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【迷惑】ライトを点滅させてる人 26人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:44:07.47 ID:I/+LuVeK.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 25人目【目潰し】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1397965033/

218 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 20:05:44.60 ID:lb7kD/Un.net
>>217
罪刑法定主義が分かってないみたいだな。

219 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 20:07:11.44 ID:M4ge5yCL.net
>>217さん、素晴らしい。明快。
あんた、短い文で無駄なく漏れなく説明できて、すごい。法曹関係者?

220 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 20:11:18.63 ID:d1siq+Ry.net
>>217
>自転車には法で定められた点滅灯が存在せず、区別する必要がないから。

つまり、自動車は禁止されているけど、自転車は禁止されてないんだね。

http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

221 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 20:27:22.94 ID:lb7kD/Un.net
>>220
そういうこと。

222 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:35:38.87 ID:kgYQWPKK.net
>>220
> 自動車は禁止されている

それ、なんて法律の第何条?
どこに「夜間、道路にあるときは、前照灯を点滅してはならない」って書いてあるの?

223 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:37:37.79 ID:d1siq+Ry.net
>>222
自動車では、「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」とはっきり決められているんですよ。

http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

224 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:47:28.07 ID:kgYQWPKK.net
>>223
それが何か?
点滅する機能が灯火に備わっていなくとも、点滅させることは可能。
で、どこに「夜間、道路にあるときは、前照灯を点滅してはならない」って書いてあるの?

225 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:49:48.52 ID:lb7kD/Un.net
>>224
良く読め

226 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:51:32.85 ID:tzoLdThh.net
点滅厨って、法文に、
「キャットアイの自転車前照灯 製品番号○○の点滅モードは違法です」
と書かれるまで、屁理屈をこね続けるんだろうなwww
もう病気だw

薬事法のように、特定の成分を書き込まなきゃ違法にできないと思ってる。
完璧に、法の曲解、勘違い。

殺意を持ってコンニャクで人を殴り、もし死んだら、殺人罪。
「コンニャクは法律上禁止されてない」とか、「コンニャクは凶器として認定されない」と言ったところで、殺意を持って殴った時点で殺人罪。
いちいち「コンニャクも凶器たりうる」のような法文は不要。

あと、点滅厨の
「点滅灯を点けていれば、法の前照灯の点灯義務を果たしたとみなされる」
という主張も、まったくの嘘。
灯火たりえないものを点けても、点灯義務は果たしてません。無灯火の範疇です。

その前に、司法の判断は、
「メーカーがわざわざ説明書で法適合品じゃないと注意喚起してるものを、夜間単体使用しているのだから、違法性を充分認識しているものと思われる」
となりますwww

227 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:52:17.42 ID:kgYQWPKK.net
>>225
100万回読んでも
「夜間、道路にあるときは、前照灯を点滅してはならない」なんて書いてないね。
だから無意味なリンクを張るだけで、法文を引用できない。

228 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:54:13.52 ID:d1siq+Ry.net
>>227
>「夜間、道路にあるときは、前照灯を点滅してはならない」なんて書いてないね。

それが何か?

>だから無意味なリンクを張るだけで、法文を引用できない。

リンク http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf
法文の引用 「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」

229 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:55:52.37 ID:tzoLdThh.net
みなさん、点滅厨に燃料を与えるので、
「灯火の法律が古いから、ちゃんと点滅灯についての定めを書いた方がいい」
などとは、けして書かないでください。

彼は、
「じゃ、現行では合法だ」
とか
「禁止されるまで合法だ」
というくだらない理屈をこねるだけですから。



※確かに灯火の法律は古いですが、現行法でも点滅灯(点滅モード)は違法です※

■灯火は、もともと馬車などの行灯も想定されており、「消えるまで燃え続ける」、「絶え間なく点き続ける」が基本です。
■また、各公安員会で定める条件の、「夜間、10m先、5m先の障害物を発見できるという要件」も、点滅灯では不可能です。
■これは官庁、識者、ネット上のいろいろなサイトでも指摘されており、万人が共有している基準です。
■だから、わざわざ「点滅灯(点滅モード)禁止の一文は不要なのです。
■可能と主張してるのは、点滅厨の「自己基準」です。

