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雇用保険&失業手当&失業保険スレPart59

1 :名無しさん@毎日が日曜日:2023/05/06(土) 00:33:33.69 ID:rEFMEQ5t.net
前スレ
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https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/dame/1678801174/

ハローワーク
https://www.hellowork.mhlw.go.jp

2 :名無しさん@毎日が日曜日:2023/05/06(土) 01:13:51.36 ID:sGOIEuFs.net
前スレの995は
早く言い訳しろよカスw

3 :名無しさん@毎日が日曜日:2023/05/06(土) 01:16:52.93 ID:sGOIEuFs.net
賃金日額の算定方法(原則)(雇用保険業務取扱要領50601(1)
(1)算定対象期間において、完全な賃金月が6 以上あるとき
 
省略

(2)算定対象期間において、完全な賃金月が5以下であるとき
 次の(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の順序により、
かつ、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の中では新しい賃金月から取り上げ、
その賃金月の日数を加算して180日(1か月を30日として計算し、
1か月に満たない期間は実日数)に達するまでの期間(基礎期間)を算定対象とし、
当該期間180日に支払われた賃金の総額を180で除して得た額を賃金日額とする。
(イ) 完全な賃金月
(ロ) 賃金の支払基礎時間数が80時間以上の賃金月(その期間が満1か月であり、離職日が令和2年8月1日以降の場合に限る)
(ハ) 賃金支払基礎日数/賃金月日数が11/30以上である賃金月
(ニ)その他の賃金月
 ただし、(ハ)、(二)については、日数に応じた賃金額の調整が必要。

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