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【幸福の科学大学】幸福の科学大学を「不可」とする理由の根拠法令

1 :以下正式文書@cure happy ★:2014/11/09(日) 13:59:47.44 ID:???0.net
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/toushin/attach/__icsFiles/afieldfile/2014/10/29/1357077_4_2.pdf

幸福の科学大学を「不可」とする理由の根拠法令

【学校教育法】(昭和22年3月31日法律第26号)
第八十三条大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。2(略)

【大学設置基準】(昭和31年10月22日文部省令第28号)
(教育課程の編成方針)第十九条大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の
目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものと
する。
2教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するととも
に、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮
しなければならない。



幸福の科学大学を「不可」とする理由

学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項、大学設置基準(昭和31年文部省令
第28号)第19条第1項及び第2項に基づき「不可」とする。「幸福の科学の精神に基づき、
知力と創造力と精神性の豊かな人材を育成」することを目的とする大学を設置する計画で
あるが、以下に示すとおり、設置の趣旨・必要性、設置の目的を実現するための教育課程
について、大学教育を提供できるものとは認められない。○設置の趣旨・必要性、教育課程
本大学の教育課程では3学部共通で、科目区分「建学の精神」として「創立者の精神を学ぶ
I」「創立者の精神を学ぶII」(いずれも必修科目)を、また、人間幸福学部には科目区分
「自由科目」として「幸福の科学経典学A」、「幸福の科学経典学B」、「幸福の科学経典学C」、
「幸福の科学実践教学」、「説法・修法実習」を設定しているが、これらの科目の内容と創立者で
ある大川隆法氏の著作が深く関連していることが示された。例えば、必修科目である「創立者

2 :過去ログに残す仕事がある@cure happy ★:2014/11/09(日) 14:00:32.57 ID:???0.net
の精神を学ぶI」は、幸福の科学大学の創立者として、「建学の精神」を主導し、精神的な
主柱、精神的指導者に位置づけられている大川隆法氏の著作である「幸福の科学大学創立者
の精神を学ぶI(概論)−宗教的精神に基づく学問とは何か−」をベースにしており、大川隆法
氏の著作が、本学の教育において重要な位置づけを占め、その根底となっていることが明らか
となった。これらの著作物では、大川隆法氏の基本的な思想を証明するためにいわゆる「霊言
(霊言集)」を科学的根拠として取り扱う旨の記述がなされている。例えば、「幸福の科学大学
創立者の精神を学ぶI(概論)−宗教的精神に基づく学問とは何か−」には、「(前略)死体に
なった場合には、食物を与えても、水を与えても動きません。点滴を打っても動きません。これ
を、『脳の機能が停止した』とだけ考えるのが、現代医学の流れではあるわけですが、そう
ではないことを証明するために、私は、ここ五年ほどで、二百七十冊以上もの『霊言集』を刊行
しています。」、「『人間として脳がなかったら、何も考えられない』と、医学的には思われている
のです。しかし、実際は、『焼かれて何もなくなっても、死んだあとの人には個性というものが
残っていて、考える力がある』ということを証明するのが、一連の『霊言集』の機能である
わけです。」、「これは、ある意味での『科学的証明』をしていると思っています。」と書かれている。
また、「創立者の精神を学ぶII」、「幸福の科学経典学A」、「幸福の科学経典学B」、「幸福の
科学経典学C」、「幸福の科学実践教学」、「説法・修法実習」についても、関連著作の中に同様
の記述が見られる。「霊言(霊言集)」については、新聞に全面広告として掲載されたという事実
により「妄想や虚言、詐欺などと思われないだけの社会的信用がある」としているが、新聞広告
にそのような機能はなく、また、一方的に多くの「霊言(霊言集)」を刊行することだけでは、
「霊言(霊言集)」の科学的合理性を証明する根拠とは認められない。「大学は、学術の中心と
して、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を
展開させること」(学校教育法第83条第1項)を目的とする必要があり、その上で、憲法第23条
が保障する「学問の自由」に基づき「教授の自由」が保障されている。この場合の「学問」とは、
一定の理論に基づいて体系化された知識と方法であり、一般化・普遍化されたものであること
が求められる。上記の「霊言(霊言集)」については、科学的根拠を持って一般化・普遍化されて
いるとはいえず、学問の要件を満たしているとは認められない。また、大学は、「体系的に教育
課程を編成」(大学設置基準第19条第1項)し、「専門の学芸を教授」(同条第2項)するもの
で、「霊言(霊言集)」は大川隆法氏のみが行えるとされており、実証可能性や反証可能性を
有しているか否かという点でも疑義があるため、このような「霊言(霊言集)」を根拠とした
教育内容を体系的に学生に教授することが可能とは認められない。以上のことから、このような
科学的合理性が立証できていない「霊言(霊言集)」を本大学における教育の根底に据えると
いうことは、学校教育法第83条第1項の「学術の中心」としての大学の目的を達成できるもの
とは認められない。また、大学設置基準第19条第1項の「体系的に教育課程を編成する」及び
同条第2項の「専門の学芸を教授し、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな
人間性を涵養するよう適切に配慮」の各要件を満たしているものとは認められない。なお、
念のため付言すると、本指摘は、宗教活動における「霊言(霊言集)」の意味や妥当性に言及
しているものではなく、あくまで学問的な見地からの指摘である。

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:00:36.32 ID:BDj3Z92Q0.net
慶応や早稲田もだめでねえ?

4 :終了@cure happy ★:2014/11/09(日) 14:01:11.41 ID:???0.net
平成26年10月29日大学設置・学校法人審議会
大学設置分科会幸福の科学大学(仮称)の審査過程における申請者の不適切な行為について(報告)

大学設置・学校法人審議会大学設置分科会は、「幸福の科学大学(仮称)」の設置認可申請に
ついて審査を行ってきた。大学設置・学校法人審議会における審査は、大学の設置認可の
適否を判断するための作業であり、公正さが厳しく求められている。そのため、審査は、大学の
設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成18年文部科学省令第12号)
に基づき申請者から提出された認可申請書をもとに、「書面、面接又は実地により行う」(大学
設置分科会審査運営内規(平成18年大学設置・学校法人審議会大学設置分科会決定)
第3条第4項)とされ、審査すべき情報や審査方法が申請者により異なるということが排除され
ている。また、審査過程においては、審議会からの一方向の審査ではなく、申請者に意見・質問
を伝え、適切な対応を求めるというプロセス(補正申請)も取り入れられている。しかしながら、
「幸福の科学大学(仮称)」については、審査途中において、創立者の大川隆法氏を著者とする
大学新設に関連する書籍が数多く出版され、申請者も属する幸福の科学グループから本
審議会の委員に送付されたり、今回の大学設置認可に関係すると思われる人物の守護霊本が
複数出版されたりするなど、通常の審査プロセスを無視して、認可の強要を意図すると
思われるような不適切な行為が行われたことは、極めて遺憾である。本審議会としては、
学校法人幸福の科学学園による上記の行為は、大学設置認可制度の根幹を揺るがす
おそれのある問題であると考えており、大学設置認可に係る公正な審査を期すためにも、
文部科学大臣に上記事項を報告するものである。以上

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:02:32.02 ID:B2EVoi2b0.net
吉本の芸人養成所みたいなの想像してたわ

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:03:55.28 ID:j45hHinX0.net
三 丸
原 亀
殺 市
し 飯
た 山
大 町
西 
保 
徳  http://cisburger.com/up/bnf/6061.jpg

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:07:15.31 ID:CMMYg0VE0.net
http://tonny6669.blogspot.jp/ 幸福の科学はいいからカルト創価学会と細野晴臣を糾弾しろ
https://www.youtube.com/watch?v=GrhHux0Uz3c
http://ozzy6669.cocolog-nifty.com/
http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20130711/Cyzo_201307_post_802.html
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/p-et-tp0-20090219-462393.html

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:07:22.51 ID:UVs1YGJi0.net
要約は?!

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:12:05.44 ID:yhlLs/bn0.net
しかし、キリスト、創価と比較して気持ち悪いなんてことはないからなぁ
寧ろ日本人の考え方にもっとも近い
移民とか橋下臭もするけどね

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:12:08.61 ID:XGwbnQks0.net
そうかそうか

八王子も不可にしろ!

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:15:35.96 ID:87Ls7FfJ0.net
幸福の科学はお笑いだからなんか許せるけど
ソウカは近所にやたらな迷惑かけるから排除したい。

てかいまの大学の存在意義ってなに?
北海道の星北大学とか。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:20:22.66 ID:VG4LrCjz0.net
創価大学はいいの?

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:38:33.04 ID:jg/mo9ug0.net
珍しく行政が正しく機能した
当然だ

でも創価はいいのか?

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:43:21.42 ID:xKFN3LNx0.net
どんなトンデモ化学が出てくるのか楽しみではある。
きっと永久発電機や、タイムマシンなんかが「完成!」って言い張るんだろうな。
オチは「まだ試作だから見せられない」

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:43:59.70 ID:z/NVaJ2W0.net
>>1
朝鮮学校はなおさら認められないよなww

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 14:45:23.60 ID:32V3qVly0.net
植村なんかを教授に迎えた
北星のほうがずっと問題だよ!

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 15:03:16.66 ID:2GDiAHTi0.net
>>16
脅迫は止めとけよ、減刑カンパはよ

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 15:23:43.11 ID:P3X4OWfV0.net
こだわってるのは幸福信者だけだろ

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/09(日) 16:02:54.50 ID:Ip4UsdOs0.net
草加はいいのかよ?

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/10(月) 15:31:40.03 ID:rk8JZPZnS.net
産経は安定のダンマリw

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 21:56:56.00 ID:S7lxiaqV0.net
(1) 審査手続きの重大な瑕疵
 当大学が、「幸福の科学」の宗教思想に基づく大学であることは当初から一貫して明らかにし、その審査プロ
セスで「『霊言』を含む幸福の科学の宗教思想に基づく大学は認められない」との是正意見は一切なかったにも
かかわらず、最終的な答申段階で突如として、これを理由に「不可」の理由としたのは、文科省「大学設置分科
会審査運営内規」に違反するだけでなく、大学設置審査制度の根幹を揺るがす、審査手続きの重大な瑕疵である。

(2) 審議会の機能に反する恣意的答申の不当性
 当大学3学部の教育課程は、それぞれ人文学(哲学、宗教学)、経営学、工学(機械工学、電気・電子工学)
の既存のディシプリンに立脚し、学士課程として十分なものであることは申請手続のプロセスで明らかにされた
にもかかわらず、教育課程の具体的な問題点を一切示すことなく“霊言が根底にある教育課程”なる事実誤認に
よって答申がなされたのは、審議会の「専門的見地から教育課程等を詳細に検討する」機能に基づかない、恣意
的な答申である。

(3) 教育課程の事実誤認
 設置を予定している当大学3学部の教育課程は、それぞれ人文学(哲学、宗教学)、経営学、工学(機械工学
、電気・電子工学)の既存のディシプリンに立脚することを明示していたにもかかわらず、答申は、1科目の参
考テキストの一部記述のみを取りあげて、当大学の教育課程の全体が「霊言」に基づいているとしているのは事
実誤認である。

(4)「霊言」の事実誤認
 答申は、霊言につき「大川隆法氏のみが行うことができる」と認定するとともに、「幸福の科学」のみの現象
であるかのように認定しているが、事実誤認である。「幸福の科学」において霊言を行うことができるのは大川
総裁に限らず10名ほど存在するし、「霊言」(啓示)現象は古今東西広く宗教及び精神世界に見られるもので
ある。