■また、点滅厨は、蛍光灯やハブダイナモ式などは高速点滅だという屁理屈をこねてますが、司法上それは「(連続)点灯」と認定されます。
■司法の基準は、「目視で点灯と見えるかどうか」です。
■ハブダイナモ式なども、点滅して見えるのは3〜5km/hくらいなものです。あとは点灯に見えます。

230 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:55:57.73 ID:xWotuip2.net
罪刑法定主義の帰結のひとつに
法が禁じていないものは合法であり罰せられない
ことが挙げられる

>>206
>なぜに公安委員会が定めるんだよ?
>>208
>公安委員会が定める灯火なら、定めなかったら違法じゃん
はともに罪刑法定主義と真逆の結論を導き出しており
罪刑法定主義(ひいては法律)の無理解が見られる

無理解の者が理解しない限り無限ループは続いてしまう

231 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 21:58:51.03 ID:d1siq+Ry.net
自動車では、「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」と決められているけど、
自転車の前照灯については、そんな規則は無いんだよね。

232 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:00:28.66 ID:kgYQWPKK.net
>>228

>法文の引用 「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」

>「夜間、道路にあるときは、前照灯を点滅してはならない」なんて書いてないね。

233 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:00:55.84 ID:xWotuip2.net
>>229にも法に対する無理解が見られる
>灯火は、もともと馬車などの行灯も想定されており、「消えるまで燃え続ける」、「絶え間なく点き続ける」が基本です。
時代により法解釈や法そのものが変遷する
それを知らないのは無知
>各公安員会で定める条件の、「夜間、10m先、5m先の障害物を発見できるという要件」も、点滅灯では不可能
自然科学的にはそのとおりだが法は自然科学どおりの解釈を常に採用しているわけではない
むしろ法の目的に合致すべく自然科学的理解と異なる解釈を採用する傾向にある
>司法の基準は、「目視で点灯と見えるかどうか」です。
自転車の前照灯について司法がそのような基準を出した先例は存在しない

234 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:01:26.19 ID:d1siq+Ry.net
>>232
>>「夜間、道路にあるときは、前照灯を点滅してはならない」なんて書いてないね。

「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」と書いてあるね。

http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

235 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:07:22.16 ID:lb7kD/Un.net
自動車は点滅は禁止されているけど、自転車は禁止されていない、のであってるよな?

236 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:31:23.10 ID:U7Yjs1v5.net
自己完結、脳内完結はダメ
点滅は灯火じゃない
法を満たしてない
違法です、悪しからず

237 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:34:45.55 ID:d1siq+Ry.net
>>236
>点滅は灯火じゃない

苦笑

238 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:35:42.84 ID:lb7kD/Un.net
>>236
警察庁は点滅は灯火に含まれ得ると言っています。

239 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:36:58.21 ID:kgYQWPKK.net
>>235
そんな法律はどこにもない。
自転車も自動車も、「夜間、道路を通行する際に必要な前照灯」の規定は、道路交通法52条およびその下位規定であって、
普通自動車の現行規定は「夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その
最高光度の合計は43,000cdを超えないこと」細目告示43条(道路交通法52条の下位規定)

「点滅してはならない」なんて条文は無い。自転車と同じく。

・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
>>6の犯罪構成要件は、そのまま自動車にも適用される。

240 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:44:52.82 ID:d1siq+Ry.net
>>239
>「点滅してはならない」なんて条文は無い。自転車と同じく。

