■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
儲けたお金の税金・確定申告22【仮想通貨】
- 333 :承認済み名無しさん:2018/01/28(日) 16:44:05.81 ID:sjXXXh3d.net
- >>332
もう解釈の問題ってことでいい気がしてきた。
俺の解釈では、
その規定(51-4)は「金利を得る目的で貸した元本」とかなら適用できるけど、
「まだ何を買うかすら決めてないけどとりあえず預けっぱなしにしてる日本円」は
「雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」とは言えないと考えるけど、
仮想通貨の取引だけのために口座開設して、入金してたって実態があるなら、
当然雑所得の基因とすることが推定されてたって解釈も可能ではある。
一方64条についても、俺の解釈では、
業者の帳簿上でいくら儲かったことになってようと、
現実に引き出して使えなかったら無意味なわけで、
「利益を回収することができないこととなった場合」に他ならないと考えるけど、
出金できたのにしなかっただけでしょ?って言われればそれまででもある
総レス数 1006
351 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★