2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

初学者の民法についての質問

1 :氏名黙秘:2016/07/26(火) 10:56:16.02 ID:Bg2lhzzB.net
本人と代理人は法律上一体と見ることができますよね?
そうだとすれば代理人が無権代理行為をして生じた第三者と本人の関係は対抗関係には立たないから177条は適用できない、って解釈で正しいですか?

2 :氏名黙秘:2016/07/26(火) 10:56:45.57 ID:Bg2lhzzB.net
言葉足らずでわかりにくいかもしれないですが、

3 :氏名黙秘:2016/07/26(火) 12:29:59.77 ID:fF9/6S91.net
事案を説明しなさい。

4 :氏名黙秘:2016/07/26(火) 16:31:46.96 ID:FhtsmwWz.net
個人的な質問でスレ建てるとかすごいね
質問スレで聞けばいいのにバカなの?

5 :氏名黙秘:2016/07/26(火) 17:08:28.22 ID:WB8UiBwt.net
植松に殺されなくてよかったなこのガイジ

6 :氏名黙秘:2016/07/26(火) 23:43:29.38 ID:7YK6ZTqb.net
本人と代理人は法律上一体と見る←まあ、うん
無権代理人と本人も一体だからこのとき本人と第三者相手方は対抗関係に立たない←???
いやいや、無権代理でも
表見代理検討

94条検討

94U(類推)できたら対抗関係

177の関係
だから場合によっちゃできるだろ

そこまで初学者だと言ってる意味わからないかもしれないけど
そのレベルならとりあえずcbookでも読んでろ知恵袋で聞け

7 :氏名黙秘:2016/07/27(水) 15:45:05.28 ID:Pae2vDd9.net
言葉足らずどころの足りなさじゃないな

8 :氏名黙秘:2016/07/27(水) 17:53:34.48 ID:HaN0rtzT.net
まず本人と代理人は法律上一体ではないです。

本人と代理人は別個の行為主体であり、代理人が行った代理行為が本人に効果帰属するという考え方(代理人行為説)が民法の考え方 です。

そして177条の第三者の定義は当事者及び包括承継人以外の第三者であって登記のケンケツを主張する正当な利益を有するもの
であるから、事例次第で代理人も第三者にあたる可能性はあります。

無権利代理行為によって法律行為が本人に効果帰属しない結果、本人が不動産に法的利害関係を有しないので、本人は第三者との関係では対抗関係に立たないと考えることはできます。

9 :氏名黙秘:2016/07/27(水) 18:00:45.29 ID:HaN0rtzT.net
代理人が第三者にあたるかが判断された例として、

Aが本人
Bが代理人
Cが土地の売り主
という関係で、
AをBが代理してCと不動産の売買契約を結んだ後、BがCとBを買い主として同一不動産の売買契約を行った
という事例があります。

この場合、代理人と本人は対抗関係に立ちますが、代理人は背信的悪意者として177条の適用が排除されることになります。


仮に、Bが当初の代理行為を無権代理で行い、更に表見代理も成立しない場合、Aには効果帰属しないので、AとBは対抗関係に立たないことになります。

有効要件、効果帰属要件、対抗要件をきちんと整理して考えるようにしましょう。
質問に対する回答は以上になります。

10 :氏名黙秘:2016/09/16(金) 21:19:18.42 ID:DfTbstOV.net
そもそも、いわゆる表見代理は有権代理です。

11 :氏名黙秘:2016/09/16(金) 23:02:36.45 ID:IwkpEkjq.net
>>10
112条で大昔にそういう学説あったな
しかし、表見代理は有権代理と異なるから、抗弁ではなく、予備的抗弁

12 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 00:35:37.42 ID:xLx1gQXk.net
本人と代理人は法律上一体というわけではないよ

民法では、代理人による法律行為が本人に効果帰属する、という建前になっている
代理や表見代理は、代理人による法律行為が本人に効果帰属するかどうかという問題である

これは非常に基礎的かつ重要な理解であるものの、今年の司法試験受験生でもよく理解していない人もいるくらい、意外な穴であるため、何回も繰り返し反芻して理解した方がいい

13 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 09:58:59.76 ID:QYOzx4Gp.net
>>11、12

