【令和2年施行】改正民法の対策
- 1 :sage:2019/07/23(火) 13:08:05.56 ID:VwoF203J.net
- 改正民法の勉強方法・教材を語ろう!
- 390 :氏名黙秘:2019/11/23(土) 15:41:55 ID:6BieGibS.net
- >>1
慶應通信に入学して慶應出身の弁護士になろう
(短答合格の実力なら2年半で楽に卒業可)
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
通信も慶早戦野球楽しめる(三人とも通信生)
https://www.instagram.com/p/BMLYJPjBiWe/
・入試倍率は僅か1.3倍。受験者の7割以上合格
http://blog.mfpoffice.org/mottofree/2018/08/20174-f14a.html
・受験は郵送で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か13万円(教材費等込)
教科書・レポート添削費用・定期試験等の教材費込みで13万円
https://ameblo.jp/holybell2014/entry-11934288598.html
・入学者の26%(四人に一人)が18歳〜24歳と若年層が増加
入学式画像
https://ameblo.jp/yunasawada77/entry-12271070105.html
・卒業率は30パーセント。798人入学して240人卒業
春秋の年2回入学願書
2月8日〜3月11日/8月9日〜9月10日 (消印有効)
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・健康診断必要無し
・仮面浪人も可
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・入学検定料1万円・通学生と同様に最短2年半で卒業可
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
- 391 :氏名黙秘:2019/12/15(日) 17:29:42 ID:3tZNF4Sn.net
- 明治時代にヨーロッパに留学して民法作った人達は本当に偉大だったんだな。それに比べて改正すらろくに出来ない高給盗りの学者どもときたら(笑)
- 392 :氏名黙秘:2019/12/15(日) 18:05:11 ID:rX6QFeeA.net
- いや照れるな
それほどでも無いよ〜
- 393 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 00:44:54 ID:r4VoZ9h5.net
- >>391
潮見は令和の梅謙次郎になれないのか?
悲しき
- 394 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 19:04:20 ID:7r8gbLbg.net
- >>393
法典を書き上がってから、
自分が書き上げた法典の意味がよく解っておらず、
愚説を垂れ流して後学の障害になっているという点では
梅博士に良く似て居られると思う。
- 395 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 19:35:26.57 ID:J4LwAZYp.net
- >>394
ワロタ
- 396 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 22:26:27.71 ID:F6a3j/ry.net
- 梅博士はフランスでは凄かったらしいけどね。
- 397 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 22:41:53 ID:oiw4DXcJ.net
- もう毎晩ぶいぶいいわせてたらしい
- 398 :氏名黙秘:2019/12/16(月) 23:49:48.02 ID:F6a3j/ry.net
- 浮世絵見て来日する外国人もいるくらいだからね(笑)確かに明治男はマジ凄かったらしいから。
- 399 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 17:45:00 ID:9uYqAS4p.net
- 梅博士は、霞拳志郎のモデルと言われてるくらい、自由奔放な生き様だったからな
実際、法学だけでなく武術にも長けていた
- 400 :氏名黙秘:2019/12/17(火) 21:18:04 ID:VErgxrdV.net
- 梅「民法龍に文句があるのか…
民法の文句は
俺に言え!」
- 401 :氏名黙秘:2019/12/23(月) 03:14:33.73 ID:Tth0dztZ.net
- 梅先生は天才だろ
- 402 :氏名黙秘:2019/12/23(月) 19:38:10.75 ID:sv+bgks4.net
- 一子相伝の解釈
誰もその奥義についていけない
- 403 :氏名黙秘:2019/12/24(火) 00:45:56 ID:PimB7Beh.net
- ボアソナードタワー
- 404 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 19:43:43 ID:PWC1nsyK.net
- 【4月刊行予定】 内田貴『民法3 第4版』
基本書として好評を博した内田民法シリーズ,待望の改訂。
債権総論と担保物権をセットにし,よりわかりやすく解説する。
最新判例,重要論点を網羅。2020年4月に施行される改正民法に完全対応した決定版。学生,実務家必携テキスト。
http://www.utp.or.jp/book/b496785.html
大本命キチャッタコレ――――――――(゚∀゚)―――――――――!!