(5) 新聞広告の社会的機能の事実誤認
 答申は、新聞広告に社会的信用の有無を判定する機能はない旨、断定的に認定しているが、新聞広告の掲載に
際した新聞各社の厳格な広告考査の実態とその機能につき、明白に事実誤認している。

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 21:58:12.93 ID:S7lxiaqV0.net
(1) 審査手続きにおける重大な瑕疵について

@ 当大学が、「広く幸福の科学グループの宗教思想」をバックボーンとして、即ち霊的世界の存在を是とする
宗教的理念に基づいて設立する趣旨は、2014年3月の本申請及び同年6月末の補正申請に際して文科省に提出した
「設置の趣旨等を記した書類」等に、いずれも明確に記述している。

 そして、当大学の設置認可申請にあたっては、2012年5月より2年半近くにわたり、文科省高等教育局大学設
置室に対する「事務相談」等を、合計40回近く行い、当大学設立の趣旨を書面だけでなく、口頭にても詳細に補
足説明してきたが、「大川隆法及び幸福の科学グループの宗教的理念に基づき設立する」という当大学の設立理
念に対しては、大学設置基準等の法令違反の指摘は、ただの1度もなかった。

 さらには、文科省が当学園に示してきた「審査意見(5月)」及び「審査意見(8月)」においては、この設
置趣旨・設立理念そのものが大学教育において認められない旨の是正意見、すなわち「幸福の科学及び大川隆法
の理念に基づいた大学設置はできない」といった是正意見は付されていなかった。

 にもかかわらず、最終段階の答申は、突如として霊言を行う教祖の思想に基づく大学は認められない旨を「不
可」の理由とした。

A しかるに、文科省の「大学設置分科会審査運営内規」第3条3には、「審査の過程においては、原則として
、新たな意見を付し、又はより強い意見に変更することを行わない。」と規定されている。答申は、この文科省
自身の内規に明確に違反している。

 また、大学設置分科会からの意見伝達(大学新設の場合は通常2回行なわれる)と、申請者との修正・対応を
通して設置認可を行う運用がなされている現行の大学設置審査制度の趣旨の根幹を揺るがす手続き違反である。

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 21:59:34.19 ID:S7lxiaqV0.net
B そもそも、「幸福の科学」が大量の「霊言に基づく書籍」(「霊言集」)を発刊し、それが立宗の基盤とな
っていることは公知の事実である。例えば、井上順孝・孝本貢・対馬路人・中牧弘允・西山茂編『新宗教事典』
(弘文堂、平成2年3月)には、まだ立宗後3年程度の時点の「幸福の科学」の活動の特徴として、以下のように
指摘している。


 大川隆法(1956─)が、東京に「幸福の科学」をつくって、大川自身が高級霊界から得たとされる霊言をまと
めた『霊言集』を出すなど、活発な出版活動を展開している。(p.90)


 これ以外にも、沼田健哉(「幸福の科学の研究」〔『桃山学院大学社会学論集』24(2)、 pp.81〜112、1990)
、島薗進(『ポストモダンの新宗教』〔東京堂出版、2001〕pp.204〜216、pp.229〜240)、塚田穂高(「変貌す
る「幸福の科学」の今昔」〔『世界』〈岩波書店〉795号、2009、pp.129〜138〕)等の学識者による論文・著作
にも、幸福の科学の特徴的活動としての「霊言」が指摘されている。

 特に沼田(1990)では、「大川の著書の過半数は、霊界の高級霊との交流による「霊言集」や「霊示集」であ
るのが特色である」(p.81)、「大川は、……脱魂(魂の旅行)と憑霊(霊の憑依)の双方を兼備し、そのうえ
審神者(さにわ)でもある霊能者として位置づけられる」(p.110)と、「幸福の科学」の「霊言現象」が分析さ
れている。

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:00:31.95 ID:S7lxiaqV0.net
 海外の宗教研究者によっても、「幸福の科学」の「霊言」活動は、学術的成果として広く国際的にも知られて
いる。例えば、幸福の科学の活動を宗教学の側面から研究したドイツ語文献としてFranz Winter, Hermes und B
uddha: Die neureligiöse Bewegung Kōfuku no Kagaku in Japan, Wien and Berlin: LIT Verlag, 2012. があ
るが、本書では、「霊言」について、“Geistgesprächen”(S.45.)あるいは “Geistworte” “spirituelle
Aussagen” “spirituelle Mitteilungen”(S.47.) として記述されている。


C したがって、大学設置分科会の委員全員が、当大学の再補正申請にて、上記事実を初めて知ったとは到底考
えられず、いずれにしても、手続きとして重大な瑕疵があるものである。

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:02:15.77 ID:S7lxiaqV0.net
(2) 審議会の機能に反する恣意的答申の不当性

 当大学人間幸福学部人間幸福学科〔学士(人文学)〕の学位授与基準は、独立行政法人大学評価・学位授与機
構が示す「学士(文学)」(専攻分野は「哲学」又は「宗教学」)の基準を満たしている。

 同様に、未来産業学部産業技術学科〔学士(工学)〕における履修モデル(3種)は、同機構が示す「学士(
工学)」(専攻分野は「機械工学」又は「電気電子工学」)の基準を満たしている。

 また、経営成功学部経営成功学科の教育課程については、大学設置分科会からの「審査意見(8月)」におい
て、「本学部の教育内容があくまでも経営学のディシプリンに立脚するものであることを補正申請書において確
認した」との同分科会の認識を確認している。

 つまり、大学が保有する本質的な機能が「学位授与権」にあるとすると(中央教育審議会2008年12月答申「学
士課程教育の構築に向けて」「用語解説」における「学位」の項を参照のこと)、これら3学部の教育課程が既
存のディシプリンにおいて、学位授与の基準を十分に満たしていることは明らかなところである。

 そして、今回の答申に際して、3学部の具体的な教育課程における是正意見は一切残っていなかったことを、
文部科学省高等教育局大学設置室にも当学園は確認している。

 にもかかわらず、答申は、「霊言が根底にある教育課程」なる事実誤認の理由一点のみで、すべての学部をふ
くむ大学設置のすべてを「不可」とした。

 これは、審議会の本来の機能である、「専門的見地から教育課程等を詳細に検討する」という趣旨に基づいた
ものとは到底考えられない、極めて恣意的なものと言わざるを得ず、許されるものではない。

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:03:42.43 ID:S7lxiaqV0.net
(3) 教育課程の事実誤認

@ 不認可処分に記載された、「大学は、「体系的に教育課程を編成」(大学設置基準第19条第1項)し、「
専門の学芸を教授」(同条第2項)するもので、……(中略)……このような「霊言(霊言集)」を根拠とした
教育内容を体系的に学生に教授することが可能とは認められない。」、「以上のことから、『霊言(霊言集)』
を本大学における教育の根底に据えるということは、学校教育法第83条第1項の『学術の中心』としての大学の
目的を達成できるものとは認められない」などと記述されているが、いずれも重大な事実誤認である。

A まず、当大学では、人間幸福学部人間幸福学科、経営成功学部経営成功学科、未来産業学部産業技術学科の
いずれにおいても、「霊言が根底にある教育課程」を申請していない。

 当大学の設置申請書類(特に「教育課程の概要」「授業科目の概要」)には、2回の審査意見を踏まえて、人
間幸福学部人間幸福学科においては「哲学」「宗教学」、経営成功学部経営成功学科においては「経営学」、未
来産業学部産業技術学科においては「機械工学」「電気・電子工学」の既存のディシプリンに基づいて、それぞ
れ「学士(人文学)」「学士(経営学)」「学士(工学)」を授与するに十分な体系的教育課程を構成している。

 当学園は、2014年10月31日、文科省における不認可通知の伝達の場において、新木聡・文部科学省高等教育局
大学設置室長より、ディシプリンについて是正意見はついていないことを確認している。

 さらに、再補正申請(9月)における「教育課程等の概要」「授業科目の概要」「設置の趣旨等を記載した書
類」を確認すれば分かる通り、当大学の申請において、「霊言を根底とした教育課程」は3学部のいずれにおい
ても設置していない。

 したがって、当該不可理由は、根本的な事実誤認に基づいたものである。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:04:47.91 ID:S7lxiaqV0.net
B かりに文科省が「霊言が根底にある教育課程」であるなどと言うのであれば、“これらの著作物では、大川
隆法氏の基本的な思想を証明するためにいわゆる「霊言(霊言集)」を科学的根拠として取り扱う旨の記述がな
されている”などという迂遠な主張ではなく、大学の教育課程及び授業科目の内容として、具体的にどの科目等
がどの霊言を根底にしていると判断できるのか、「該当科目」「霊言の具体的な書名や内容」が提示されるべき
であるが、そのような指摘は一切なされていない。

C 答申が「霊言が根底にある教育課程」の根拠として示している『幸福の科学大学 創立者の精神を学ぶT(
概論)』(大川隆法著、幸福の科学出版、2014年8月)は、大川隆法総裁の法話であり、「霊言」ではない。

 また、当該部分に記された内容は、大川隆法総裁が宗教家(教祖)として日常的に行っている、宗教活動とし
ての「霊言」の趣旨やその意義、メカニズム等を説明した箇所であり、大川隆法総裁と幸福の科学グループの思
想を理解する上で、大変有益な記述となっている。

 それゆえ、当大学は、本書を本学の建学の精神を理解する「自校教育科目」である「創立者の精神を学ぶT」
「創立者の精神を学ぶU」(各必修2単位)において、参考テキストとして提示したのである。

 審議会が、本書の当該記述、及び本書を参考テキストとする自校教育科目「創立者の精神を学ぶT、同U」の
存在をもって本学の教育課程の根底が「霊言に基づくもの」なる飛躍のある主張をするのであれば、本学3学部
の学士課程としての学位授与プログラムが、どのように「霊言(集)」に基づいているのか、具体的かつ論理的
・明示的に提示すべきであるが、それもなされていない。

D 結局、答申は、当大学の教育課程に関する重大な事実誤認によってなされたものである。

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:08:04.65 ID:S7lxiaqV0.net
(4)「霊言」の事実誤認

@ 答申は、「一方的に多くの『霊言(霊言集)』を刊行することだけでは、『霊言(霊言集)』の科学的合理
性を証明する根拠とは認められない」と述べる。

 そして、その根拠として、「『霊言(霊言集)』は大川隆法氏のみが行えるとされており、実証可能性や反証
可能性を有しているか否かという点でも疑義があるため、このような『霊言(霊言集)』を根拠とした教育内容
を体系的に学生に教授することが可能とは認められない」とする。

A しかしながら、「霊言」は、大川隆法総裁のみが行えるものではない。

 幸福の科学では、大川隆法総裁以外に霊言を行った者が、過去10名ほど存在しており、そのうちの一部は、
既に書籍として一般書店で刊行され、公表されている。

 たとえば、『スピリチュアル・エキスパートによる文部科学大臣の「大学設置審査」検証 上・下』(幸福の
科学出版刊)において、6人の「スピリチュアル・エキスパート(いわゆる「チャネラー」)により、下村博文
文部科学大臣の守護霊の「霊言」が行われたところ、6人が行なった「霊言」のいずれにおいても統一的人格が
認められた事実が存する。

