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【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】

592 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 16:59:32.80 ID:YO6tp1ql.net
>>583
>それは「灯火に点滅は含まれ得る」だろ。

君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。

>そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。

「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。

まさか、「つける」=「装着する」と思っているのか?

593 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:13:00.60 ID:YO6tp1ql.net
>>588
>例えば、>>541
>> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。

点灯といえば連続点灯が常識だから、
点滅する灯火については法令に点滅の規定があるよ。

>車両法で禁止されて衣からだろ。

自動車は一切認めないということだ。
なぜなら、点滅すると危険だからだ。
一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。

>蛍光灯は原理上点滅しているが?

お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?

>それを公安委員会規則で出してくれ。

常識だ(笑)
そんなことが明示されていたらバカが5年も「点滅禁止規定がないから合法」なんて、短絡的な主張を繰り返してねえよ。

>君はフラシュライトを前照灯として使っていいとする規定がないのに使っているだろ。

俺は使ってないが、いい加減にしろよ。
名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)

>定められていないから合法なんだよ。
違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。

道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)

594 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:24:39.45 ID:aZPEpnzk6
>>578
>国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
停止中に消灯すれば無灯火になるのである種のダイナモは法令規則の要求を満たしていない
低速時の点滅についても法の要求を満たしておらず違法状態になる
司法の裁定は本来の特性でやむ得ないこと故、敢えて咎め立てするには当たらない、と
ダイナモについては法令規則制定以前から存在していて法令規則制定時に規制されることなく看過され最早既得権を持つ
ローラーダイナモに白熱球を使用した場合点滅を感知する以前に光度が低下しチラツキは感じ取れない
5km/h以上なら必要な光度は確保できている
更に低速域では光度不足で確認距離が低下したとしても、停止距離も短くなっているから
安全は確保でき問題は起きない、実害は生じない

595 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:56:59.97 ID:qBsgfw9z.net
>>576
> だよね?
そうだ、何も問題ない。
何が言いたかったのか不明だが、終了。

596 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 17:59:11.47 ID:qBsgfw9z.net
>>576
俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww

597 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:04:35.96 ID:qBsgfw9z.net
>>577
> それが書かれている条文を出しなよ。
東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
 東京都道路交通規則 第8条(12)
 東京都道路交通規則 第8条(13)
 東京都道路交通規則 第9条1号(1)
出したぞ。

598 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:05:45.00 ID:qBsgfw9z.net
>>577
> 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
その通りだ。
だからダイナモは違法っていってるだろ?

599 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:11:46.03 ID:qBsgfw9z.net
>>578
> それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
俺も含まれるとするけどな。
そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。

点灯に点滅が含まれない理由がない。
「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?

600 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:13:13.88 ID:mR1NHeb1.net
>>596
>俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
>俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
在日リベート序文6(笑)は、点滅モードを合法と見做すために様々な証明を要求したな┐(´ー`)┌
それら全てを「満たしている」と照明せよ┐(´ー`)┌

>いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
そう、だから在日リベート序文6(笑)がどんな違法論を思いつこうが、
点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌

601 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:15:53.81 ID:qBsgfw9z.net
>>582
「点灯」の意味をまだ分かっていない馬鹿は黙ってろ。
意味不明なことを言いだすくらいなら分かるまで自分で何とかしろよ。

602 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:25:39.45 ID:qBsgfw9z.net
>>588
> 違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。
やめてくれよ。
禁止されたらそれだけ束縛されることになるんだぞ。
昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。

点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
な?

603 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:29:44.92 ID:qBsgfw9z.net
>>590
法律では、各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。

軽車両の前照灯の点滅は定められていないだろ?

これは、お前も言っていることだから間違いないのは分かるよな?

各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
法律を守ってないんだからwww

604 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:34:24.80 ID:mR1NHeb1.net
>>602
>な?
分かりました┐(´ー`)┌
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」を点滅モードで点けます┐(´ー`)┌

ここには「定めていないのだから前照灯にならない!」と訳の分からない事を言う朝鮮人が常駐しているけど、
その超汚染人自身が定められていない「フラッシュライト」なる物が前照灯になると言い張っているので┐(´ー`)┌
なる・ならないの主張自体が矛盾しているし、どちらにも根拠が全くないので虚言癖の戯言と断定できます┐(´ー`)┌

605 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:35:24.66 ID:qBsgfw9z.net
>>600
> 「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
あるよ。
お前が知らないだけ、そしてお前の定義が根本から間違っているから理解できないだけだ。

606 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:39:27.02 ID:qBsgfw9z.net
>>600
> 点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌
法律上、「無灯火」って何か知らないだろ?
多分、お前のいう「無灯火」とは違うものだぜ?

法律上の「無灯火」の定義を書いてごらんw
そしたら普通人のレベルなら分かるからwww
キチガイには難しいかもだが・・・wwwwww

607 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:43:01.50 ID:qBsgfw9z.net
>>604
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」って何かを理解できない馬鹿w

「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」ってなんだよwwwwww

608 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:05:04.95 ID:aZPEpnzk6
>>599
>点灯に点滅が含まれない理由がない。
>「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?
点滅と点灯 は別の動作を表す
ネイティブは点滅を点灯する何て言わない
点滅灯を点灯する何てことも言わない、非常点滅表示灯などと具体的な灯火名を指定する
ただ灯火を点灯すると言った場合は点滅動作を含まない

609 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 18:59:37.31 ID:hgOIbO6H.net
>>591
> 一から十まで書かれていないと法令を理解できないのかい(笑)
回答しないからだよ。
どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

> >>582>>576は同じ人物だよな。
> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
違うね。
違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。

> >JISは任意規格だ。
> だから何なんだ?
法じゃないということ。

> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

>>592
> 君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
> ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。
つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。
法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

> >そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。
> 「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。
「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

610 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:11:07.32 ID:hgOIbO6H.net
>>593
> 一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。
前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

> >蛍光灯は原理上点滅しているが?
> お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?
君が点滅を定義しないからだよ。

> >それを公安委員会規則で出してくれ。
> 常識だ(笑)
君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。
> 名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)
それを法令で。

> 道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)
「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

611 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:18:18.10 ID:qBsgfw9z.net
>>609
> どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?
じゃぁ、どういう意味なんだ?
回答( `・∀・´)ノヨロシク

612 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:21:35.44 ID:qBsgfw9z.net
>>609
> 違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。
それも違う。
俺は違法派だけど、「点灯」に点滅は含まれると主張する。

613 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:25:35.18 ID:qBsgfw9z.net
>>610
> 前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
正しい判断と間違った判断は別の話。
要件を満たすと判断して使用している点滅は間違った判断。
違法になっているものを合法だと間違った判断をしている。

614 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:32:29.22 ID:hgOIbO6H.net
>>595
> そうだ、何も問題ない。
点滅合法で決まりだね。

>>596
> 俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。

> いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
君の「滅の時」のことだね。

>>597
> 東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
>  東京都道路交通規則 第8条(12)
>  東京都道路交通規則 第8条(13)
>  東京都道路交通規則 第9条1号(1)
> 出したぞ。
道路交通法を読んだ?
道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

615 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:33:43.96 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> 点滅合法で決まりだね。
なんで?

616 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:33:48.87 ID:hgOIbO6H.net
>>598
> > 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
> その通りだ。
> だからダイナモは違法っていってるだろ?
規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

>>599
> そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。
そうか、違法厨には変な奴がいるんだな。

>>602
> 昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。
昼間なら「夜間」では無いから問題ないし、補助灯なら問題ないと言っていたよな?

> 点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

>>603
> 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

617 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:34:36.82 ID:hgOIbO6H.net
>>613
> 正しい判断と間違った判断は別の話。
正しい判断か間違った判断かを誰が判断するの?

618 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:35:22.65 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。
フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
(※キチガイ2匹を除く。)

619 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:40:45.91 ID:qBsgfw9z.net
>>614
> 道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?
はい?
「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
話の内容を変えないでくれ。
てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww

キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww

620 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:52:16.09 ID:qBsgfw9z.net
○東京都道路交通規則
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

○埼玉県道路交通法施行細則
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww

点滅君たちは何を言ってんだろ???
東京都、規則が厳しっス!

621 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 19:53:04.26 ID:qBsgfw9z.net
ってことかな?

622 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 20:45:49.11 ID:hgOIbO6H.net
>>618
> フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
点滅の時と言い分が違うぞ。

>>619
> 「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
規則が引用している道路交通法71条6号が「付ける」だからな。

> てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww
引用先を確認しないで書くからだ。

> キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww
鏡を見て言っているんだね。

>>620
> 東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww
じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?

623 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:15:19.88 ID:ehgDuW/p.net
>>609
>どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

東京都道路交通規則の条文読めば分かるだろう。
こんな簡単な条文も理解できないんだね(笑)

>> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
>違うね。

なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)


>> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
>「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
ダイナモが通常走行時には光度が合って合法、低速時には光度が不足して違法となっても、
ずっと点滅している点滅灯には関係ないということだよ。日本語理解できる?

>つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。

お前はどう区別してるんだよ。まさか、「字が違う」ってか(笑)

>法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

点灯させればいいだろ。
同じ「点灯」でも、前照灯は常識通り「常時点灯」、法令で特に点滅することとされているものは「点滅」だ。

>「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)

624 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:22:53.23 ID:ehgDuW/p.net
>>610
>>593
>前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
>使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)

>君が点滅を定義しないからだよ。

だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)

>君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。

前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?

>それを法令で。

それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。

>「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

で、何が違うのか説明してみろよ。
また、突拍子もないような俺様解釈するんだろ(笑)

625 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:25:05.20 ID:qBsgfw9z.net
>>622
規則が引用している道路交通法71条6号?
どの規則が引用してるってんだ?
いつものお花畑か?

626 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:26:07.12 ID:qBsgfw9z.net
>>622
> じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?
お前の理屈で、俺には関係ないことだ。
お前がそうしろ。

627 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:29:56.53 ID:9kyK4Bpx.net
オマエら馬鹿かwww
道交法に「公安委員会が定めた灯火をつけなきゃだめ」と書かれてるだろ。
100回法文を読んでからネット発信しろよ!!!

違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。

公安委員会も、
「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
と言ってるし、
警視庁だって、
「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
と断じてる。

点滅モードを使用するのも持ち歩くのもOK。
だが、「軽車両の灯火としての単体使用は違法」だよ。
いろいろごちゃまぜにして合法だとかいう手法には騙されぬように。

628 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:35:45.23 ID:ehgDuW/p.net
>>614
>道路交通法を読んだ?
>道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

お前はやっぱりバカだ。
その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)

道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?

629 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 21:42:42.67 ID:ehgDuW/p.net
>>616
>規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

まさか、お前は「つける」を「付ける」と解釈してるんじゃないだろうね?
ダイナモ式ライトは、低速時には法令の要件は満たせないが、通常走行時に要件を満たしているときは合法だよ。

警察も、いちいち低速時の光度不足を問題視しねえよ。

>点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

前照灯の灯火は義務規定なんだよね。
まず、要件を満たしている灯火をつけなきゃ。

>フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

しつこいね。
名称なんてどうでもいいんだよ。
フラッシュライトでも、要件を満たしているものは合法なんだよ。

もしかして、フラッシュライトって、カメラのフラッシュみたいに一瞬ピカッて光るのを繰り返す「点滅灯」だとでも思ってるのかな?

630 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 22:32:03.14 ID:BJXrs83j.net
>>629
猫目とかに付いてる点灯+hi光量だで良いのでは?
これだと点滅じゃなく、光量の増減だし
法律も点滅も不可と言い切ってる訳じゃないみたいだし、あくまでも明るさを理由にしてるよね

631 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:12:04.76 ID:hgOIbO6H.net
>>623
> なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)
違法厨が点滅は点灯ではないから法52条違反だと主張しているから言っているんだよ。

> だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
規則が制定された当時からダイナモがあるのに?

> >法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?
> 点灯させればいいだろ。
非常点灯表示灯になるぞ。

> 灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
> 常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)
では軽車両の前照灯の点滅は問題ないね。

>>624
> なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)
君は自分の判断でフラッシュライトを前照灯として使用しているんじゃないのか?

> だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)
定義できないんだね。

> 前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?
現実に自転車の前照灯の点滅は常識になっているだろ。

> それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。
どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いが?

632 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:13:16.28 ID:hgOIbO6H.net
>>625
> >>622
> 規則が引用している道路交通法71条6号?
> どの規則が引用してるってんだ?
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

633 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:15:31.61 ID:hgOIbO6H.net
>>627
> 違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
> 「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。
フラッシュライトも定められていないのにOKなのはなぜ?

> 公安委員会も、
> 「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
> と言ってるし、
> 警視庁だって、
> 「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
> と断じてる。
警察が「点滅ライトはOK」と回答した事実が抜けているぞ。

634 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:17:15.47 ID:hgOIbO6H.net
>>628
> その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)
第8条は法71条6号を引用しているが?

> 道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?
第8条は法52条のつけなければならない灯火を定める条文じゃないよ。

635 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:42:26.31 ID:AsjP2+bp.net
結局警察自体にはっきりした判断、分別ルールがないんだろ。
例えば点滅灯が原因の事故が相次ぐみたいなことがあって、これは完全に禁止にしようという流れでも起こらない限り、警察にはどうでもいい事柄。
それを素人がやいのやいの言い合っても白黒は出ない。グレー。
まあグレーってのは現状では合法派寄り。
例えば素人が「仮想通貨は問題だ!仮想通貨が合法である根拠を示せ!」とか言っても事は動かない。
現状のグレーだと取引は行われる。
G20などで具体的な規制がスタートしないとどうにもならない。
仮想通貨にはアングラマネーの動きに使われるとか過剰な投機になるとか実際的な懸念事項があるから規制論になるが、
点滅ライトにはそれがいまいちない。
「街灯で見えるから問題ない。ダイナモとか照射範囲の狭い(近い)ライトも同じこと。」というそもそも論に対して直接現実的な反論があるならまだわかるが、
「法律ではこうだと決まってる。警察がすでに決めている」という話で展開するから議論が上すべりする。

だって警察は現状どうでもいいグレーな事柄というだけなのだから。

636 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 23:58:22.15 ID:AsjP2+bp.net
何かすでに完全違法だという明確な答えが警察や行政の中にはっきりとあって、それを示してるみたいな体で言ってるけど、現状認識と順序が違うよ。

警察自体としてはあやふやな事柄でしかないという現状を認めて、
そこに対して市民運動のような形で現実的危険性を訴えて警察を動かすというプロセスが必要。
ほんとに明確な違法化を求めるなら。
(合法派にそんなプロセスはいらない。合法であることの証明はいらない。仮想通貨の話にある通り。)

それをせず、スレタイとかでアピールしてすでに明確な違法化が成されているのだとイメージ戦略をしてるだけだ。

637 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:02:54.21 ID:Bf6PVKUs.net
すでに警察の中に完全違法という判断があるなら、ここでやいのやいの言わずに
警察に問い合わせて警察の正式な言を取ればいいだけ。
それをしないのは、法文化されていないグレーだからはっきり違法と断定出来ないという警察のスタンスとしてしか返ってこないことを恐れてるのかな。
例の電話問い合わせ動画はまさにそういう返答だったからね。

638 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:20:25.98 ID:Zy+DCfTM.net
>>631
>違法厨が点滅は点灯ではないから法52条違反だと主張しているから言っているんだよ。

そんなこと、誰も言ってないんじゃない?

