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税理士試験 消費税法 Part.151

372 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2022/08/04(木) 00:36:00.74 ID:Zkh+zT/60.net
役務の性質で考えるとわかりやすいな
判定のヒントが2つあったわ
1つ目は電子書籍を配信する側は、事業者だけでなく一般の消費者にも配信できること
2つ目はサイト上に「事業者向けのサービス」と明記しとるのにも関わらず申し込んでくる消費者もおる
どちらも事業者向けの役務の提供となるための必須条件である「制限」ができていない
よってその性質上、事業者向け電気通信利用役務の提供から除外されることになる
消費者向けが解答で間違いない

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