 ここにおいて、「『霊言(霊言集)』は大川隆法氏のみが行える」とされているために、実証可能性や反証可
能性を有しておらず、「学問の要件を満たしていない」との答申には、重大な事実誤認が認められるのは明白で
ある。

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:08:42.75 ID:S7lxiaqV0.net
B また、「私(イエス)の語ることは天の父が私に命じられたままに語っている」とする『新約聖書』(特に
「ヨハネによる福音書」12:50等)や、ムハンマドの口を通じて神より与えられた『コーラン』の存在はもとよ
り、19世紀以降、欧米を中心に世界的に心霊主義(近代スピリチュアリズム)が興隆し、多数の霊媒・霊能者に
よる「霊言」現象が行われ、アラン・カルデック『霊の書』のように、ブラジル等で数千万部のベストセラーと
なった書物も存在することはよく知られている。

 「霊言」という言葉そのものも、幸福の科学のみで使用されている言葉ではなく、例えば、オースティン編・
桑原啓善訳『シルバー・バーチ霊言集』(潮文社、昭和59年)やグレース・クック著・桑原啓善訳『ホワイト・
イーグル霊言集』(潮文社、昭和61年)の例がある。

 同趣旨の言葉である「霊界通信」であれば、戦前の昭和12年に、日本心霊主義運動の父と目される浅野和三郎
による『霊界通信 小桜姫物語』(心霊科学研究会出版部)が刊行されているのが有名である。

 このように、霊言及び霊界通信の現象は決して特殊な現象ではなく古今東西において広くみられるものである
。例えば、星野英紀・池上良正・氣田雅子・島薗進・鶴岡賀雄編『宗教学事典』〔丸善、2010〕における佐藤憲
昭による「シャーマニズム」に関する記述〔pp.310〜313〕には、「世界宗教や民族宗教など、深遠な教義体系
を持つ宗教の基層部にはシャーマニズムが見られ、人々の宗教生活に深く関わっていることが明らかにされた」
と述べられているのであって、一般性・普遍性がないと言うことは到底できない。

 なお、幸福の科学の霊言現象の趣旨及び幸福の科学の宗教思想・活動の諸形態について考察した学術論文等と
しては、上記沼田(1990)、島薗(2001)、塚田(2009)のほか、二瓶孝次による詳細な検討として、「「幸福
の科学」の仏教論的意義(1)〜(13)」(『北海道教育大学紀要 人文科学・社会科学編』等の各紀要に掲載、1996
〜2001)も存在している。

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:09:29.50 ID:S7lxiaqV0.net
C さらに、「創立者の精神を学ぶT、同U」のように、一年次に必修科目として当該大学の建学の精神を理解
するための科目(いわゆる「自校教育科目」)については、上智大学における全学必修科目としてのキリスト教
教理に基づく「人間学」や、天理大学における天理教学に基づく「天理教学」、麗澤大学における建学の精神の
根幹を成す「道徳科学(モラロジー)」に基づく「道徳科学」等の科目が存在している。

 これらの科目の根幹をなす思想(聖書における啓示的真理や、「おふでさき」等の天理教教典における親神に
よる神示、モラロジーという創立者廣池千九郎の思想等)自体は、そもそも「反証可能性」なる科学哲学上の概
念になじまないものである(反証可能性があるのは、あくまでこれらの原典を解釈・議論する二次的な学問的営
みに限られる)。

 かりに、「大川隆法総裁(及び幸福の科学)の思想(霊言を含む)に実証可能性、反証可能性がない」との指
摘をもって大学教育に適さないと主張するのであれば、全国の各種大学で開催されている「自校教育科目」の根
底をなす教説に純然たる実証可能性、反証可能性があるのかどうか、あるいは反証可能性の提示によって当該大
学の「建学の精神」そのものを科学的・実証的に批判・分析する趣旨で当該科目が設置されているのかについて
も、極めて重大な疑義が生じる。

D このように、答申は、「霊言」に関する重大な事実誤認によってなされたものである。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:10:08.94 ID:S7lxiaqV0.net
(5) 新聞広告の社会的機能の事実誤認

@ 答申の「不可」理由では、当大学の「自校教育科目」である「創立者の精神を学ぶT、同U」の参考テキス
トである『創立者の精神を学ぶT』(概論)』(大川隆法著、幸福の科学出版、平成26年8月、pp.90〜93)にお
いて、「新聞広告をもって霊言に社会的信用がある」旨の記述がなされていることに対して、「『霊言(霊言集
)』については、新聞に全面広告として掲載されたという事実により『妄想や虚言、詐欺などと思われないだけ
の社会的信用がある』としているが、新聞広告にそのような機能はな」いと断言している。

A 新聞広告と新聞社の掲載責任(媒体責任)については、「日本コーポ広告事件」最高裁判決(平成元年9月1
9日)において、次のように判示されている。



「広告掲載に当たり、広告内容の真実性をあらかじめ十分に調査確認した上でなければ、新聞紙上にその掲載を
してはならないとする一般的な法的義務が新聞社等にあるということはできないが、他方、新聞広告は、新聞紙
上への掲載行為によって初めて実現されるものであり、広告に対する読者らの信頼は、高い情報収集能力を有す
る当該新聞社の報道記事に対する信頼とまったく無関係に存在するものではなく、広告媒体業務にも携わる新聞
社並びに同社に広告の仲介・取り次ぎをする広告社としては、新聞広告のもつ影響力の大きさに照らし、広告内
容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、また
は予見しえた場合には、真実性の調査確認をして、虚偽広告を読者らに提供してはならない義務があり、その限
りにおいて新聞広告に対する読者らの信頼を保護する必要があると解すべき」(日本広告審査協会編『日本広告
審査協会25年史』(日本広告審査協会、平成8年)p.299)



 この最高裁判例を踏まえ、広告学の観点から、「新聞社には自社紙面に掲載された広告について、すべてとは
いえないまでも、相応の責任を負っている、というのが正当である」とする評論も存している(疋田聰「新聞広
告における媒体責任について」『経営論集』〔東洋大学経営学部〕第51号、平成12年、pp.319〜328)。

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/17(月) 22:11:07.55 ID:S7lxiaqV0.net
B 新聞広告の社会的なチェック体制については、一般社団法人日本新聞協会が定める「新聞広告倫理綱領」に
おいて、「1. 新聞広告は、真実を伝えるものでなければならない。」と定められており、さらに「新聞広告掲
載基準」においては、「以下に該当する広告は掲載しない。」として、「9. 非科学的または迷信に類するもの
で、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。」を定めている。

 同協会には、読売新聞社、朝日新聞社、日本経済新聞社等の全国紙をはじめ、計104社の新聞社が全国で加盟
しているところ、これらの新聞社が発行する新聞の大半において、大川隆法総裁の著作(霊言集も含む)の全面
広告や全5段広告も含む広告が多数掲載されている事実が存するのである。

C 以上の事実を総合すれば、霊言集を含む大川隆法総裁の著作が、数多くの新聞広告に掲載されている客観的
事実をもって、「新聞広告にそのような機能はな」いと断言するのはまったく不当なものである。

 答申は、「新聞広告の社会的機能」に関しても、重大な事実誤認によってなされたものなのである。

33 :cure beauty ◆WqZpBeautY @cure happy ★:2014/11/18(火) 02:21:35.63 ID:???0.net
情報源が確認できませんが…

どちら様でしょうか

34 :潰滅の破壊神:2014/11/18(火) 02:27:50.01 ID:IVsB99T/O.net
幸福の科学の信者は動物以下の存在だろ
幸福の科学の会員は動物未満の存在だろ
幸福の科学の宗徒は動物よりも劣る存在だろ
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボレーションして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがクロスオーバーして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが共演して欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが協力して欲しい

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/18(火) 10:38:25.38 ID:Jkx+V7Bp0.net
情報源なんてググれよ。ほれ

 university.happy-science.jp/2014/154/

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/18(火) 14:05:56.26 ID:Jkx+V7Bp0.net
宗教法人「幸福の科学」の大川隆法総裁の著書を出版している「幸福の科学出版」が6月、大川総裁が行った下村氏の守護霊インタビューを記録した書籍を発刊しようとした。それに対し、下村氏が出版を止めるよう圧力をかけたという。

この問題が起きたのは、文科省が幸福の科学大学の設置認可をめぐる審議を行っている最中のこと。下村氏は「本をストップすることで、やりようはまだある。本のストップは当然のことだ」などと発言したとされる。

37 : 【東電 67.9 %】 :2014/11/19(水) 00:13:06.61 ID:sYpHq7nUO.net
>>36
やあ、調子はどうだい?今日もこの時間がやってまいりました。またこれを見てしまったね。ところでキミ…


神戸市の東、芦屋西宮の知的障害者施設で未成年利用者に性的な行為をして淫行条例で逮捕された三田谷学園元職員の堂垣直人(西宮市老松町)は、結局どういう罪になったの?
被害者家族のケアを芦屋市役所と兵庫県警はちゃんとやったのか?
差別や虐待は環境を選べない子供には関係ない。

http://www.youtube.com/watch?v=JxMzW3ZlV4g&sns=em


では、またどこかでお目にかかろう。ちゃんとミカン食べて風邪引くなよ。
巡回してくるね!

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/19(水) 00:52:34.17 ID:rVqhA/ON0.net
(答申)自体は、審議会が本来、書くべきものであるにもかかわらず、今の大学設置室長(新木聡氏)
が自ら書いたと……。「学問の定義」も、『広辞苑』から引っ張ってきて書いたと。
このレベルで否定してきたわけですから、当然、「その上司である下村大臣の息がかかっている」、
あるいは、「その意図が反映されている」というように、われわれは読まざるをえない。
それまでやり取りしていた、さまざまな学者の方々から来た意見に関しては、非常に学問的な
部分ももちろんありますし、細かいテクニカルなところもありましたけれども、まったく、それらがない。
ある意味での素人が書いたような、不可理由になっておりましたから、これはどう考えても、
「おそらく一日、二日で、大学設置室長(新木聡氏)が、下村文科大臣の意図というか、もう最初に
あった結論を受けて書かれたのであろう」ということは、明らかだと思っているのですけれども……。

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/19(水) 01:50:50.49 ID:rVqhA/ON0.net
今まで半年以上ずっとやり取りしていた内容を、まったく無視し、単に、下村大臣の私憤、
私怨によって、つまり「霊言を認めたら、自分の霊言を認めることになるから、霊言を否定
しなくてはいけない」といった、まったくの私怨によって、霊言だけを、幸福の科学大学不認可
のメインの理由にしてきました。
今まで、霊言の「れ」の字も出てこなかった霊言を、審議会の意見として、最終判断として、
「霊言があるから認められない」と言ってきたわけですよ。
しかし、大川総裁は八〇年代から霊言をしていたわけで、この直近の二年も、ずっと霊言を
し続けているわけですから、もし、その結論があるんだったら、われわれ民間の教育者に
対して、「霊言をするような創立者がつくる大学は認められないから、建設をやめなさい」と
言うべきではなかったのではありませんか。

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/20(木) 05:16:40.99 ID:Vi+KRLVZO.net
幸福の科学の信者は動物以下の存在だろ
幸福の科学の会員は動物未満の存在だろ
幸福の科学の宗徒は動物よりも劣る存在だろ
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボレーションして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがクロスオーバーして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが共演して欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが協力して欲しい

