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【迷惑】ライトを点滅させてる人 26人目【目潰し】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:44:07.47 ID:I/+LuVeK.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 25人目【目潰し】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1397965033/
- 2 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:45:02.40 ID:I/+LuVeK.net
- 過去スレ
24 http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1396061078/
23 http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1394810779/
22 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1393054152/
21 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1392099502/
20 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1391345272/
19 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1390342590/
18 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1389513038/
17 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1388926760/
16 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1388239953/
15 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1387614991/
14 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1386168215/
13 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1385643165/
12 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1384446823/
11 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1382115080/
10 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1381324061/
9 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1376911800/
8 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1373870832/
7 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1372503485/
6 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1370784023/
5 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1367125016/
4 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1362485131/
3 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1356600673/
2 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354947666/
1 http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1354026440/
- 3 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:46:01.75 ID:I/+LuVeK.net
- -----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf
-----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
- 4 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:46:50.53 ID:I/+LuVeK.net
- 道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
- 5 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:47:56.07 ID:I/+LuVeK.net
- 一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
- 6 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:49:14.35 ID:I/+LuVeK.net
- 罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
→ 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
→ 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
→ 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)
- 7 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:51:00.43 ID:I/+LuVeK.net
- 2ちゃんねるのマナーとして、前スレが埋まってから新スレに移動してください。
テンプレは以上です。
前スレで出た「犯罪成立の3要件」を追加しました。
前スレでスレタイ変更の意見が出ましたが、点滅ライトを使うこと自体は【違法】ではないこと、スレタイ変更
による本スレとしての正当性の是非の問題など、時期尚早かと思われますので見送りました。
悪しからずご了承下さい。
- 8 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 17:28:19.86 ID:gm6xYU2H.net
- ここで点滅厨と呼ばれてるヲジサンは、ピンクBBSに常駐するエッチヲジサンです。
いくつものエロスレに誤爆して、住人の失笑を買いました。
45歳の熟女でいいからセックスしたい!
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/hrhm/1357662057/936/
2ch最大フェラ動画保存館!62
http://kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/ascii/1385874214/369
- 9 :☆点滅は違法です。灯火は公安委員会が定めたものと決まっています☆:2014/05/03(土) 19:50:15.06 ID:xLR8R/K+.net
- とにかく、疑問に思ったら、自分の地域の所轄もしくは、県警、公安委員会に問い合わせましょう。
法文では、軽車両の灯火は
「公安委員会の定めた灯火」
となっております。
警視庁も埼玉県も、点滅灯は前照灯として認めてません。
※尚、頭がオカシイ点滅厨が「問い合わせなきゃらならないものは法律じゃない」などと涙目で喚きますが、スルー願います。
法律でもなんでもわからないものは、管轄官庁に問い合わせるのは、法治国家として当然の行為です。
- 10 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 20:30:24.49 ID:wfTO1fMJ.net
- これまでのまとめ
1. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
→はい、信号表示器や方向指示器、非常点滅表示灯など、道路交通法上では点滅灯火を含んでいます 前照灯には含まれませんが]]
⇒警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っているんですよ。よく読みましょうね。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf
2.「点滅」は点灯ではない。
⇒ 「点滅灯を点灯する」と言います。
→「点滅灯を点灯」しても放っとけば点灯と消灯を繰り返します 点滅灯は前照灯じゃないのでどうでもいいです
⇒繰り返している状態を通して、「点灯している」のですよ。よく読みましょうね。
用例:
http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tuutatu/kou-kousoku/k-kousoku-102.pdf
>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。
3. 自動車で点滅が禁止されているように自転車でも点滅は禁止だ。
⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
→点滅灯を取付けていいし、使っていいです 前照灯じゃないんだから あと自動車にも前照灯の点滅を禁止する規定はありません
⇒自転車に禁止規定がないことで同意できましたね。
- 11 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 20:31:08.79 ID:wfTO1fMJ.net
- 4. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。
⇒それらは法律ではありません。
→メーカーは事実じゃないこと書いたら内閣総理大臣から是正勧告され従わないと代表者は2年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です
→警視庁広報などは行政機関の公式な意思表示であり公文書です 根拠がないこと書いたら公安委やら警察庁から厳重注意されます
⇒カタログ、パンフレットは公文書ではありませんね。
⇒広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律では無いんですよ。分かりますね?