自動車の前照灯については、「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」と書いてあるんだね。

http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

241 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:48:16.11 ID:atF7IWpB.net
>>237-238
道路交通法上の「灯火」とは、「法文に定めのある灯火」を意味します。
従って、法文に定めのない灯火は、道路交通法上「灯火」にはなりません。
例として、赤い尾灯をつけていたとしても、前照灯をつけていなければ「無灯火」となります。

点滅を法定の「灯火」に含むためには、公安委員会規則にその旨が明記されている必要があります。
>>14参照

242 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 22:51:05.54 ID:lb7kD/Un.net
自宅警備員のアンチ点滅が1人で悦に入っているようだな。

点滅が違法もしくは禁止と言っている公安委員会は全国探してもない。
危険だと言っている所もあるが、禁止とは言っていない。

また、警察庁の見解では点滅も灯火に含まれ得る、と言っている。

禁止もしくは違法とされていないのであるから、公安委員会の定める基準を満たすかどうかが問題であるが、前方10m先の障害物が視認できるかどうかとしか書かれておらず、点滅か常灯かは定められてはいない。

従って、基準を満たせば点滅でも合法。

だから点滅を取り締まる事などできないし、実際に取り締まりも行われていない。

243 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 23:12:25.24 ID:atF7IWpB.net
↑ 理論が破綻した文章なので、反論されると答えることができず、同じコピペを無意味に繰り返す(スレ荒らし)。
>>201
>>202

> 基準を満たせば点滅でも合法
と書きながら、基準を満たすかどうかの検証は一切しない。
「基準を満たせば殺人も合法」と言ってるのと同じです。

> 点滅を取り締まる事などできないし、実際に取り締まりも行われていない。
点滅は取り締まることができるし、警察による職権の行使は違法性の推定には不要なものです。
犯罪の構成要件に「警察が取り締まった灯火の使用を禁ずる」なんて含まれていません。書いてて笑えます。

244 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 23:21:53.08 ID:jLpuLpdE.net
支那の昇圧回路の出力にコンデンサは入っていないのか・・・

245 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/06(火) 23:56:53.73 ID:tzoLdThh.net
>>238
そんな法文ないよ?
法律を語れよ、基地外め。

246 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 00:17:37.74 ID:u/B3dQXD.net
ここまで読んで、点滅派の言い分は一定の論理があると思うが、アンチ点滅派は支離滅裂で論理が破綻している様に思うな。

点滅も灯火に含まれ得る、として、公安委員会の、前方10m先の障害物を視認できる事を満たせば、点滅式も前照灯としての要件を満たしているから有効とするのが妥当だろうね。

247 :↑w:2014/05/07(水) 00:25:25.27 ID:WYul5GmY.net
最後はこれですかwwww
点滅厨、崩壊wwww

248 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 00:50:46.00 ID:9GFy5BQU.net
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

【点滅式ライトだけでは危険です】
 最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。チカチカと明るく点滅している
自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。しかし、法令
では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。
これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故に
つながる可能性が高いからです。点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。

249 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 00:57:07.30 ID:u/B3dQXD.net
危険です。とは書いてあるが、違法です。とは書いていないよね。
違法なら違法と書くはずだよね。
危険ですとしか書けないのは、違法ではないからだろうね。

危険=違法

と思ってる奴は頭が相当悪いね。

250 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 01:00:44.30 ID:u/B3dQXD.net
さぁ、馬鹿アンチお得意の、おなじみ無限ループの始まり始まり〜w

◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)

警視庁の広報←イマココ
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない

バカアンチとは違法厨の事です!