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/20(木) 13:38:55.12 ID:eLpow0Gx0.net
同学校法人の九鬼一副理事長が、霊言以外には「是正意見」が付かなかったのかを尋ねると、
文科省の新木聡・大学設置室長は「ございません」と答えたという。

同大学では、霊言について、卒業に必要な124単位(未来産業学部は132単位)中4単位の授業の
、「創立者の精神を学ぶ」という1科目で参考書籍として示していたに過ぎない。
同席していた同学校法人の木村理事長は、「霊言の否定は認められないが、たくさんの方々の
支援で百数十億円投資したのに、たった1科目の参考書籍に問題があるだけで、すべてを
つぶすのはいかがなものか。事前の相談があれば、当方でも検討の余地があった」と食い下がった。

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/22(土) 23:17:21.45 ID:8pIpUW7f0.net
the-liberty.com/article.php?item_id=8759
幸福の科学大学不認可問題について Interview
国会議員が文科省と議論
幸福の科学大学の不認可については、良識ある国会議員からも疑問の声が上がっている。
次世代の党所属の2人の国会議員に、幸福の科学大学不認可に対する問題意識について
インタビューした。

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/22(土) 23:20:37.98 ID:8pIpUW7f0.net
次世代の党 衆議院議員 中丸啓

子供たちの未来を閉ざした下村大臣の責任を問う
幸福の科学大学の不認可について、大きな問題意識を持っています。
許認可の判断には「公明正大さ」が重要ですが、それが欠けているように思います。

不認可の理由は整合性が取れていない
 まずおかしいのは、「霊言を根拠とした教育内容は学問として認められない」「審査を妨害する
不正な行為があった」という不認可の理由です。

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/22(土) 23:21:49.91 ID:8pIpUW7f0.net
霊言が否定されるなら、神の言葉や奇跡について教えるキリスト教系、仏教系の大学は
よいのでしょうか。明確な基準が示せないのであれば、比較的新しい宗教である天理教
や創価学会が大学を建てていることとも整合性が取れません。
 この件については、同じく問題意識を持っている上野議員と共に、大学設置室長の新木聡氏
を呼んで話を聞きましたが、納得できるものではありませんでした。
 また、「妨害行為」についてですが、霊言本を収録して関係者に送ることが妨害になるとは
思えません。それを妨害だというなら、文科省にはどのように審査に影響があったのかを明らか
にする責任があります。今回の幸福の科学大学側の行為は、通常の言論・出版活動の範囲内
ではないでしょうか。

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/22(土) 23:23:30.14 ID:8pIpUW7f0.net
子供たちの未来をつぶす無責任な判断は許しがたい

 今回の件で、特に私が公明正大でないと感じるのは、行政手続きについてです。
大学の設置認可に当たっては、建物と設備を事前に揃える必要があります。こうした
仕組みにおいて、最終段階で突然新しい理由を出してきてひっくり返すのは問題です。
自分たちの判断が、どれだけ影響力を持っているかについて、認識が不足している
と言えます。
 私が一番心を痛めているのは、開学を心待ちにしていた子供たちのこと。開学を信じて
学業に励んできた子供たちや親たちの未来への影響も考えた上で、今回の判断をしたの
でしょうか。
 現在の審議会制度は、誰が責任者なのか分かりづらい状況になっていますが、
最終的な判断権者は下村博文大臣です。
 今回の問題は、認可制度や自由をめぐる国民全体の問題でもあると考えています。
衆院が解散になって、追及が中断するのは残念です。国会議員として、今後もこの問題を
追うことができるなら、国会でその時の文部科学大臣を追及し、真偽を明らかにしたいと
考えています。(談)

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:35:55.67 ID:aTQiDT/e0.net
文部科学大臣 殿
文部科学大臣の不正行為に関する弁明請求書
平成26年11月26日

学校法人幸福の科学学園は、下村博文文部科学大臣により、平成26年11月21日付け「弁明の機会の付与について(通知)」により、同年12月9日までに弁明するよう通知された。
しかしながら、重大な不正行為を行なったのは、文部科学省・下村文部科学大臣のほうである。
そこで当学園は、文部科学省による以下の3点の不正行為につき、下村大臣に対し、請願法に基づき、同年12月9日までに、本件に係る真摯な弁明を求める。

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:42:23.81 ID:aTQiDT/e0.net
1 審理手続きのルール破りの大学設置不認可──文科大臣の不正行為@
(1)ホームページに基づく答申作り
大学の設置認可申請の審査手続きにおいては、文部科学省に提出された申請書類のみが審査
対象である。それ以外の事柄を参考にしたり参照したりはしないことが厳格なルールとされ、
「書面、面接、又は実地により行う」ことが規則で定められている。
ところが、当学園が設置認可申請した「幸福の科学大学」に関しては、10月29日の大学
設置分科会の答申において、突如として、教団の「霊言」が幸福の科学大学のカリキュラム
の根底にあるとの一方的決めつけのもと、この1点のみを理由として、設置認可申請を不可
とし、これに基づき、10月31日、下村大臣は設置認可申請を不認可とした。
10月31日夕方、その不認可決定を文部科学省において伝達された際、設置認可申請の事務
責任者である新木聡大学設置室長は、「霊言」について、インターネットのホームページの記載
を参考にし、そのようなカリキュラムだろうと“類推し”(新木室長自身の表現である)、新木室長
自ら「不可理由」を書いたことを、当学園の木村理事長に明言した。これは文部科学省自身に
よる明白なルール破りである。
さらに、同手続きにおいては、あとになって、最初に問題にされなかった「新たな、より強い
意見」で是正を求めるような「不意打ち行為」は行なわないことが文部科学省の内規で定め
られているが、この内規にも真っ向から反した「騙し打ち」である。
なお、新木室長は、これまで指摘されていた多数の是正意見については、すべてクリアされ、
認可にあたって問題がなくなっていることを、この場で明言している。

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:43:01.89 ID:aTQiDT/e0.net
(2)大学設置認可申請手続きと「霊言」
そもそも、平成26年3月の申請前から、約2年にわたり続いていた事務相談において、
教団の宗教行為である「霊言」が理由で大学ができない、というような話は、一度も
出たことがない。
3月末の申請以後、大量に提出した当学園の申請文書本文の中に、「霊言」という文言が
記載された文書は全くなく、文部科学省から出された2回の審査意見の中に、「霊言」を
問題にしたものも一切なかった。
そして後述のとおり、新木室長の前任者である今泉柔剛大学設置室長も、「霊言」と当学園
の大学設置認可申請とはまったく関係がない事柄であることを認識し、その発言の中で、
下村大臣の守護霊霊言本について、「それは大臣と宗教法人の問題なので、私ども文科省
と申請者の関係の話ではない。」「我々も、あの本(霊言本)がどうなろうと、別にそれ
でもって、何か圧力をかけたりといったことはしません。粛々と法令の規定に則って、
是々非々で審査していきます」と明確に述べていた。

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:44:47.61 ID:aTQiDT/e0.net
(3)下村大臣の不正行為
以上の経緯を見たとき、これは明らかに、下村大臣が自らに関わる「霊言」である下村
霊言書籍の内容を否定するために、大学許認可行政のルールさえ踏みにじって文部科学省を
私物化し、まさに“大臣の一存”で文部科学省の官僚を強引に動かし、審議会に「霊言」を
唯一の理由とした不可答申を出させる形をとることで、不認可としたものである。これは、
憲法が保障する「学問の自由」「信教の自由」を侵害する、下村大臣の不正行為そのものである。

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:50:48.55 ID:aTQiDT/e0.net
2 前室長らの内諾を人事異動で反故にした不正――文科大臣の不正行為A
(1)今泉前室長の突然の異動
今泉前室長は、平成26年7月25日に突然、下村大臣の秘書官へと異動になった。

(2)今泉前室長らと調整が終わった審議手続き
当学園が「幸福の科学大学」において設置を予定していた人間幸福学部と経営成功学部
に関し、5月19日の第1回審査意見において、その「幸福の科学教学」を含む学問体系に
厳しい意見が付いていた。これに対し、5月21日の審議会との面接審査においては、
佐藤東洋士大学設置分科会会長(桜美林大学理事長)から、「幸福の科学教学を専門科目の
体系から外し、自校科目であれば認める」と理解できる意見があった。すなわち、面接審査に
おいて、佐藤東洋士会長は、「自分(桜美林大学)のことを言っていいかどうかということは
あるが、うちは幅広い教養でやっているけれども、学生はキリスト教は必修として取ら
なければいけないというのはある。それはクリスチャンスクールとして、他の青山学院、
明治学院等もそうなっている。その部分を否定するわけではない」と発言している。
また、5月21日、今泉前室長から、「これは、拾ったことにしておいて下さい」といいながら、
当学園の九鬼一副理事長に対し、「幸福の科学教学を、専門科目の体系から外せば認める」
という旨の手書きメモ(「今泉メモ」)が出され、補足説明があった。当学園はその言葉に
従って、最終的にこれらを専門科目の体系から外し、教養の「自校科目」2科目と
「僧職者養成のための自由科目(卒業単位には認められない科目)」5科目とすることとした。
さらに、6月10日の面談において、今泉前室長は、自由民主党総裁特別補佐である
萩生田光一衆議院議員の仲介による調整によって、「幸福の科学大学」の学長候補者を
九鬼副理事長から別の人物に替えて、九鬼副理事長は「総長」として置くこととすれば、
細かい問題はあっても工夫によって大学設置認可が可能であるとの趣旨の発言をしていた。
それと同様の発言として、5月27日に行った大学関係者と萩生田議員との話し合いの
中でも、「(学長を変えるというのは)九鬼さんの人格を否定しているわけでなく、
正直言って、今後しばらく我慢したほうが得なんじゃないかと。これはもう、
役所がそういうアドバイスしたってことになると大変なんだけど、今までの例を見ても、
やっぱりそこは経験のある、正直言うと名前だけ借りてスタートして、それで一年間のうちに、
九鬼さんが副学長とか、そういう経験を積んで、その間に一つ論文でも出しておけば、
2年目からは堂々と学長やれるから、そこではもう、介入できないから。」と、萩生田議員
からも学長を変えれば開設できるという旨のアドバイスがあった。
そして、これを受けて小代哲也大学設置室長補佐に、具体的な書面作成方式につき詳細に
相談をした上で、当学園は、萩生田議員と今泉前室長のアドバイスに則り、本来であれば
九鬼学長で申請継続したかったにも関わらず、学長候補者をやむを得ず変更した。
本来、宗教系大学においては、宗教的な理解が深く、宗教教育者として優れた人格を
有する者でなければ学長は務まらない。また、信者の方々からの布施によって建設
されている大学である以上、信者全体の信認を得られる人材として、宗教法人幸福の科学の
代表役員にして教祖である大川隆法総裁のもとで長年宗教修行を重ねた者が学長となるのが
相応しいところ、学長候補者を変更してまで大学認可に向けて対応した。そして、
この人事案をも書き込んだ上で、第1回審査意見に答える詳細な補正申請書を
6月24日に、文部科学省に提出した。