5. ◯◯に問い合わせればわかる。
⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
→もちろん法律は公示されてます 頭の不自由な人のために各機関には問い合わせ窓口が用意されています
⇒公示されていないものは、法律ではないことで合意できましたね。
http://kanpou.npb.go.jp
6.なぜ点滅させるのか?
⇒点滅の方が被視認性が高いからです。
→点滅は一定の条件下では被視認性が高いのは事実です でも移動体では役立たずなので安全太郎さんみたいに道ばたでじっとしてて下さい
⇒移動体でも役に立つんですよ。
7.電池節約が目的…
⇒アンチが勝手に言っているだけです。
→メーカーのカタログでは点灯に比べて3倍以上のランタイムを売りにしてますが つまり点灯の1/3以下しか光ってないってことです
⇒そうやって、勝手に言っているだけだという例示ですね。これも合意できましたね。
8.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。
⇒10m先の障害物を確認できますよ。
→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。
9.JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。
- 12 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 20:59:00.38 ID:qYfPFv+S.net
- アンチ点灯が勝手に言ってるな
- 13 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 21:00:44.44 ID:xLR8R/K+.net
- つまり、点滅は違法ということです。
法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。
点滅灯というものも、現状日本には存在しません。
あるのは、メーカーが法に適合しないとする、「点滅モード」のみです。
メーカーも警視庁も灯火として認めていないものを、点滅厨のみが合法と居直っております。
- 14 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 11:45:35.27 ID:S89cXsEV.net
- >>1乙
埼玉県草加市による構造改革特別区域法に基づく特区提案(規制の特例措置の申請) 平成19年
ttp://archive.today/9x3I
[提案の具体的内容]
道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
[具体的事業の実施内容・提案理由]より抜粋
現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。
・措置の分類 D 現行規定により対応可能→上記提案を実現するためには現行の規定の範囲内で対応する必要がある。(内閣府の決定)
・警察庁は、草加市の提出した現行法に対する規制の特例を求める行政特区提案に対して、その規制の存在を認めた上で
「道路交通法施行令第18条の規定に基づき」「具体的な事項については、埼玉県公安委員会に相談されたい」としている。
・上記提案の言う規制が存在しなければ、現行規定(上記、道路交通法施行令第18条の規定)による対応は不要であり、措置の
分類は E 事実誤認 (規制自体が存在しないなど事実誤認のもの)となるが、規制が存在するので、この分類にならなかった。
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/index.html
- 15 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 12:03:16.48 ID:ywgfME5N.net
- >>14
> 分類は E 事実誤認 (規制自体が存在しないなど事実誤認のもの)となるが、規制が存在するので、この分類にならなかった。
きみの推論に過ぎず、警察庁がそう言っているわけではないな。
- 16 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 12:37:49.05 ID:AQ8BsOAh.net
- 点滅厨は、捏造と、「俺はこう思う理論」です。
前も、勝手に「草加市は勘違いした」などと、勝手な推論をぶちまけ、みんなの失笑を買いました。wwww
点滅は違法です。
- 17 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 12:41:31.38 ID:PPBNyC/f.net
- >>16
>点滅は違法です。
司法が違法と判断した事例はないけどな。
- 18 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 12:47:59.04 ID:qeWrn23M.net
- >>17
>司法が違法と判断した事例はないけどな。
法定の灯火がついていなければ「無灯火」となり、「道路交通法52条違反」となる。
さらに細かい内訳けなんか無いんだから、「無灯火」「道路交通法52条違反」として処理された
事案の中に点滅が含まれていない、という根拠は何?
- 19 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 12:49:44.04 ID:PPBNyC/f.net
- >>18
自分が知らないどこかで点滅が違法と判断されているはずだ、と思いたいんだな。
- 20 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 12:54:34.50 ID:zKC+HL92.net
- > 法定の灯火がついていなければ「無灯火」となり、「道路交通法52条違反」となる。
> さらに細かい内訳けなんか無いんだから、「無灯火」「道路交通法52条違反」として処理された
> 事案の中に点滅が含まれていない、という根拠は何?