251 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 01:06:24.51 ID:9GFy5BQU.net
>>249
そう主張するのなら、100均の一番しょぼいLEDライトの、1秒に1回点滅するようなモードだけで、
他の灯火のない道を走ってみてはどうだろう。

前照灯は違法かどうかだけでなく、安全かどうかでも決めるべきだよね。
そういう意味では点滅式だけでは、自らの視認性に著しく劣るので論外ですね。

252 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 01:06:27.49 ID:CLhwqSD5.net
警視庁は「○○は危険です」という言い回しが好きみたいだね

「夜は、ライトをつけないと、歩いている人から見えなくて危険です。」
「自転車の二人乗りはフラフラして危険です。」
「雨の日にかさをさしながら乗るのは大変危険です。」

253 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 01:34:15.58 ID:u/B3dQXD.net
>>251
>>249
>そう主張するのなら、100均の一番しょぼいLEDライトの、1秒に1回点滅するようなモードだけで、
>他の灯火のない道を走ってみてはどうだろう。

だから、10m先の障害物を視認できるかどうかであるから、100均ライトだと不十分だろうね。

誰も一律点滅式が合法とは言っていないよ。

前方10m先の障害物を視認できる事を満たせば合法だと言っているだろ?

254 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 01:38:23.02 ID:u/B3dQXD.net
>「夜は、ライトをつけないと、歩いている人から見えなくて危険です。」

法に明記がないため、危険であって違法ではありません。

>「自転車の二人乗りはフラフラして危険です。」

法に明記があるので、違法です。

>「雨の日にかさをさしながら乗るのは大変危険です。」

法に明記があるので、違法です。

255 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 01:42:30.70 ID:u/B3dQXD.net
>「夜は、ライトをつけないと、歩いている人から見えなくて危険です。」


もとい、無灯火は法に明記があるので、違法です。
しかし、法は点滅=無灯火とはしていないので、点滅=違法ではありません。

256 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 06:04:22.03 ID:9GFy5BQU.net
>>253
いや、停止時点灯状態なら10mは視認できるよ。
であれば主張通りなら点滅状態でも問題ないということでは?

257 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 07:34:05.94 ID:LC1xBeYy.net
>>251
>>>249
>そう主張するのなら、100均の一番しょぼいLEDライトの、1秒に1回点滅するようなモードだけで、
>他の灯火のない道を走ってみてはどうだろう。

>そういう意味では点滅式だけでは、自らの視認性に著しく劣るので論外ですね。

もし100均の一番しょぼいLEDライトが危険だとしても、LEDライト全体が危険ということではないよ。

258 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 09:58:38.96 ID:tSDZCO3W.net
点滅厨がここまで連投しても、まったく説得力がないという現実w

点滅は違法だね。

259 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 10:52:23.38 ID:aEpmDE7Z.net
>>257
法的要件ギリギリでも問題ないと点滅厨は主張しているんだから、100均のショボライトでも問題ないということじゃないの?

260 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 11:47:38.60 ID:9GFy5BQU.net
>>257
誰もそんなことを言っていないけどね。

261 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 15:06:23.49 ID:BbyGScwz.net
点滅を違法とする法を明示出来ない時点で結論は出ている。
警視庁の広報とか法以外のものを根拠にしてるコトは点滅が合法であるコトを証明だよ。

262 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 17:09:28.47 ID:tSDZCO3W.net
法文をよく読もうね。
公安委員会の定めてないものは灯火じゃない。
点滅なんて合法のはずねえだろ。
合法なんて言ってるのは、おまえと八王子の親父の2人だろ?

263 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 17:37:16.39 ID:xLiP93re.net
点灯しろよ。へそ曲がりが。

264 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 17:42:30.20 ID:bvNmH1/U.net
>>262
お前にみたいに法解釈の基礎もわからん奴はもう少し身の程をわきまえた方がいいよ。
自分がどれほど馬鹿な発言しているかも気付いて無いようだから。

265 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 17:47:42.28 ID:opdxhepV.net
>>264
基礎を学んだらさすがに点滅が前照灯になるとは思えないはずだけどな。

266 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 17:56:53.36 ID:PQe93mcy.net
連続点灯だけが公安委員会が定めた灯火なの?
点滅灯火は公安委員会が定めた灯火じゃないの?
公安委員会の定めのどこにそんな事が書かれてるの?
またいつもの「俺が違法だと思うから違法」でしょ?