51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:52:01.32 ID:aTQiDT/e0.net
(3)不審な人事異動による文部科学大臣の介入
ところが、今泉前室長が、その1ヶ月後の7月25日に突然、異動となったため、
九鬼副理事長は、異動直後に今泉前室長に電話し、後任者にこれまでの調整や打合せの
結果については、きちんと引き継がれていることを確認していた。
ところが、小代室長補佐を通じて何度申入れをしても、後任の新木聡大学設置室長は、
直接の面談を受け入れようとせず、その後行なわれた事務相談の場にも一切出席しなかった。
そして、後任者の新木室長のもと文部科学省は、下村大臣名で、同年10月31日に
なって突然、大学設置申請を「不認可」とする決定を出してきた。つまりこれは、
従前の審議手続きや今泉前室長の約束を反故にして、すべて引っくり返すための
人事異動だったのである。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:53:14.00 ID:aTQiDT/e0.net
(4)下村大臣の介入による結論変更の不正行為
ここでは明らかに、従前の審査手続きの流れを、恣意的な人事異動により逆転させ、
政治家の調整をも無視した、下村大臣の介入による結論の変更という不正行為が
行なわれたことは、客観的に明らかである。百歩譲って、あたかも“担当が変わったから
認識も対応も変えてかまわない”とでもいうかのような文部科学省の今回の対応は、
国家機関である文部科学省が「行政の継続性」を蔑ろにすることで行なった、
国民に対する「騙し」であり「不正行為」そのものである。

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:56:22.32 ID:aTQiDT/e0.net
3 幸福実現党への脅迫──文科大臣の不正行為B
(1)下村大臣の幸福実現党に対する脅迫
平成26年6月7日、『文部科学大臣・下村博文守護霊インタビュー』
(幸福の科学出版株式会社刊、以下「下村霊言書籍」)と題する書籍が発刊された。
その前日である、6月6日夕方、学校法人の問題であるにもかかわらず現職の
下村文部科学大臣本人から、当学園とまったく関係がない第三者である、
元自民党市議会議員で、現在、幸福実現党で選挙対策の責任者を務める上條幸哉氏の
携帯電話に連絡があり、次のような話をしてきた。
「本をストップすることで、やりようはまだある。まだ、間に合うから。
役人がコピーを持ってきた。それを見て驚いた。罵詈雑言が書いてあるではないか。
これまで、萩生田から電話があって、一生懸命やっているとは聞いていた。学部名は
クリアして、あとは九鬼という人が学長でなければならないというところを、一年我慢して
バトンタッチするやり方はあると提案していたが、…とにかく、誹謗中傷の内容である。
今だったら、対応の仕方がある。本部のしかるべき人に話をしてくれないか。
本(霊言書籍)のストップ(出版中止)は当然のことだ。(中略)今だったら対応の仕方がある。」
下村大臣が問題とした下村霊言書籍の中で、下村大臣守護霊の発言として、幸福の科学大学の
認可のための条件として、「幸福実現党を解体して、自民党の支援団体に変わること」が
あげられていたため(同書186頁)、現職大臣から直接のこの電話連絡は、実際に
幸福実現党の解党に到りかねない脅迫であると上條氏は驚いたが、下村霊言書籍は、
翌6月7日に発刊された。

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/26(水) 23:58:33.18 ID:aTQiDT/e0.net
その後、上條氏は、萩生田議員と教団職員とのやりとりで、「やっぱり政党もありますからと
文科省の役人に言われたときに『そう言えばそうだな』と、全国でドンパチみんなとやって
いるんだから、それは、幸福の科学を面白くないと思う人もいるわけだなと。」「幸福の科学に
贔屓ではない政治家も世の中にいっぱいいるわけです。少なくとも政治の世界に挑戦を
しているわけですから、教団として。すごく不快に思っている人たちもいっぱいいるんですよ。」
という話があったこと、また萩生田議員自身も文科省の役人から「幸福の科学さん、
選挙出ているから、先生、他の政党からさされる可能性がありますよ。」と言われていたことを
後で漏れ聞き、大臣からの電話は幸福実現党解党の脅迫だったと確信した。

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/27(木) 00:00:09.62 ID:aTQiDT/e0.net
(2)今泉前室長の認識──「霊言」と当学園は関係がない
当学園が平成26年3月に設置認可申請していた「幸福の科学大学」について、文部科学省と
数多くの事務相談を重ねてきたが、その事務責任者である今泉前室長は、6月10日、
九鬼副理事長により、教団の宗教行為(特に「霊言」)につき説明を受けて、これは教団ないし
その関係者の純然たる宗教行為であり、当学園として関わっているものではないことを、
十分認識していた。
7月22日、木村理事長、九鬼副理事長らが文部科学省を訪問し、今泉前室長、小代室長補佐らと
面談した際、上條氏の動きにつき問われたことがあったが、九鬼副理事長は、「学校法人と
関係ある人としては思い当たらない。何か言って来ているのか?」と応答したところ、
今泉前室長は、学校法人と関係のない人物であることを重ねて確認し、了解していた。

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/27(木) 00:02:30.55 ID:aTQiDT/e0.net
(3)「解党圧力」「言論・出版妨害」の不正行為
「幸福の科学大学」の許認可権限を持っている下村大臣の上記行為は、幸福実現党の解党を
迫りかねないものであるに止まらず、大学許認可と大川総裁の出版行為とをバーターにすることを
申し入れたものであって、教団の「言論・出版の自由」を侵害する「言論・出版妨害」であり、
断じて許されない不正行為である。

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/27(木) 00:03:09.42 ID:aTQiDT/e0.net
4 結論──弁明すべきは文部科学省・下村大臣である
(1)許認可権をお金に換える下村大臣
昨年度の政治資金報告書によると、下村大臣が代表を務める自民党東京都第11選挙区支部
(板橋区)が、文科省から補助金を交付した2つの学校法人から計10万8千円の献金を受けていた
(11月20日付朝日新聞夕刊)。
さらに、医学部開設を申請していた東北薬科大学が、医学部としては37年ぶりに文部科学省に
候補として選定されたが、その直後の9月27日、下村大臣の後援団体「東北博友会」が
仙台市の一流ホテルで会費1万円の下村大臣講演会を催し、同大理事長を含む多数が参加したと
報じられている(10月17日付け週刊「フライデー」)。
教団の多数の信者は、下村大臣がシンパ議員であるものとして選挙で応援するなどしてきたが、
当学園は金銭面で下村大臣に対して、何らかの金銭供与をしたことは一切ない。
これに対して、「許認可権を持つ立場を露骨に利用した」事実が数々出てきている下村大臣が、
教団の多数の信者の信頼を裏切り、金銭面で何ら貢献しようとしない当学園の大学設置認可
申請手続きについて、これまでの文部科学省の正当な審議手続きを「大臣の介入」で
引っくり返すなど、数々の不正行為を行なったのは明白である。
これら以外にも、例えば、審議委員から当学園教員候補者に対して、「こんな大学に行ったら
研究者としておしまいだ」との威圧的言動をもって指導が行なわれるなど(これは
守秘義務違反の重大な不正行為であり、「アカデミック・ハラスメント」でもある)、
文部科学省及び審議会の不正行為は多数存在する。
なによりも「幸福の科学大学」の設置認可と平成27年4月からの開学を心待ちにしていた、
全国の多数の受験生たちや、その保護者たちの悲しみは深く、その精神的損害は甚大である。
これは事実上の「宗教弾圧」である。
人の道を教えるべき教育行政に携わる下村大臣は、とうてい道徳教育を推進できる立場ではない。
「公人」「公僕」として、「許認可権を持つ立場を露骨に利用した」との国民の疑問、
そして疑惑に対して、誠意をもって、早急に説明責任を果たすべきである。

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/27(木) 00:04:13.93 ID:Lj0rO2JN0.net
(2)平成26年12月9日までに弁明を求める
以上により、重大な不正行為を行なったのは、明らかに文部科学省・
下村文部科学大臣のほうである。
当学園は、国民の保障された憲法上の請願権(憲法16条)および請願法
(昭和22年3月13日法律第13号)に基づき、下村大臣に対し、
上記の3つの不正行為の指摘に対して、同年12月9日までに真摯な弁明を求め、
請願するものである。

東京都品川区東五反田1丁目2番38号
宗教法人幸福の科学法務室
請願人代理人弁護士 佐 藤 悠 人
同 水 谷 共 宏
栃木県那須郡那須町大字梁瀬字扇田487番地1
請願人学校法人幸福の科学学園
代表者理事長 木 村 智 重

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/28(金) 21:34:15.98 ID:v+uj0DpU0.net
「文科省の大学不認可の理由は、幸福の科学の大川隆法総裁の『霊言』を根底とする教育課程は
認められないとのこと。しかし、これは完全な事実誤認。大学のカリキュラムは霊言を根底と
したものではなく、法にのっとっている。58回もの審査を受け、5回の面接でも『霊言』に
関する指摘はなかった。こうした理由による不認可は憲法で保障される学問の自由、
信教の自由を侵害するものであり、大学認可を強く再要求したい」

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/28(金) 21:43:49.51 ID:v+uj0DpU0.net
なんかこの話題で新木聡って名前がよくでてくるからどんなに学術語れるエライ奴かと調べたら、
金沢大学経済学部卒で文部官僚。修士も持ってないのに大学設置室長なんかい!?
論文等書いた実績は見当たらず、唯一あるのが「オーストラリアの博物館・美術館事情について」なんていう
事例報告というより、殆ど旅行体験記みたいな3ページの書き物。
で、くだんの「答申文」を書いた本人らしく、文章読みにくいね。不用意に「が」を使いすぎなんだよ。
学術の実績もない香具師らが高等教育を捜査しているのがこの国の実態。
フランスだったらアンドレ・マルローみたいな知識人が文化相とかやってるのに、この国は。

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/11/30(日) 16:02:58.13 ID:VmdecMC20.net
【大学不認可問題】下村博文・文科相と文科省の10の不正行為 <前編>

 幸福の科学大学の不認可を巡り、学校法人幸福の科学学園は下村博文・文部科学相に対して、
11月7日に異議申し立てを行い、26日には設置審議中に文科相が行った「不正行為」について
の弁明請求を行った。
 今回は、下村文科相および大学設置室などが行ってきた不正行為の概要をまとめた。

(1) 審議ルールを破った その1「『霊言』に基づく教育と一方的に断定した」
 大学設置審査は、「書面、面接、又は実地により行う」ことになっており、それ
以外のものを参考にすることは認められていません。幸福の科学大学が提出した
申請書類には、「霊言」に基づいて教育を行うという趣旨が記載された文書はまったく
ありませんでした。
 しかし、審議会や下村氏は、「霊言を根拠とした教育は認められない」との趣旨で
不認可にしました。一方的な予断であり、書面で行うという審査ルールを破っています。

(2) 審議ルールを破った その2「教団ホームページの内容を参考にして不可にした」
大学設置審査は、「書面、面接、又は実地により行う」ことになっており、それ以外の
ものを参考にすることは認められていません。
 しかし、大学設置室の新木聡室長は、教団ホームページの内容を参考にして、
「『霊言を根底にした教育をする』と類推して、不可にしました」と証言しています。
大学側は19000ページに及ぶ書類を提出したにもかかわらず、ホームページから
類推して判断するとは審議ルール破りもいいところです。

(3) 審議ルールを破った その3「禁止されている『不意打ち』で不認可にした」
審査においては、1回目に出さなかった是正意見を2回目以降に出してはいけないと
言うルールがあります。これは、申請者にとって「不意打ち」であり「後出しジャンケン」になるからです。
 実は、大学設置室は約2年にわたるやり取りの中で、一度も「霊言」を問題視してきませんでした。
それが突如、10月31日の最終段階で、「霊言」を理由に不認可の通知を出しきました。
明らかな「不意打ち」だったのです。

