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わざと川に車転落…同乗者を溺死、保険金だまし取る 地裁、主犯格の男に懲役4年「下見など準備周到」 [ひよこ★]
- 1 :ひよこ ★ :2021/09/25(土) 09:52:06.33 ID:Jh7/fIVI9.net
- 2021-09-25 08:21
https://contents.oricon.co.jp/upimg/article/3/1646/1646829/detail/img400/0f552c0330dd34e19fac3cc9e7060f023e763e09d9e9b0f9be5dfd870b47bc7d.jpg
さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂
車両保険金をだまし取る目的で、故意に車を川へ転落させ、同乗者を溺死させたとして、傷害致死の罪に問われ...
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https://nordot.app/814275246865793024
提供元:埼玉新聞
(最終更新:2021-09-25 08:22)
- 2 :名無しさん@お腹いっぱい。 [RU]:2021/09/25(土) 09:54:14.90 ID:A8d8utm+0.net
- たった4年?
- 3 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 09:58:38.17 ID:3O44Ba+B0.net
- 死んだのが仲間だからこんな軽いわけ?
- 4 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 10:00:39.85 ID:0PcEDx4r0.net
- 司法という無駄がまた暴かれた
- 5 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 10:02:50.78 ID:G/UpYLYZ0.net
- 仲間を殺すつもりが無かったということだからなんじゃね
過失致死に近いという判決なんだろうな
- 6 :名無しさん@お腹いっぱい。 [SE]:2021/09/25(土) 10:20:09.83 ID:iujlnKTk0.net
- 刑軽い
- 7 :名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]:2021/09/25(土) 10:22:08.09 ID:+N7O6YAf0.net
- 殺すつもりはなかったのは認めるけど、犯罪加担の過程で結果として
死に至らしめたから刑期は短いけど実刑ってことか、
妥当な判決だと思う
- 8 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 10:49:04.28 ID:3NNLh/+y0.net
- これ、殺人と違うの?
- 9 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2021/09/25(土) 10:56:15.89 ID:yNLXd80i0.net
- これ死んだやつも詐欺の仲間だぞ?
全然自業自得だから
- 10 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 11:11:57.87 ID:/AirZ1P20.net
- ある意味、悪人を一人殺したからご苦労、的な?
- 11 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2021/09/25(土) 11:24:36.68 ID:5hEU0wNo0.net
- なんで発覚したのだろか
- 12 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 11:30:51.28 ID:oqF+ZQd40.net
- 死なせたのは故意じゃないのに傷害致死になるんだ
- 13 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 11:35:31.16 ID:LVeUC2PH0.net
- 保険金詐欺、保険金殺人と言えば普通は在日だろ。
- 14 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 12:01:01.03 ID:6rNKtuI90.net
- 犯罪者仲間だとしても、4年は短すぎるわ。被害者まだ20歳のアルバイトだぞ。いくらでもやり直しがきくし、その後、深く悔い改めて真面目に人生送るかもしれなかったのに。人の命の重さって、どういう風に判断してんだよ。
傷害致死も怪しいだろ。救助もしなかったんだろ。加害者の言うこと信用すんなよ
- 15 :名無しさん@お腹いっぱい。 [US]:2021/09/25(土) 13:00:38.55 ID:aIpMbZIb0.net
- >>2-3
ソース全文嫁や
被告と被害者の立場が対等で、被害者が自ら進んで計画に参加した点などから
「傷害致死1件の同種事案の中では中程度よりもやや軽い部類」
あくまでも狙ったのは車両事故の保険金であって、死亡生命保険じゃないぞ
同乗者が死んだのは計算違いだったということ
- 16 :名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]:2021/09/25(土) 13:22:58.08 ID:n6y2SrYe0.net
- 死んだ同乗者は保険金詐欺の共犯かぁ
車に乗る時点でリスクは承知してるんだから
ただの事故死で本人の過失が大きいと
そうなると生き残った運転手の罪は保険金詐欺の未遂と
道交法違反の適用くらいか
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