>規則が制定された当時からダイナモがあるのに?

ダイナモの特性だから仕方ないね。でも、通常走行時に要件を満たせる光度があれば問題視する必要もないでしょ。

>非常点灯表示灯になるぞ。

ならないよ。

>では軽車両の前照灯の点滅は問題ないね。

短絡的な思考回路の持ち主だね(笑)前照灯と非常点滅表示灯では目的が違うのだよ。常時点灯も点滅も灯火の点灯だ。

>君は自分の判断でフラッシュライトを前照灯として使用しているんじゃないのか?

俺は使ってないが、使っていたとしても自分が使ってるから合法になるなんて言い方は誰もしてねえよ。

>定義できないんだね。

定義しないと分からないか?

>現実に自転車の前照灯の点滅は常識になっているだろ。

なってねえよ。

>どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いが?

それで?条文読んでもお前が理解できないだけだろ(笑)

639 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:21:24.59 ID:Zy+DCfTM.net
>>632
>第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

何が言いたいんだ、こいつは?

640 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:23:21.61 ID:Zy+DCfTM.net
>>633
>フラッシュライトも定められていないのにOKなのはなぜ?

公安委員会規則の要件を満たせれば合法なのだよ。

>警察が「点滅ライトはOK」と回答した事実が抜けているぞ。

どこの誰が言ったかもわからない伝聞だろ。

641 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 00:24:33.38 ID:Zy+DCfTM.net
>>634

>第8条は法71条6号を引用しているが?

自転車の前照灯とは何の関係もないだろ?

>第8条は法52条のつけなければならない灯火を定める条文じゃないよ。

何が言いたいんだ?

642 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 03:28:08.35 ID:f1YPhId2.net
>>632
法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?


第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

↑ これが、法第71条第6号
↓ これは、法第七一条の六

第七一条の六 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の
標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

643 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 06:32:47.26 ID:uSJOO7/5.net
> 規則が引用している道路交通法71条6号が「付ける」だからな。(>>622)

> 引用先を確認しないで書くからだ。(>>622)

引用先を確認してホントこれw

644 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 06:41:12.34 ID:ckMWkWcB.net
お花畑道交法71条6号(笑)は、日本語も分からないバカ┐(´ー`)┌
お前はバカすぎるから書き込む必要ないぞ┐(´ー`)┌

645 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 08:29:25.53 ID:cYIojnmO.net
>>642
>法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?

どっちにしても、灯火の「つける」とは関係ないよね。

散々、
>君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
>「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。

と言っておきながら、結局、道路交通法第52条の、「つけなければならない」の「つける」とはまったく関係なかったってこと?

いったい、何が言いたかったの?

恥ずかしくてもう出てこれないかもね。

646 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 09:29:19.30 ID:9jM4GIBW.net
>>605
>あるよ。
>お前が知らないだけ、そしてお前の定義が根本から間違っているから理解できないだけだ。
虚言癖の在日リベート序文6(笑)が「ある」と言い張るのだから、実際には無いのだな┐(´ー`)┌
今までこう主張しておきながら「ある」とソースを示せたことは一度も無いのだ┐(´ー`)┌

今回もアレかい?いつもの「公文書化されるとは限らない!」って奴?┐(´ー`)┌
ほんとお前ら自称違法派は揃いも揃って嘘つきしかいねぇのな┐(´ー`)┌

>>606
>法律上、「無灯火」って何か知らないだろ?
>多分、お前のいう「無灯火」とは違うものだぜ?
「多分」今回も随分と弱気なのな┐(´ー`)┌
そりゃそうだよなw今まで一度も「点滅が無灯火になる」という根拠を示せたことが無いのだから、
お前自身「何が無灯火になる」という根拠はこれからも示せないのだ┐(´ー`)┌

>>607
>「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」って何かを理解できない馬鹿w
>「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」ってなんだよwwwwww
お前が理解して「こうだよ」と示せない辺り、ほんと救いようが無いな┐(´ー`)┌


>>613
>正しい判断と間違った判断は別の話。
>要件を満たすと判断して使用している点滅は間違った判断。
>違法になっているものを合法だと間違った判断をしている。
何が正しく何が間違っているかの「根拠」が無いのだから、お前のその判断そのものが間違いなのだよ┐(´ー`)┌

647 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 09:44:31.13 ID:9jM4GIBW.net
>>618
>フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
その見解は「違法論」の中にあるのだ┐(´ー`)┌
「メーカーが前照灯として使えないと表記して売っているのだから点滅モードが合法な訳が無い!」

https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
「※このライトは自転車の前照灯としては使用できません。
自転車の存在を知らせるための安全灯としてお使いください」

メーカーがこう表記して売っているのだから、
在日リベート(笑)のフラッシュライトなるものが適法であるという保証はどこにもない┐(´ー`)┌

残念だったね┐(´ー`)┌

>>620
>点滅君たちは何を言ってんだろ???
「違法論の上では」フラッシュライトなるものが適法とは言えないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

>>623
>だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
>ダイナモが通常走行時には光度が合って合法、低速時には光度が不足して違法となっても、
>ずっと点滅している点滅灯には関係ないということだよ。日本語理解できる?
法令には「通常走行時」「低速時」なる区別は無いのだから、
これは言い訳にすらならないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
お前が勝手に線引きするなとな┐(´ー`)┌

>常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)
なら何故、前照灯には含まれないと言い切ってしまうのだろうな┐(´ー`)┌根拠が無いのにな┐(´ー`)┌

648 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 10:11:50.86 ID:J5hSMqRl.net
おーい>>580に回答が無いぞ

649 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 10:17:06.15 ID:J5hSMqRl.net
しまった552でレスアンカーうち間違えてる、510じゃなくて>>537でした。

650 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 10:30:27.02 ID:9jM4GIBW.net
せっかくだから┐(´ー`)┌

>>580
>話の流れに沿ってないよ。誰にだって法の解釈は出来る。
>それを最終的に決める、というより法的にその裁量を持つのは誰だと思うのって質問なんだが。
>裁判所は行政訴訟起こされれば裁量権の逸脱については判断するが裁量権を持った行政とは言いがたい。
号泣しながらケイサツガー(笑)と叫ぶ在日6(笑)にとって言い難くても、
無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

>言っとくが個人にも裁量権はないよ。
>使用者が主観で判断(点滅君の合法論)しちゃだめ。
在日6(笑)が主観で判断しちゃダメだよ┐(´ー`)┌
これからは客観的なソースだけを提示しなさいな(笑)

651 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:02:03.65 ID:J5hSMqRl.net
>>650
警察が嫌疑を吹っ掛けることが出来る
取り締まり場合によっては検挙出来るということは
違法と判断する裁量を持っているということなんだがw
司法が判断するのは有罪か無罪かだよ。
行政の裁量範囲内での判断に対しては裁判所は判断しない。

652 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:42:08.58 ID:upMQojOi.net
>>650
>無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
>警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w

653 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:48:40.58 ID:9jM4GIBW.net
>>651
>行政の裁量範囲内での判断に対しては裁判所は判断しない。
そうじゃない┐(´ー`)┌
無灯火は「刑事罰」だから、切符制度や自転車運転者講習者制度のような「行政罰」と違って、
司法は必ず判断を行うのだよ┐(´ー`)┌

文字通り、警察は嫌疑を吹っ掛けるだけ┐(´ー`)┌
そして、その「嫌疑」というものを一度も吹っ掛けた事が無いから「判例」が存在しない訳だ┐(´ー`)┌
警察に謎の権限「裁量」なるものがあったとしても、そんな「裁量」が行使された事は無いとなるのだよ┐(´ー`)┌

>>652
>オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w
「裁量」とやらが「検挙」を指すのなら、法令もあるし行使したなら記録も残る┐(´ー`)┌
在日Eは「そういった物とは違う」と言い訳を散々重ねて来たのだから、
「裁量」なるものは未だ未知の概念なのだよ┐(´ー`)┌

つまり、在日Eにとってより言い訳が難しくなっただけなのだな┐(´ー`)┌

654 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:50:51.05 ID:cYIojnmO.net
>>647
>メーカーがこう表記して売っているのだから、
在日リベート(笑)のフラッシュライトなるものが適法であるという保証はどこにもない┐(´ー`)┌

そのフラッシュライトが公安委員会規則の要件を満たしていないだけだね。
そもそも、フラッシュライトのすべてが前照灯として使えるなんて誰も言ってないんじゃん。

点滅灯だって、公安委員会規則の要件を満たせるのなら合法だ。でも、点滅モードのように点滅する間隔の長いものら、要件を満たせないね。

>「違法論の上では」フラッシュライトなるものが適法とは言えないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

そうだね。フラッシュライトでも、要件を満たしているものだけ適法だね。

>法令には「通常走行時」「低速時」なる区別は無いのだから、
これは言い訳にすらならないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>お前が勝手に線引きするなとな┐(´ー`)┌

「通常走行時」ってのが気に入らないんだろ。
なら、速度に応じて明るくなるダイナモ式は、、「通行するとき」に要件を満たす光度になれば違反な状態にはならない。
でも、点滅モードではいつまでたっても要件を満たせないよね。

>なら何故、前照灯には含まれないと言い切ってしまうのだろうな┐(´ー`)┌根拠が無いのにな┐(´ー`)┌

表示点滅表示灯は点滅に関する規定があるのに、前照灯には点滅に関する規定がないからだよ。

655 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 12:56:40.51 ID:cYIojnmO.net
>>650

>無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
>警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。自転車運転者講習制度の対象となる違反も行政罰じゃないよ。
刑事罰だ。争いになれば最終的に合法違法を判断するのは裁判所だ。
それまでは、行政の判断によって取締を行うことになる。嫌疑を吹っ掛けるのは、警察が違法と判断してるからだ。

656 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:05:37.26 ID:9jM4GIBW.net
>>654
>点滅灯だって、公安委員会規則の要件を満たせるのなら合法だ。でも、点滅モードのように点滅する間隔の長いものら、要件を満たせないね。
この部分の根拠が「点滅モードでは使えません」という一部ライトの表記なのだな┐(´ー`)┌
なぜ一部のライトに表記されている事が全てのライトに適用されているんだね┐(´ー`)┌

俺が示した「一部のライト」の表記を「そのライト固有の物」と判断するなら、
「点滅させたらダメ」ってのも一部のライト固有の物だとしなきゃぁ矛盾するだろ┐(´ー`)┌

在日Eは結論ありきでなんでもかんでも恣意的に決めている。
だからこうした矛盾点が頻出する訳だな┐(´ー`)┌

>そうだね。フラッシュライトでも、要件を満たしているものだけ適法だね。
その要件とは「前照灯が備えるべき光度と光線の色」なのだから、
点滅モードを持ち前照灯として売られている物は「要件を満たしている」のだよ┐(´ー`)┌

速度によって、モードによって満たしたり満たさなかったりするものではないのだよ。
「公安委員会が定める灯火」には「そんな規定は無い」のだからね┐(´ー`)┌

>「通常走行時」ってのが気に入らないんだろ。
>なら、速度に応じて明るくなるダイナモ式は、、「通行するとき」に要件を満たす光度になれば違反な状態にはならない。
>でも、点滅モードではいつまでたっても要件を満たせないよね。
どれだけ言い換えても同じだよ┐(´ー`)┌
「通行するとき」とは「時速15km以上で走行している場合を指す」という、根拠を示せない虚言を増やしただけだ┐(´ー`)┌
「じゃぁ点滅モードでも15km未満で走れば違法じゃないんだな」と問い詰めれば更に立場が悪くなるだろう┐(´ー`)┌

657 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:09:01.65 ID:cYIojnmO.net
>>653
>無灯火は「刑事罰」だから、切符制度や自転車運転者講習者制度のような「行政罰」と違って、
司法は必ず判断を行うのだよ┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度は赤切符を切られたものが対象だよ。
で、赤切符は反則通告制度ではないから、即裁判所が扱う刑事罰だ。

そもそも、自転車運転者講習制度って、講習が義務付けられるだけであって、行政罰じゃないよ(笑)

知ったかぶって嘘振り撒いてんじゃねえろ。

658 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:09:30.20 ID:9jM4GIBW.net
撃ち漏らし┐(´ー`)┌
>表示点滅表示灯は点滅に関する規定があるのに、前照灯には点滅に関する規定がないからだよ。
これは違うよ┐(´ー`)┌
「点滅させなければならない」から義務規定がそこにあるのだよ┐(´ー`)┌

659 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:13:24.44 ID:9jM4GIBW.net
>>655
>バカだねぇ。自転車運転者講習制度の対象となる違反も行政罰じゃないよ。
なんで法律家気取ってる馬鹿がこんな出鱈目な事を言うのかね┐(´ー`)┌
「自転車運転者講習制度」という物を作ったから、自転車の一部の違反行為は行政罰になったのだよ┐(´ー`)┌

>それまでは、行政の判断によって取締を行うことになる。嫌疑を吹っ掛けるのは、警察が違法と判断してるからだ。
警察が違法と判断したところで、司法が追認しなければ「違法行為」とはならないのだよ┐(´ー`)┌

あと、この話に乗ってきたという事は「嫌疑を吹っ掛けた事は無い」という俺の主張を追認するのだね?┐(´ー`)┌
ならば、謎の概念「裁量」なる物が行使された事も無いとなる訳だが。きっちり考えてから話に乗りなさいな┐(´ー`)┌

660 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:20:31.58 ID:cYIojnmO.net
>>656

>なぜ一部のライトに表記されている事が全てのライトに適用されているんだね┐(´ー`)┌

フラッシュライトであろうと、「自転車用前照灯」であろうと、注意書に「前照灯として使えません」と書いてあれば使えない。
書いてなければ、公安委員会規則の要件を満たせるものなら合法ということでいいね。

>その要件とは「前照灯が備えるべき光度と光線の色」なのだから、
点滅モードを持ち前照灯として売られている物は「要件を満たしている」のだよ┐(´ー`)┌

要件を満たしているのは点灯モードのときだけだ。

>速度によって、モードによって満たしたり満たさなかったりするものではないのだよ。

通行するときに光度があるかどうかだね。
どう頑張っても、点滅モードじゃあ、光度がない状態があるという事実はなくならないので、要件を満たせないけどね。

>「じゃぁ点滅モードでも15km未満で走れば違法じゃないんだな」と問い詰めれば更に立場が悪くなるだろう┐(´ー`)┌

ダイナモ式だって要件を満たしていないと言ってるのに、要件を満たす光度がない点滅モードが合法になるわけないじゃないか。

661 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:25:17.95 ID:cYIojnmO.net
>>659
>「自転車運転者講習制度」という物を作ったから、自転車の一部の違反行為は行政罰になったのだよ┐(´ー`)┌

なってねえよ(笑)
もしかして、「指導警告票」を切られたら自転車運転者講習制度の対象になるとでも思ってんじゃないの?