(4) 審議ルールを破った その4「前任の室長との内諾が引き継がれなかった」
 前任だった今泉柔剛・大学設置室長は、幸福の科学大学に対して、「霊言は問題に
はならない」「幸福の科学教学を単位に含んでもかまわない」という趣旨の約束を
していました。
 しかし、認可に向けて調整していた今泉室長が、審議中の7月25日にいきなり異動に
なりました。後任の新木室長はなんと、不認可を通知する10月31日まで、事務相談の
場に一度も姿を現さなかったのです。今泉前室長との内諾は反故にされました。

(5) 下村文科相の職権乱用 「認可に向けて調整していた室長を突然、異動にした」
 下村氏は、認可に向けて調整していた今泉室長を、審議中に突然、人事異動させ
ました。幸福の科学大学との交渉内容は引き継がれず、審議の流れは一変しました。
 「行政の継続性」という根本的なルールを大臣自ら破ったこの人事異動は、下村氏
の職権乱用です。

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/01(月) 21:10:14.38 ID:mZ9zARvvO.net
幸福の科学の信者は動物以下の存在だろ
幸福の科学の会員は動物未満の存在だろ
幸福の科学の宗徒は動物よりも劣る存在だろ
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボレーションして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがクロスオーバーして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが共演して欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが協力して欲しい

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/06(土) 19:26:26.69 ID:9+70Ce8W0.net
(6)下村文科相による宗教法人への「出版妨害」と「言論・出版の自由」の侵害
下村氏は、幸福実現党の職員の携帯電話に連絡を入れ、「大川隆法総裁の書籍の出版差し止めと
幸福の科学大学の認可」のバーター取引を持ちかけてきた事実があります(発言内容は以下)。
これは、大学設置の許認可権を利用した極めて悪質な「不正行為」です。「公人」としての権力
を使って出版妨害を行うことは、言うまでもなく「言論・出版の自由」の侵害であり、
違憲行為に当たります。
6月7日に発刊された『文部科学大臣 下村博文守護霊インタビュー』という書籍に関して、
発刊前日の6日、下村氏は以下のように電話で同職員に話しました。
「役人が(同書籍の原稿の)コピーを持ってきた。今だったら、対応の仕方がある。本部の
しかるべき人に話をしてくれないか。本のストップ(出版中止)は当然のことだ(中略)。
今だったら対応の仕方がある」

(7)下村文科相による幸福実現党への"脅迫"
上記の電話を受けた同職員は、大学設置には何の関係もない第三者です。その人物の携帯に現職の大臣が
直接、「出版差し止め」を求める電話をしたことは不可解です。
実際、同職員は、幸福実現党の活動を押さえ込もうとする脅迫の意図があったと理解しています。
同党は、消費増税反対を掲げ、安倍政権に対する批判も行なっていました。

(8)下村文科相は、自分の守護霊霊言を「公に」否定するために不認可にした
不認可理由は不自然なほど「霊言」の否定に集中していますし、実際、
下村氏は霊言本の出版妨害を行っていました。
これを見れば、幸福の科学大学の不認可は、下村氏が自分の守護霊霊言の内容を
「公の場」で否定するためのものだったことは明らかです。個人的な事情で権力を
行使したことは、明確な「不正行為」です。

(9)下村文科相は、権力を「票とカネ」に変えている。
下村氏にまつわる「政治とカネ」の問題が次々と明るみに出ています。
下村氏が代表を務める自民党東京本部第11支部は、文科省から補助金を
交付された2つの学校法人から計10万8千円の献金を受け取っていた。
政治資金規正法違反の疑い。
国内で37年ぶりとなる医学部の開設候補として東北薬科大学を選定。
その直後の9月27日、下村氏の後援団体「東北博友会」が仙台市内で
会費1万円の講演会を開催し、同大学理事長を始め、医師や教育関係者などが
多数参加。露骨な「票とカネ」集めとして、非難された。
(週刊誌「フライデー」(10月17日号))
政府の教育再生実行会議のメンバーの中に、下村氏の同支部に計156万円を寄付
していた学習塾グループの代表が選出されていた(11月20日付毎日新聞)。
政治権力を「票とカネ」に変えたことは、まさに「不正行為」そのものです。
不認可となった幸福の科学大学は、下村氏の後援団体や支部には金銭的な寄付を
行っていませんでした。

(10)下村文科相の「霊言」否定は、宗教弾圧
下村大臣が不認可の理由の中で「霊言」を否定したことは、キリスト教、仏教、天理教など
他の宗教系大学の正当性まですべて否定したことになります。
霊言は宗教行為であり、伝統宗教から新宗教まで幅広く見られます。行政の長が、
霊言を公に否定したことは「信教の自由」の侵害であり、それを理由に大学を不認可にしたことは
「学問の自由」の侵害です。
今回の不認可は、下村文科相による「宗教弾圧」と言えます。

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/12/09(火) 04:12:23.96 ID:xcf4iFDbO.net
幸福の科学の信者は動物以下の存在だろ
幸福の科学の会員は動物未満の存在だろ
幸福の科学の宗徒は動物よりも劣る存在だろ
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボレーションして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがクロスオーバーして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが共演して欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが協力して欲しい

65 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 18:59:52.50 ID:ccJQUcR40.net
下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書


平成26年12月9日

文部科学大臣殿

栃木県那須郡那須町大字梁瀬字扇田487番地1
弁明書提出者学校法人幸福の科学学園
代表者理事長木村智重

東京都品川区東五反田1丁目2番38号
宗教法人幸福の科学法務室
弁明書提出者代理人弁護士佐藤悠人
同水谷共宏

弁明書提出者(以下「本学園」という)は、平成26年11月21日付下村博文文部科学大臣
(以下「下村大臣」という)による「弁明の機会の付与について(通知)」(以下「本通知」
という)において予定されている平成26年10月31日から5年間の不認可期間を設ける処分
(以下「本件分」という)について、以下のとおり申し述べる。

66 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:01:05.23 ID:ccJQUcR40.net
第1 はじめに

本件処分は、教育機関としての本学園の根幹にかかわる著しく重い処分で
あるにもかかわらず、それに見合う合理的な理由が一切示されていない極め
て恣意的なものであり、本学園の「学問の自由」(憲法23条)を侵害し、
行政法の基本原理である「比例原則」にも反するともに、入学を希望する学
生たちの「信教の自由」(憲法20条1項前段)、「人格権」(憲法13条)を
も徹底的に侵害した違憲無効の処分である。

さらには、法令解釈及び事実認定のいずれについても、まったく誤ってお
り、行政裁量を完全に逸脱する違法な処分である。
以下、詳述する。

67 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:16:03.68 ID:ccJQUcR40.net
第2 本件処分の違憲性

1学問の自由の侵害

(1)本件処分の侵害の重大性
本件処分は、「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係
る認可の基準」(以下「本告示」という)に基づき、今回の大学設置認可
申請にあたって百数十億円以上の巨額の投資をしてきた本学園について、
真理探究の中心施設となる大学設置の機会を、今後5年間もの長期にわ
たって奪い、大学を平成33年まで建学できなくするという極めて重大
な結果をもたらすものである。つまり、憲法上、本学園ないしその関係
者に日本国民として保障される研究・教育活動を行なう「学問の自由」(憲
法23条)に対して、国家権力による完全な参入規制を行う著しく強力
な処分である。

68 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:17:11.50 ID:ccJQUcR40.net
したがって、本告示に基づくこのような極めて強力な規制については、
本告示が規定された目的を達成するために必要最小限度の処分のみが
「公共の福祉」(憲法12条、13条)に基づく憲法上の人権の規制とし
て正当化されると考えるべきものである。

そこで、以下、本告示の規制の趣旨・目的から検討する。

(2)本告示の規制の趣旨・目的
そもそも、本告示は、「偽りその他不正の行為があった者」について一
定期間大学の設置認可をしないものと定める。
ア このような規定は、憲法上の「学問の自由」で保障された大学におけ
る教育・研究活動に対する極めて強力な参入障壁として機能しうるもの
の、虚偽の資料に基づく申請又は重大な事実の隠蔽等があった者につい
ては、大学運営の適格性に著しく問題があるといえるから、そのような
不正行為を防止する効果を目的とすることで、当該申請者について一定
期間認可を与えないという重大な不利益となってもやむをえないとい
う趣旨によると考えられるものであり、その限度でのみ正当化されうる
規制である。

69 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:17:55.29 ID:ccJQUcR40.net
イ 本告示の細則である「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続
等に関する規則の運用」(平成18年高等教育局長通知、以下「本件運
用方針」という)には、以下のとおり、その例示として、虚偽、偽装及
び重大な事実の隠蔽、手続の不正など、大学運営の適格性が根本的に疑
われる事情のみが挙げられていることも、本告示の上記目的の解釈を裏
付けるものである。
「@)文部科学省への提出書類(略)の虚偽記載又は重要な事実の記載の欠如
(例)教員の業績等の水増し、実施予定のない取り組みの記載、架空の寄付金の計上
A)面接審査・実施審査時における不正の行為
(例)虚偽・重大な事実を欠く陳述、校舎・設備等の偽装、広報資料に
おける申請書類と著しく整合性を書く内容の記載
B)その他
(例)法令に抵触又はその疑義のある事実の隠蔽、学内手続に係る不正」

70 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:19:14.51 ID:ccJQUcR40.net
ウ さらに、本告示においてはもちろん、その細則である本件運用方針に
おいても、申請者が「心的圧力を加える意図」がある行為をしたことな
どは、それに近い表現を含めて一切具体例として述べられていない。

つまり、ここで、そのような客観的に認定できない主観的事情は、上
記のような深刻な結果を生むことになる本告示について適用されるこ
となど、想定されていないことが確認されなければならない。

71 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:20:22.34 ID:ccJQUcR40.net
(3)本件における恣意的解釈
ア しかるに、本件処分は、虚偽、偽装及び重大な事実の隠蔽、手続の
不正など、「本学園が大学を運営する適格性が根本的に疑われるような
具体的な事情」にかかる具体的な事実は一切摘示されておらず、「学問
の自由」の必要最小限度の制約といえるような具体的な理由など何ら示
されていない極めて恣意的な処分理由に基づいているのである。

イ 具体的には、後述のとおり、書簡送付行為については、本学園が一切
関与していない書簡送付行為を問題とするものである。
また、その他の行為についても、計58回、延べ100時間を超える
本学園の木村智重理事長(以下「理事長」という)及び九鬼一副理事長
(以下「副理事長」という)を始めとする本学園の役職員との事務相談
等の中でのわずか2つの発言を問題としたものにすぎない。

72 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:21:38.28 ID:ccJQUcR40.net
しかも、その摘示された発言内容も、後述するとおり、主として「表
現の自由」(憲法21条)、「信教の自由」(憲法20条1項)で保障され
た行為に言及する内容にすぎず、何らかの害悪を告知するような脅迫的
な内容ではない。

すなわち、当該理由は、本学園の理事長及び副理事長が述べる内容の
片言隻句の趣旨をねじ曲げ、“心的圧力”なる極めて主観的で曖昧な理
由のみに基づいて、あたかも本学園による不正な働きかけがあったよう
に印象づける恣意的な意図をもって作成されたものである。