267 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 18:16:13.34 ID:60Oe5otZ.net
連続点灯を自転車の前照灯として定めた公安委員会はない。だから、連続点灯は違法。



この発言と同質の発言をしてるコトに馬鹿は気付かないのだろうか?
ま、気付かないのだろうな。論理的思考が出来ない馬鹿だから。

268 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 19:16:46.75 ID:u/B3dQXD.net
公安委員会の前照灯の定めには、常時点灯ては書かれていない。
また、自動車のように点滅を禁ずる定めもない。

罪刑法定主義とは?
全ての罪刑は法定とし、法定とされていないものは合法とする現代法定主義の考え方。
従って、法定でしてはならない、もしくはしなければならないと定められている事の他に定めがないものは罪刑とはならない。

269 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 19:43:03.62 ID:opdxhepV.net
>>268
輝度を保つのは書かれてますが?
読めませんか?

270 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 19:51:51.01 ID:u/B3dQXD.net
>>269
そんな事は書かれていません。
嘘は良くないよ。

271 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 19:57:49.07 ID:opdxhepV.net
>>270
やっぱり日本語理解できないんですね
そんなことだろうとは思いました

272 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 20:05:06.81 ID:rk/VY3kG.net
>>259
>法的要件ギリギリでも問題ないと点滅厨は主張しているんだから、

そんなことは主張していないですよ。

>>262
>公安委員会の定めてないものは灯火じゃない。

赤い点滅灯や暗い点滅灯は公安委員会の規則に反するし、危険ですね。

>>269
>輝度を保つのは書かれてますが?

輝度については、何も定められていませんね。

273 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 20:38:49.87 ID:307AC9XA.net
>>218
分かっているからここでは無用だと言ってるんだよ。
現実無視して脳内理屈だけを書き込むなっての。

274 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 20:52:16.22 ID:7laSkijX.net
>>265
法の基礎をまったく知らないお前が言ってもなあw

>>273
なるほどね。
罪刑法定主義を無視しないと点滅は違法だなんて無理矢理な主張が出来ないってことね。

275 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:00:58.38 ID:HlMQYEyb.net
違法だもの

276 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:03:28.14 ID:rk/VY3kG.net
自動車の前照灯は、「走行用前照灯は、点滅するものでないこと」と決められているけど、
自転車にはそんな規則はないんだね。

http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

277 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:17:31.45 ID:u/B3dQXD.net
今日は自宅警備員のキチガイアンチ点滅バカはいないみたいだねぇ。
とうとう措置入院でも喰らったかw

278 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:18:02.18 ID:9GFy5BQU.net
>>272
少なくとも>>92は10m以上の視認ができるから問題が無いと言っているね。
これ、点灯状態でも法的要件ギリギリの範囲だと思うんですが。

279 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:46:36.09 ID:PQe93mcy.net
「点滅でも10m以上先の障害物は見えますよ。」

10m以上先とは、10mでも20mでも30mでも成立する。
つまりギリギリではない。
ただし、10m未満ではない。

280 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:51:29.71 ID:PQe93mcy.net
ところで
ID:9GFy5BQU
って、ID使い分け間違った?

281 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:52:56.46 ID:9GFy5BQU.net
>>279
同じ人が>>97>>100で10m先としていますが。

282 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:54:04.77 ID:PQe93mcy.net
>>281
どこにもギリギリとかピッタリとか書いて無いだろ?

283 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:54:31.88 ID:9GFy5BQU.net
>>280
>>259と同じ人ですよ。
使い分けなんてしないので。

284 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/07(水) 23:57:40.60 ID:PQe93mcy.net
259はID:aEpmDE7Zじゃね?