民法? 第4版 債権総論・担保物権
内田 貴 著
(東京大学出版会)
本体3,900円、税込4,290円
ISBN:978-4-13-032353-6
発売日:2020年04月10日
判型:A5
ページ数:720頁
民法の基本書として好評を博した内田民法シリーズ,待望の改訂。
債権総論と担保物権をセットにし,よりわかりやすく解説する。
最新判例,重要論点を網羅.。2020年4月に施行される改正民法に
完全対応した決定版。学生,実務家必携の実践的テキスト。
- 405 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 19:52:43 ID:4urX3I9M.net
- >>404
720ページ
- 406 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 20:13:16 ID:njigIj3D.net
- >>404
4月10日
- 407 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 21:18:35 ID:PEN0ofsl.net
- 学生は読むだろうが
実務家はどうかねえ
活字でかくて、情報量が少なすぎる
- 408 :氏名黙秘:2019/12/25(水) 22:44:29.21 ID:SeGe2tg1.net
- とりあえず1から出せよ
- 409 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 00:11:56.01 ID:0h8p7Tgq.net
- いや重要度からすると、
V→U→T&Wという感じか
いずれにせよ、4〜5月中に改訂版揃えろ
- 410 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 00:39:50 ID:Q6cwYTd7.net
- 要件事実に対応していない内田は新誌では不要
- 411 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 00:42:58 ID:Uk887dgH.net
- 別に実体法の学者が主張立証責任にまで配慮する必要はないだろう
場合分けだけしっかりして論じてあればOK
あとは頭のいい俺たち司法試験合格者が要件を、原被告双方に割り振るだけよ
- 412 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 05:38:07 ID:kzKOzHYb.net
- それより、4月発売は遅すぎる。
担保物権と債権総論を
- 413 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 05:38:07 ID:kzKOzHYb.net
- それより、4月発売は遅すぎる。
担保物権と債権総論を
- 414 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 05:38:07 ID:kzKOzHYb.net
- それより、4月発売は遅すぎる。
担保物権と債権総論を
- 415 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 05:40:00 ID:kzKOzHYb.net
- それより、4月発売は遅すぎる。
- 416 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 08:13:58.36 ID:zOyJdQ8g.net
- >>250
それって佐久間の見解ってだけじゃないの? 自ら代理権を授与したわけじゃないから
責任を負わせられないという。
第三版でも110条の法定代理への適用を渋っていたような。
新法は112条に「他人に代理権を与えた者は」の明文があるから
任意代理に限るのが論理的というだけで、法定代理への適用の可能性も残されて
いるんじゃないか? 判例だし。
- 417 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 09:13:10 ID:0h8p7Tgq.net
- 三流バカ公立の巣窟兄弟ア法なんか
そんな説どうでもいいわ
- 418 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 11:25:33.29 ID:zOyJdQ8g.net
- 改正に対応した債権総論の基本書って、パッとしたのなくね?
潮見プラクティスは誤植ヒドイらしいし。
佐久間・物権2版は、新法からの解説で全面改訂してんのか?