>警察が違法と判断したところで、司法が追認しなければ「違法行為」とはならないのだよ┐(´ー`)┌

司法が追認しなくても違法行為は違法行為だよ(笑)

>あと、この話に乗ってきたという事は「嫌疑を吹っ掛けた事は無い」という俺の主張を追認するのだね?┐(´ー`)┌
ならば、謎の概念「裁量」なる物が行使された事も無いとなる訳だが。きっちり考えてから話に乗りなさいな┐(´ー`)┌

何を言ってるんだか(笑)

662 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:34:22.30 ID:9jM4GIBW.net
>>660
>フラッシュライトであろうと、「自転車用前照灯」であろうと、注意書に「前照灯として使えません」と書いてあれば使えない。
>書いてなければ、公安委員会規則の要件を満たせるものなら合法ということでいいね。
「でいいね」じゃねーよ┐(´ー`)┌
俺は意見のすり合わせをしているんじゃないんだよ。違法論の矛盾を突いているんだよ┐(´ー`)┌

>要件を満たしているのは点灯モードのときだけだ。
そして「すり合わせ」をいきなり反故にする。
「フラッシュライト」の件では言い逃れはしたいが、点滅モードでは一歩も引けないのだ┐(´ー`)┌

>通行するときに光度があるかどうかだね。
>どう頑張っても、点滅モードじゃあ、光度がない状態があるという事実はなくならないので、要件を満たせないけどね。
つまり、「通行する」とは時速15km以上の時を指すとお前が決定してしまったのだね┐(´ー`)┌

>ダイナモ式だって要件を満たしていないと言ってるのに、要件を満たす光度がない点滅モードが合法になるわけないじゃないか。
ダイナモ式は「発電ランプ」としてJISによって定められた「自転車の前照灯」だよ┐(´ー`)┌
これを否定する時点で「お前の解釈は成り立たない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌

663 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:40:18.96 ID:Im2qFLtS.net
違法論ではないよ。
ここは違法派と合法派が論戦する場でもない。

元々違法であり、夜間に点滅モードだけで走る違法チャリダー撲滅のための啓蒙スレ。
そこに気違いが居座って荒らしているだけの構図。

数年前までは、合法派はいるにはいた。
だが、法律遵守派・点灯派による懇切丁寧な説明で、考えを変え納得し、このスレを去っていった。
未だに一匹の東京コンプの気違い(神田水道橋)が住み着いて荒らしているだけー

「点滅式がなかった時代にできた法律」でも、「現行法で対応可」と公安委員会は言っている。

664 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:44:42.40 ID:Im2qFLtS.net
神田水道橋とかいう気違いは、徹頭徹尾、「点滅は排除されてないから合法」などと言って撹乱しようとしているが、
本末転倒もいいとこ。

これは個別に指定して排除をしていく法ではない。上位の道交法に「公安委員会が定めた燈火をつけること」とあり、
公安委員会が定めてないものを点けたって違法。
点滅式の「スイッチを入れる」話にもっていって撹乱しようとも、「俺だけが障害物を見えてるから合法」などと珍論を展開しようとも、
無駄。

法律遵守派も、合法派も、「点滅式・点滅モードは定められてない」というのは共通認識。
だとしたら、違法。定められてないものは違法です。
文句があるなら、ここで言わずに道交法を読むこと。

東京・関東の警察も公安委員会も点滅は違法と断じてます。
他の地域にお住まいの方は、個別県警に聞いてください。

665 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:47:11.70 ID:9jM4GIBW.net
>>661
>なってねえよ(笑)
なったんだよ┐(´ー`)┌
刑事罰はこの「行政罰」である講習制度をすっぽかした後に課せられる物だよ┐(´ー`)┌

>もしかして、「指導警告票」を切られたら自転車運転者講習制度の対象になるとでも思ってんじゃないの?
脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌

>司法が追認しなくても違法行為は違法行為だよ(笑)
法令に禁止規定があって抵触するならその通りだが、
これは「警察の解釈」なのだから、追認されなきゃ違法にならないよ┐(´ー`)┌

>何を言ってるんだか(笑)
「裁量」とは「警察が嫌疑を吹っ掛ける事」を指すのだろ?お前は言い逃れの為にお前はそれを追認したな┐(´ー`)┌
無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。
つまり、「裁量」なるものが行使されたなら、「司法の追認」は「必ず存在する」のだよ┐(´ー`)┌

つまり、「詰み」である┐(´ー`)┌

>>663
>元々違法であり、夜間に点滅モードだけで走る違法チャリダー撲滅のための啓蒙スレ。
>そこに気違いが居座って荒らしているだけの構図。
「元々違法」なのではなく、「点滅は違法になる」という結論が先にあるだけなのだよ┐(´ー`)┌
啓蒙するなら点滅違法の事実を示せばいい。だがそんな事は一度も出来ていない┐(´ー`)┌
押し付けたい結論はあるが根拠はない。だから主張と言い訳を延々繰り返しているのだ┐(´ー`)┌

666 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 13:53:02.72 ID:9jM4GIBW.net
>>664
>公安委員会が定めてないものを点けたって違法。
公安委員会が定めていない「フラッシュライト」なるものを適法と言い張ってる奴が何を言うってな┐(´ー`)┌

これは「憲法が定める罪刑法定主義に反する」という矛盾に対して、
「こう考えれば反しない」という手段を思いついただけの話であり、ぶっちゃけただの言い訳だ┐(´ー`)┌

>法律遵守派も、合法派も、「点滅式・点滅モードは定められてない」というのは共通認識。
>だとしたら、違法。定められてないものは違法です。
>文句があるなら、ここで言わずに道交法を読むこと。
強弁すればするほど言い訳に困る「フラッシュライト(笑)」定められて無いものなぁ┐(´ー`)┌

>東京・関東の警察も公安委員会も点滅は違法と断じてます。
公安委員会がそう断じている事を示せれば在日E(笑)の勝ちなのだが、嘘だから示せないのだよな┐(´ー`)┌

667 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 14:23:17.67 ID:J5hSMqRl.net
>>653
なんで裁量が検挙を指すなら、なんて突然言い出すの?
点滅君にとって裁量とは未知なの?知らないの?
知らないことを語っちゃいけないねw

668 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 14:48:45.59 ID:3mv+g7Y/.net
オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w
↑正にこれ(笑)… スレタイにしてもらいたいくらいだ

669 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 15:09:01.04 ID:bHFHK9xtb
>>666 悪魔の数字
>公安委員会が定めていない「フラッシュライト」なるものを適法と言い張ってる奴が何を言うってな┐(´ー`)┌

残念ながら交通規則では自転車前照灯の能力を定めているだけで、形状や固有の名称は指定していない
指向性を持った光束であること、光色、10m(5m)前方の障害物を確認できる光度、ところにより照射角度
これらをクリアできる灯火なら形態名称を問わない
目視で消灯を確認できる点滅灯は無条件では、交通規則の要求を満たすことを保証できない
自転車前照灯としては使えないということ、条件次第では使えないものでも無さそうだから
適切な条件さえ提示すれば認めてもらえるだろうに、一度として提示したことがない
無能なのか言葉が不自由なのか頭がオカシイのかどれだろうね、全部のようだねぇ

670 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 15:04:46.18 ID:9jM4GIBW.net
>>667
>なんで裁量が検挙を指すなら、なんて突然言い出すの?
じゃぁ、警察の裁量って何なの┐(´ー`)┌

>知らないことを語っちゃいけないねw
法令で定められていない法学を学ぶ上の常識だったか何だか┐(´ー`)┌
こういった漠然として詳細が一切詰められる事の無い、気違いにとっての「既知」は「虚言」としか言えないよ┐(´ー`)┌

ってーか、創作であっても「裁量とは何か」詳細を詰めていないのだから、作者のお前も知らないのだよ┐(´ー`)┌
知らない事を語るなってーの┐(´ー`)┌

>>668
>オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w
「裁量とはどんな権限なのか」「その裁量によって都道府県警は何を決定したのか」
お前らは一切の文献を示せない┐(´ー`)┌つまり、現実には存在していないのだ┐(´ー`)┌

在日E(笑)の頭の中に漠然と存在する概念なんて知りようが無いだろ┐(´ー`)┌

671 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 15:09:21.11 ID:J5hSMqRl.net
>>665
点滅ライトを前照灯に使用すると違法。
これは警察の解釈であって裁判所の追認が無いから合法。

これが点滅君の合法論てことでいいのかな?

672 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 15:25:03.74 ID:J5hSMqRl.net
>>670
行政が権限を行使する上での裁量とはなにか、俺は既に述べたよ。
点滅君が否定するからじゃあ点滅君はなんだと思うの?と質問したら答えずに逃げて合法派の虚言だ未知の概念だと誤魔化す。
法令の定めにより前照灯の点滅は合法か違法かその判断をする裁量を持った行政はどこなのか。
というより散々違法であるとの見解を示してきてそれを取り締まり指導する職権を持った警視庁に裁量があることを認められない苦しい立場じゃ仕方ないかw

673 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 15:40:53.27 ID:cYIojnmO.net
>>662
>俺は意見のすり合わせをしているんじゃないんだよ。違法論の矛盾を突いているんだよ┐(´ー`)┌

違法論は矛盾してねえよ。
要件を満たせば合法って言ってるだけだ。
そもそも、注意書に「ダメ」ってあれば要件を満たさないからなのだろうとは言ってるが、
注意書に書かれることによって違法となるなんて言ってねえし。

注意書は関係ないって言っておきながら、フラッシュライトも「前照灯としては使えない」って言っての自分の主張を通そうとするなら、点滅モードも一緒じゃないか(笑)


>そして「すり合わせ」をいきなり反故にする。
>「フラッシュライト」の件では言い逃れはしたいが、点滅モードでは一歩も引けないのだ┐(´ー`)┌

「注意書にない場合に、要件を満たすかどうかで合法か違法か決まる」ということが同じだねと言ってるだけであって、合法か違法かまで合わせるということではないよ(笑)

>つまり、「通行する」とは時速15km以上の時を指すとお前が決定してしまったのだね┐(´ー`)┌

JISが基準にしてるということだね。

>ダイナモ式は「発電ランプ」としてJISによって定められた「自転車の前照灯」だよ┐(´ー`)┌
>これを否定する時点で「お前の解釈は成り立たない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌

15km/hの時に規格を満たす灯火なら、15km/h以下で光度が不足してもお咎めなしってことだね。
点滅モードにはそういった斟酌される余地はないけどね。

674 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 16:28:07.88 ID:cYIojnmO.net
>>665
>なったんだよ┐(´ー`)┌
>刑事罰はこの「行政罰」である講習制度をすっぽかした後に課せられる物だよ┐(´ー`)┌

それは、講習を受けなかったことによる罰則であって、違反そのものは起訴されて有罪となれば刑罰がせられるよ。
起訴が講習制度を受講することで免除されるわけではないよ(笑)

ちなみに、講習を受けなかったことにより科されるのも罰金だから、正確にはこれも刑罰だよ。

>脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌

指導警告票と混同していないのならもっとバカだ(笑)


>法令に禁止規定があって抵触するならその通りだが、
>これは「警察の解釈」なのだから、追認されなきゃ違法にならないよ┐(´ー`)┌

義務規定違反も違法行為だよ(笑)


>無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。
つまり、「裁量」なるものが行使されたなら、「司法の追認」は「必ず存在する」のだよ┐(´ー`)┌

日本は起訴便宜主義を採ってるから、必ずしも起訴されて裁判にかけられるとは限らない。
そもそも、違反だからといって、警察がすべてを検挙しているわけでもない。
そんなことも知らないの?

675 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 16:29:51.50 ID:cYIojnmO.net
>>670

ぶざまだ(笑)

676 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 16:40:12.82 ID:Im2qFLtS.net
規則を作ってる公安委員会に、
「点滅式を定めた事実はありますか?」
とか
「点滅式で、規則を満たせますか?」
と聞きゃあいいのに、逃げ回る神田水道橋。

遵法派面々はちゃんと尋ね、結果を書いてくれてるのに、信じずに自分の妄想ばかりを押す。
ただの気違い。

信じないなら自分で聞け。
それだけだ。

警視庁だって、
「点滅だから違法とは言ってない。現行発売されている点滅モードでは障害物を確認できる光度は持たない」
と断じてます。
メーカーだって同様。

点滅がどうのでなく、現行発売されている点滅モードで公安委員会の定めた要件を満たすものもはない。
違法である。

これ以上荒らすなら、「お上」に言え。
その前にちゃんと法文を読めや。

「JISは法律じゃない」とか言って軽視するなら日本に住むな。
JISの担ってる役割をよく勉強せいや。

677 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 16:54:36.13 ID:9jM4GIBW.net
>>671
>これが点滅君の合法論てことでいいのかな?
いやかなり違うな┐(´ー`)┌
「警察にはそういった解釈権自体が存在しない」これが「警察庁見解」から導き出せる合法論だよ┐(´ー`)┌

裁量ガー(笑)の言い分は、警察庁が都道府県警を名指ししなかった事への言い訳である┐(´ー`)┌

>>672
>行政が権限を行使する上での裁量とはなにか、俺は既に述べたよ。
>点滅君が否定するからじゃあ点滅君はなんだと思うの?と質問したら答えずに逃げて合法派の虚言だ未知の概念だと誤魔化す。
逃げているのではなく、それが俺の見解なのだよ┐(´ー`)┌
「法令や規則で定められたものではない」って時点でもう論外だから┐(´ー`)┌
要は、警官の発言や広報を「有権解釈」とこじつける為に必要だから、虚言癖が捏造したものなのだ。
だからソースとして何を示せるでもなく「既に述べた」で終わってしまうのだ┐(´ー`)┌

>というより散々違法であるとの見解を示してきてそれを取り締まり指導する職権を持った警視庁に裁量があることを認められない苦しい立場じゃ仕方ないかw
警察庁見解が「都道府県警の裁量で決まるのだからに埼玉県警に聞け」となっていないからな┐(´ー`)┌
そもそも、その「裁量」なるものに根拠となるソースが全くないのだ┐(´ー`)┌
お前ら揃いも揃って嘘つきなのに、なぜお前の言葉でしか語られない物を認められると思っているのだね┐(´ー`)┌
そんなもの、お前ら若干名が傷をなめ合ってる範疇でしか成立しねーよ┐(´ー`)┌

678 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 17:03:11.49 ID:9jM4GIBW.net
>>673
>違法論は矛盾してねえよ。
いや、矛盾だらけだよ┐(´ー`)┌
まず、違法になる理由が「警察が言ったから」「マニュアルに書いてあるから」「点滅の滅の時」などと、
理由が多岐に渡っている点からして既に出鱈目だから┐(´ー`)┌

>そもそも、注意書に「ダメ」ってあれば要件を満たさないからなのだろうとは言ってるが、
>注意書に書かれることによって違法となるなんて言ってねえし。
散々理由として挙げていたのに、突っ込めば無かったことになってしまうと┐(´ー`)┌

>注意書は関係ないって言っておきながら、フラッシュライトも「前照灯としては使えない」って言っての自分の主張を通そうとするなら、点滅モードも一緒じゃないか(笑)
指摘された矛盾点を逆さまにして投げ返してきたぞコイツwww救いようのない馬鹿だwww