通説的考え方では、私的自治に矛盾するのではないか。
また、表見責任論では信頼利益しか生じない。
表見責任論から契約利益は生じえない。
なお、表見代理を有権代理であるとする理論は決して大昔の理論ではない。
むしろ、1970年代あたりから、ゆっくりではあるが、研究者の間に
浸透してきており、少なくとも理解を示すものは増えてきている。
大村先生や佐久間先生も、決して一刀両断に斬り捨ててはいない。

14 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 11:30:50.67 ID:wJuTMXVN.net
>>13
落ちる人の典型的な文章

自分の頭でよく考えて、読み手のことを考えて文章を書くべき

15 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 15:11:21.20 ID:QYOzx4Gp.net
>>14
私はすでに25年ほど前に合格している。
近年、司法試験がとみに簡単になったのにつれ、異説反対説を考えてみようとも
しない受験生が多いことを憂慮して述べたのだ。
受験勉強のかたすみに、異説反対説をとどめおき、自分の頭でよく考えてみられ
たい。最近の合格者について応用力がないとの評が多いのはなぜであろうか。
たとえ受験勉強にすぎなくとも、本質論をないがしろにしてはならない。

16 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 16:21:24.05 ID:2NkSznFV.net
>>15
文章を書く基本がなってないわ

司法試験板でよく見かける弁護士を騙るおっさんに文章が似てるいるけど同じ人か
誰でも書けるようなふわふわしたことしか書かない人

読者を想定して、適切な内容を適切な表現で書くことができないようじゃ、何をやってもだめだわな

17 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 16:26:10.72 ID:jqy4/Aju.net
>また、表見責任論では信頼利益しか生じない。
>表見責任論から契約利益は生じえない。

あれ、そうだっけ?
表見責任が外観を信頼したことによる法的責任であることは事実だけど、
一旦責任が認められれば履行利益も賠償請求可能じゃね?
間違ってたらすまん。

18 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 17:07:14.11 ID:jqy4/Aju.net
あ、責任が認められれば履行自体が認められるんだから契約利益が認められるんじゃね?
に訂正。

19 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 17:36:39.58 ID:QYOzx4Gp.net
>>18
「責任が認められれば履行自体が認められる」かどうか、が問題。
表見責任は、外観を作出した責任として、外観への信頼を保護するもの。
信頼を引き起こしただけでなぜ履行利益全体について責任を負わねばならないのか。
ここを私的自治の原則に反しないように、どのように説明するのか。
通説的見解を支持するのはかまわないが、頭のすみで常にこの問題を考えるべき。
本質論を考えながら、しっかりした体系書を読んだ方が、受験合格にも早道。

20 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 17:43:00.12 ID:jqy4/Aju.net
そもそも信頼利益の賠償しか認められない事案って限られてきてるでしょ。
今度の債権法改正で、契約不適合責任でも履行利益賠償が認められるようになるし。

21 :氏名黙秘:2016/09/17(土) 21:40:27.17 ID:i/CFqyZM.net
こういう連中を排除するために司法制度改革があったんだなあ

大成功だと思うよ

22 :氏名黙秘:2016/09/18(日) 18:34:00.83 ID:LUywQawo.net
判例は履行利益とか信頼利益とか使ってないけどな

23 :氏名黙秘:2016/09/18(日) 18:49:15.72 ID:LUywQawo.net
ちなみにここでいっている表見責任とは
表見代理のことをいってるとしたら、
本人に効果帰属するだけだから何で損害賠償
の話になるか意味不明。ほんまに合格者か?

24 :氏名黙秘:2016/09/19(月) 13:43:16.97 ID:yYIWPtkL.net
>代理や表見代理は、代理人による法律行為が本人に効果帰属するかどうかという問題である
>これは非常に基礎的かつ重要な理解であるものの、今年の司法試験受験生でもよく理解していない人もいるくらい、意外な穴であるため、何回も繰り返し反芻して理解した方がいい

大爆笑だな。これ。
そもそも質問も答えも何言ってるかわからねえよw
質問者が背信的悪意者事例を念頭に置いていることすらわからねえ奴が、回答するのは無理だろう。

25 :氏名黙秘:2016/09/19(月) 14:25:27.21 ID:HND/1LsG.net
その部分は「本人と代理人は法律上一体ですよね」
に対する回答だろ

バカか?