- 419 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 16:37:29 ID:GotZkXqg.net
- >>418
呉基礎本
- 420 :氏名黙秘:2019/12/26(木) 19:14:14 ID:cDdCNLaw.net
- >>416>>249-250
(書くべきか迷った)
佐久間のDQN説は採らない方が賢明
そもそも新法は従来の判例(通説)の解釈(一貫した肯定説)を動かそう
という意図は毛頭ないから、表現の枝葉に拘って無碍に
法定代理へ全否定に走るのは滑稽。
ただ、この表現の変化の有無は別として
改正前から法定代理へ適用する判例・通説に対し
表見的事情に(まったく又は深く)関わり得ない制限能力者保護の観点から否定する有力説は存在した。
内田やS安永もその立場。もし否定説をとるなら(解釈を動かす[確定判例の変更]意図がないのにその枝葉に拘る佐久間より)
この立場によるべきだろう。
他方、もともと内田ら以前にこの点に初めて鋭く疑問を提起されたのは不朽の名著四宮総則であった、
その問題提起に対し、判例に与する肯定説も対応し例えば法定代理に(類推又は直接)適用されること(判例準則)を前提としつつ
相手の「正当事由」を厳格することによって、事実上、法定代理への適用を厳格に絞るという立場が優勢化する
例えば近江などがそれに近い。私はこの立場が最も妥当であると考える。けだしこの立場は日常家事債務と表見代理の判例、通説とも整合的であり
判例準則に従いつつ事案の妥当な解決が導けるからである。(持ってないが中舎総則もこの立場かも知れない[債権法のみ所有])
個人的には内田には([四宮時代と違い]振幅の大きくなった制限行為能力者の関与に応じて、また日常家事債務との理論的整合性も顧慮して)
この立場に少なくとも(どう評価)言及して欲しかった。
次点で内田、S安永(実は四宮説パクリw、安永じぶん初めて考えたように装ってるがw)、これならギリA評価。
/改正法取り違えた佐久間オレ様独自説はあぼーん底F確定。
ただ、法定代理で実際に109,110,112の適用が問題となる事例はじつは少ない。まず入り口で躓かないことが大切だ
- 421 :氏名黙秘:2019/12/27(金) 00:35:24 ID:OlVBMEbr.net
- 「公信の原則」と「表見法理(外観法理)」との差異って、
前者は必ずしも権利喪失者側の外観作出の帰責性を問題としないのに対して、
後者は必ずそれを問題として権利変動を正当化する法理ってことでいいのかな。
- 422 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 03:34:53 ID:FLNqel3u.net
- ビフォーアアフターしかないか
- 423 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 09:09:21 ID:B8coiM1B.net
- 学者も実務家も未だに未消化の連中ばっかだからな
これという本がどこにも無い
- 424 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 16:12:35.17 ID:xssB3q53.net
- 今までの民法の知識がこびりついてて困る
民法の改正にはどういう勉強の仕方がごちゃごちゃせずいいのか
ビフォーアフター or 210やると頭整理される?
どっちか買うとしたら、どっちがいいんだ?
- 425 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 16:20:47.11 ID:8IhmkiVd.net
- 改正民法の附則を使って、現行法と新法を自在に使い分けるのが実務法曹。
国際私法を使って、日本法と米国法を自在に使い分けるのが実務法曹
こびりついてーとかいう貧弱な大脳君は、キャパ的に司法試験に向いていない。
- 426 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 16:44:25.63 ID:FLNqel3u.net
- >>424
前者
- 427 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 19:00:32.12 ID:8Wy7FOVN.net
- >>424
Before
- 428 :氏名黙秘:2019/12/30(月) 19:13:18.59 ID:FLNqel3u.net
- 総則は四宮は対応していたはず
- 429 :氏名黙秘:2019/12/31(火) 20:40:55 ID:KWUTJJBY.net
- 来年に間に合いますか?
- 430 :氏名黙秘:2020/01/01(水) 16:48:09 ID:qtaY9JRQ.net
- この人の解説動画は分かりやすい
https://youtu.be/ceuml4qVOgs
- 431 :氏名黙秘:2020/01/02(木) 10:18:51 ID:D8kQ3RMu.net
- 契約法は潮見で足りるの?
- 432 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 11:47:37 ID:FvcPU7CU.net
- 民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
サギで要求してるのに、545で要求しなかったら不公平じゃないか?
- 433 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 13:38:41 ID:wM/GM3BO.net
- ザキは敵単体、ザラキ は敵グループ、ザラキーマは敵全体が攻撃範囲である。
同じザキ系なのに不公平じゃないか?
- 434 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 17:25:42.33 ID:gsUEXzks.net
- >民法545の第三者ってなんで、サギとは異なり、善意を要求されないの?