アンチの主張がまさに【 捏造と、「俺はこう思う理論」です 】
「○○である」と主張する方が、そのある実例を出して証明するのが通常
無いのを証明しろってのは悪魔の証明
「道路交通法52条違反」となる証明も、「無灯火」「道路交通法52条違反」として処理された証明も、あると言い張る方がするべき事。
- 21 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 13:15:03.47 ID:AQ8BsOAh.net
- ねえねえ?
都合のいいところにだけレスしないで、ちゃんと答えなよ。
草加市は勘違いしたなどと、恥ずかしいレスしたの、キミだよね?
俺じゃないとか逃げないよね?
自治体は勘違いして、自分は完璧なんだ?
- 22 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 13:48:02.70 ID:AQ8BsOAh.net
- ほっんと、点滅厨って、自分の都合の悪い質問には黙秘権www
キャッチボールもなにもできないよね。
もう元ネタもネット上に残ってないのに、「草加市に対する個別解釈」のみをありがたがり、ここの住人が公安委員会に問い合わせた結果や、警視庁が万人に対して示した見解は無視…。
ただのご都合主義だよね?「俺はこう思う理論」だよね?
「草加市に対する個別解釈」も、自分にとって都合のいい「点滅灯は灯火に含まれ得る」の部分だけを切り取りwww
しかも、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換www
この警察庁の回答文には、質問文もありゃ、後段もあるんだぜ?
草加市の夜でも明るい事情を鑑みての「含まれ得る」であり、「警察庁は判断しないから公安委員会に指示を仰げ」という部分をカット。
ここまで捏造したり、法を曲解する人間も稀有だな。
その稀有な点滅厨の主張と、八王子の変なサイトの主張がまったく一緒だからビックリ。
まあ、この指摘・質問に対しても点滅厨はスルーか無視だろうねwwww
もしくは、都合のいい部分だけに対してのレス。
いつもどおりのご都合主義です。
そんなヤツが法を語るな!
- 23 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 13:51:26.53 ID:PPBNyC/f.net
- >>21-22
司法が違法と判断した事例は見つかったかい?
- 24 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 14:05:24.25 ID:AQ8BsOAh.net
- また逃げたw
- 25 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 14:19:33.82 ID:PPBNyC/f.net
- >>22
>ここの住人が公安委員会に問い合わせた結果や
公安委員会に電話したら、公安委員が電話に出てくれると思っている人がいるのかな?
http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/profir.html
- 26 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 14:53:28.87 ID:AQ8BsOAh.net
- ご都合主義のおじさんが、何を言っても無駄ですよw
点滅は違法です、あしからず。
- 27 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 14:55:19.05 ID:zKC+HL92.net
- >>22
何度となくそうやって逃げてるけど
「含まれる」でも「含まれ得る」でも点滅が合法で
「含まれない」とされた場合にのみ違法が成立する
警察庁の回答は「含まれ得る」で合法を示してるんだがw
アンチの主張は「含まれない」じゃ無いと成り立たないよw
スルーして逃げないでw
- 28 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 15:05:20.77 ID:sF0ea2s7.net
- >>26
>ご都合主義のおじさんが、何を言っても無駄ですよw
公安委員会に問い合わせた結果とやらは、どうしたのですか?
- 29 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 15:27:51.42 ID:B4UoG7KT.net
- これは無灯火じゃありません!
一時間に一回だけ点滅する点滅灯を"点灯"させているんです!!
これで捕まった人はいないはずです! それとも判例でもあるんですか?
さっき一度光ったんです。だから全く問題ありません。
- 30 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 15:34:13.28 ID:sF0ea2s7.net
- >>29
アンチ自身が非現実的だと考えるくらい極端な例を作り出さないと点滅が危険だと主張できないことを示す秀逸な皮肉だね。
- 31 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 15:35:01.81 ID:zKC+HL92.net
- >>29
それはお前が勝手に作った想像上のライトで勝手に言ってるだけだが
それよりも重要なのは、お前が言ってるのは
「点滅」が違法と言いつつ、実際は「無灯火」が違法だって話とすり替えてるに過ぎない。
点滅は点滅する灯火がついたり消えたりを繰り返す状態で
点滅する灯火がついている状態。点滅してるのが確認出来る以上、無灯火ではない。
で、もしもお前が言う、お前が考え出した「非現実的な例」の点滅が違法だとしたら
それは、「点滅」が理由ではなく、「点滅が確認できなかったから無灯火と判断された」
つまり、「無灯火」が原因で「点滅の話では無い」
何回同じ話をループして逃げるの?w
- 32 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 16:57:48.91 ID:AQ8BsOAh.net
- 草加市は勘違いしたなどと、恥ずかしいレスしたの、キミだよね?
