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税理士試験 消費税法 Part.151

298 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2022/08/03(水) 22:05:40 ID:w2QmXDzU0.net
国税庁より

「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しないものを、ここでは便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。

書籍の配信=電気通信利用役務の提供

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