。
で、赤切符は反則通告制度ではないから、即裁判所が扱う刑事罰だ。

そもそも、自転車運転者講習制度って、講習が義務付けられるだけであって、行政罰じゃないよ(笑)

知ったかぶって嘘振り撒いてんじゃねえろ。

658 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:09:30.20 ID:9jM4GIBW.net
撃ち漏らし┐(´ー`)┌
>表示点滅表示灯は点滅に関する規定があるのに、前照灯には点滅に関する規定がないからだよ。
これは違うよ┐(´ー`)┌
「点滅させなければならない」から義務規定がそこにあるのだよ┐(´ー`)┌

659 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:13:24.44 ID:9jM4GIBW.net
>>655
>バカだねぇ。自転車運転者講習制度の対象となる違反も行政罰じゃないよ。
なんで法律家気取ってる馬鹿がこんな出鱈目な事を言うのかね┐(´ー`)┌
「自転車運転者講習制度」という物を作ったから、自転車の一部の違反行為は行政罰になったのだよ┐(´ー`)┌

>それまでは、行政の判断によって取締を行うことになる。嫌疑を吹っ掛けるのは、警察が違法と判断してるからだ。
警察が違法と判断したところで、司法が追認しなければ「違法行為」とはならないのだよ┐(´ー`)┌

あと、この話に乗ってきたという事は「嫌疑を吹っ掛けた事は無い」という俺の主張を追認するのだね?┐(´ー`)┌
ならば、謎の概念「裁量」なる物が行使された事も無いとなる訳だが。きっちり考えてから話に乗りなさいな┐(´ー`)┌

660 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:20:31.58 ID:cYIojnmO.net
>>656

>なぜ一部のライトに表記されている事が全てのライトに適用されているんだね┐(´ー`)┌

フラッシュライトであろうと、「自転車用前照灯」であろうと、注意書に「前照灯として使えません」と書いてあれば使えない。
書いてなければ、公安委員会規則の要件を満たせるものなら合法ということでいいね。

>その要件とは「前照灯が備えるべき光度と光線の色」なのだから、
点滅モードを持ち前照灯として売られている物は「要件を満たしている」のだよ┐(´ー`)┌

要件を満たしているのは点灯モードのときだけだ。

>速度によって、モードによって満たしたり満たさなかったりするものではないのだよ。

通行するときに光度があるかどうかだね。
どう頑張っても、点滅モードじゃあ、光度がない状態があるという事実はなくならないので、要件を満たせないけどね。

>「じゃぁ点滅モードでも15km未満で走れば違法じゃないんだな」と問い詰めれば更に立場が悪くなるだろう┐(´ー`)┌

ダイナモ式だって要件を満たしていないと言ってるのに、要件を満たす光度がない点滅モードが合法になるわけないじゃないか。

661 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:25:17.95 ID:cYIojnmO.net
>>659
>「自転車運転者講習制度」という物を作ったから、自転車の一部の違反行為は行政罰になったのだよ┐(´ー`)┌

なってねえよ(笑)
もしかして、「指導警告票」を切られたら自転車運転者講習制度の対象になるとでも思ってんじゃないの?

>警察が違法と判断したところで、司法が追認しなければ「違法行為」とはならないのだよ┐(´ー`)┌

司法が追認しなくても違法行為は違法行為だよ(笑)

>あと、この話に乗ってきたという事は「嫌疑を吹っ掛けた事は無い」という俺の主張を追認するのだね?┐(´ー`)┌
ならば、謎の概念「裁量」なる物が行使された事も無いとなる訳だが。きっちり考えてから話に乗りなさいな┐(´ー`)┌

何を言ってるんだか(笑)

662 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:34:22.30 ID:9jM4GIBW.net
>>660
>フラッシュライトであろうと、「自転車用前照灯」であろうと、注意書に「前照灯として使えません」と書いてあれば使えない。
>書いてなければ、公安委員会規則の要件を満たせるものなら合法ということでいいね。
「でいいね」じゃねーよ┐(´ー`)┌
俺は意見のすり合わせをしているんじゃないんだよ。違法論の矛盾を突いているんだよ┐(´ー`)┌

>要件を満たしているのは点灯モードのときだけだ。
そして「すり合わせ」をいきなり反故にする。
「フラッシュライト」の件では言い逃れはしたいが、点滅モードでは一歩も引けないのだ┐(´ー`)┌

>通行するときに光度があるかどうかだね。
>どう頑張っても、点滅モードじゃあ、光度がない状態があるという事実はなくならないので、要件を満たせないけどね。
つまり、「通行する」とは時速15km以上の時を指すとお前が決定してしまったのだね┐(´ー`)┌