俺じゃないとか逃げないよね?
自治体は勘違いして、自分は完璧なんだ?
早く質問に答えなよ。
逃げないで。
警察庁の個別見解についても、いっつも全文を貼らないで都合のいいところだけを切り取る。
この手法についても詳しく答えて?
どうしていつも逃げまわるの?
そして、人を逃げるとオウム返し。
オウム返しやる人間は信用ならん。
- 33 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 17:01:08.41 ID:lkilBnQy.net
- アンチよ
2つの重複スレが泣いてるぞ
アンチはこのスレ荒らすのやめて重複スレの保守しとけ
- 34 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 17:09:35.31 ID:3JMZk1vw.net
- 点滅厨って、鸚鵡返しとすり替えばっかだから、まともに会話成り立たないよ
だから、小学生でもわかる法文に難癖つけて合法と言ってるんだから
この件について弁護士に何人も聞いたけど、みんな違法と言った。合法は皆無。
バカの相手することないじゃない
点滅厨は、自分に不利なことにはソースを求め、弁護士名晒せと言うだろうから、それもOK。
その代わり、点滅厨の氏名晒しが条件な。
点滅は違法だとよ
- 35 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 18:02:34.20 ID:FJtd7D35.net
- しかし、司法が違法と判断した例はないんだよね。
- 36 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 18:53:40.51 ID:AQ8BsOAh.net
- じゃ、行政書士のサイトもオサーンのブログも、もっとあてにならないよね?www
2chに24時間粘着しているオマエのいうことも、すべて妄想だよね?www
- 37 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 19:45:55.25 ID:U5kgAl15.net
- 馬鹿ゆえに必死になりしつこく強弁することで
嘘をさも本当のように騙る下衆野郎を観察するには面白いスレだな。
ま、現実は点滅灯を違法とする法もないし、当然検挙もされない。
日々なんの問題もなく点滅灯を使っていられる。
- 38 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 20:17:28.04 ID:/7r08fDd.net
- 今更だけど『目潰し』でスレタイ検索できるってすごいなw
- 39 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 21:03:29.49 ID:mQOwjFjb.net
- >>35
あなたが知らないだけ。
根拠のないその妄言を今後も繰り返したいなら開示請求なりなんなり“自力で”確認しなよ。
点滅灯すら点けていない自転車が検挙されること自体まず滅多にない現状なら、無灯火の絡む事故の判例を
含めても件数なんて微々たるものだよ。
どう言う情報を開示請求したらいいかすら分からないお子ちゃまなら以後は黙るしかないだろうけど。
- 40 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 21:09:14.51 ID:Xib5om5J.net
- 点滅と点灯では電池の持ちが3倍違うよ。
俺は晴れの日は片道15kmの自転車通勤してるのだが、点灯だと12〜3日で暗くなってくる。
だが点滅だと、2ヶ月近く保つよ。
だから、俺は点滅オンリー。
パトの警官と、地域課の警官に注意されたこと3回。だけど、「すみません点けます」と言い、その場さえ切り抜ければまた点滅に戻してやるwwww
絶対に捕まることはないよwwww
電池代ケチるなと言うけど、通勤で毎日長時間使ってみろ。だいぶ差が出るから。お前らとは違うんだよ。
- 41 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 21:20:16.10 ID:1FugO5Xt.net
- >>39-40
司法は違法としていないから、アンチとしてはそうやってデタラメを書いて煽り続けるしかないんだね。
- 42 :40:2014/05/04(日) 21:54:05.01 ID:Xib5om5J.net
- アホ!俺まで巻き込むな!www
俺は点滅推進だ!