285 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 00:01:55.04 ID:gboJIZ5l.net
>>282
書いてないのは落ち度だね。
10mが見えるかどうかが争点なので、10m以上を主張したいのであればきちんと書くべき。

286 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 00:02:42.93 ID:piFEnNaE.net
議論で負けたバカアンチが、揚げ足取ってるだけですねw

287 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 00:09:40.04 ID:wNJxcKe3.net
10m先の障害物が視認できたら、点滅でも常灯でもどっちでも良い。
あと、都道府県によっては5m先ってとこもある。

288 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 00:57:36.33 ID:PW77qR3E.net
点滅で視認できるなんてことはあり得ないって幼稚園生でもわかるwww

289 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 01:58:04.25 ID:wNJxcKe3.net
視認できるよ。
さてはバカアンチはアク禁喰らったか?w

290 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 02:32:26.68 ID:p6pZGVe6.net
走行中に前方の障害物が確認できているかどうかは、灯火の法規と関係無いので論ずること自体が無意味。

公安委員会が定める灯火は「(規定の)光色・光度を有する“前照灯”」で、「夜間、道路を通行するとき」と
「夜間以外で、視界が50m以下の暗い場所」ではその灯火をつけなければならない(点灯しなければならない)。
例外は「(規定の明るさの)トンネルを通行するとき」のみ。

法律は「常に」守る必要があります。法文に「常につけなければならない」と書いてなかったとしても、
「夜間、道路にあるときは」「つけなければならない」とあれば
「夜間、道路にあるときは“常に”つけなければならない」と定められている、ということです。

291 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 07:03:17.89 ID:SD4pU6BG.net
>>290
>走行中に前方の障害物が確認できているかどうかは、灯火の法規と関係無いので論ずること自体が無意味。

道路交通法の目的を見失っているよ。
走行中に前方の障害物が確認できないと危ないだろ?

292 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 08:01:50.98 ID:p6pZGVe6.net
>>291
走行中に前方の障害物を確認することは、夜間および暗い場所に限って義務づけられた灯火の規定
(道路交通法52条および下位規定)とは独立して、車両が道路を通行する場合は「常に」求められている。
・道路交通法70条(安全運転の義務)

たとえ「夜間、前方10mの障害物が確認できる光度を有する前照灯」をつけていたとしても、
あるいはつけていなかったとしても(昼間でも)、走行中に前方の安全確認を怠ることはできない。

走行中に前方の障害物が確認できているかどうかは灯火の法規と関係無く、また前方10mの位置に
限らず、安全運転に必要な確認は常に求められているので、このスレで論ずること自体が無意味。

293 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 08:47:53.49 ID:qD+KK3ls.net
いっほー

294 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 12:41:16.41 ID:iD1RQ77N.net
無灯火じゃないもん。
今は消えてるけど、さっきちゃんと点灯したもん。
常に点けてろって法律には書いてないから大丈夫だもん。

295 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 13:09:41.52 ID:gboJIZ5l.net
>>292
いや、安全確認を怠らないことは運転するに当たっての必要条件だけど、その安全確認に必要な
灯火が要件を満たしているものかは、このスレで議論するに値するものでしょ。

法的要件を満たしていたとしても、安全とは限らないということは、奇しくも昨日のやり取りで
点滅を推す側もそうは考えていないと明らかになったわけだし。

296 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 18:20:46.06 ID:ChkFIBZ/.net
法の規制対象外だとしてもそれは法が未整備なだけだわな
自転車の法整備が後回しにされているだけ

297 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 19:23:51.13 ID:wNJxcKe3.net
前方10m先の障害物を視認できれば、点滅でも法的には合法だけど、暗い場所では点滅ではなく、常灯にする方がいいと思う。
これが一定の結論かな。

298 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 20:27:02.87 ID:piFEnNaE.net
まあ

