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税理士試験 相続税法Part29 [無断転載禁止]©2ch.net
- 87 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2016/08/17(水) 11:27:54.61 ID:xv8csnv+0.net
- >>86
OTの答練の結果見るとさ、両校併せて上位300人くらいは鉄壁でしょ。
この人らは80後半は獲ってきてるかなと。
残りはどこに採点が来てるかで勝負。
俺は非上場株の○Cを間違えて類似出せなかったし、
贈与関係はでFに手をつけられなかったし、
相次相続は800万は出したけど何故かHを対象者から外し、
また100分の100限度を示し忘れるという暴挙
理論は控除できない債務、14条関係は国外転出まで書いたけど、これって控除すべき債務の範囲の話でしょ?
と判断して設問1の範囲に全て押し込んだ。
債務の意義は評価の原則(22条)示して、その後14条の確実、債務確定の文言を使いながら自分の言葉で債務の意義を書くと言う
専門学校のどこも出していない解答書いてしまった。
これらに点数大きく振られると十分合格危ういかなと。
今回のポイントは宅地一つのミスというよりも非上場株の類似、相次相続の対象者と計算パターンは大きく配点あるかなと。
ポイントでも
「相次相続控除の対象者を正確に理解しているか」
とか書かれそうだし。
TのA先生もそう言っていたし。
仕事辞めて専念丸2年。ため息しかでねぇ。
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