- 43 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 21:58:35.51 ID:3JMZk1vw.net
- 点滅厨って、点滅派は自分ひとりとわかってるから、たまに本物の点滅派が湧いてきても、点灯派と間違えて攻撃しちゃうんだなw
- 44 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:12:42.42 ID:zKC+HL92.net
- >たまに本物の点滅派が湧いてきても
どうやって本物と判別したのか・・・・w
ああ、あなたの自演ですかw
- 45 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:14:15.40 ID:B4UoG7KT.net
- まあ、他人意見をろくに読まずに反論してるのが立証されただけだね。
そもそも、日本語の理解力が著しく低いことも既に露呈してるから
どっちにしろまともに読むことはできないんだけどね。。。
- 46 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:15:37.40 ID:8pQ7N4RU.net
- 実際「点滅は違法」とか言ってる奴はマジてリア厨とかなんだろうな。
あまりに論理展開も主張も大人としてはあんまりだから。
別に煽りでもなんでもなくね。厨房だったらそんなもんだろうなというレベル。
- 47 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:30:11.38 ID:qeWrn23M.net
- >>41
「尾灯」として販売されている、「白色または淡黄色」に相当しない赤色灯火のみを前部に備えた自転車は
市井で目睹されるが、これが違法であるとの司法判断がなされたという事実は確認できない。
だからといって、法規に適合しているとする根拠にはなり得ない。
法定の灯火がついていなければ「無灯火」となり、「道路交通法52条違反」となる。
さらに細かい内訳けなんか無いんだから、「無灯火」「道路交通法52条違反」として処理された
事案の中に点滅が含まれていない、という根拠は何?
- 48 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:34:16.82 ID:1FugO5Xt.net
- >>47
>さらに細かい内訳けなんか無いんだから、
無いという根拠は?
- 49 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:34:22.09 ID:zKC+HL92.net
- 「白色または淡黄色」は道路交通規則に書いてある
「点滅(が駄目)」とは、法にも道路交通規則にも書いていない
- 50 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:38:25.45 ID:MmSX/MBt.net
- 白色や淡黄色は周波数で規定されてないから人間の感覚に頼った基準だね
人間の感覚に頼った基準という点では人間の目で見えない明滅と人間の目で見える明滅の違いと同じだね
- 51 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:40:35.08 ID:1FugO5Xt.net
- >>50
>白色や淡黄色は周波数で規定されてない
色を周波数で規定した例は見たことがないな
- 52 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:40:51.59 ID:qeWrn23M.net
- >>48
根拠は法規。>>4参照
>>49
前照灯に「赤色(が駄目)」とは、法にも道路交通規則にも書いていない
- 53 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:41:29.73 ID:1FugO5Xt.net
- >>52
>根拠は法規。>>4参照
内訳が無いとは書いてないね。
- 54 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 22:45:11.08 ID:zKC+HL92.net
- >>52
「白色または淡黄色」は道路交通規則に書いてある
「点滅(が駄目)」とは、法にも道路交通規則にも書いていない
- 55 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:11:45.77 ID:qeWrn23M.net
- >>53
法規に「光色」「光度」といった要件ごとの規定は存在しない。要件に満たなければ、一律に
罰条・道路交通法52条違反となる。
点滅(ついたり消えたり)すれば、消えた途端に光色をも失うのだから、「白色または淡黄色で」
という要件にも違反する。
>>54
>「白色または淡黄色」は道路交通規則に書いてある
同様に、「夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
と表記されている。 点滅ではこの要件を満たし得ない(ついたり「消えたり」する)。
- 56 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:18:21.21 ID:1FugO5Xt.net
- >>55
内訳がない理由になっていませんよ。
- 57 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:24:20.85 ID:zKC+HL92.net
- >>55
またループですか?
「白色または淡黄色」と書いてある事でも無視して「赤色」を合法といい
一切点滅について書いて無いのに違法と言い張る
で、高速点滅してるライトはその屁理屈だと違法に成るって何度言われれば気が済むの?