内容を問わず、なんらかの詐欺行為が存在していることの善意悪意は、事後的に判断可能で、法的に差異を付ける意味もあるが、
多種多様な解除原因に対し、善意悪意を議論しても、意味はない。
具体的には、
気が変わったから解除しようとか、
もっと別の商品に目移りしたから解除しようとか、
肉親が入院したら解除したとかいう人がいて、
その人が「気が変わった」「肉親が入院した」ことにつき善意悪意を問うても、偶然であり、
法的に、差異を付けるほどの、
意味はない。
- 435 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 18:05:42.76 ID:0F9mIN12.net
- >>432
それは立法のミスだよね、正直言って。
「善意」がないなら、道義的に言って、そんな悪い奴は保護に値しないよね。
善意じゃないなら悪意ってことだもんね。悪い奴ってことだからね。
- 436 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 18:36:57.64 ID:mQoa3Azi.net
- 民法で「善意」で全文検索して見ろ
- 437 :氏名黙秘:2020/01/04(土) 18:54:40 ID:1ZQ58ENt.net
- >>434
ありがとう
- 438 :氏名黙秘:2020/01/05(日) 14:14:03 ID:NO/r8afA.net
- 70点
- 439 :氏名黙秘:2020/01/05(日) 15:13:32 ID:6uEW4oER.net
- >>435
???
- 440 :氏名黙秘:2020/01/05(日) 16:17:23 ID:9KjLe1ug.net
- 悪意即斬
- 441 :氏名黙秘:2020/01/05(日) 16:21:19 ID:H6n5xs6k.net
- >>440
ルロケン和月斉藤一歩
- 442 :氏名黙秘:2020/01/05(日) 16:23:19 ID:NS7vcX/B.net
- 明治に作られた法律だからなあ
未だに善意とか書いてんのか
いい加減「知らざりしときは」とか改正しろよ
全くもうプンプン!
- 443 :氏名黙秘:2020/01/08(水) 19:33:12 ID:rwo6mjr4.net
- 平成23年
〔第18問〕(配点:2)詐害行為取消権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。
1.不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には,債権成立後に所有権移転登記がされても,
当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は,いずれも詐害行為とはならない。
【法務省の正解 1 4】だと1となってます。判例の趣旨というのは昭55.1.24を指すと思います。
【辰巳の短答過去問】も55年判決から〇としてます。
しかし、【LEC 体系別短答過去問題集】によるとこの肢は×になっています。
昭55.1.24 「詐害行為と主張される不動産物権の譲渡行為〈贈与契約〉が債権者の債権成立前にされたものである場合には、たとい
その登記が右債権成立後にされたときであっても、債権者において取消権を行使する由はない」と述べた。
この判決は、被保全債権が詐害行為となる契約締結時より先に成立していることが必要であるとした点で重要(略)内田?305頁
55年判決の趣旨から言うと、〇だと思ったのですが、LECの解説に不安を感じ、「一問一答100頁」を読んでも書いて無く、
潮見「改正法の概要85頁」を見ると「前の原因に基づいて生じた」場合についての記載がありました。「詐害行為取消権が認められる
場面の拡張をもたらしている」とあります。そこで、「新債権総論?」調べてみると下記のようにありました。
この潮見先生の理解とLECの解説、?債権の発生「原因」?不動産の譲渡(詐害行為)?債権成立?所有権移転登記が正しければ、
この肢は改正法によって×になるのでしょうか?