26 :氏名黙秘:2016/10/04(火) 23:59:00.28 ID:6BQLLnNj.net
民法よく分からんな
まあ読書を続けるしかないよ

27 :氏名黙秘:2016/10/09(日) 20:20:52.41 ID:wZSKbNWF.net
週刊ダイヤモンド 2016年 5/28 号 [雑誌] (慶應三田会 学閥の王者)

学閥
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E9%96%A5

28 :氏名黙秘:2016/11/28(月) 13:03:33.04 ID:jBn4C/zE.net
◆2ch新機能 スレッド個別設定機能◆

スレ立ての際「本文の1行目先頭」にコマンド入力すると強制IP,強制コテハン,ID無しが選べるようになりました。

設定例

!extend:none:none:1000:512 ID完全非表示

!extend:none:1000:512 ID無し(末尾表示)

!extend:on::1000:512 ID有り (既婚女性板はID有りがデフォルト)

!extend:on:vvvv:1000:512 IDとIP

!extend:on:vvvvv:1000:512 IDと強制コテハン

!extend:on:vvvvvv:1000:512 IDとIPと強制コテハン

29 :氏名黙秘:2017/01/11(水) 03:09:28.27 ID:rPKAMTaB.net
age

30 :氏名黙秘:2017/01/28(土) 21:43:02.71 ID:Zlzzbju+.net
民法545条1項ただし書の第三者に善意・悪意が要求されないことの論証
→解除原因が存在しても、必ずしも契約が解除されるとは限らず、善意・悪意を問題とすべきではないからである

このフレーズが載ってる民法(債権各論)のテキストor講義録or答案…去年の暮にどこかで立ち読みした記憶があるんですけど、何だったか思い出せないんです…

どなたかご存知ありませんか?
ご高配のほど宜しくお願い致します。

31 :氏名黙秘:2017/02/02(木) 23:45:26.95 ID:aSe5OfU0.net
>>30
昔,双書で似たフレーズを読んだ記憶がかすかにある。

32 :氏名黙秘:2017/02/03(金) 23:02:36.89 ID:oTB7KECi.net
漏れも双書だった希ガス

33 :氏名黙秘:2017/02/11(土) 08:42:22.80 ID:6zByozzj.net
双書は最初は古色蒼然の基本書廉価版だったが
いつのころか気鋭の若手が筆を執り始めたら
論証パターンでの記述が増えて司法試験向きになった

34 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 15:16:50.58 ID:KQoy11r/.net
法学部2年生にもわかりやすい双書を
という編集方針に変わったら
論証パターンが増えた不思議

35 :氏名黙秘:2017/02/16(木) 15:24:32.80 ID:m7VwUeA5.net
復活祭

36 :氏名黙秘:2017/02/19(日) 22:11:05.99 ID:D4VwTesM.net
ヽ(´▽`)ノ (▽` )ノ(`ノ  )ヽ(   )ノ (  ヽ´)ヽ( ´▽)ヽ(´▽`)ノ

37 :氏名黙秘:2017/02/22(水) 17:07:02.19 ID:O7qWmWtj.net
復活祭

38 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 00:18:22.88 ID:Z9bVEkll.net
【取消後の第三者(擬似的対抗問題による処理)】

Cは、Aの取消後にBから不動産を購入し、かつ移転登記を受けている。
この場合、Aは取消の効果を主張してCから不動産を取り戻すことができるか。

まず、Cは取消後に取引関係に入っているから、96条3項の「第三者」にあたらない。
しかし、取消権者が常に取消後の第三者に対抗しうるとすることはあまりにも不動産公示制度を蔑ろにする
ものであり不当である。
思うに、取消の遡及効(120条)も物権変動を当初からなかったものとする擬制であるから、
取消によって一種の物権変動があったものと捉えて、被取消者からの二重譲渡と構成すること
も可能である。そこで、基準として明確な対抗問題として177条により決すべきである。

39 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 00:51:52.85 ID:Z9bVEkll.net
【問題】  AはBに騙されて自己所有の甲土地をBに売却し,登記も移転した。その直後,騙されたことに気づいたAは,
Bとの売買契約を取り消したが,その後、甲土地はAB間の事情を知らないCに売却され,登記も移転されていた。
この場合、Cは,甲土地の所有権を取得することができるか。