ウ さらに、本通知は、「今回の『不正の行為』は、個人的なものではな
く組織的・意図的に行なわれたものと認められる」ことを理由として認
可をしない期間を定めようとするが、後述のとおり、本件行為のいずれ
についても、本学園が「組織的かつ意図的に行った」事情など一切存在
せず、著しく論理に飛躍のある支離滅裂な内容である。

73 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:22:12.47 ID:ccJQUcR40.net
(4)小括
したがって、本件処分は「公共の福祉」(憲法12条、13条)に基づ
く必要最小限度の制約を明らかに超えており、「学問の自由」(憲法23条)
を著しく侵害する違憲無効の処分である。

2比例原則違反

(1)本件処分の被害の甚大性
また、行政法上の重要な基本原理として、「比例原則」が存在すること
が確認されなければならない。
すなわち、行政処分は、「必要なものであっても、目的と手段が比例し
ていなければならない。…出発点は警察作用であるが、行政の権力作用一
般に通ずるものとしても理解されていたのである…比例原則はわが国で
はかねて法治主義に根拠を有する不文の法として定着し、それが、現行憲
法の下でも引き継がれていると解される」のである(塩野宏『「行政法T
[第五版]行政法総論』有斐閣(2012年))。

74 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/10(水) 19:22:44.33 ID:ccJQUcR40.net
そして、本件処分は、本学園について真理探究の中心となるべき大学の
設置認可を受ける機会を、今後5年間もの長期にわたって奪うという「学
問の自由」(憲法23条)に対する徹底的な侵害行為であるとともに、少
なくとも百数十億円を超える多額の建設費等を投資済みである本学園に
対して、重大な経済的損害を与えるものである。

本件処分が本学園にもたらす被害の甚大性に鑑みれば、かかる被害をも
たらす処分に相応する相当かつ明確な根拠が必要である。

前述のとおり、本件運用方針においては、重大な虚偽記載、重大な偽装
及び重大な事実の隠蔽、手続の不正など、「大学運営の適格性が根本的に
疑われる事情」のみが挙げられているのは、かかる「比例原則」の現われ
とも言えるのである。

75 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:34:17.14 ID:AehagBs80.net
(2)本件処分の恣意性
しかしながら、本件処分は、前述のとおり、本学園と無関係な者の行為
に関する事情、不正確な本学園の理事長及び副理事長の発言の片言隻句の
恣意的解釈のみを理由として、本学園に“心的圧力”を加える意図があっ
たという、極めて主観的かつ曖昧な理由を摘示するのみである。

さらに、本通知は、「今回の『不正の行為』は、個人的なものではなく
組織的・意図的に行なわれたものと認められる」などと断定するが、後述
するとおり、本件行為のいずれについても、本学園が組織的かつ意図的に
行ったものは一切ない。

76 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:35:20.63 ID:AehagBs80.net
(3)小括
したがって、本件処分は、本学園に与える不利益の重大性と理由の相当
性・明確性の均衡を欠き、行政法上、行政処分に当然求められる「比例原
則」にも反し、本学園の重大な人権を著しく侵害する違憲無効な処分である。

3入学希望者の信教の自由、人格権侵害
さらには、大学で学び自己の学問的陶冶を目指す大学入学希望者やその保
護者多数だけでなく、開学を求める数えきれないほど多数の国民が存在する。
今回の設置認可申請に際しては、わずか5日間の間に約17万5110名も
の開学を求める嘆願書が集められ、内閣総理大臣に提出された事実が存する。
同嘆願書の写しは文部科学大臣宛にも郵送されている。

77 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:35:53.30 ID:AehagBs80.net
そして、自己の宗教的信条にあった大学を選び、その中で自己の学問的陶
冶を目指す大学入学希望者らの権利は、「信教の自由」(憲法20条1項前段)
の一内容としての宗教的行為を行なう権利として保障されるだけでなく、ま
た宗教的信条に基づく人格的生存に不可欠な「自己決定権」ないし「人格権」
(憲法13条)としても保障されている。

しかしながら、本件処分は、前述のとおり、重大な虚偽記載、重大な偽装
及び重大な事実の隠蔽、手続の不正など“本学園が大学を運営する適格性が
根本的に疑われるような具体的な事情”など一切ないにもかかわらず行われ
ようとされているのであり、「公共の福祉」(憲法13条)に基づく必要最小
限度の規制の要請を明らかに超えた制約である。

したがって、本件処分は、大学入学希望者の信教の自由(憲法20条1項
前段)、人格権(憲法13条)をも強力に侵害する違憲無効の処分なのである。

78 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:38:16.61 ID:AehagBs80.net
第3 本件処分の法令解釈の誤り

1 違反主体の誤り
そもそも、本件処分は、処分対象とすべき違反主体の解釈を、根本的に誤っている。

(1)本告示の趣旨及び文言
本告示第2条柱書は、「認可申請者が次の各号のいずれかに該当すると
きは、当該認可をしないものとする。」、同条1号は、「大学等に関する法
第四条第一項の認可の申請又は同条第二項の届出において、偽りその他不
正の行為があった者であって、当該行為が判明した日から起算して五年以
内で相当と認める期間を経過していない者」と規定しているのである。

すなわち、本告示は、「認可申請者が」、「偽りその他不正の行為があっ
た者」に該当する場合に、一定期間認可をしないとするものとする告示で
ある。ここに、「認可申請者が属するグループ」ないし「認可申請者の関
連団体」等の文言とされていない以上、認可申請者自身の「不正の行為」
をその文言上の要件としていることは明白である。

79 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:39:51.86 ID:AehagBs80.net
また、本件処分は、憲法上の重大な人権である「学問の自由」(憲法23条)
に対する著しい侵害行為になり得るものであるから、行政法にも適用ないし
準用される「適正手続」(憲法31条)の観点、行政法上の「比例原則」の観点、
申請者の予測可能性の観点からも、みだりに本告示の文言を拡張解釈すべき
でないのは当然のことである。

さらには、前述した本告示の立法趣旨からその規制が正当化されるのは、
設置申請者が「大学運営の適格性を根本的に疑われる事情」に該当するよ
うな、虚偽申請その他重大な不正行為に該当する場合なのであるから、そ
の観点からも、「申請者自身による不正行為の直接の関与」は、処分に必
要な最低限の要件と解釈されなくてはならない。

80 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:41:20.96 ID:AehagBs80.net
(2)本件処分の内容
しかるに、本件処分においては、後述のとおり、本学園と関係のない第
三者の書簡送付行為が、本学園が所属する「幸福の科学グループ」により
なされた「不正の行為」に該当するものとして、本学園に対する処分が相
当と判断されている。

しかしながら、「幸福の科学グループ」と一般に称されるのは、当学園
を含む多数の法人や宗教法人幸福の科学(以下「宗教法人」という)の多
数の信者をも外縁に含む集合体ではあっても、法人格を有する法主体では
なく、法律的には、極めて曖昧かつ不明確な名称にすぎない。

後述のとおり、「幸福の科学グループ」としても組織的な不正行為を行
ったわけではないが、それ以前に「幸福の科学グループ」を本告示におけ
る行為主体として本告示の規定を適用することは、法的常識一般に照らし
て、誤った判断と言うほかないものである。

81 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:43:08.39 ID:AehagBs80.net
(3)小括
したがって、「幸福の科学グループ」による「不正の行為」により、本
学園が処分されるとの本件処分の理由は、その事実の適否を判断するまで
もなく、本告示の文言上はもちろん、本告示の趣旨に照らしても、違法な解釈である。

2“心的圧力”なる理由づけの誤り
(1)はじめに
前述のとおり、本件処分は、本学園による大学の設置認可申請の機会を
今後5年間もの長期間にわたって奪うという、憲法上の重大な人権である
「学問の自由」(憲法23条)に対する著しい侵害行為である。

また、本件処分は、行政処分の一つとして、当然のことながら、行政法
上の「比例原則」に服すべき行為である。

82 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:46:34.54 ID:AehagBs80.net
(2)本件処分の不当性
したがって、憲法上の要請、さらには行政法上の「比例原則」に照らし
たとき、それに見合うだけの重大な事実、すなわち、「本学園が大学を運
営する根本的な適格性を根本的に疑われるべき具体的な事情」が必要であ
ることは前述のとおりであるが、“心的圧力”なる理由は、極めて主観的
かつ曖昧であり、とうてい客観的な批判に耐えられるものではない。

一般論として考えたとき、大学の設置認可申請者は、設置認可を希望し
ている以上、認可申請の事務相談において、熱意をもって設置認可につな
がるような言動をするのは当然である。そして、数えきれないほど多くの
入学希望者などの熱心な要請を受けている以上、情熱をもって行政担当者
を説得しようとするのは普通のことであり、その結果として、行政担当者
が設置認可に向けて心理的な圧力を感じることは当然ありうることであ
る。ところが、それを理由として不認可の根拠とするのであれば、行政担
当者がその恣意によりいくらでも国民に対して不当な権力を行使できる
ことになりかねない。

83 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:49:12.20 ID:AehagBs80.net
そもそも論として、当該事務相談においては、2000名余りの職員が
勤務する文部科学省本省の建物内で、背広姿の本学園代表者わずか数名で
極めて平穏な事務相談が行われたものであり、客観的状況をみるだけで、
本学園の代表者が「脅迫」などなしうるものでないことは、自明である。
逆に、この種の事務相談においては、百数十億円もの投資がなされた大
学の開学の可否を決める「認可権」という強力な行政権限を有している文
部科学省の職員によって、大学認可がいわば人質に取られた形になってお
り、文部科学省の意向に合わせなければならない客観的立場にある本学園
の申請担当者は、常に言葉にできないほどの“心的圧力”を感じ続けてい
たのが実態である。

84 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 00:51:42.05 ID:AehagBs80.net
(3)小括
にもかかわらず、この客観的事情をまったく無視し、「脅迫」的行為に
該当するような具体的事情など一切存在しないにもかかわらず、国家権力
を有する行政機関の側に主観的かつ恣意的解釈を許す“心的圧力”なる事
情を取り上げて、大学設置申請を5年もの長期間認めない重大な処分が許
されるならば、それは設置認可申請者の「表現の自由」(憲法21条1項)
をはじめ、自由な発言の権利を奪う不当行為であるというほかない。
したがって、“心的圧力を加える意図”などという曖昧かつ恣意的解釈
を許す文言を理由とする本件処分は、法治国家であるわが国においては、
断じて認められるべきものではない。

85 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 23:46:52.55 ID:AehagBs80.net
3 組織性等の誤り
(1)本件運用方針の内容
さらに、本件運用方針によれば、「重大なもの」とは、以下のいずれか
又は全てに該当する場合をいう。

「・認可処分に重大な違法性があるもの
不正行為がなければ,申請内容等が法令に明らかに適合しない場合
・不正行為が是正されていないもの
申請時と同様の不正行為が恒常的に行われ,是正されていない場合
・不正行為が組織的・意図的に行われている場合
理事長、学長、学部長、事務局長等組織としての責任を有する者が直接
関与している場合や,学部単位、研究科単位で意図的に不正を行っている場合」

86 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 23:47:35.77 ID:AehagBs80.net
すなわち、本件運用方針の「不正行為が組織的・意図的に行われている
場合」とは、前述した本件運用方針にある虚偽記載及び偽装工作などが行
われた事案において「理事長、学長、学部長、事務局長等組織としての責
任を有する者が直接関与している場合や、学部単位、研究科単位で意図的
に不正を行っている場合」、すなわち学園内においてこれらの“不正の行
為”につき組織上の指揮命令が行われていた場合を指し示すことは、その文言上明らかである。