- 444 :氏名黙秘:2020/01/08(水) 19:33:31 ID:rwo6mjr4.net
- 【LEC 体系別短答過去問題集】
1.× 債権者は、被保全債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合には、詐害行為取消請求をすることができる(424?)。
したがって、不動産の譲渡が債権者の債権成立前にされている場合であっても、それが債権の発生原因よりも後になされたものであれば、
その不動産の譲渡は詐害行為となり得る。
【条文】
424?債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである限り、同項の規定による請求をすることができる。
【潮見 「新債権総論?」753-755
被保全債権は、「詐害行為の前の原因」に基づいて生じたものでなければならない(民法424条3項)69。裏返せば、被保全債権の発生原因が
詐害行為の前にあるならば、たとえ被保全債権それ自体は詐害行為の後に発生したものであったとしても、取消権者は当該債権を被保全債権
として取消しを請求をすることができる。70
69 旧法下における通説・判例は「被保全債権」が詐害行為の前に生じたものであることを要求していた。その結果、たとえ「被保全債権の
発生原因」が詐害行為の前に生じていたとしても、被保全債権それ自体が詐害行為の後に発生した場合は、詐害行為の要件を充たさないもの
とされていた。
70 破産法は、破産債権の定義として、「破産手続き開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権」(破産法2条5項)という表現を用いて
いる。民事再生法における再生債権の定義(民事再生法84条1項)、会社更生法における更生債権の定義(会社更生法2条8項柱書)もほぼ同様
である。民法424条3項の規定も、これにならって設けられたものである。
民法424条3項の基礎には、次のような考え方がある。
?「詐害行為の前の原因」に基づいて生じた債権の債権者は、詐害行為前の債務者の一般財産を引当てとして取引(債権発生原因である取引)等
をしているのであるから、たとえ詐害行為後に当該取引から債権が発生した場合であっても、債権者は「原因」の時点における責任財産による
引当てを期待していたものとかんがえられる。それゆえ、詐害行為を取り消すことによって責任財産を回復することについて保護に値する利益を
有している。
- 445 :氏名黙秘:2020/01/08(水) 19:46:42 ID:5UM2HNRE.net
- >>443
変わらないよ
だって「判例の趣旨に照らし」って書いてあるし
「改正法に照らし」じゃないしね
- 446 :氏名黙秘:2020/01/08(水) 20:51:10 ID:rwo6mjr4.net
- >>445
なるほど。ありがとうございました。
- 447 :氏名黙秘:2020/01/08(水) 20:52:54 ID:ItlwYloc.net
- 良スレあげ
- 448 :氏名黙秘:2020/01/11(土) 16:19:19 ID:paM8xohe.net
- >>136
どうですか
買おうか迷っている
- 449 :氏名黙秘:2020/01/12(日) 13:32:47 ID:KkdnmRrN.net
- ●改正民法解説講座 ?錯誤 2つの重要な改正点
https://www.youtube.com/watch?v=Tox2htQ_NiE&t=113s
●改正民法解説講座 ?復代理人 削除された条文
https://www.youtube.com/watch?v=8yJ4TrG0Zjo&t=118s
改正民法解説講座 ?代理権の濫用
●https://www.youtube.com/watch?v=gacgFvx5N5I&t=30s
●改正民法解説講座 ?消滅時効
https://www.youtube.com/watch?v=rEuwjF278oU&t=177s
●改正民法解説講座 ?不法行為の損害賠償請求権
https://www.youtube.com/watch?v=B9KreAWyNMM&t=5s
●改正民法解説講座 ?生命・身体侵害の損害賠償請求権
https://www.youtube.com/watch?v=WYDm_FxF05c
●改正民法解説講座 ?時効の完成猶予・更新
https://www.youtube.com/watch?v=y4HGW9nAkkk&t=10s
●改正民法解説講座 ?協議による合意
https://www.youtube.com/watch?v=ceuml4qVOgs
●改正民法解説講座 ?法定利率
https://www.youtube.com/watch?v=AoNG0Bea8JI&t=1s
●改正民法解説講座 11履行不能
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ow8euKYpY
- 450 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 21:51:48 ID:T6SqBD44.net
- 改正民法の予備校本でイイ本ありませんか?
書士用ですが早稲田経営から竹下先生の改正法の本が出てますけど
どうでしょうか?