40 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 10:51:41.30 ID:+KrwFXSf.net
(´・ω・`)知らんがな

41 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 13:09:29.04 ID:Z9bVEkll.net
>>39の続き


(1) Cは,甲土地の所有権を取得し得るか。
(2) Cは,取消後の第三者であり,取消前の第三者ではなく民法96条3項の「第三者」として
の保護は受けられない。そして,登記に公信力が認められず、かつ取消の遡及効を前提とする限り,
Cは無権利者からの取得ということになり甲土地の所有権を取得できないことになる。
しかし,それでは登記を信頼した取消後の第三者が保護されず、
不動産取引の安全が著しく害される結果となる。
(3)そこで,この場合の第三者を保護するために,民法94条2項を類推することによって
善意無過失の第三者の保護を図る説がある。

42 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 13:17:06.03 ID:Z9bVEkll.net
>>41の続き

この説によれば,取消の前後を通じて善意無過失の者は保護されることになる。
しかし,不動産取引において、取消後の第三者の保護を不確定要素の多い善意無過失という主観的態様
の主張・立証にかからしめるよりも、登記という画一的なメルクマールで律する方が法的安定に資する。
思うに,取消の遡及効は,一旦生じた物権変動を初めからなかったように取り扱おうと擬制するものにすぎず,
取消による所有権復帰も177条で公示されるべき物権変動にあたると解しうるから,
取消者と取消後の第三者とは一種の対抗関係に立つものと考える。
このように解すると悪意者も保護されることになるが,背信的悪意者排除論 (1条2 項)によって不当な結論は回避しうる。
本問では,Cは,登記も備えているし,背信的悪意者にもあたらないので,A に優先する。
以上より,Cは甲土地の所有権を取得できる。

43 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 11:25:16.85 ID:bBsd+Vyo.net
「ウナズキ温泉事件は,権利濫用ではなく背信的悪意者だ。」という説に付き自説を述べて他説を批判しなさい。

44 :氏名黙秘:2017/03/07(火) 09:08:11.86 ID:pFZJd/e1.net
Bは、Aより不動産を詐取してこれをCに転売して得た代金で、自己の債権者Dへ弁済した。
この場合、Aにはどのような救済手段があるか。

45 :氏名黙秘:2017/03/15(水) 00:51:20.92 ID:RtxJC+Xd.net
Yahoo!知恵袋でやれよ

46 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 17:18:33.31 ID:DUazMuK0.net
大学の課題くらい自分でやれよ

47 :氏名黙秘:2017/03/20(月) 23:20:40.99 ID:SN04mOM3.net
とか言って解けない低学歴じゃないのか、お前ら

48 :氏名黙秘:2017/03/21(火) 01:28:34.25 ID:VA523iKU.net
>>47
じゃあ、高学歴のお前が解いてやれよ

49 :氏名黙秘:2017/05/17(水) 20:03:25.07 ID:G6narseK.net
民法は他の法学系国家資格でもたいてい必須だから
初心者は一番力を入れたほうがいい科目だな。

50 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 14:57:52.07 ID:j7Fbxgja.net
最終合格まで耐えうる(かもしれない)単独執筆者による民法全分野網羅テキスト

松尾弘「民法の体系」
潮見佳男「入門民法(全)」
道垣内正人「リーガルベイシス」

川井健「民法入門」→著者他界により改訂予定なし

51 :氏名黙秘:2017/07/02(日) 18:28:05.25 ID:PirWP1Ux.net
川井のシリーズは読んだことあるわ。
読んだだけだけど。

52 :氏名黙秘:2017/07/05(水) 12:34:07.38 ID:wIV7WI4N.net
受験新報8月号で、慶應ローの平野が、

「2018年9月実施→2019年4月入学者選抜のロー入試から、改正民法を出題する!」

と声高にシャウトしている
ああ、なんということでしょう
お気の毒さまでございます
http://www.hougakushoin.co.jp/smp/book/b307770.html

53 :氏名黙秘:2017/07/24(月) 22:34:02.86 ID:P1nh3bv9.net
(´・ω・`)知らんがな

54 :氏名黙秘:2017/07/28(金) 23:57:03.88 ID:h1sQmqZF.net
時効が完成し援用されると、取得時効の場合は新たな権利が取得されるが、その権利の取得日はら時効の期間が満了し、事項を援用した日である。
これって〇?✕?