- 58 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:27:04.16 ID:mQOwjFjb.net
- >>41
> 司法は違法としていない
司法判断は点滅厨であるキミが“自力で”確認するまで置いておくとして、法律は点滅灯を前照灯とは認めてないよ。
> そうやってデタラメを書いて
“デタラメ”だと言い切るならその根拠を宜しく。
と言うか俺はデタラメと言われるような内容を書いてないんだけどな。
- 59 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:28:35.83 ID:qeWrn23M.net
- >>56
法規に「光色」「光度」といった要件ごとの規定は存在しない。要件に満たなければ、一律に
罰条・道路交通法52条違反となる。これが「さらに細かい内訳けなんか無い」とする理由であり根拠。>>4参照
司法が「光色」「光度」といった要件ごとの罰条を示すことは不可能。
- 60 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:29:39.32 ID:1FugO5Xt.net
- >>58
>法律は点滅灯を前照灯とは認めてないよ。
司法は、そんな判断はしてないね。
- 61 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:31:30.83 ID:1FugO5Xt.net
- >>59
>>>56
>法規に「光色」「光度」といった要件ごとの規定は存在しない。要件に満たなければ、一律に
>罰条・道路交通法52条違反となる。これが「さらに細かい内訳けなんか無い」とする理由であり根拠。
それは、あなたの推論ですね。根拠ではありません。
- 62 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:42:14.84 ID:Xib5om5J.net
- 捕まらないものはやめさすことはできない。
点滅灯はエコだし違法じゃないと思いますよ
- 63 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:43:11.49 ID:qeWrn23M.net
- >>57
>「赤色」を合法といい
このような捏造に意味は無い。「赤色であってはならない」「光色が存在しない状態であってはならない」
という文言に拠らずとも、「白色または淡黄色で」という要件を満たさなければ違反となる。
同様に、「高速点滅してるライト」などという規定は存在せず、犯罪の構成要件に該当すれば違法性が推定される。
「高速点滅してるライト」が犯罪として成立するか否かは、違法性の推定とは別の要件。>>6参照
- 64 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:44:47.95 ID:No9OZ0/f.net
- 自宅警備員のアンチ点滅が1人で悦に入っているようだな。
点滅が違法もしくは禁止と言っている公安委員会は全国探してもない。
危険だと言っている所もあるが、禁止とは言っていない。
また、警察庁の見解では点滅も灯火に含まれ得る、と言っている。
禁止もしくは違法とされていないのであるから、公安委員会の定める基準を満たすかどうかが問題であるが、前方10m先の障害物が視認できるかどうかとしか書かれておらず、点滅か常灯かは定められてはいない。
従って、基準を満たせば点滅でも合法。
だから点滅を取り締まる事などできないし、実際に取り締まりも行われていない。
- 65 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:48:39.46 ID:No9OZ0/f.net
- 草加市のHPで警察庁とのやり取りの全文
草加市のお願い。
現行法規だと、自転車の前照灯に点滅灯は含まれていない。
草加市は夜でも一定以上に明るいので、自転車の前照灯に点滅灯を認める特例を作りたい。
警察庁の回答。
特例など作らなくても、現行法規で問題ないよ。
自転車の前照灯に点滅灯火が含まれないとする規制はそもそもないから、事実誤認だよ。
現行道交法では点滅灯も灯火と認められているよ。
だから、各公安委員会が定めている基準を満たせば点滅灯火で構わないよ。
と書いてあるんだよ。
- 66 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:51:53.11 ID:No9OZ0/f.net
- うる 1【得る】
動詞「える(得る)」の文語的な言い方。
A動詞の連用形の下に付いて,可能の意を表す。…することができる。
大辞林 第三版
含まれ得る=含む事が可能だ。つまり、点滅=違法ではなく、
10メートル先の交通上の障害物が確認出来るなどの条件を満たせば、
点滅も自転車の前照灯として含むことが可能になるということ。
つかさ、何でこんな簡単な事がわからん奴がいるのさ?
含まれないなんて解釈する奴は日本語が不自由なんだろうな。
もしくは平気で嘘をつく下衆野郎。
- 67 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:52:46.50 ID:zKC+HL92.net
- >>63
結局お前、法に書いてあろうが無かろうが、お前の好き勝手に違法合法を言い張ってるだけだよw
- 68 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:54:12.21 ID:rgO59a9C.net
- >>14
- 69 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:56:21.75 ID:1FugO5Xt.net
- 自動車は、「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」と明記されているけど、
自転車にはそんな規則は無いんだよね。
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf
- 70 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/04(日) 23:59:03.28 ID:Xib5om5J.net
- >>67
注意はできても捕まえられないのが現状です。
つまりOKってこと。
- 71 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/05(月) 00:02:06.77 ID:jFpXCFvf.net
- ID:Xib5om5J は、アンチの成りすましだな。バレバレだよ。
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