2200円と安いんですけど
- 451 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 22:27:21 ID:RysAonIa.net
- 安かろう
- 452 :氏名黙秘:2020/01/28(火) 23:58:09 ID:dtcVHciC.net
- アガルートと伊藤塾から改正民法対応の論文問題集が出ましたね。
- 453 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 08:48:16 ID:JWFoARwq.net
- >>450
根本の合格ゾーンテキスト
- 454 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 11:46:25 ID:FwBSBbDP.net
- Sやプリメールは改正民法の学習にはいいかもね。
改正箇所の解説本では何がなんだかわからない人が多いと思うし。
短時間で通読できる簡単な教科書で勉強したほうが、
全体の流れがつかめるだろう。
- 455 :氏名黙秘:2020/01/29(水) 20:55:29 ID:xn5ZW8A9.net
- 萩原裕の改正民法図解入門がベスト
- 456 :nemo:2020/01/29(水) 21:56:49 ID:DFqxerQF.net
- >>454
どこかで見たような文章だが、それはともかく、独学ならプリメールのほうが
圧倒的にわかりやすいと思う。
- 457 :氏名黙秘:2020/01/30(木) 16:46:40 ID:8j85i+tM.net
- >>450
司法書士の予備校本はやめておいたほうがいいよ。司法試験や予備試験とは毛色が違うから。
- 458 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 04:24:13 ID:XYm2ABMG.net
- ご指摘の通り、スタンダード100民事訴訟法 128問(問題806ページ)は、改正民法に対応しておりません。
お詫びして、以下に訂正いたします。
スタンダード100 民事訴訟法
128問 810ページ
14行目「本問において」から29行目「触れるものではない」までを、改行して以下に差替え
本問のような債権者代位訴訟について、現行民法は、債権者代位訴訟の提起があっても「債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない」(民法423条の5)として、債務者に当事者適格を認めている。
すると、原告の請求と参加人の請求が法律上非両立の関係にあるとはいい難く、Bの独立当事者参加は認められないとも思える。
- 459 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 04:25:06 ID:XYm2ABMG.net
- しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。
- 460 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 04:25:37 ID:XYm2ABMG.net
- しかしながら、他方で民法423条の6は、債権者代位訴訟において債権者に債務者に対する訴訟告知を要求している。
これは、債務者の訴訟への参加を促すとともに、債権者が敗訴した場合の判決効を被告知者たる債務者に及ぼすためである。
すると、債務者の訴訟参加の機会が認められなければならない。
- 461 :氏名黙秘:2020/01/31(金) 04:26:18 ID:XYm2ABMG.net
- したがって、民法423条の6の趣旨と、独立当事者参加の三者間の法律関係を矛盾なく解決するという趣旨を実現すべく、
債権者代位訴訟において権利主張参加する債務者は、請求の両立・非両立にかかわらず、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」にあたると解すべきである。
なお、BのCに対する乙債権の支払請求は第一訴訟の訴訟物と同一であるが、独立当事者参加においては併合審理が強制されて合一確定が図られる以上、重複訴訟の禁止には抵触しない。
回答は以上になります。
- 462 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 20:45:50 ID:gVuFY+V6.net
- すみません。初めて書き込みさせていただきます。
今回の改正民法を勉強し始めたばかりの者ですが、どうにも解決できない疑問点がありましたのでご教示いただければ幸いです。
詐害行為取消権にかかる民法424条の9第1項前段の規定に疑問がありますので、ご教示ください。
同条同項前段は、「 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、
その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、
自己に対してすることを求めることができる。」と規定しています。
ここでは、「受益者に対してその支払又は引渡し」と規定する一方、「転得者に対してその引渡し」と規定しており、文理上は「債権者は転得者に対しては
金銭の支払を求めることができない」と解する余地も出てくる規定振りのように思われます。
ただ、同条同項後段は、「この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は
引渡しをすることを要しない。」と規定しており、別段、受益者と転得者で差異を設けた趣旨は読み取れないため、「債権者は受益者だけでなく転得者に
対しても金銭の支払を求めることができる」ことを前提にしているようにも解されます。
また実質的に考えても、民法上、詐害行為取消権にかかる他の規定においても、別段、受益者と転得者で差異を設けた規定はないように思われ、当該
ケースにおいても両者を別異に取り扱う実質的理由はないように思われます。