面白いからそのまま乗ってやろう┐(´ー`)┌
そう、注意書き(笑)は一切関係ないよ┐(´ー`)┌お前もそれを認めるのか。なら全く問題ないな┐(´ー`)┌
「メーカーが何を言おうと法的根拠が無いのだから違法ソース(笑)」にはならない。これを認めるのだね┐(´ー`)┌

>「注意書にない場合に、要件を満たすかどうかで合法か違法か決まる」ということが同じだねと言ってるだけであって、合法か違法かまで合わせるということではないよ(笑)
「無い場合(笑)」そして、まだ注意書き(笑)から離れられないw
条件を満たしていても注意書きがあれば前照灯では無くなるってか┐(´ー`)┌
ほんと在日Eは「論理的な思考」が全くできなくて面白いね。
自分がどんな面白ルールを創設しているか全く理解出来ていない┐(´ー`)┌

>JISが基準にしてるということだね。
つまり、「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると┐(´ー`)┌

>15km/hの時に規格を満たす灯火なら、15km/h以下で光度が不足してもお咎めなしってことだね。
あれ?ダイナモは違法と認めたんじゃなかったのか┐(´ー`)┌また言い分が変わっているよ┐(´ー`)┌

679 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 17:22:52.81 ID:9jM4GIBW.net
>>674
>それは、講習を受けなかったことによる罰則であって、違反そのものは起訴されて有罪となれば刑罰がせられるよ。
起訴が講習制度を受講することで免除されるわけではないよ(笑)
これは十中八九、免許更新の違反者講習と間違えているな┐(´ー`)┌

そうでないなら「二重処罰」そのものだな┐(´ー`)┌

>ちなみに、講習を受けなかったことにより科されるのも罰金だから、正確にはこれも刑罰だよ。
悪いな、言葉を間違えた。「行政処分」と「刑事処分」な┐(´ー`)┌

>指導警告票と混同していないのならもっとバカだ(笑)
ここまで全く理由が無いからお前が馬鹿なのだよ┐(´ー`)┌

>義務規定違反も違法行為だよ(笑)
「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌
そもそも、点滅を禁止するのも、点滅以外の方式を義務付けるのも同じ事だと過去何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌

>日本は起訴便宜主義を採ってるから、必ずしも起訴されて裁判にかけられるとは限らない。
>そもそも、違反だからといって、警察がすべてを検挙しているわけでもない。
>そんなことも知らないの?
「かけられるとは限らない」というのは個々の事案が起訴されるとは限らないという話であって、
事案が山にあるのであれば「必ず起訴されている」物なのだよ┐(´ー`)┌
「全てを検挙している訳でも無い」もそうだ。事案が山にあるのだから「必ず検挙されている」ものなのだよ┐(´ー`)┌
「検挙されない」「起訴されない」では無いのだからな。お前本当に救いようのない馬鹿だな┐(´ー`)┌

>>675
>ぶざまだ(笑)
また豪快に逃げた物だね┐(´ー`)┌
要は「裁量」とは何なのかは「示せない」と。そりゃそうだよな、虚言だもの┐(´ー`)┌

680 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 17:51:34.19 ID:9jM4GIBW.net
>>676
https://i.imgur.com/PzkcQQv.png
スクショ残せば後で検索しやすいと気づいたわ┐(´ー`)┌

>警視庁だって、
>「点滅だから違法とは言ってない。現行発売されている点滅モードでは障害物を確認できる光度は持たない」
>と断じてます。
脳内の警視庁さんの幻聴が聞こえちゃったんだね┐(´ー`)┌
少し上では公安委員会さんの幻聴が聞こえているし、お前ら順調に壊れているな┐(´ー`)┌

>「JISは法律じゃない」とか言って軽視するなら日本に住むな。
>JISの担ってる役割をよく勉強せいや。
「ダイナモは違法!」と言い張ってる奴が何を言うってな┐(´ー`)┌

681 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 18:07:58.58 ID:Im2qFLtS.net
>>680
おまえ、確実に病気が進んでるなw

警視庁が都心で点滅自転車を注意してる事実も必死に否定w
いろんなところからツイッターで注意している事実が上がってきて失神www

この頃は、
「1ヶ月以内に、警察から注意されたツイッターは上がってきてない!」
などと、「頓珍漢な方向」に逝っちゃってるwww
まさに気違いw


遵法派面々の言うことが信じられないなら、自分で警視庁なり、公安委員会に質問しろって!
なんで質問しないで逃げ回るのぉ〜???


警官や責任者の名前がある文書、議事録、公文書、メーカー説明書、リーフレットの類は何も信じないくせに、
署名もない、担当者名もない、一介の変人が作った静止画を「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と持ち上げるwww
マジキチじゃねえかwwww
ピストン氏と一緒に豚死しちゃいなよwww


ダイナモは違法なんて、誰が言ったの?
ハブダイナモも、ハブダイナモ式による前照灯も適法だよ?

682 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 18:21:41.56 ID:OmujXqT8.net
これは公安委員会が作った規則だから、公安委員会が駄目と言ったら駄目ということくらいわかるよね?
各公安委員会は、各県警と意志統一されてることくらいわかるよね?
簡単なところで、免許更新のときに免許センターで聞くといいよ。
免許センターは公安委員会だから。
俺も教官に聞いたけど、自転車の点滅モードはアウトだとよ。
白バイ警官も同様に答えた。
なぜ法律を作った大元が駄目と言ってるのに、合法だとデマを巻き散らかすのか、意図がわからん。
自分のためにもなるんだから、ちゃんと点灯させようぜ。
田舎の畑道ならまだしも、都会のネオンの中で小さい点滅させたって、四輪から見落とされちゃうよ(汗)
交通安全のために、ちゃんと点灯させような!

683 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 18:31:23.15 ID:3Sg/EpbE.net
違法でいいんだけど、何故に違法なったんだろうな
距離が掴み難いとか、眩しいとか、一回の点灯時間や点滅周期によっては消灯時に危険があるとか、
車から見ると、速度差が大きいと、点灯のライトは車両に見え無い事もあって
どっちがいいか難しい気もするのだが

684 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 18:56:29.90 ID:bHFHK9xtb
>>681
>ダイナモは違法なんて、誰が言ったの?
裁判官が判決で、停止時の消灯は法の要求を満たしていないと
ダイナモ式の前照灯そのものが違法物と言うことではない
使用中に法の要求を満たせない状態の時があるという判定
それは敢えて咎める程の重大な瑕疵ではないと言っている

パトロールや交番の警官は自動車の無灯火走行さえ看過している、まして自転車の無灯火に於いておや

685 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 18:54:32.27 ID:9jM4GIBW.net
>>681
>遵法派面々の言うことが信じられないなら、自分で警視庁なり、公安委員会に質問しろって!
>なんで質問しないで逃げ回るのぉ〜???
お前らが揃いも揃って精神を病んだ虚言癖なのは分かり切った事だから┐(´ー`)┌
ここ数スレは幻聴が酷いようだな┐(´ー`)┌

>署名もない、担当者名もない、一介の変人が作った静止画を「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と持ち上げるwww
あの動画は「秘密録音」と分かるだけ、「聞こえちゃった」在日Eの妄言より遥かにマシなものだな┐(´ー`)┌

>ダイナモは違法なんて、誰が言ったの?
>ハブダイナモも、ハブダイナモ式による前照灯も適法だよ?

>>56,578,598,629,660 無かったことになっちゃったかー┐(´ー`)┌
そりゃそうだよね。この一言だけでも致命的な虚言だものね┐(´ー`)┌

>>682
>これは公安委員会が作った規則だから、公安委員会が駄目と言ったら駄目ということくらいわかるよね?
うん、分かるよ┐(´ー`)┌

>各公安委員会は、各県警と意志統一されてることくらいわかるよね?
いきなり斜め上にカッ飛んだな┐(´ー`)┌

>免許センターは公安委員会だから。
公安委員会の委託を受けた警察がやっているのだろ┐(´ー`)┌

>俺も教官に聞いたけど、自転車の点滅モードはアウトだとよ。
教官や白バイ警官は「公安委員会」では無いな┐(´ー`)┌
結局、「実質同一組織なのだから警察が決められる、末端の人間(警官、教官)の発言は公安委員会の見解!」
という荒唐無稽な話に収束する訳だ。

お前の「実話」は、頭に「週間」って付いていてもおかしくないくらいにニュー速で良く見る類の「実話」だなw
(関係者)(自称通)と全く一緒。頭悪すぎる┐(´ー`)┌

686 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 19:47:55.04 ID:bHFHK9xtb
>>679
>『事案が山にあるのであれば』「必ず起訴されている」物なのだよ┐(´ー`)┌
『 』内はどこの方言?
使い方間違ってるのでは(w、ニホンゴデヨロシクッ
大体事案って何を指すのさ(w

687 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 19:41:21.18 ID:0QGM/f66.net
>>677
それもう聞き飽きた。
行政に与えれた裁量は公文書化されなければ無効という主張なのか
行政に与えれた裁量などと言うものは存在しないという主張なのか
どっちなのかはっきりしろ。

688 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 19:41:36.42 ID:hBwznPMT.net
>>645
> >法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?
そうだな。
すまん。

> どっちにしても、灯火の「つける」とは関係ないよね。
そうんんだよ。

>>573
> 東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)

と言っている奴がいるからそれを言いたかったのだよ。

> と言っておきながら、結局、道路交通法第52条の、「つけなければならない」の「つける」とはまったく関係なかったってこと?

それは >>573 に言ってくれ。

689 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 20:09:31.42 ID:9jM4GIBW.net
>>687
「裁量」なるものが実在するのであれば、それは法令に限らず何らかの形の文書として存在する┐(´ー`)┌
ここで在日E(笑)が漠然とし過ぎた中身の無い定義を行ない「ログ」として残るようにな┐(´ー`)┌

そしてその「裁量」なるものは、現在ここにしかない。つまり、100%お前の創作であるという事だ┐(´ー`)┌

「世界でこのスレにしかない主張は、このスレ固有の物である」
他の案件でもそうなんだが、お前らはいくらなんでも馬鹿過ぎるよ┐(´ー`)┌

690 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 20:22:26.91 ID:3YRycAJI.net
神田水道橋、ついに発狂しだしたな(笑)

691 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 20:33:24.37 ID:LyqL4AUV.net
>>677
>「警察にはそういった解釈権自体が存在しない」これが「警察庁見解」から導き出せる合法論だよ┐(´ー`)┌
>裁量ガー(笑)の言い分は、警察庁が都道府県警を名指ししなかった事への言い訳である┐(´ー`)┌

公安委員会規則を制定しているのは公安委員会だが、それを執行してるのは警察だ。執行に際して警察は法令を解釈して摘要してるよ。
それにそもそも、規則を起案しているのも公安委員会の事務局である警察だ。公安委員会の解釈と警察の解釈は一致するね。





>「法令や規則で定められたものではない」って時点でもう論外だから┐(´ー`)┌

裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。

>お前ら揃いも揃って嘘つきなのに、なぜお前の言葉でしか語られない物を認められると思っているのだね┐(´ー`)┌
そんなもの、お前ら若干名が傷をなめ合ってる範疇でしか成立しねーよ┐(´ー`)┌

お前が嘘つきなだけだ(笑)

692 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 20:49:30.49 ID:LyqL4AUV.net
>>678
>まず、違法になる理由が「警察が言ったから」「マニュアルに書いてあるから」「点滅の滅の時」などと、
理由が多岐に渡っている点からして既に出鱈目だから┐(´ー`)┌

それだけ多く、違法となる理由を説明ができるソースがあるということだ(笑)

>散々理由として挙げていたのに、突っ込めば無かったことになってしまうと┐(´ー`)┌
>指摘された矛盾点を逆さまにして投げ返してきたぞコイツwww救いようのない馬鹿だwww

“注意書に「ダメ」ってあるのは、その灯火が要件を満たしていないからだ”と言ってるのであって、
“注意書に書かれることによって違法となる”のとは違うよ(笑)
お前が勝手に「法的根拠にならない」と、話をねじ曲げてきただけじゃん(笑)

>つまり、「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると┐(´ー`)┌

規格の基準にしてるだけだね。

>あれ?ダイナモは違法と認めたんじゃなかったのか┐(´ー`)┌また言い分が変わっているよ┐(´ー`)┌

ダイナモが低速時に光度が不足する点については、点滅違法派でも見解の分かれるところだ。

違法だけど、軽微な違反だから警察が取り締まらない。
あるいは、
そのままでは違法だけど、違法性を阻却されて違法ではなくなる。

でも、どっちにしても、低速時には危険性はないから、問題視してないよ。

693 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 21:02:49.97 ID:LyqL4AUV.net
>>679
>これは十中八九、免許更新の違反者講習と間違えているな┐(´ー`)┌
>そうでないなら「二重処罰」そのものだな┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度について、ちゃんと調べてから言え(笑)

>悪いな、言葉を間違えた。「行政処分」と「刑事処分」な┐(´ー`)┌

行政罰には行政刑罰と行政上の秩序罰とがあるのだ。
だから、「行政罰」自体は間違いじゃないよ(笑)

講習を受けさせられるのは行政処分だが、講習を受けなかったことによる罰は刑事処分だね。

>「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌

そんなもん元からねえよ。
政令に定める灯火をつける義務だ(笑)

>そもそも、点滅を禁止するのも、点滅以外の方式を義務付けるのも同じ事だと過去何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌

違うね(笑)

>事案が山にあるのであれば「必ず起訴されている」物なのだよ┐(´ー`)┌
>「かけられるとは限らない」というのは個々の事案が起訴されるとは限らないという話であって、

お前は、
>無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。

と言ってたんだぜ。これをそのまま読めば、「無灯火で捕まったら必ず裁判になる」だろ。
お前の言葉足らずじゃないか(笑)

694 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 22:20:39.63 ID:hBwznPMT.net
>>676
> 遵法派面々はちゃんと尋ね、結果を書いてくれてるのに、信じずに自分の妄想ばかりを押す。
なるほど、君が
「フラッシュライトを前照灯として定めた事実はありますか?」
とか
「フラッシュライトで、規則を満たせますか?」
と聞いた回答を出してくれるわけだ。

695 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 22:34:52.42 ID:+rY1XqC4.net
>>694
フラッシュライトだけでは答えてもらえないだろうね。
そのフラッシュライトはどの様な光度を持っているか、点滅させているか詳しく説明しないと。
このように判断するのが正しい。
お前がそんな風に判断しているのは間違い。

嘘だと思うなら、自分で聞いてみな。

696 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 22:45:07.49 ID:PIOGbTtM.net
前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。
       法律でいう前照灯。
点滅君 … 前照灯として売られているもの。
       商品名。

各都道府県の公安委員会は、
前照灯として売られているものと定めていると(笑
フラッシュライトは前照灯にはならないとしていると(笑々
ほげぇ〜(爆笑

697 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:07:46.60 ID:bHFHK9xtb
>>679
>「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌
東京都の場合はある、と指摘だけはしておく

698 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:12:17.47 ID:3lk1lslB.net
>>688
それを言いたかったのそれってなんだ?
何言ってるのかよく分かんねーな。

「つける」(点ける) と 「点灯」 は同じ意味だ。
「つける」(点ける) と 「付ける」 は違う意味だ。

法律上は、「点灯」 と 「点滅」 は対義の関係でも何でもない。
点灯に点滅が含まれていても含まれていなくても関係ない。
「点灯」 は 「つける」(点ける) として使われている。



> 道路交通法に「点灯」は使われていない。
> 公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
> 君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
 (>>560)

ここまで説明してやっても理解できないんだろうな。
頭おかしいから。

699 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:14:24.69 ID:3lk1lslB.net
点滅させなければならないのは、どのような点滅なのかちゃんと規定がある。
点滅させてはいけないのは、禁止する規定がある。

自転車の前照灯は、点滅させても違法にならないが、
規定の光度を有する必要がある。
光度を有していない時があれば違法となる。

だから、
自動車の前照灯を点滅させると違法(パッシングは除く)になるが、
自転車の場合は、規定の前照灯をつけていれば他の前照灯をつけていても違法にはならない。

700 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:15:53.40 ID:3lk1lslB.net
>>699 訂正
自転車の場合は、規定の前照灯をつけていれば他の前照灯を点滅させても違法にはならない。

701 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:34:42.49 ID:n+leDUZc.net
> https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
> 「※このライトは自転車の前照灯としては使用できません。
> 自転車の存在を知らせるための安全灯としてお使いください」

こんなちゃちなライトを持ち出してピンボケ(写真も言ってることも)。

俺が前照灯として使っているフラッシュライトは、
 最大出力 : 1000ルーメン
 最大射程 : 274メートル
 最高光度 : 18760cd
なんだぜ?
そんなレベルのライトやスマホのライトとかなんとか持ち出して、
違法だとか何とか判断すんなよwwwwwwwww

で、お前らはどんなライト使ってるんだ?