87 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 23:49:14.47 ID:AehagBs80.net
(2)本件処分の著しく不当な理由
そして、本件処分は、「今回の『不正の行為』は、個人的なものではな
く組織的・意図的に行なわれたものと認められることから、同運用方針に
照らせば、上記区分のうち『重大なもの』に該当する。」などとしている。

しかしながら、後述のとおり、本件処分において理由とされているのは、
第一に、本学園の役職員でもない本学園とは無関係な第三者である書簡送
付者が書簡を送付する行為、第二に、理事長が事務相談過程において、話
の流れの中で宗教法人内には「表現の自由」で保障される合法的なデモ行
為などを検討するような人物が一部いる旨を述べた行為、第三に、宗教法
人内で「信教の自由」で保障される正当な宗教活動として守護霊インタビ
ューが行われたが、出版されるかは未定である旨を雑談で話した行為、にすぎない。
つまり、学園内において上記のような“不正の行為”につき組織上の指
揮命令が行われたような事実は一切存在せず、上記に類する「組織的な虚
偽記載ないし偽装工作」と同等に評価されるような事柄はないことは明らかである。

88 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 23:50:22.99 ID:AehagBs80.net
(3)小括
これらを“認可申請者の学校運営の適格性に著しい疑問を投げかける組
織的な不当行為”と捉えるような、極めて恣意的な解釈を許すことになれ
ば、行政機関は、自らの意向に従わない申請者を自己の都合のよい理由を
作り上げてその申請を拒否できることとなる。それがまかり通るなら、大
学の設置認可の申請者及び申請者に関係する宗教団体は、ペナルティーを
恐れて、自由な表現活動、宗教活動は一切できなくなる。したがって、本
件処分こそが、憲法で保障される「表現の自由」、「信教の自由」を侵害す
る、国家権力としての文部科学省による「不正の行為」そのものである。

結局、この程度の3つの事柄が「重大なもの」として処分されるなどは、
決して許されるべきではない違法な行政処分である。

89 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 23:54:57.53 ID:AehagBs80.net
4 5年間の不認可期間の不当性

(1)本件処分の内容
本件処分は、「今回の『不正の行為』は設置認可制度の根幹を揺るがす
恐れのあるものであることから、認可をしない期間を上限である5年間と
するのが相当である」とする。

(2)本件処分の内容の著しい不当性
しかしながら、本通知において、本学園の行為が、幸福の科学大学の設
置認可申請の審査について、具体的な悪影響を与えた事情など一切指摘されていない。

すなわち、本学園は、設置認可の過程において、虚偽記載の情報を提供
したり、重要な事実を隠蔽したり、法令違反行為をしたりするなどのよう
に、何ら設置認可手続に具体的な悪影響を及ぼす行為を行ったものではない。

90 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/11(木) 23:55:22.81 ID:AehagBs80.net
にもかかわらず、本件運用方針に規定される、大学運営者としての本学
園の適格性とはまったく無関係な事実を摘示することで、抽象的で不確定
な“恐れ”なるものを理由として、本学園の「学問の自由」を著しく侵害
し、行政法上の「比例原則」からも大きく逸脱する5年間もの不認可期間
を定めることは、明らかに違法な行政処分である。

本通知書にある「不正の行為」は、文部科学省が本通知書にある行為を
全て知った8月下旬から2ヶ月も経過してから本学園は告知を受けたも
のであるが、この事実が示すとおり、不認可処分を正当化するために後付
けで作り上げられたものにすぎないのは、その事実経過からも明白である。

91 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:21:03.13 ID:j9trdJeY0.net
本件処分の起算日が本年10月31日付とされていることは、本通知書
記述の各行為が行われた時点では文部科学省は、本学園の行為を明確に
「不正の行為」と認識していなかったが、文部科学省が同日になり、初め
て本学園の行為が「不正の行為」に該当するものと判断したと自ら認めた
ことの証明である。すなわち、本件行為は、行為の当時、明確に「不正の
行為」と認識できないような実害のない行為なのである。

そのような軽微な行為を殊更に取り上げて5年の不認可期間を課す本
件処分が、著しく正義に反することは、明らかである。

92 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:23:59.89 ID:j9trdJeY0.net
5 起算日の誤り
(1)本件処分の内容
本件処分は、その起算日について、「今回の『不正の行為』を理由の一
つとして幸福の科学大学の認可を認めないとする行政処分が行なわれた
平成26年10月31日とする」とする。

(2)本件処分の内容の著しい不当性
しかし、この起算日の認定は、極めて恣意的かつ意図的な、まさに文部
科学省の不法行為とさえいえるほどに、本告示の文言に明白に反しているものである。

すなわち、本告示において起算日は、「当該行為が判明した日」(本告示
2条1号)と明確に規定されている。10月31日の文部科学省における
結果伝達の面談においても、新木聡室長(以下「新木室長」という)は、
理事長に対して、その旨説明し、明言している。

93 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:24:45.90 ID:j9trdJeY0.net
そして、後述のとおり、本件で問題とされた書簡は、遅くとも同年6月
中旬には下村博文文部科学大臣(以下「下村大臣」という)に届いたもの
であり、理事長発言は、8月13日及び8月20日に文部科学省の小代哲
也室長補佐(以下「小代室長補佐」という)に告げた発言であり、副理事
長発言は、8月25日に、文部科学省の新木室長に告げた発言とされている。

つまり、文部科学省からみて、遅くとも8月25日にこれら全ての行為
が「判明」しているから、起算日は平成26年8月25日以降とされることはあり得ない。

94 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:39:30.77 ID:j9trdJeY0.net
文部科学省が公開している平成28年以降に開設する大学の一般的な
設置認可審査スケジュールによれば、開学2年前10月末に認可を申請し、
翌年である開学前年の8月末に認可の可否を判断するとされている。本件
処分の起算日を平成26年8月25日とすると、5年後の平成31年8月
24日以降、本学園が認可を受けることが可能となるので、平成31年8
月末に認可を得て、平成32年4月に幸福の科学大学を開学させることが可能となる。
すなわち、本件処分は、当学園が、平成31年8月末に幸福の科学大学
の設置認可を得られないようにして幸福の科学大学の認可を可能な限り
遅らせようとする「嫌がらせ」であり、極めて恣意的で意図的な不法行為である。
このような不法行為は、国家権力による横暴であり、断じて許されるものではない。

95 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:40:42.69 ID:j9trdJeY0.net
第4 本件処分の事実認定の誤り
1 本件書簡送付行為について
(1)本件処分の内容
まず、本件処分においては、平成26年6月14日に上條幸哉氏(以下
「書簡送付者」という)から、下村大臣宛てに、「『下村博文守護霊霊言パ
ート2』の要約」とする書簡が送られたとして、これは本学園あるいは本
学園が属する「幸福の科学グループ」より行なわれた、これが「設置の可
否の判断にあたって心的圧力をかける意図が」あったものとされている。

(2)下村大臣と書簡送付者との個人的接触
ア 下村大臣からの取引持ちかけ
書簡送付者は、自民党の地方議会の議員としての経験があり、幸福実
現党の選挙対策責任者として政治活動を行っていたが、下村大臣の講演
会の集いに3回ほど参加し、下村大臣と会って名刺を渡すなどしていた。
『文部科学大臣・下村博文守護霊インタビュー』(幸福の科学出版株式
会社刊、以下「霊言書籍」という)の発刊前日の平成26年6月6日に、
下村大臣から直接2回の電話を受け、「下村」と名乗る留守電に応じて
下村大臣に折り返して電話をしたところ、下村大臣本人から、以下のと
おりの取引を持ちかけられた。

96 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:41:58.36 ID:j9trdJeY0.net
「本をストップすることで、やりようはまだある。まだ、間に合うから。
役人がコピーを持ってきた。それを見て驚いた。罵詈雑言が書いてあるではないか。(中略)
とにかく、誹謗中傷の内容である。今だったら、対応の仕方がある。
本部のしかるべき人に話をしてくれないか。
本(霊言書籍)のストップ(出版中止)は当然のことだ。(中略)今だったら対応の仕方がある。」

イ 下村大臣とのショートメールでの個人的接触
下村大臣が問題とした霊言書籍の中で、下村大臣守護霊の発言として、
幸福の科学大学の認可のための条件として、「幸福実現党を解体して、
自民党の支援団体に変わること」があげられていたため(霊言書籍186頁)、
幸福実現党の選挙対策責任者である書簡送付者にとり、現職の
文部科学大臣である下村大臣から直接、自分の携帯電話へ取引を持ちか
ける電話を受けたことは、幸福実現党の解党を含めた重大な選択を迫る
かのように感じられるものであった。

97 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:42:38.94 ID:j9trdJeY0.net
そして、同年6月14日、「文部科学大臣・下村博文守護霊インタビ
ュー(2)」と題する霊言が宗教法人において収録され、同年同月16日、
書簡送付者は、その活字起こしの要約文書(以下「要約文書」という)を入手した。
書簡送付者は下村大臣の携帯電話に宛てて、「急ぎお会いして、お話
したいことがある。都合のいい日時と場所を指定して下さい」とショー
トメールで伝えたものの返信がなかったため、翌同年同月17日朝に再
度、「急ぎ、お届けしたいものがある。事務所にお届けしておいてもい
いでしょうか」とショートメールを送信したところ、すぐに下村大臣か
ら、「了解しました」との返信が来た。
そこで、書簡送付者は、同日夕方に、衆議院第二議員会館(東京都千
代田区永田町)にある下村大臣の事務所を訪問し、要約文書を応対した
女性秘書に手渡した。

98 :下村博文文部科学大臣の処分の不正を明らかにする弁明書:2014/12/12(金) 00:43:23.58 ID:j9trdJeY0.net
なお、下村大臣から書簡送付者に働きかけがあったのが真実であるこ
とは、同年6月6日午後6時頃、衆議院第一議員会館で下村大臣に挨拶
した宗教法人の会員が、下村大臣から「幹部の方に伝えておいて欲しい」
として、書簡送付者と同旨の内容の話をされた事実があることによって
も裏付けられる(甲第2号証)。

(3)第三者の行為を処分理由とする誤り
上記のとおり、「幸福の科学グループ」関係者の行為を、そのまま本学
園の「不正の行為」であるとすることは、憲法上も、本告示の趣旨に照ら
しても、本告示の文言上も、一切とりえない。書簡送付者は、本学園の役
員でもなければ職員でもない、法的にも第三者にすぎないからである。

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/15(日) 03:11:42.55 ID:4UOPimiQO.net
幸福の科学の信者は動物以下の存在だろ
幸福の科学の会員は動物未満の存在だろ
幸福の科学の宗徒は動物よりも劣る存在だろ
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボレーションして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがクロスオーバーして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが共演して欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが協力して欲しい

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/02/15(日) 18:11:18.79 ID:4UOPimiQO.net
幸福の科学の信者は動物以下の存在だろ
幸福の科学の会員は動物未満の存在だろ
幸福の科学の宗徒は動物よりも劣る存在だろ
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがコラボレーションして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズがクロスオーバーして欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが共演して欲しい
幸福の科学と女神転生シリーズが協力して欲しい

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