55 :氏名黙秘:2017/07/28(金) 23:57:20.44 ID:h1sQmqZF.net
×?

56 :氏名黙秘:2017/07/29(土) 00:04:30.97 ID:fCgTmctw.net
>>54
条文くらい読めよ
答え載ってるから
遡求効がいつまで遡ると条文に書いてる?

57 :氏名黙秘:2017/07/29(土) 00:08:33.17 ID:SwjqukIe.net
>>56
最後の時効を「援用した日である」っていうのがよくわからん
時効の期間が満了しっていう部分だけならまだ分かるんだけど、この一文で分からなくなった

58 :氏名黙秘:2017/07/29(土) 00:23:48.99 ID:fCgTmctw.net
>>57
法律以前の文章理解の問題だな

何の効力がいつの時点から生じることになるか?という視点から考えて
条文でその効力がいつ生じることになるかを確認しろ

59 :氏名黙秘:2017/07/29(土) 00:26:51.97 ID:SwjqukIe.net
>>58
ありがとう。もう少し自分で考えてみるわ。

60 :氏名黙秘:2017/07/29(土) 00:37:12.76 ID:fCgTmctw.net
>>59
なかなか殊勝な心意気だからヒント
民法144条

61 :氏名黙秘:2017/07/29(土) 08:29:20.21 ID:j4q03CKO.net
時効の援用は実務の攻撃防御方法でよく使うからしっかり理解しておこう。

62 :氏名黙秘:2017/09/14(木) 14:58:32.16 ID:hlzsvOcJ.net
あげ

63 :氏名黙秘:2017/09/29(金) 11:52:49.28 ID:caifruyV.net
中田裕康「契約法」ついに発売!
中田先生のスタイリッシュな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。

法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。

えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。

趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。

シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。

64 :氏名黙秘:2017/10/01(日) 05:17:19.17 ID:vvms4fS6.net
民法改正本でこれが一番わかりやすい
初学者向けで唯一のコメンタール形式
改正なし条文と改正あり条文がひと目でわかる

田中嗣久「民法改正がわかった」
http://www.hougakushoin.co.jp/book/b308750.html

65 :氏名黙秘:2017/10/02(月) 17:06:40.68 ID:JZZ1FzU9.net
>>78
平野裕之の虹色民法講義(日本評論社)
来年4月までに完結予定

総則:青
物権:緑
担物:オレンジ
債総:ピンク

債各1:未刊
債権2:未刊
家族:未刊

66 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 16:19:07.42 ID:7n5nf7dX.net
新版注釈民法(13)補訂版の802頁の8行目の「譲受人が相手方」は譲渡人が相手方の誤植であってますか?

67 :氏名黙秘:2017/11/24(金) 12:16:31.80 ID:ODSNnoS5.net
民法改正するんだったらいい加減に譲渡担保を明文化しないのか
物権法定主義にも反してるし判例で条文に無いものを作るのは
国会立法主義の憲法にも多分違反してんじゃないの?

といっても国会議員が作ってるわけでもないのか

68 :氏名黙秘:2017/11/24(金) 19:54:01.86 ID:AXkxT/aY.net
>>44
95 96 703 709

民法苦手

69 :氏名黙秘:2017/11/24(金) 19:56:10.21 ID:AXkxT/aY.net
>>44
あ、法律上の原因普通にあった

70 :氏名黙秘:2017/11/25(土) 11:46:28.85 ID:yAL3uNhK.net
お前らに質問があるんだけど訴訟、法律相談たる需要が
増えてないのに合格者(供給)増やして弁護士の1人1人の
所得を下げる政策を政府がしてるのにまだ弁護士になりたいの?
司法試験に合格しても大変だよ

そんな事よりも旧司法試験並みの1.5%前後で800万円〜1500万円
が当たる宝くじがあるのに司法試験なんか辞めて何でそっちに
挑戦しないの?

弁護士の1人1人の所得を下げる政策を政府がしてるのに
まだ弁護士になりたい理由ってなんなの?