702 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 00:15:53.87 ID:/vEncjgOf
>>700
点滅する灯火は条件次第で違法になりうる
前方に向けた指向性灯火だからといって前照灯になるわけではない
基本的に点滅灯は信号灯火であり点滅させることに何らかの意味をもたせる
自転車灯火の点滅には共通認識させる意味付けがされていない
点滅させることで披視認性が向上するという意見も有るが無条件には受け入れ難い
昔の中国の街路のように自転車が溢れていると個々の識別を困難にする

703 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 00:20:42.87 ID:IvcXixgR.net
まっ、
各都道府県の公安委員会が定める要件を満たしているかどうか、
判断できない奴はこんくらいの明るいライトを使えばいいぞ。

でも、
点滅君たちには他人に迷惑をかける取り付け方をする可能性が大きいし、高くて買えないかもなw
その点でお勧めはしないwww

それに、
こんな明るいライトを点滅モード(俺のはストロボモード)にされちゃたまったもんじゃないwwwwww

しょうがないから、
JISマークがついてるものやJIS準拠って取説に書いてあるものを使ってろてんだwwwwwwwww

間違っても、
https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg

こんなものを前照灯にすんなよwwwwwwwwwwww

704 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 00:56:04.92 ID:z10lEKMw.net
よくよく考えれば、結構キツイ法律だと感じる
点滅使用者停めて、点灯させて10m先の何かを1秒位照射、障害物か否か認識できなければ、無灯火成立って事でしょ?
点灯でも認識できてませんね!
って・・・
JIS対応ライトでもあり得るかも?

705 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 06:40:51.04 ID:StNbFjJY.net
>>691
>公安委員会規則を制定しているのは公安委員会だが、それを執行してるのは警察だ。執行に際して警察は法令を解釈して摘要してるよ。
>それにそもそも、規則を起案しているのも公安委員会の事務局である警察だ。公安委員会の解釈と警察の解釈は一致するね。
この妄想に於いてもだ┐(´ー`)┌
古い規則に対して新しい仕組みの前照灯が「規定を満たすか否か」なんて意見が一致する訳が無いのだよ┐(´ー`)┌

>裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。
法令や規則で定められていないからそういって誤魔化しているだけだな┐(´ー`)┌

>お前が嘘つきなだけだ(笑)
俺もない、これも無い、警察じゃないから知らない(笑)お前が嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌

警察庁の見解に於いて、判断するのは都道府県公安委員会と名指しされている。
違法見解はそこいらの警官からしか出ていない。
ならば、公安委員会の権限と警官の発言の間を埋める何かが必要だ。
必要だから虚言癖の在日E(笑)が発明した┐(´ー`)┌

謎の権限「裁量」によって都道府県警は都道府県公安委員会が持つ権限を継承する。
「裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。」
つまり、この件に「も」根拠となる情報ソースが一切存在しない┐(´ー`)┌

706 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 06:44:23.59 ID:2DLR12D4.net
>>705
新しい仕組みでも、既存の法律に合わなければ違法だろ。
何言ってんだ?

707 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 06:50:38.20 ID:StNbFjJY.net
>>692
>それだけ多く、違法となる理由を説明ができるソースがあるということだ(笑)
違法となる理由を説明できるソースは「無い」のだよ┐(´ー`)┌
虚言癖が違法となる理由を思いつくがままに書きなぐっているから理由が多岐に渡っているのだ┐(´ー`)┌

>“注意書に「ダメ」ってあるのは、その灯火が要件を満たしていないからだ”と言ってるのであって、
>“注意書に書かれることによって違法となる”のとは違うよ(笑)
違法ソース(笑)にその「メーカーの注意書き」を列挙し続け、根拠としてこのスレの中で挙げているのだから、
そういった言い訳は通用しないのだよ┐(´ー`)┌「そんな事言ってねぇ!」記録として残ってるわな┐(´ー`)┌

>お前が勝手に「法的根拠にならない」と、話をねじ曲げてきただけじゃん(笑)
「メーカーの違法見解には法的根拠が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
キャットアイに聞いても何も出て来ないのだからな┐(´ー`)┌

>規格の基準にしてるだけだね。
有耶無耶にして逃げるなよ┐(´ー`)┌
法令にある「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると認めるのだね┐(´ー`)┌
認めないのであれば、「通常通行時に光度があれば合法!」と言っている主張全てを
嘘であったと認めて撤回しろ┐(´ー`)┌

>ダイナモが低速時に光度が不足する点については、点滅違法派でも見解の分かれるところだ。
「見解」じゃねぇよ。全て事実としてお前らが主張している事だよ┐(´ー`)┌

>でも、どっちにしても、低速時には危険性はないから、問題視してないよ。
「誰が」問題視していないのか根拠と合わせて提示したまえ┐(´ー`)┌

708 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:16:03.77 ID:2DLR12D4.net
>>707
物事に対する考え方や評価。意見。
それを世の中は「見解」という。
「主張」とは、自分の意見を強く言い張ること。また、その意見のことだ。

709 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:18:30.19 ID:StNbFjJY.net
>>693
>自転車運転者講習制度について、ちゃんと調べてから言え(笑)
「行政処分も刑事処分も両方行われる!」とお前は言っているのだぞ┐(´ー`)┌
在日E(笑)が調べてから言えよ。ってーか、法学を学べば(笑)と言い張っているのだから、
調べる前に分かれ。こういったミスをした上で、必ず食い下がるからお前は虚言癖だと看破出来るのだ┐(´ー`)┌

>そんなもん元からねえよ。
>政令に定める灯火をつける義務だ(笑)
その定めに点滅を禁止したり、点滅以外の方式を義務付けたりする規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
そしてそのような規定は無いとお前ら在日E(笑)も認めているわな┐(´ー`)┌
じゃぁ、点滅モードはどの義務に違反しているのだろうね┐(´ー`)┌法令から引用して示せ┐(´ー`)┌

>違うね(笑)
在日Eはほんと論理的な思考ってのが全くできないな┐(´ー`)┌
点滅の禁止規定も、点滅以外の方式を義務付ける規定も、等しく点滅を禁止すると理解できないのだね┐(´ー`)┌

いや、違うか。そんな規定があると示す事は出来ないから「違うね」の3文字で逃げているのだな┐(´ー`)┌

>お前の言葉足らずじゃないか(笑)
「全てお前が悪いニダ!」在日丸出しで逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
「○○するとは限らない」とは、「○○しない」とは違って「したりしなかったり」する事を意味している┐(´ー`)┌
「するとは限らない」という主張は、「行われる」と言う主張を含むのだよ┐(´ー`)┌
つまり、在日E(笑)の主張が正しいならば、点滅モードを無灯火と見做して
「交付するとは限らない」の指導警告票の交付は行われており、
「検挙するとは限らない」「起訴されるとは限らない」全て行われているのだよ┐(´ー`)┌

710 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:23:26.20 ID:2DLR12D4.net
>>709
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。
点滅モードは、これに違反してるな。

711 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:29:23.48 ID:2DLR12D4.net
点滅君自身も、点滅は各都道府県の公安委員会は定めていないと言ってるじゃないか。

712 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:37:29.15 ID:StNbFjJY.net
>>696
>前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
>合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。
>       法律でいう前照灯。
珍しく「合法派」の意見を正しく反映しているなwwwwww

>点滅君 … 前照灯として売られているもの。
>       商品名。
これは違うな┐(´ー`)┌
日本工業規格における「自転車の前照灯」は、法令で言う前照灯に含まれると言っているのだよ┐(´ー`)┌

正しく書き直すと、こうなる。

違法派:
「公安委員会が定める灯火」とは、「灯火がついている」状態を定める規定である。
例え同じライトであっても、状況によって「定められた灯火」になったりならなかったりする。

合法派:
「公安委員会が定める灯火」とは、つけなければならない灯火の仕様を定めるものである。
状況に関わらず「定められた灯火」が別の何かになったりはしない。

>各都道府県の公安委員会は、
>前照灯として売られているものと定めていると(笑
ほんと馬鹿だねぇ。これは公安委員会の意思とは全く関係ない、工業標準化法の定めだよ┐(´ー`)┌

>フラッシュライトは前照灯にはならないとしていると(笑々
>ほげぇ〜(爆笑
「点滅モードが前照灯にならない」として在日E(笑)が挙げた理由のうち、
「光度が無い瞬間がある」以外の理由は全て「フラッシュライト」でも該当するのだね┐(´ー`)┌
つまり、フラッシュライトなるものが前照灯ではないとしたのはお前なのだな┐(´ー`)┌
合法派は在日Eの虚言の山からルールを抽出しただけである┐(´ー`)┌

713 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:37:55.46 ID:kpz95Djd.net
>>689
行政の行為が裁判所で審判されたときの判決にはほぼ確実に裁量という言葉が出てくるけど、
別に訴えられたから行政に裁量が与えられたんじゃないだろ。
行政の権限の行使には裁量がその範囲内で認められるから争点になるんだよ。

714 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:44:02.64 ID:2DLR12D4.net
>>712
前照灯とは何かと聞いたとき、お前は」前照灯として売られているもの。」と答えたぞ。
何が違うなだよ。
各都道府県の公安委員会は前照灯の仕様なんて定めていないぜ。

715 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:46:42.33 ID:rKJRoe2v.net
>>705
>古い規則に対して新しい仕組みの前照灯が「規定を満たすか否か」なんて意見が一致する訳が無いのだよ┐(´ー`)┌

禁止規定なら、それをかいくぐる新しいものが出てきたら対応できないが、
義務規定なんだから、新しいものが出ても、それが規定に合ってなかったら違反になるんだから、特に法改正とか必要ないね。新しいものを認めてもらいたかったら法改正してもらうしかないね。

>法令や規則で定められていないからそういって誤魔化しているだけだな┐(´ー`)┌

無知はこれだからこまるよ(笑)


>警察庁の見解に於いて、判断するのは都道府県公安委員会と名指しされている。

草加市が公安委員会に相談しなかったからだね。

>違法見解はそこいらの警官からしか出ていない。

警察は執行機関だからね。


>ならば、公安委員会の権限と警官の発言の間を埋める何かが必要だ。
必要だから虚言癖の在日E(笑)が発明した┐(´ー`)┌
>謎の権限「裁量」によって都道府県警は都道府県公安委員会が持つ権限を継承する。

警察法を読めよ。
警察が勝手に公安委員会の事務をしているわけではないよ。

716 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:46:49.00 ID:2DLR12D4.net
>>712
「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。

717 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:20:47.65 ID:StNbFjJY.net
>>701
>俺が前照灯として使っているフラッシュライトは、
> 最大出力 : 1000ルーメン
> 最大射程 : 274メートル
> 最高光度 : 18760cd
>なんだぜ?
だから何?┐(´ー`)┌
「フラッシュライト」の時点で「法令で定められていない」のだから、
「違法論者の言い分上、このフラッシュライトが適法であるか否か」は判断できないよ┐(´ー`)┌

で、JISで定める400cdの47倍の光度を持つコレは、>>373から始まる別の違法論が直撃しているな┐(´ー`)┌
なぜこの爆光ライトが「合法」なのかを釈明したまえ┐(´ー`)┌

>>703
>各都道府県の公安委員会が定める要件を満たしているかどうか、
>判断できない奴はこんくらいの明るいライトを使えばいいぞ。
「主観で判断してはいけない」のだろ?なら、お前は主観で判断しているから矛盾しているわな┐(´ー`)┌

>でも、
>点滅君たちには他人に迷惑をかける取り付け方をする可能性が大きいし、高くて買えないかもなw
>その点でお勧めはしないwww
Thrunite TC12、amazonのマケプレで3万円のプライスがついているがeBayでは9000円程度だな。
これを「高くて買えない」とは、「自転車の値段」を知らないのだな。ホントお前は掛け値なしの馬鹿だな┐(´ー`)┌

>間違っても、
>https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
>↑
>こんなものを前照灯にすんなよwwwwwwwwwwww
ダイソーで300円で売られていた「こんなもの」でも、10m先を照らしている事は分かるのだよ┐(´ー`)┌
コレは被視認性が無さ過ぎて使われたら迷惑としか言えないが、「こんなもの」でも違法とは言えないな┐(´ー`)┌

718 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:22:32.80 ID:StNbFjJY.net
>>704
>点滅使用者停めて、点灯させて10m先の何かを1秒位照射、障害物か否か認識できなければ、無灯火成立って事でしょ?
そんな運用は全くされていないから気にしなくていいよ┐(´ー`)┌
そもそも、環境どころか警官の視力が左右するような取り締まり方なんて出来ないから┐(´ー`)┌

719 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:34:16.66 ID:StNbFjJY.net
>>706
>新しい仕組みでも、既存の法律に合わなければ違法だろ。
>何言ってんだ?
お前が何を言ってるんだってな┐(´ー`)┌
「既存の法律」は、点滅モードを持つ前照灯が存在しない時に作られたのだよ。
なぜ「点滅モード」が後出しなのに、草案を作った冬至の警視庁(笑)と、当時の公安委員会(笑)が、
「点滅モードは無灯火」という見解で一致するのだね┐(´ー`)┌

>>708
引用が無いからどの発言にぶら下がっているのかも分からないな┐(´ー`)┌
要は「反論できなかった」という事だな┐(´ー`)┌

>>713
>行政の行為が裁判所で審判されたときの判決にはほぼ確実に裁量という言葉が出てくるけど、
>別に訴えられたから行政に裁量が与えられたんじゃないだろ。
>行政の権限の行使には裁量がその範囲内で認められるから争点になるんだよ。
判決に出て来る「裁量」と、在日E(笑)が言う「裁量」は違う物だよ┐(´ー`)┌
判決にあるのなら「文献として存在している」のだからな┐(´ー`)┌