>ダイナモ式だって要件を満たしていないと言ってるのに、要件を満たす光度がない点滅モードが合法になるわけないじゃないか。
ダイナモ式は「発電ランプ」としてJISによって定められた「自転車の前照灯」だよ┐(´ー`)┌
これを否定する時点で「お前の解釈は成り立たない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌

663 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:40:18.96 ID:Im2qFLtS.net
違法論ではないよ。
ここは違法派と合法派が論戦する場でもない。

元々違法であり、夜間に点滅モードだけで走る違法チャリダー撲滅のための啓蒙スレ。
そこに気違いが居座って荒らしているだけの構図。

数年前までは、合法派はいるにはいた。
だが、法律遵守派・点灯派による懇切丁寧な説明で、考えを変え納得し、このスレを去っていった。
未だに一匹の東京コンプの気違い(神田水道橋)が住み着いて荒らしているだけー

「点滅式がなかった時代にできた法律」でも、「現行法で対応可」と公安委員会は言っている。

664 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:44:42.40 ID:Im2qFLtS.net
神田水道橋とかいう気違いは、徹頭徹尾、「点滅は排除されてないから合法」などと言って撹乱しようとしているが、
本末転倒もいいとこ。

これは個別に指定して排除をしていく法ではない。上位の道交法に「公安委員会が定めた燈火をつけること」とあり、
公安委員会が定めてないものを点けたって違法。
点滅式の「スイッチを入れる」話にもっていって撹乱しようとも、「俺だけが障害物を見えてるから合法」などと珍論を展開しようとも、
無駄。

法律遵守派も、合法派も、「点滅式・点滅モードは定められてない」というのは共通認識。
だとしたら、違法。定められてないものは違法です。
文句があるなら、ここで言わずに道交法を読むこと。

東京・関東の警察も公安委員会も点滅は違法と断じてます。
他の地域にお住まいの方は、個別県警に聞いてください。

665 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:47:11.70 ID:9jM4GIBW.net
>>661
>なってねえよ(笑)
なったんだよ┐(´ー`)┌
刑事罰はこの「行政罰」である講習制度をすっぽかした後に課せられる物だよ┐(´ー`)┌

>もしかして、「指導警告票」を切られたら自転車運転者講習制度の対象になるとでも思ってんじゃないの?
脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌

>司法が追認しなくても違法行為は違法行為だよ(笑)
法令に禁止規定があって抵触するならその通りだが、
これは「警察の解釈」なのだから、追認されなきゃ違法にならないよ┐(´ー`)┌

>何を言ってるんだか(笑)
「裁量」とは「警察が嫌疑を吹っ掛ける事」を指すのだろ?お前は言い逃れの為にお前はそれを追認したな┐(´ー`)┌
無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。
つまり、「裁量」なるものが行使されたなら、「司法の追認」は「必ず存在する」のだよ┐(´ー`)┌

つまり、「詰み」である┐(´ー`)┌

>>663
>元々違法であり、夜間に点滅モードだけで走る違法チャリダー撲滅のための啓蒙スレ。
>そこに気違いが居座って荒らしているだけの構図。
「元々違法」なのではなく、「点滅は違法になる」という結論が先にあるだけなのだよ┐(´ー`)┌
啓蒙するなら点滅違法の事実を示せばいい。だがそんな事は一度も出来ていない┐(´ー`)┌
押し付けたい結論はあるが根拠はない。だから主張と言い訳を延々繰り返しているのだ┐(´ー`)┌

666 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:53:02.72 ID:9jM4GIBW.net
>>664
>公安委員会が定めてないものを点けたって違法。
公安委員会が定めていない「フラッシュライト」なるものを適法と言い張ってる奴が何を言うってな┐(´ー`)┌

これは「憲法が定める罪刑法定主義に反する」という矛盾に対して、
「こう考えれば反しない」という手段を思いついただけの話であり、ぶっちゃけただの言い訳だ┐(´ー`)┌

>法律遵守派も、合法派も、「点滅式・点滅モードは定められてない」というのは共通認識。
>だとしたら、違法。定められてないものは違法です。
>文句があるなら、ここで言わずに道交法を読むこと。
強弁すればするほど言い訳に困る「フラッシュライト(笑)」定められて無いものなぁ┐(´ー`)┌

>東京・関東の警察も公安委員会も点滅は違法と断じてます。
公安委員会がそう断じている事を示せれば在日E(笑)の勝ちなのだが、嘘だから示せないのだよな┐(´ー`)┌

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