71 :氏名黙秘:2017/12/13(水) 16:45:27.83 ID:xC9nl/KY.net
日本評論社の民事法の執筆者、
表見代理が成立しうる場合には無権代理人の責任追及ができない
両方の責任が発生する見解は相手方を保護しすぎてて妥当でない
という見解を前提にして解説してますけど
この無権代理人による表見代理の抗弁みたいなものを認める見解って
判例で明確に否定された見解で学説上も少数説ですよね?

72 :氏名黙秘:2017/12/13(水) 18:32:45.72 ID:H9RjM3fz.net
>>71
相手方が表見代理主張して、認められれば無権代理の責任は問えないよ
二重取りになるから
このことと、無権代理人から表見代理の抗弁ができるかという話は別

73 :氏名黙秘:2017/12/13(水) 20:36:08.74 ID:xC9nl/KY.net
>>72
ありがとうございます。
改めて考えたらなんとなくわかりました。

相手方が表見代理の成立を主張して本人相手に履行を求めて訴えを提起したが
訴訟では表見代理が認められず請求棄却された場合でも
それは実体法上は表見代理が成立しているのに訴訟上は認められなかっただけ
という状態であると考えられる場合もあるので
別に提起した無権代理人への責任追及の訴訟では
実体法上は表見代理が成立していると訴訟上認定されてしまって
表見代理が成立していることを理由に無権代理人相手の訴訟でも敗訴して、
二重に敗訴して誰にも請求できない結果になる可能性がある
ということだと理解しました。

74 :氏名黙秘:2018/01/09(火) 17:13:19.03 ID:z3h3xEnr.net
人いるかな、質問させてください
詐害行為取消の範囲の問題
債務者Aによって目的物(土地α)が代物弁済(詐害行為に該当)に供された結果抵当権者Bが抵当権登記を抹消し、その後Yに譲渡したような場合に、債権者XがAB間の代物弁済を詐害行為であるとして取り消した
この場合にYからAへの現物返還を認めると抵当権登記を抹消してしまったBの権利を著しく害する・また債権者を不当に利するとしてYに要求できるのは価額賠償のみとするとされている

このBの権利を害するって点が分からない
Aから代物弁済を受けた土地αをYに譲渡する際にαの価額分Yからもらってて、おまけに相対的取消の効力からしてYから代金返還請求とか不当利得返還請求を受けることはないんだからむしろ丸得してないか?
被担保債権の弁済(代物弁済)も債務者抵当権者間では有効なんだし抵当権付き土地・権利の現状回復なんて必要あるの

75 :氏名黙秘:2018/03/11(日) 12:12:05.40 ID:4JusFPc2.net
とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

ZEWSS

76 :氏名黙秘:2018/04/22(日) 00:16:40.08 ID:e4PjZqwt.net
新刊のアルマ契約法の545条の第三者…どう書かれていましたか?宜しくお願い致します

法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである

えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである

趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである

シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。

77 :氏名黙秘:2019/01/24(木) 02:03:54.22 ID:dU1V7vwR.net
保守

78 :氏名黙秘:2019/02/26(火) 09:39:59.49 ID:MbDLaEvV.net
恐れ入ります。
私、司法試験の受験生じゃなく、民法の本とかネットで見てるだけなのですが、ご教授いただきたく書き込みします。

79 :氏名黙秘:2019/02/26(火) 09:43:57.76 ID:MbDLaEvV.net
上の78です。

売買契約(民法555条〜)、賃貸借契約(民法601条〜)、委任契約(民法643条〜)それぞれの法律要件と法律効果についてご教授ください。

まず、法律要件というのは、条文にある「その効力を生ずる」の前の部分、「当事者の一方が〜、相手方が〜」の部分という理解でよろしいでしょうか?
次に、法律効果というのは、双務契約か片務契約のどちらかに分類されるように、その契約によって生じる義務と、その義務の裏返しである相手方の権利、という理解でよろしいでしょうか?
※当方、独学ですので、理解が乏しく申し訳ありませんが、上記が正しいという前提で以下続けます。

【1】売買契約
@法律要件
当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその 代金を支払うことを約する
A法律効果
売主の財産移転義務(目的物引渡義務、不動産の場合は所有権移転登記協力義務も)と代金支払請求権
買主の代金支払義務と目的物引渡請求権

売買契約については書籍やネットで調べたりしてこのように理解しておりますが、これで大丈夫でしょうか?