「もしかするとこれは、本来は『転得者に対してその支払又はその引渡し』と規定すべきところ、単純な規定漏れ・誤記・誤植により、『転得者に対してその
引渡し』となってしまったという可能性もありうるのか?」などと、独り愚考するありさまです。
是非、諸賢のご意見をいただければと存じます。
- 463 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 20:48:34 ID:gVuFY+V6.net
- 行の幅が大きくなりすぎて読みづらくなってしまいました。
申し訳ございません。
- 464 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 20:52:02 ID:tEpujj3i.net
- >>462
潮見改正法の概要によると、
「改正後の民法にいう現物返還とは、?受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、
受益者に対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、
?転得者に対する詐害行為取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す
(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求める場合は、「価額償還」のカテゴ
リーで捉えられる。」
とされる。
- 465 :氏名黙秘:2020/02/01(土) 20:57:05 ID:tEpujj3i.net
- つまり、424の9
1項は、現物返還を、2項は価額償還を意味するわけだ。
- 466 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 01:56:41 ID:kEdrVUqV.net
- https://bookstore.tac-school.co.jp/pdfdb/errata/546/54613.pdf?1580576104
- 467 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 15:50:54.80 ID:3znhyJRk.net
- >>462
潮見「新債権総論T」p805によると、
第4章 詐害行為の取消権の行使(その1)−逸出財産の返還の方法
第1節 現物返還の原則
詐害行為取消権の制度は、逸出財産を債務者の一般財産に原状回復することを目的とするものとして
構想されている。したがって、現物返還が可能な場合には、できるだけその方法によるべきである
(現物返還の原則。民法424条の6)
ちなみに、ここでいう現物返還とは、>>464@受益者に対する詐害行為取消請求の場合は、受益者に
対して引き渡された物の返還および受益者に交付された金銭の支払を指し、A転得者に対する詐害行為
取消請求の場合は、転得者が取得した物の返還を指す(転得者が取得した金銭の支払を取消債権者が求
める場合は、「価額償還」のカテゴリーで捉えられる。民法424条の6)
p823 第3節 取消債権者の直接請求権(直接取立権・受領権)−自己への給付請求
詐害行為によって逸出した財産が金銭その他動産である場合に、詐害行為取消権を行使する債権者は、
被告である受益者又は転得者に対し、金銭を直接に自己に対して支払い、また、動産を直接に自己に
対して引き渡すように求めることができる(民法424条の9第1項前段・第2項。直接請求権。
転得者に対する金銭の支払請求は、本条のもとでは第2項の価額償還請求権として位置づけられる)
以上による潮見の説明によると、>単純な規定漏れ・誤記・誤植 ではなく、意図的に「転得者に対する
金銭の支払」は424の9条1項の「現物返還」ではなく、424条の9条2項の「価額償還」>>465と位置
づけることになった。
とすると、なぜ改正後の民法は、「現物返還」の意味を>>464と定義づけたのか?という理由までは潮見
「概要」にも「新債権総論T」にも「一問一答」にも載っていないので分からない。
- 468 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 15:53:49.10 ID:67nEwg3c.net
- そりゃあ金銭の弁済行為を否認や詐害行為取消するときには、請求の趣旨が「〜500万円を支払え」という形の金員給付請求にばるからでしょ
- 469 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 16:03:37 ID:3znhyJRk.net
- 改正後の民法の現物返還の定義について上記書物を全て通読しているわけではないのでわからない。
載っているのか載っていないのかわからない。
- 470 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 16:22:41 ID:zfLgVxEo.net
- 転得者に金員が渡ったからといって、それを現物返還という発想はないなー
袋詰めにした札束でも移転してんのかと
- 471 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 16:25:10 ID:Urez2K7B.net
- 金銭の所有権は基本的に占有者に帰属するからでしょ。
価値償還請求権が残るだけ。
- 472 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 20:12:34 ID:0SI1SXh6.net
- いや、むしろ、金銭を「転得」出来ないからでしょ。金銭を受領した第三者は「転得者」でないので、「転得者」への金銭の現物返還が、概念上、ありえない。
- 473 :氏名黙秘:2020/02/02(日) 21:30:37.21 ID:GtClc/01.net
- >>472
その理由って>>471じゃね?
