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【煽る方も】煽り運転について149【煽られる方もアホ】

82 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :2021/11/24(水) 16:27:43.01 ID:2N3v4uCha.net
>>29
「第十八条一項の規定にかかわらず〜」というのは進路を譲るときに限り左側端寄りの通行を認めるという意味であって、進路を譲る方法を示してるんだけど?

> 『譲らなければならないとは、妨害してはならないよりも
> より厳しい言葉です。
↑何の根拠もなく、個人の感想に過ぎない。

> 追越し禁止道路において、後車に進路を譲るためには
> 一時停止をし、先に行かせる事まで必要とされるでしょう。
> (一時停止をしてしまえば追越し違反とはならないので
> 譲ると言う行為はそこまで必要とされてしまいます。)』
↑それは障害の回避だから追い越しには当たらないというだけ。
つまり追越禁止のような道路で後続車がいるにも拘わらず停車をするということは、後続車の進路を妨害していることになり進路を譲っていることにはならないということ。
そのような停車方法は47条でも禁止されている。

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