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四十路からのアルバイト Part56
- 263 :FROM名無しさan :2020/09/23(水) 17:36:41.67 ID:DIBk3hz4a.net
- >>262
雇用契約書に弁済のことが書かれていても、
その弁済の条件が上のレスにある判例にそったものでなければ、
いくら契約書に書かれていたとしてもその条項については無効。
たとえば、契約書に「損害については全額を労働者が負担する」という条項があったとしても、
その条項は無効だからその条項に従う義務はないということ。
口頭のみでウソをつかれたとしても賠償責任は判例で示されたとおりだから
オシマイなんてことにはならない。
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