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【迷惑】ライトを点滅させてる人 26人目【目潰し】
- 1 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/03(土) 16:44:07.47 ID:I/+LuVeK.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 25人目【目潰し】
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1397965033/
- 343 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/09(金) 23:47:31.48 ID:rpkqJfNQ.net
- ※点滅厨・支離滅裂厨の、曲解・捏造にご注意※
1.点滅厨の拠り所は「警察庁の草加市に対する回答」だけです。
2.警察庁の草加市に対する回答」は、広く開かれた見解ではなく、「草加市の事情を鑑みた上」での「個別回答」です。
3.現状ではその回答書もネットで見られないようになっております。
4.しかも、その個別回答の一部分だけを切り取り、意味を捻じ曲げて主張しているのが点滅厨です。
5.世の中のほとんどの見解、警視庁、埼玉県をはじめとした県警、公安委員会などは点滅モードを前照灯として認めておりません。
6.作り手のメーカーも、注意書きで「点滅モードは道交法に批准していない旨」を記し、販売しております。
7.「個別回答」と、広く市民に知らしめる目的の「広報・パンフ・リーフレット」では、どちらが重いか普通は判断つくはずです。
8.点滅厨は、「警視庁より警察庁が上部組織だ」と喚きますが、「草加市への個別回答」を読んでも「警察庁は、何も判断しておりません」。
- 344 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/09(金) 23:51:37.33 ID:rpkqJfNQ.net
- ◆警察庁の草加市に対する回答の口語訳◆
草加市:現行法では、自転車の点滅モードは違法である。
だが、草加市は街灯が多く、明るいので、点滅モードでもOKとする特区を作りたいが、いかが?
警察庁:現代のハブダイナモ式灯火、夜でも明るい市街事情を鑑みると、場合によっては点滅灯も灯火に含まれる可能性がある。
しかし、警察庁としては、判断しない。
もともと灯火の法律というものは「地域事情を鑑みて各公安委員会が定める」ことになってるのだから、公安委員会とよく話し合いなさい。
◆点滅厨・支離滅裂厨の勝手な切り取り、こじつけ・曲解解釈◆
点滅灯は灯火に含まれる。
草加市は勘違いした。
○点滅厨は、「含まれ得る」を「含まれる」に勝手に脳内変換。
○草加市が勘違いしたわけではない。
いきなり草加市が上部組織である警察庁に問い合わせたわけではなく、埼玉県警・公安委員会と話した上で上部組織に問い合わせしております。
組織の成り立ちを考えたときにわかること。下部社員は、なんでも直属の上司を通し、いきなり社長に話を持っていかないのと一緒。
埼玉県警の「点滅モードは灯火の要件を満たしてない」という見解を聞き、「現状では点滅は違法」という認識で問い合わせ。
点滅厨が草加市が勘違いしたと言い張っているのは、お笑いでしかない。
○法文は、「公安委員会が定めた灯火」です。 「公安委員会は、基準に満たない灯火を個別に禁止にする」という法文ではありません。
よって、点滅厨が「違法と書かれてないから点滅灯は合法」と主張するのは、本末転倒。
○都合のいいところを切り取って主張するのは、法廷において昔の検察がやった手法ですが、法文の見解・理解、論文の世界では、相手にされません。馬鹿にされる最たる行為です。
どういうわけか、2chを荒らしている点滅厨と八王子の行政書士は揃って、警察庁の個別回答の「点滅も灯火に含まれ得る」の部分だけを都合よく切り取り。
ここまで2人が符合するのはどういうことか?
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