・法的に違法か合法か
・その状況でそのライトは十分安全か

って、別の話だからね

299 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 21:14:28.38 ID:h/6g094S.net
合法っていうより脱法だよ
常灯より点滅の方か安全なんてことはないし、
今後法規制が強まるとして点滅禁止はあっても常灯禁止なんてことには絶対にならないわけで
点滅の方がよく目立つという意見に一理はあるとしても、常灯があった上での補助灯として使うべきだろう
現行法に反してないという一点突破でしか主張が通せない時点で
そいつの安全に対する意識なんてその程度のものとしか言えない

300 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 21:18:43.07 ID:piFEnNaE.net
>>299
脱法って言うのは、それを禁じる法の規制が出来て
逃れる為に法の網に掛からないように小変更したりしたものだろ?

そもそも、逃れる法が無いんだよ。
自転車の灯火に点滅を禁じたり、点滅では満たせないとした決まりが無いんだから。

301 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 21:48:06.10 ID:+8IywGdd.net
>>299
法定の灯火についてなのか、法定外の灯火についてなのか、論点を明確にしたほうがいい
でないと、「点滅では法定の灯火に定められた前照灯の基準を満たさず違反」という事実を無視して
「禁じられてないから点滅しても前照灯」という珍説を支持していると取られかねない

灯火が点滅のみの場合 法律違反としての側面
・「(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」という法規が存在する
・点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する
・光色・光度が存在しない状態は法規に違反する

法定灯火でない点滅灯の迷惑行為としての側面(点滅のみの場合は迷惑度が更に顕著)
・法律に規定されていない灯火を自己理由で使用するのは道路交通の秩序を乱し迷惑(道路交通法53条3項/70条違反の疑いあり)
・自己理由で使用する灯火で他者の目を眩惑する行為は危険で迷惑(東京都道路交通規則17条など違反の疑いあり)
・特に10Hz前後の単純点滅は光感受性発作を誘発する可能性があり迷惑(警告するてんかん治療団体多数)

302 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 22:12:23.78 ID:Gibu/8Tb.net
>>297
>前方10m先の障害物を視認できれば、点滅でも法的には合法だけど、暗い場所では点滅ではなく、常灯にする方がいいと思う。
>これが一定の結論かな。

付け加えると、明るい場所では点滅の方が良いことも多いね。

303 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 22:14:18.61 ID:cueZM0iL.net
     ※点滅厨・支離滅裂厨の、曲解・捏造にご注意※

1.点滅厨の拠り所は「警察庁の草加市に対する回答」だけです。
2.警察庁の草加市に対する回答」は、広く開かれた見解ではなく、草加市の事情を鑑みた上での「個別回答」です。
3.現状ではその回答書もネットで見られないようになっております。
4.しかも、その個別回答の一部分だけを切り取り、意味を捻じ曲げて主張しているのが点滅厨です。

5.世の中のほとんどの見解、警視庁、埼玉県をはじめとした県警、公安委員会などは点滅モードを前照灯として認めておりません。
6.作り手のメーカーも、注意書きで「点滅モードは道交法に批准していない旨」を記し、販売しております。

7.「個別回答」と、広く市民に知らしめる目的の「広報・パンフ・リーフレット」ではどちらが重いか、普通は判断つくはずです。
8.点滅厨は、「警視庁より警察庁が上部組織だ」と喚きますが、個別回答を読んでも「警察庁は、何も判断しておりません」。

304 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 22:14:45.34 ID:cueZM0iL.net
◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆

草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
    だが、草加市は街灯が多くが明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?