>>714
>前照灯とは何かと聞いたとき、お前は」前照灯として売られているもの。」と答えたぞ。
>何が違うなだよ。
「前照灯として売られている物」を前提条件として何度も出しているが、
前照灯を自転車の前照灯として限定なんてしてねーよ┐(´ー`)┌日本語ワカリマスカー?┐(´ー`)┌

>各都道府県の公安委員会は前照灯の仕様なんて定めていないぜ。
「白色又は薄黄色で10m云々の光度を持つ前照灯」と、「つけなければならない灯火」の仕様を定めている┐(´ー`)┌

720 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:35:27.84 ID:pP1pc4zn.net
>>707
>虚言癖が違法となる理由を思いつくがままに書きなぐっているから理由が多岐に渡っているのだ┐(´ー`)┌

公的な記録や広報、メーカーの注意書も、俺達違法派が思いつくまま勝手に作って書いてるってか(笑)

>違法ソース(笑)にその「メーカーの注意書き」を列挙し続け、根拠としてこのスレの中で挙げているのだから、
そういった言い訳は通用しないのだよ┐(´ー`)┌「そんな事言ってねぇ!」記録として残ってるわな┐(´ー`)┌
>「メーカーの違法見解には法的根拠が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌

違法派の言葉だけでは信憑性がないから、違法と主張している第三者のものを列挙しているだけであって、根拠「規定」を示してるわけじゃないね。

>法令にある「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると認めるのだね┐(´ー`)┌

「通行するとき」は「通行するとき」だ。
JISの基準が15km/hとなってるだけだ。
JISが15km/hの時に規定の光度があれば、走行に支障がないと判断したんだね。

>「誰が」問題視していないのか根拠と合わせて提示したまえ┐(´ー`)┌

ダイナモ式ライトが違法だと騒がれた過去があったら示してみなよ(笑)
点滅モードが違法だとイチャモンつけられたから、「ダイナモガー」って一部の点滅君が言ってるだけだろ。

721 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:46:28.09 ID:pP1pc4zn.net
>>709

>「行政処分も刑事処分も両方行われる!」とお前は言っているのだぞ┐(´ー`)┌

何言ってんだ、こいつ。
行政処分と刑事処分を両方かけても、二重処罰になんてならねえよ。

>調べる前に分かれ。こういったミスをした上で、必ず食い下がるからお前は虚言癖だと看破出来るのだ┐(´ー`)┌

これ以上恥をさらすのは止めたら(笑)
もっと勉強してから出直してこい。

>その定めに点滅を禁止したり、点滅以外の方式を義務付けたりする規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>じゃぁ、点滅モードはどの義務に違反しているのだろうね┐(´ー`)┌法令から引用して示せ┐(´ー`)┌

10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけることが義務付けられてるよね。

>在日Eはほんと論理的な思考ってのが全くできないな┐(´ー`)┌

それはお前だ(笑)
公安委員会規則の要件を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法だ」って言ってるだけだよね。


>「するとは限らない」という主張は、「行われる」と言う主張を含むのだよ┐(´ー`)┌

「必ず」と言ってなかったっけ?

722 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:55:08.87 ID:StNbFjJY.net
>>715
>禁止規定なら、それをかいくぐる新しいものが出てきたら対応できないが、
>義務規定なんだから、新しいものが出ても、それが規定に合ってなかったら違反になるんだから、特に法改正とか必要ないね。新しいものを認めてもらいたかったら法改正してもらうしかないね。
いやいや。点滅モードを持つ前照灯は規定を満たすのだから義務を果たしているのだよ┐(´ー`)┌
法改正しなければ「禁止し得ない」のだから、禁止して欲しければ法改正してもらえとしか言えないわ┐(´ー`)┌

>無知はこれだからこまるよ(笑)
また逃げたな┐(´ー`)┌
このスレにしか存在しない「知識」なんてものは根拠にならないっての(´ー`)┌

>草加市が公安委員会に相談しなかったからだね。
また根拠の示しようが無い嘘をついたな┐(´ー`)┌
お前は救いようのない虚言癖なのだから、ソースとなる文献をセットにしてから主張しろとな┐(´ー`)┌

>警察は執行機関だからね。
そもそも、違法ソース(笑)にある「埼玉県」は執行機関なのかね┐(´ー`)┌

>警察法を読めよ。
>警察が勝手に公安委員会の事務をしているわけではないよ。
警察法を根拠にするなよ。「してはならない」と書いてあるのだからな┐(´ー`)┌

>「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
>そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。
「公安委員会が定めていない」「一部ライトの但し書きに書いてある」
このスレの範囲内で紛糾している事くらいは覚えていろよ、お前は当事者だろうが┐(´ー`)┌

723 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:02:15.26 ID:pP1pc4zn.net
>>696
>前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
>合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。

そうだよね。
点滅合法派でも、
「点滅モードの点滅間隔なら走行に支障がない程度に前方の障害物を確認できる」
と主張するならまだしも、
神田水道橋ともう一人の点滅君は、公安委員会規則の要件を無視して、
「点滅禁止規定がないから合法」
とか、
「要件を満たす前照灯を点滅でつけてる」というだけ。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があるのに、
「点滅」していても要件を満たすかどうかが抜けてるんだよね。

で、後は自分の考えと合わないと、
「妄想だー」「虚言壁だー」、挙げ句の果ては「在日だー」「おちんこだー」と一人で発狂してるだけ。

724 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:03:25.52 ID:StNbFjJY.net
>>721
>行政処分と刑事処分を両方かけても、二重処罰になんてならねえよ。
そうなんだ。じゃぁ「道交法上の二重処罰」、青切符が前科になった事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌

>もっと勉強してから出直してこい。
お前がな。素人がググって分かる範囲で嘘ついてんじゃねーよと┐(´ー`)┌

>10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけることが義務付けられてるよね。
点滅モードは「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」が持っている物だね┐(´ー`)┌

>公安委員会規則の要件を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法だ」って言ってるだけだよね。
在日Eが言う「点滅させたら要件を満たさない!」は、公安委員会起訴kの要件じゃねーよ。
そんな事「公安委員会が定める灯火」の何処にも書いてねぇからな┐(´ー`)┌

>「必ず」と言ってなかったっけ?
在日Eは、「必ず」の2文字が脳裏に焼き付いているのだな┐(´ー`)┌
個々の案件を「したりしなかったり」処理するという事は、
試行回数が増えれば何れかの案件に於いて「必ず行われる」のだよ┐(´ー`)┌
在日Eじゃぁ理解出来ねぇか┐(´ー`)┌

725 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:06:12.06 ID:pP1pc4zn.net
>>712
>合法派:
>「公安委員会が定める灯火」とは、つけなければならない灯火の仕様を定めるものである。
>状況に関わらず「定められた灯火」が別の何かになったりはしない。

だから、上向いていても後ろ向いていても合法って言うんだろ。
それに、それならスイッチが入ってて球切れでも合法じゃん。

726 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:14:24.54 ID:StNbFjJY.net
>>723
>「点滅」していても要件を満たすかどうかが抜けてるんだよね。
「つけなければならない灯火」の規定を見て、そーいう判断を行う事自体が間違いなのだよ┐(´ー`)┌

727 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:15:45.54 ID:StNbFjJY.net
>>725
>それに、それならスイッチが入ってて球切れでも合法じゃん
玉切れでも「公安委員会が定める灯火」である事に変わりないな┐(´ー`)┌
だが、その場合「つかない」のだから無灯火だな┐(´ー`)┌

728 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:20:16.94 ID:pP1pc4zn.net
>>722
>いやいや。点滅モードを持つ前照灯は規定を満たすのだから義務を果たしているのだよ┐(´ー`)┌

ここがそもそもおかしいのだよ。点灯モードで規定を満たしても点滅モードでは満たさないのだよ。

>法改正しなければ「禁止し得ない」のだから、禁止して欲しければ法改正してもらえとしか言えないわ┐(´ー`)┌

だから、前照灯の灯火は、政令で定める灯火をつけなければならない義務規定だって。
禁止規定などなくても要件に合わないものは違法だ。

>警察は執行機関だからね。
そもそも、違法ソース(笑)にある「埼玉県」は執行機関なのかね┐(´ー`)┌

埼玉県は埼玉県としての見解を述べてるだけだろ。

>警察法を根拠にするなよ。「してはならない」と書いてあるのだからな┐(´ー`)┌

「してはならない」って何だよ。
警察は公安委員会の管理の下で警察の事務を行いうとともに、公安委員会の権限に属する事務を補佐するのだよ。


>「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
>そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。

光度がないのに光度があるってか?

729 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:36:11.78 ID:pP1pc4zn.net
>>724
>そうなんだ。じゃぁ「道交法上の二重処罰」、青切符が前科になった事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。
交通違反をして罰金が科せられるのが刑事処分、点数を引かれるのが行政処分。処分は2つあるが「二重処罰」ではない。
そもそも、行政処分には「二重処罰の禁止」は適用されないよ。

それに、何でここで「青切符」が出てくるのか理解に苦しむが、
青切符は刑事処分の前段として行われるもので、違反者が受け入れれば刑事処分に移行しないから、
青切符のままでは前科になんてつかないよ。

http://xn--sos-bj6g981d.com

ちなみに、青切符だけでは自転車運転者講習制度の対象とならないよ。

>お前がな。素人がググって分かる範囲で嘘ついてんじゃねーよと┐(´ー`)┌

恥ずかしげもなくよく言うよ(笑)

>点滅モードは「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」が持っている物だね┐(´ー`)┌

点灯モードではね。
お前の理論だと、メインスイッチの他に消灯モードがあっても合法になっちゃうよ(笑)

>在日Eは、「必ず」の2文字が脳裏に焼き付いているのだな┐(´ー`)┌

お得意の話のすり替えだね。

730 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:38:15.86 ID:pP1pc4zn.net
>>727
>玉切れでも「公安委員会が定める灯火」である事に変わりないな┐(´ー`)┌

すごい俺様解釈だね。

>だが、その場合「つかない」のだから無灯火だな┐(´ー`)┌

なら、点滅モードで滅の時も消えているのだから「ついていない」じゃないか。

731 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:38:42.71 ID:pP1pc4zn.net
次は昼休みに相手してやるよ(笑)

732 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:41:44.56 ID:StNbFjJY.net
>>728
>ここがそもそもおかしいのだよ。点灯モードで規定を満たしても点滅モードでは満たさないのだよ。
こーいう出鱈目な解釈をするから、ダイナモは違反だけど処罰されないの!と苦しい言い訳に終始する事になるのだよ┐(´ー`)┌

>だから、前照灯の灯火は、政令で定める灯火をつけなければならない義務規定だって。
>禁止規定などなくても要件に合わないものは違法だ。
「点滅させてはいけない」という要件は、法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌

>埼玉県は埼玉県としての見解を述べてるだけだろ。
執行機関か否かで線引きをしても、違法ソース(笑)にソレが含まれている事は誤魔化せないな┐(´ー`)┌

>警察は公安委員会の管理の下で警察の事務を行いうとともに、公安委員会の権限に属する事務を補佐するのだよ。

これは通達だったな┐(´ー`)┌

(留意事項)
第4条公安委員会の権限に属する事務の専決の事務処理の運用に当たっては、次に掲げ
る事項に留意するものとする。
(1) 規則第4条に基づき専決する事務は、公安委員会の名において処理され、全て公
安委員会が最終的に責任を負うものであり、当該専決する事務であっても、常に自己
の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。

実質同一組織なんだからケイサツガー(笑)の主張は成立しないのだよ┐(´ー`)┌

733 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:51:48.87 ID:StNbFjJY.net
>>729
>それに、何でここで「青切符」が出てくるのか理解に苦しむが、
「自転車運転者講習制度」が「青切符」の自転車版だからだよ┐(´ー`)┌
で、「前科なんてつかない」とここでしたことは、二重処罰の否定にあたる訳だが。
お前は一体なにを反論しているのかね┐(´ー`)┌

>http://xn--sos-bj6g981d.com
これは一体なんのソースなのだね┐(´ー`)┌
このスレ皆勤賞の在日Eが日々の支払いに困っている事は分かるが┐(´ー`)┌

>点灯モードではね。
>お前の理論だと、メインスイッチの他に消灯モードがあっても合法になっちゃうよ(笑)
詭弁過ぎる。消灯モード(笑)が実装され、それが合法だと言う奴が出てからソイツに言ってくれ┐(´ー`)┌

>お得意の話のすり替えだね。
また逃げたね┐(´ー`)┌
「かならず〜するとは限らない!」は全て言い訳だったと認めて主張を撤回したまえ┐(´ー`)┌

>>730
>すごい俺様解釈だね。
そうかい?┐(´ー`)┌

>なら、点滅モードで滅の時も消えているのだから「ついていない」じゃないか。
なぜこうなるのかね?法令上、点滅する灯火は「点灯している」「ついている」のだよ┐(´ー`)┌

>>731
>次は昼休みに相手してやるよ(笑)
8:35〜9:38の1時間強は何の休み時間だったのだね┐(´ー`)┌
俺が忙しくて参加できない合間であってもお前はここで吠えていたのだから、毎日がエブデイなのだろ┐(´ー`)┌
だから支払いに困っているのだな┐(´ー`)┌

734 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:53:20.75 ID:StNbFjJY.net
1文字抜けた。「毎日がエブリデイ」な┐(´ー`)┌

735 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 10:32:06.54 ID:/vEncjgOf
>>732
>こーいう出鱈目な解釈をするから
それを法令規則で
エレクトロニックフラッシュを一発炊くだけで交通規則をクリア出来るとでも?
秒速5m/sの自転車は1secの消灯期間中に 交通規則に定める前方の障害物確認を
しないまま走行してしまう、障害物と衝突後に点灯して障害物が何であったか
確認できても間に合わない

736 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 10:40:38.68 ID:VYYj4PIY.net
>>719
すると訴えられて判決文にならないと行政の裁量は存在しないということになるぞ。
それでいいの?