賃貸借契約と委任契約についても法律要件は条文通りと理解しているのですが、法律効果はどのようになるのでしょうか、ご教授ください。

【2】賃貸借契約
@法律要件
当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約する
A法律効果

【3】委任契約
@法律要件
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する
A法律効果

80 :氏名黙秘:2019/06/15(土) 02:33:36.87 ID:/pgflwy5.net
>>5
てめぇがな知的障害

81 :氏名黙秘:2019/07/23(火) 14:51:02.60 ID:ZuWGDlNh.net
原著作者に無断で
二次的著作物が,創作された場合でも

二次的著作物の,利用者は
双方の許諾を
得る必要が有るのでしょうか ?

82 :氏名黙秘:2019/07/23(火) 19:41:04.22 ID:45AHjvrG.net
民法のセンコーどもはハゲ豚ばかり

83 :氏名黙秘:2019/12/14(土) 18:13:40 ID:YB/FLpLm.net
改正で基礎からやり直さなきゃならんよね

84 :氏名黙秘:2019/12/15(日) 23:16:49 ID:/ekiH7zY.net
老けた豚ばかりの科目

85 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 23:34:45 ID:GAeoAPNS.net
民法業界は養豚場

86 :氏名黙秘:2019/12/27(金) 22:01:07 ID:yCN67PGF.net
老けたセンコーばかり

87 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 11:47:58 ID:FvcPU7CU.net
民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
サギで要求してるのに、545で要求しなかったら不公平じゃないか?

88 :氏名黙秘:2020/01/10(金) 13:35:53 ID:lMfjshk1.net
こういうのもいる

二宮周平説(家族法)の特徴

主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立

二宮周平『家族法』の原則

憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則

89 :氏名黙秘:2020/01/12(日) 13:34:14 ID:KkdnmRrN.net
●改正民法解説講座 ?錯誤 2つの重要な改正点
https://www.youtube.com/watch?v=Tox2htQ_NiE&t=113s

●改正民法解説講座 ?復代理人 削除された条文
https://www.youtube.com/watch?v=8yJ4TrG0Zjo&t=118s

改正民法解説講座 ?代理権の濫用
https://www.youtube.com/watch?v=gacgFvx5N5I&t=30s

●改正民法解説講座 ?消滅時効
https://www.youtube.com/watch?v=rEuwjF278oU&t=177s

●改正民法解説講座 ?不法行為の損害賠償請求権
https://www.youtube.com/watch?v=B9KreAWyNMM&t=5s

●改正民法解説講座 ?生命・身体侵害の損害賠償請求権
https://www.youtube.com/watch?v=WYDm_FxF05c

●改正民法解説講座 ?時効の完成猶予・更新
https://www.youtube.com/watch?v=y4HGW9nAkkk&t=10s

●改正民法解説講座 ?協議による合意
https://www.youtube.com/watch?v=ceuml4qVOgs

●改正民法解説講座 ?法定利率
https://www.youtube.com/watch?v=AoNG0Bea8JI&t=1s

●改正民法解説講座 11履行不能
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ow8euKYpY

90 :氏名黙秘:2020/05/26(火) 14:11:57 ID:SaqchzX2.net
民法変わるからな
みんな初学者に戻ったつもり勉強せなあかんよ

91 :氏名黙秘:2020/05/28(木) 20:24:05 ID:C/1U/wxl.net
>>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号

01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学

92 :氏名黙秘:2020/12/03(木) 20:49:23.35 ID:Gl7gDl/m.net
有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)      
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37

93 :氏名黙秘:2021/05/17(月) 07:01:51.51 ID:BCm95Roi.net
リークエ親族第5版のp289 指定相続分のコラムU 5-2
で、cに乙土地を相続させるという遺言は、限定型であれば、遺産分割方法の指定に加えて、cについて法定相続分とは異なる相続分が指定されたと解釈できる、というのがわかりません。

相続財産は3000万の甲土地、1000万の乙土地。
妻aと子b.cが相続人
なので、cの法定相続分は1000万で、cが乙土地だけをもらうとしても法定相続分と異ならないと思うのですが。

94 :氏名黙秘:2022/08/01(月) 19:41:18.11 ID:K39iTZM7.net
あげ、

総レス数 94
29 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200