警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
    しかし警察庁は判断しない。
    もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。



◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り、こじつけ・曲解解釈◆

点滅灯は灯火に含まれる。
草加市は勘違いした。



○点滅厨は、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換。

○草加市が勘違いしたわけではない。
 いきなり草加市が上部組織である警察庁に問い合わせたわけではなく、埼玉県警・公安委員会と話した上で上部組織に問い合わせしております。
 組織の成り立ちを考えたときにわかること。下部社員はなんでも直属の上司を通すわけで、いきなり社長に話を持っていかないのと一緒。
 埼玉県警の「点滅モードは灯火の要件を満たしてない」という見解を聞き、「現状では点滅は違法」という認識で問い合わせ。
 点滅厨が草加市が勘違いしたと言い張っているのは、お笑いでしかない。

○法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
 よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒。

○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
 どういうわけか、2chを荒らしている点滅厨と八王子の行政書士は揃って、警察庁の個別回答の「点滅も灯火に含まれ得る」の部分だけを都合よく切り取り。
 ここまで2人が符合するのはどういうことか?

305 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 22:18:59.16 ID:Gibu/8Tb.net
>>301

>灯火が点滅のみの場合 法律違反としての側面
>・「(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」という法規が存在する

自動車の前照灯でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないという法規が存在しますが、
それとは別に「点滅するものでないこと」が決められています。

自転車の前照灯には点滅を除外する規定はありませんから、自転車では点滅式のもの前照灯に
含まれていると解するのが妥当ですね。

http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

306 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 22:26:08.33 ID:wNJxcKe3.net
またキチガイのアンチ点滅厨が湧いてきたな。
今度はどこのWi-Fiですか?
ま、すぐにまたアク禁喰らうだろうけどw

307 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 22:40:17.21 ID:z+IKgSIE.net
点滅厨って恥ずかしい行為をしてるね

このスレ的にも、世間的にも、点滅は違法でOK

308 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 22:45:40.80 ID:Gibu/8Tb.net
前が見えても見えなくても関係ないというアンチには理解できないんだろうな。

309 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:08:59.40 ID:cueZM0iL.net
>>301
そのとおりだね。
もしかしたら、スレを2つに分けた方がいいかも。
法の側面の議論と、迷惑行為・マナーの側面の議論。

複雑にしてるのは点滅厨。
法議論で論破されると、点滅灯の方が被視認性があるだの、安全だの目立つだの…。
そして、被視認性の件で論破されると、また法議論に回帰…。
26スレもこの延々ループで来てしまった。

ま、スレを2つに分けても、点滅モードの違法性や迷惑性は変わらないんだけどね…。

310 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:17:11.42 ID:wNJxcKe3.net
さぁ、馬鹿アンチお得意の、おなじみ無限ループの始まり始まり〜w

◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)

警視庁の広報←イマココ
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
含まれ得る=含まれない

バカアンチとは違法厨の事です!

311 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:22:24.10 ID:z+IKgSIE.net
点滅厨の捏造と、ご都合主義の切り抜きは、みっともないね
実際、点滅なら10メーターはおろか、3メーターも見えねえし
スレ的にも、世間的にも、点滅は違法でOK

312 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:26:12.68 ID:z+IKgSIE.net
点滅派は誰も含まれる得るを含まれないなんて言ってないw
はいっ、また点滅厨の捏造発覚w

点滅厨、>>303-304に、ぐうの音も出なくなってやんの
ざまぁwww

313 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:37:11.49 ID:mW0JDf1+.net
アンチは、>>305 に反論できないようだね。

314 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:43:51.80 ID:z+IKgSIE.net
点滅厨、>>303-304に一言も返せねえでやんのw
ざまぁwww

315 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:49:28.22 ID:TDRh6Ko/.net
>>303-304 だらだらと長いだけの文章で、中身は稚拙な作文に過ぎないな。

316 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:52:48.95 ID:z+IKgSIE.net
点滅厨、お前がWi-FiでID変えて逃げまくりかよw

>>303-304が書かれてから、まともな反論できねえでやんのw
ざまぁwww

これ、テンプレート化希望

317 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/08(木) 23:58:56.19 ID:z+IKgSIE.net
点滅厨、日付が変わり、またID変え、話題も変え、点滅は合法の結論ありきで捏造しまくりw

>>303-304が書かれてから、ぐうの音も出ねえでやんのw
ざまぁwww

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