- 474 :氏名黙秘:2020/02/09(日) 06:49:10.38 ID:Kepb23s/.net
- ★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。
- 475 :氏名黙秘:2020/02/09(日) 22:33:12 ID:4YTy7+z+.net
- 改正民法に合わせた民訴や会社法の基本書の改定はよ
- 476 :氏名黙秘:2020/02/09(日) 23:03:59.20 ID:nBsIDjgn.net
- とっくに出てるだろw
- 477 :氏名黙秘:2020/02/10(月) 08:30:23.88 ID:ZY1T4W5H.net
- 間違いだらけの予備校テキスト
https://bookstore.tac-school.co.jp/err_res/errata/033/waseda/
http://blog.livedoor.jp/accstatsumi/archives/cat_160288.html?ref=sp_article_footer_category
- 478 :氏名黙秘:2020/02/14(金) 13:40:46 ID:Wd5FAdZX.net
- 佐久間民法物権の第2版と第1版ってそんなに大きく変わる?
買い換えるか迷ってる
- 479 :氏名黙秘:2020/02/14(金) 17:44:25 ID:Nun5M1nL.net
- 予備論文後、セミナーの択一やりながらチクテキでインプット、えんしゅう本で仕上げプランだったが、
択一は終わりかけだが、チクテキが今二つだった。
辰巳の講義を買って聞いたが、今三つで友人から借りた福田先生の講義で何とかまわし、今日評ベーシックを読んでる。
- 480 :氏名黙秘:2020/02/14(金) 17:48:36 ID:w1jv+Tnl.net
- くだらない予備校本をはしごしてるくらいなら、一問一答を横目で睨みながら、条文対照表を精読した方が良い
- 481 :氏名黙秘:2020/02/14(金) 21:41:45 ID:FQ1UKDMA.net
- LECの矢島の改正民法講座はマジおすすめ。9時間ですっきりと理解出来る。
- 482 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 02:41:43.16 ID:+yO2Dv7c.net
- 債権総論がおもしろすぎるな。はかどるわー。
- 483 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 09:55:38 ID:ZdGLfkw3.net
- >>482
何を使って勉強しているの?
- 484 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 12:03:00 ID:QjZU+qcm.net
- 呉の本を読んでみたけど、予備校本ってホントに読んでてつまらないよね。
- 485 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 14:54:39 ID:/uUQwRJ9.net
- 予備校本は付け加えるんじゃなくて要約にばるからな
必然的に情報量も落ちる
具体性豆知識でなくなる
つまらないのは当たり前
- 486 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 15:24:40 ID:MLItxdiE.net
- 面白い本を沢山読んだほうが良いよ。民法だけで20人分は、学者本を読むといい。
総則、物権、債権総論、契約法、契約以外の債権各論、家族法、× 20人分な。
そのくらい勉強すれば、試験なんか造作もない。おまえは是非そうしろ。オレは断るけど。
- 487 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 15:32:36 ID:/uUQwRJ9.net
- 学者本も面白くないだろ
判例と条文読め
もっとも正確だし、もっとも情報量が多い
- 488 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 17:49:26 ID:udF48RPy.net
- >>478
総則と債権法(と相続)以外、ほとんど変わってないから
無理して買い替える必要無い
佐久間の場合、今でてる版はつなぎの半端な内容で
春以降に改正法対応の改訂版が出るから尚更
- 489 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 20:03:55 ID:cnztQi/F.net
- 一問一答しか買ってないな。学者本はこれからが本番でしょう。だから、図書館で借りて読んでいる。
- 490 :氏名黙秘:2020/02/15(土) 21:08:10.95 ID:QjZU+qcm.net
- 立法者 ネ申
箕作麟祥
↓
ボワソナード
↓
穂積陳信、富井政章、梅謙次郎
↓
我妻栄(解釈)
↓
内田、潮見
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