737 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:06:59.03 ID:StNbFjJY.net
>>736
>すると訴えられて判決文にならないと行政の裁量は存在しないということになるぞ。
「架空の概念」としか言えない現在の「裁量」なるものは、
そうやって現実の世界に出て来なければ存在を認めようが無いよ┐(´ー`)┌

裁量ってのは、「自転車の前照灯の点滅モードに限り法解釈で無灯火とすることが出来る」という、
範囲の狭いものではない。こんな権限があるのなら行使して判決として「必ず残っている」のだよ。
だが、そんなものは無いのだろ。
つまり、どんな言い訳を重ねようが在日E自身が「無い」と否定しているのだよ┐(´ー`)┌

738 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:27:13.53 ID:/vEncjgOf
>>712
>例え同じライトであっても、状況によって「定められた灯火」になったりならなかったりする。
それが正しい理解、法令規則は前照灯と名付けられた灯火を指定していない
灯色と指向性の灯火で5~10m前方の障害物を確認できる物と言う能力を指定しているだけ
フラッシュライトであろうがカンテラであろうが、電球、ガス、石油なんでも良い

739 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:44:01.08 ID:VYYj4PIY.net
>>727
あれあれ、
じゃあ公安委員会が定めた光度をもつ灯火をつけたり消したりする点滅も無灯火ということになるね。

740 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:49:28.12 ID:StNbFjJY.net
>>739
>じゃあ公安委員会が定めた光度をもつ灯火をつけたり消したりする点滅も無灯火ということになるね。
頭のおかしな奴が「じゃあ」と繋げても、法令上「ついている」灯火が無灯火になる事は無いよ┐(´ー`)┌

741 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:10:18.07 ID:D9wwyZxU.net
>>732
>こーいう出鱈目な解釈をするから、

点灯モードがJIS規格を満たし「前照灯」として売られているものを、
「点滅モードでつけてるから合法」という方が出鱈目だよ。

>「点滅させてはいけない」という要件は、法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌

だから、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があると言ってるだろ(笑)

>これは通達だったな┐(´ー`)┌

警察法だ。

>(留意事項)

何だよこれ?

>常に自己の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。

「公安委員会の権限を補佐してるだけだからね」って言ってるだけだね。

742 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:18:25.87 ID:VYYj4PIY.net
>>737
順番が逆

行政事件訴訟法第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

まず行政庁の裁量処分があってそれが訴訟の争点になった場合にだけ裁判所は判断を示す。
法にも謳われてるんだから幻の概念じゃないよ。

743 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:25:40.42 ID:StNbFjJY.net
>>741
>点灯モードがJIS規格を満たし「前照灯」として売られているものを、
>「点滅モードでつけてるから合法」という方が出鱈目だよ。
出鱈目でもなんでもないよ┐(´ー`)┌
むしろ、JIS規格を満たしているのに「低速時は暗くなるから違法」という奴の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
これは灯火の「仕様」を定めているのだからな┐(´ー`)┌

>何だよこれ?
「通達」だよ┐(´ー`)┌
「東京よ公安委員会の言々に属する地味処理に関する規定及び
 東京都公安委員会の権限に属する事務の部長用の事務処理に関する規定の制定について」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_somu.files/016.pdf
引用したのは「神奈川県警」だが、警視庁の物も見つかったから貼っておくよ┐(´ー`)┌

>「公安委員会の権限を補佐してるだけだからね」って言ってるだけだね。
これは「勝手な事をするな」と釘を刺しているのだよ┐(´ー`)┌
在日Eには理解できないか。そりゃ認知バイアス全開で喚いている気違いだものな┐(´ー`)┌

744 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:30:10.52 ID:StNbFjJY.net
>>742
>法にも謳われてるんだから幻の概念じゃないよ。
分かってないな┐(´ー`)┌
在日Eは法令や規則に書かれている権限ではないとしたのだから、
法令を示した時点で「これとは違う物」と示しているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌

そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

745 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:34:34.59 ID:b03llB8p.net
裁量権も知らない素人点滅猿が道交法に珍解釈する困ったスレはここですねw

746 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:36:51.93 ID:StNbFjJY.net
>>745
ここで言う「裁量権」とは、警官の発言を法的拘束力のある「有権解釈」まで膨らませる妄想だもの┐(´ー`)┌
そんなのは、このスレにいる自称プロ(笑)以外は誰も知らないよ┐(´ー`)┌

法律の仕事(笑)ってのもアレだろ、このスレで点滅は違反になるって虚言を吐き続ける仕事だろ┐(´ー`)┌
それなら俺も納得できるわ┐(´ー`)┌

747 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:54:48.52 ID:D9wwyZxU.net
>>733

>「自転車運転者講習制度」が「青切符」の自転車版だからだよ┐(´ー`)┌

ちゃんと勉強してから発言しなよ(笑)

違反切符による取締を受けたか交通事故を起こした者が対象だ。
自転車には交通反則通告制度(青切符)がないから、赤切符を切られた者が対象だね。赤切符だから有罪となれば前科がつくよ。青切符の自転車版とは違うよ。

そもそも、青切符は軽微な違反を刑事罰にならないようにした制度であって、厳しく対処しようとする自転車運転者講習制度とは真逆の制度だ。


>で、「前科なんてつかない」とここでしたことは、二重処罰の否定にあたる訳だが。

意味不明(笑)

>お前は一体なにを反論しているのかね┐(´ー`)┌

「二重処罰」についてのお前の誤りを指摘してやってるんだよ(笑)

>また逃げたね┐(´ー`)┌
>「かならず〜するとは限らない!」は全て言い訳だったと認めて主張を撤回したまえ┐(´ー`)┌

自分の発言を振り返ってから言え。

>なぜこうなるのかね?法令上、点滅する灯火は「点灯している」「ついている」のだよ┐(´ー`)┌

政令で定められた要件を満たしていればね。
で、前照灯に点滅モードなんて定められているの?
政令で点滅が定められた非常点滅表示灯の点灯に点滅が含まれるからといって、
他の灯火でも点滅が認められることにはならないね。

748 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:03:00.89 ID:D9wwyZxU.net
>>743
>>741

>むしろ、JIS規格を満たしているのに「低速時は暗くなるから違法」という奴の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>これは灯火の「仕様」を定めているのだからな┐(´ー`)┌

なら、JIS規格を満たせば合法ってことだね。
でも、残念ながら、点滅モードは仕様にすらなっていないね。

>「通達」だよ┐(´ー`)┌

法律>通達

>これは「勝手な事をするな」と釘を刺しているのだよ┐(´ー`)┌

「何もするな」ではないよね。
「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」
ってことだ(笑)

749 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:07:06.82 ID:D9wwyZxU.net
>>744

>そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

無知をさらけ出してるねぇ(笑)

警察の交通取締は行政行為だよ。
で、免停等が行政処分。
罰金等の刑事処分を行うのは裁判所だ。

750 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:37:15.28 ID:b03llB8p.net
書き込めば書くほどに無知無学無教養無茶苦茶が露呈する糖質点滅猿w
墓穴採掘オウンゴールをライフワークとする素人法律家。
これでも本気で議論中だと思っておるのですよ… 笑わないであげてね マジにw

751 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:38:21.26 ID:StNbFjJY.net
>>747
>ちゃんと勉強してから発言しなよ(笑)
ちゃんと勉強する(笑)ってのはさ┐(´ー`)┌
在日E(笑)のように思った事をそのまま事実として書きなぐる事ではないよ┐(´ー`)┌

>意味不明(笑)
そりゃ理解できないだろうよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)が妄想する「自転車運転者講習制度」は、どう見ても「違反者講習」をベースにした妄想だものな┐(´ー`)┌

>「二重処罰」についてのお前の誤りを指摘してやってるんだよ(笑)
指摘になってねーよ┐(´ー`)┌
そもそも、自転車運転者講習制度の入り口からして間違っているからな┐(´ー`)┌

>自分の発言を振り返ってから言え。
お前の発言を振り返っているのだよ┐(´ー`)┌
そんなに過去の発言から逃げたいと思うのに、何でこの次点に於いても嘘をついているのだろうね┐(´ー`)┌

>政令で定められた要件を満たしていればね。
政令に要件なんてねーよ┐(´ー`)┌

政令「道路交通法施行令」
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

752 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:49:31.93 ID:StNbFjJY.net
>>748
>なら、JIS規格を満たせば合法ってことだね。
これ、何度目の敗北宣言だろうね┐(´ー`)┌

>でも、残念ながら、点滅モードは仕様にすらなっていないね。
関係ないよ┐(´ー`)┌
これは「点滅には滅の時がある!」という荒唐無稽な違法論を否定する物なのだからな┐(´ー`)┌

>法律>通達
この通達は「法律」の解釈が書かれた「命令」なのだよ┐(´ー`)┌
法律は上位にあるが、この通達は法律に矛盾しない。実質の「下位規定」だな┐(´ー`)┌

>「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」
>ってことだ(笑)
「常に自己の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
勝手な判断をするなという通達が、何故か逆の意味になってしまう┐(´ー`)┌
虚言癖が不利なソースを嘘で克服してるだけじゃねーか┐(´ー`)┌

>>749
>無知をさらけ出してるねぇ(笑)
無知も何も、お前が勝手にカテゴライズして誤魔化そうとしているだけだな┐(´ー`)┌
無灯火は「赤切符」になるのだから、刑事処分は「行なわれる」のだよ┐(´ー`)┌

753 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 14:48:47.32 ID:eIiDo5Yv.net
>>744
アホ、法で規定されてるなんて言って無いだろ。
行政の権限を行使するにはどうしても法に沿った判断が必要、それが裁量だってこと。
そも行政の行為の種類によって様々な形がある。
文書で残るものもあれば行為そのものが全ての場合もある。

754 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 15:38:25.19 ID:D9wwyZxU.net
>>751
>在日E(笑)が妄想する「自転車運転者講習制度」は、どう見ても「違反者講習」をベースにした妄想だものな┐(´ー`)┌
>そもそも、自転車運転者講習制度の入り口からして間違っているからな┐(´ー`)┌

本気で言ってるのか?
お前は、自転車運転者講習制度のことを何も分かってないね(笑)

いいか、いわゆる青切符の交通反則通告制度は、軽微な違反に対して、刑事罰にならないように軽く済ませる制度だ。
一方、自転車運転者講習制度は、危険な行為の行為者に対してより厳しく対処する制度だ。

青切符の自転車版なんて言ってたら笑われるよ。

どっちかと言えば、悪質ドライバーが免許更新時に受ける「違反者講習」に類するものだよ(笑)

悪質な奴に講習を受けさせて反省させ、講習を受けなければ罰金や免停にする。同じような仕組みじゃないか。違反者講習は、刑事罰ではなく、行政処分だけどね。

>政令に要件なんてねーよ┐(´ー`)┌

法律で「政令で定めるところにより」とあり、その政令で公安委員会に委任しているだけだよ。
いちいち、公安委員会規則って書かないとわからないのか?

755 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 16:47:25.88 ID:D9wwyZxU.net
>>752
>これ、何度目の敗北宣言だろうね┐(´ー`)┌

何や、「敗北宣言」って?
ほんま、おもろい奴やなあ。
そもそも、点滅モードは、JISに何の規定もされていなのにねぇ。

>これは「点滅には滅の時がある!」という荒唐無稽な違法論を否定する物なのだからな┐(´ー`)┌

「これ」ってJIS規格のことだろ。意味が通じないねぇ。

>この通達は「法律」の解釈が書かれた「命令」なのだよ┐(´ー`)┌
>法律は上位にあるが、この通達は法律に矛盾しない。実質の「下位規定」だな┐(´ー`)┌

だから何?

>勝手な判断をするなという通達が、何故か逆の意味になってしまう┐(´ー`)┌

「専決」の意味を勉強してから言いなよ。
公安委員会の権限の範囲の中で、警察の判断で決定できるのだよ。
そこに「裁量」を働かせることもできるのだよ。

「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」って書いてあるだけだ。

>無灯火は「赤切符」になるのだから、刑事処分は「行なわれる」のだよ┐(´ー`)┌

そもそも、警察の裁量の話をしているんだから、関係ないだろ。
それとも、何の脈略もなく、

>そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

なんて言ってるのかい?

756 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:08:44.31 ID:StNbFjJY.net
>>753
>アホ、法で規定されてるなんて言って無いだろ。
既に法令を示されておりますが何か┐(´ー`)┌

>行政の権限を行使するにはどうしても法に沿った判断が必要、それが裁量だってこと。
>そも行政の行為の種類によって様々な形がある。
>文書で残るものもあれば行為そのものが全ての場合もある。
そういった漠然としたお前の説明はいらない┐(´ー`)┌
言い分に中身が無さ過ぎるしな┐(´ー`)┌

>一方、自転車運転者講習制度は、危険な行為の行為者に対してより厳しく対処する制度だ。
パンフレットをそのまま書き写しただけだな┐(´ー`)┌

自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
ほんと、お前は頭に血が上れば、調べるよりもまず先に口が動く救いようのない馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌

>どっちかと言えば、悪質ドライバーが免許更新時に受ける「違反者講習」に類するものだよ(笑)
勘違いしてるんじゃねーかと指摘したものをそのまま踏襲する。もう完璧にダメだなお前┐(´ー`)┌

>法律で「政令で定めるところにより」とあり、その政令で公安委員会に委任しているだけだよ。
>いちいち、公安委員会規則って書かないとわからないのか?
「いちいち」それはどれだけの手間なんだよ┐(´ー`)┌
素で間違えていただけだろ┐(´ー`)┌指摘されるまで気づかず、されても開き直る。
これの何処が「法学」なのだろうなぁ。お前、ただの馬鹿じゃねーか┐(´ー`)┌

757 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:26:46.19 ID:/vEncjgOf
>>744
>「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌
刑事処分も行政のうち、司法は行政の求刑に承認不承認を与えるだけ
不都合な点があれば修正した上でね

758 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:28:50.85 ID:StNbFjJY.net
>>755
>何や、「敗北宣言」って?
JISは関係ない、JISに準拠していても公安委員会が定める灯火になるとは限らない。
持論「点滅の滅の時」を肯定する為にこういった苦しい言い訳を重ねていたお前が、
JISの範疇にある物は合法と認めたのだよ┐(´ー`)┌
これで持論の矛盾点を誤魔化すための言い訳を重ねる事は出来なくなった。「敗北宣言」そのものだよ┐(´ー`)┌

ただ、在日E(笑)は痴呆症が大分進んでいるから、次スレあたりでは「ダイナモも違法!」と主張が元に戻るだろう┐(´ー`)┌

>そもそも、点滅モードは、JISに何の規定もされていなのにねぇ。
>「これ」ってJIS規格のことだろ。意味が通じないねぇ。
規定が無かろうが「自転車の前照灯とは、光度が変動し、時には消え、点滅もする」という事実があるからな┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時には光度が無い!」という在日E(笑)の違法論はこれで完全に破綻した┐(´ー`)┌

>「専決」の意味を勉強してから言いなよ。
>公安委員会の権限の範囲の中で、警察の判断で決定できるのだよ。
>そこに「裁量」を働かせることもできるのだよ。
また単語から妄想を膨らませてしまったのだね┐(´ー`)┌

>「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」って書いてあるだけだ。
「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
だよ┐(´ー`)┌
どうしても意味を置き換えなきゃ都合が悪いのだろうがな┐(´ー`)┌

>そもそも、警察の裁量の話をしているんだから、関係ないだろ。
警察が違反と判断するが、それを決定するのは司法なのだから「密接な関係がある」のだよ┐(´ー`)┌
判断したからと言ってそのまま違反と確定する訳ではない┐(´ー`)┌警察にそんな権限は無い┐(´ー`)┌

759 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:45:39.73 ID:D9wwyZxU.net
>>756

>パンフレットをそのまま書き写しただけだな┐(´ー`)┌
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

俺が勝手に「危険行為」って決めてる訳じゃねえよ(笑)
お前は、よっぽど警察を信用していないんだね(笑)
何か警察に恨みでもあるのかな。

>勘違いしてるんじゃねーかと指摘したものをそのまま踏襲する。もう完璧にダメだなお前┐(´ー`)┌

そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)

>素で間違えていただけだろ┐(´ー`)┌指摘されるまで気づかず、されても開き直る。

別に間違えてないけどね。
文字に書いてあることそのまましか理解できないお前は間違いなくアスペルガーだね。

760 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:58:01.80 ID:D9wwyZxU.net
>>758
>これで持論の矛盾点を誤魔化すための言い訳を重ねる事は出来なくなった。「敗北宣言」そのものだよ┐(´ー`)┌

誰に敗北したのだよ(笑)

>ただ、在日E(笑)は痴呆症が大分進んでいるから、次スレあたりでは「ダイナモも違法!」と主張が元に戻るだろう┐(´ー`)┌

追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)

>規定が無かろうが「自転車の前照灯とは、光度が変動し、時には消え、点滅もする」という事実があるからな┐(´ー`)┌

それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。


>「点滅の滅の時には光度が無い!」という在日E(笑)の違法論はこれで完全に破綻した┐(´ー`)┌

お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)

>また単語から妄想を膨らませてしまったのだね┐(´ー`)┌

あらら、君には難しすぎたかな(笑)

>「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
だよ┐(´ー`)┌

「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。

>警察が違反と判断するが、それを決定するのは司法なのだから「密接な関係がある」のだよ┐(´ー`)┌

警察の裁量とは関係ないね(笑)

761 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:15:06.33 ID:N3WlPweL.net
>>695
> フラッシュライトだけでは答えてもらえないだろうね。
> そのフラッシュライトはどの様な光度を持っているか、点滅させているか詳しく説明しないと。
じゃあ、それで聞いてきたら?
今のままだと、要件を満たすかどうかは使用者が判断することになるぞ。

> 嘘だと思うなら、自分で聞いてみな。
聞くのは君だよ。
公安委員会の規則で定められていないフラッシュライトを使っているんだから。

762 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:16:58.47 ID:N3WlPweL.net
>>698
> 「つける」(点ける) と 「点灯」 は同じ意味だ。
そうなの?

> 法律上は、「点灯」 と 「点滅」 は対義の関係でも何でもない。
> 点灯に点滅が含まれていても含まれていなくても関係ない。
> 「点灯」 は 「つける」(点ける) として使われている。
なるほど、君の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になるけど、良いのね?

763 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:17:13.72 ID:D9wwyZxU.net
>>756

>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

ちなみに、「軽微な違反」が交通反則通告制度の適用を受けるというのも、俺が勝手に言ってることではないけどね。

http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/shidou/koutu_hansoku_tuukoku.html

764 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:18:21.23 ID:D9wwyZxU.net
>>762
ID:N3WlPweL

お前は引っ込んでろ!

765 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:20:50.93 ID:StNbFjJY.net
>>759
>俺が勝手に「危険行為」って決めてる訳じゃねえよ(笑)
>お前は、よっぽど警察を信用していないんだね(笑)
>何か警察に恨みでもあるのかな。
「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌

>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)
必死になって「これは青切符ではない!」という主張が飛び交っているな┐(´ー`)┌
これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。
この時点で「二重処罰だ」と言った俺の主張は成り立たないから、それについては撤回しよう┐(´ー`)┌

http://www.sankei.com/region/news/160610/rgn1606100047-n1.html
>昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、
>交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌

>別に間違えてないけどね。
>文字に書いてあることそのまましか理解できないお前は間違いなくアスペルガーだね。
人をアスペ扱いして自分のミスを誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
なぁ、「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌

766 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:25:29.58 ID:N3WlPweL.net
>>720
> ダイナモ式ライトが違法だと騒がれた過去があったら示してみなよ(笑)
ないね。

規則が制定された当時からあるダイナモ式ライトは低速時に光度が不足し、
停車時は光度がなくなるからダイナモ式ライトには「滅の時」がある。
つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。

767 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:27:17.12 ID:N3WlPweL.net
>>764
> お前は引っ込んでろ!
どうして?

768 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:28:45.57 ID:StNbFjJY.net
>>760
>誰に敗北したのだよ(笑)
俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌

>追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)
追い詰められすぎて「ダイナモ」を見るとこう反応するロボットと課した、惨めな在日E(笑)

>それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
>通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
何度聞いても答えないね┐(´ー`)┌これは聞かれるだけで都合が悪いのか?┐(´ー`)┌

>お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)
そう思わないのは在日E(笑)若干名だけだから気にしなくていいよ┐(´ー`)┌
何故なら、このスレはお前らと俺ら若干名しか見ていない┐(´ー`)┌

>あらら、君には難しすぎたかな(笑)
いや全く┐(´ー`)┌「なぜそこに固執するのか」理由まで透けて見えているよ┐(´ー`)┌

>「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。

「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」

>警察の裁量とは関係ないね(笑)
「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌
関係ない!関係ない!と泣き叫んでもどうにもならないね┐(´ー`)┌

769 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:34:13.36 ID:D9wwyZxU.net
>>756
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

そもそも、自動車の違反と自転車の違反を同列で比べること自体ナンセンス。

自動車の違反は青切符制度があるから比較的頻繁に取り締まられるが、
自転車にはそのような制度がないので、危険性が高く悪質なものでなければそもそも赤切符なんて切られない。

同じ一時停止違反でも、自転車で赤切符を切られる奴の方が危険なんだよ。

770 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:47:13.20 ID:D9wwyZxU.net
>>765
>「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
>これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
>虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌

お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)

>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)

>これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。

意味不明(笑)

お前が、
「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
と言い出したんだろう(笑)

>平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
>これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌

まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)

499件のうち383件は事故って書いてあるだろ。
自転車運転者講習制度は、違反切符(赤切符)の取締りを受けたものだけでなく、交通事故を起こしたものも対象となるのだよ。

>「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌

「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。

771 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:50:14.18 ID:D9wwyZxU.net
>>766
>つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。

なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?

故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。

772 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:52:17.89 ID:N3WlPweL.net
>>771
> なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
違法厨に聞いてくれ。

> 故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。
点滅とはそういうものだから、点滅でつけていれば良いんだよ。

773 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:57:05.27 ID:rKJRoe2v.net
>>768
>俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌

おめでとー(笑)
それは良かったね(笑)

>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?

「通行するとき」は「通行するとき」だ。
止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。

>どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。

どっちでもいいよ。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。

>「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌

関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑)

774 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:30:16.77 ID:WGBlpRme.net
>>761
ほとんどの人が要件を満たすかどうか自分で判断してんじゃねーの?
違うの?

点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
そうじゃなかったら誰の判断なのだ?

775 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:35:17.78 ID:WGBlpRme.net
>>761
俺のフラッシュライトは、
各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
何が気にくわないんだよ。

てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか?

776 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:36:30.59 ID:StNbFjJY.net
>>770
>お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)
「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌

>お前が、
>「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
>と言い出したんだろう(笑)
実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌

>まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌
単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌

>「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。
ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌

>>771
>なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌

777 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:37:50.36 ID:StNbFjJY.net
>>773
>おめでとー(笑)
>それは良かったね(笑)
ありがとう(*^▽^*)
これに懲りて、二度とテンメツノメツノトキー(笑)なんて妄言を吹聴するんじゃないぞ┐(´ー`)┌

>「通行するとき」は「通行するとき」だ。
>止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。
逃げまくっているね。ホントにこの質問は都合が悪いようだね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
こういった質問に答えない事を「都合が悪いから」と称するお前なのだから、マジなのだろうね┐(´ー`)┌

>どっちでもいいよ。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌

>関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑)
ほんと、オウム返しにしてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

778 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:38:52.61 ID:WGBlpRme.net
>>762
まだ言ってるw
いいかげん、成長しろよwww

俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
違うぞ、なる訳がない。
そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。

>>86-93で説明は既にしてるからそれを読め。

779 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:42:50.94 ID:StNbFjJY.net
>>775
>俺のフラッシュライトは、
>各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
>何が気にくわないんだよ。
「点滅モードでは要件を満たさない、何故ならライトの注意書きにあるからである!」と言い張った奴が、
同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌

実際に所持していないであろう爆光ライトが要件を満たして前照灯になる事は分かっているんだよ┐(´ー`)┌
それがお前の理屈上「使える」と判断し得ないのだから、お前はソレを使ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌

それでもフラッシュライトが前照灯として使えるというなら、お前らが点滅モードに求めた証明全てを完遂しないとな┐(´ー`)┌

780 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:47:23.51 ID:WGBlpRme.net
>>779
違う話をごちゃ混ぜにすんな。

てか、お前の言いてることが分からん。
簡潔に書いてくれ。

781 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:01:25.46 ID:rKJRoe2v.net
>>776

>「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌

警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)

>実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌

あれが実例か(笑)

>「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌

交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)

>単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌

何の説明にもなってないよ(笑)

>ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌

また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
きちんと、罪も罰も書かれているよね。
前照灯の点灯義務違反。
点滅禁止違反じゃないよ(笑)

>現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌

ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。

782 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:08:19.82 ID:rKJRoe2v.net
>>777

>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?

法令には規定はない。
15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。

>「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
>「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌

警察が交通違反をすべて検挙してるか?
してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。

783 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:19:24.11 ID:StNbFjJY.net
>>780
>てか、お前の言いてることが分からん。
>簡潔に書いてくれ。
「そのフラッシュライトなるものが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明せよ」
って事だよ┐(´ー`)┌
「点滅モードが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明しろ」と言ったお前なら簡単な事だろ┐(´ー`)┌
さぁ、やれ┐(´ー`)┌

>>781
>警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)
貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌

>あれが実例か(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌

>交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)
それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌

>何の説明にもなってないよ(笑)
説明としては十分だ┐(´ー`)┌
お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌

>また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
>きちんと、罪も罰も書かれているよね。
>前照灯の点灯義務違反。
>点滅禁止違反じゃないよ(笑)
在日E(笑)が「解釈を書き加える事で」罪刑法定主義を克服しただけの話だものな┐(´ー`)┌
無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

>ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。
お前が数文字の単語に特別な意味を持たせて固執する統失なだけだ┐(´ー`)┌
で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌

784 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:20:25.10 ID:rKJRoe2v.net
>>779
後半、何が言いたいのか分からないね。

>同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌

フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。

でも、フラッシュライトを使ってるって言ってた人は、そんな注意書が書かれたライトを使ってるんじゃなくて、
要件を満たせるものを使ってるんだろ。

点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
そんなものがあればだけどね(笑)

785 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:21:25.73 ID:N3WlPweL.net
>>775
> 点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
要件を満たす前照灯を点滅でつけているだけだよ。

>>775
> 俺のフラッシュライトは、
> 各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
> 何が気にくわないんだよ。
それは使用者である君が「前照灯」になると判断しているだけだ。

> てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
> フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか?
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は?

786 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:23:33.06 ID:StNbFjJY.net
>>782
>法令には規定はない。
>15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。
いや、俺はそんな事を聞いているのではない┐(´ー`)┌
法令にある「通行するとき」とは、お前が何度も主張するように、時速15km以上で走行する事を指すのかね?
と聞いているのだよ。そうでなければ、「低速時だから違反じゃないもん!」の言い訳も成り立たないのだからな┐(´ー`)┌

>警察が交通違反をすべて検挙してるか?
>してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。
無灯火は毎年50件程度の検挙者を出している┐(´ー`)┌
何でもかんでも「とは限らない!」で誤魔化そうとするなよ┐(´ー`)┌

787 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:26:41.39 ID:N3WlPweL.net
>>778
> 俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
> 違うぞ、なる訳がない。
「つける」は点滅を除外していない。
「点灯」が「つける」と同じ意味なら「点灯」も点滅を除外しない。

尾灯の要件は
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
だ。
「点灯」が点滅を除外していないのだから点滅を禁止する条文ではない。

> そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。
そうか?

> >>86-93で説明は既にしてるからそれを読め。
方向指示器はどうなの?

788 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:28:00.49 ID:WGBlpRme.net
>>785
要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。

789 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:29:24.86 ID:WGBlpRme.net
>>785
俺が判断するのがそんなに気に入らないのか?
間違った判断をしていないのが悔しいか?
もしかして嫉妬?

790 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:30:11.98 ID:WGBlpRme.net
>>785
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は、
要件を満たしているからだ。

791 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:30:55.69 ID:StNbFjJY.net
>>784
>フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。
ならば、点滅モードも「使えません」と書かれていない物は要件を満たしているのだね┐(´ー`)┌

>点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
>そんなものがあればだけどね(笑)
言い訳を言ってから主張を元に戻す。
だからお前は「自分の都合に合わせて恣意的に判断している」と看破出来るのだよ┐(´ー`)┌

「点滅モードだけが該当するように更に言い訳を考え食い下がる」か、
「誤りを認め主張を撤回する」お前が取らなければいけない選択肢は2つだ┐(´ー`)┌

792 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:33:04.11 ID:WGBlpRme.net
>>787
方向指示器は、規定どおりに点滅していたら合法。
規定から外れた点滅をしていたり、点滅しないのは違法。
つけちゃいけない時につけたら違法。

793 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:36:01.62 ID:StNbFjJY.net
>>788
>要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。
またダイナモ違法論に戻っちゃったね┐(´ー`)┌

「罪刑法定主義」を乗り越えるための虚言はダイナモを否定する。
ダイナモを許容すると「罪刑法定主義」を乗り越るための虚言を否定する。
完全に詰んでいるな┐(´ー`)┌

794 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:37:13.66 ID:WGBlpRme.net
>>793
>>56-57

795 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:40:17.65 ID:rKJRoe2v.net
>>783
>貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌

何が「証明した」だよ。
そんなとこから持ってこなくても、制度の説明なんだから違ってどうすんだよ(笑)
そもそも、引き写したとしても、何か問題でもあるのか?

>そうだよ┐(´ー`)┌
>それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌

国語どころか算数もできないのか。

>お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度を理解していないから産経新聞の記事を読んでも理解できないんだね、

>無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

どうしようもないバカだね。
道路交通法第52条を読んでも義務規定だって理解できないのね(笑)

>で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌

「過去はない」と言ってたのに、今度は「現在」か。
過去でも現在でもいいけど、今でも「点滅モードでは前照灯のにならない」として売られてるのに、「点滅合法だー」って延々騒いでる奴がいるよな。

796 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:57:55.23 ID:/vEncjgOf
>>758
>JISに準拠していても公安委員会が定める灯火になるとは限らない。
JIS規格は法令規則を無視はしない、ダイナモは法令規則にフル対応していないがね
でも、ダイナモは法令規則の成立以前から存在していて、法令規則の成立時に
特段の規制をされなかったので、法的には瑕疵は容認されている
更にダイナモはJIS規格制定以前から存在していて、規格制定時に不適切な性能は除外されている
現在の規格に準拠すれば現在の法令規則には抵触しない

797 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/26(金) 15:41:56.06 ID:TQ5KNziaX
>>785
>要件を満たす前照灯を点滅でつけているだけだよ。
   ↑
>それは使用者である君が「前照灯」になると判断しているだけだ。

自縄自縛、自爆か(w

要件を満たす前照灯をつけてから、点滅し続けるとると前照灯の機能を発揮出来なくなる

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