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【迷惑】ライトを点滅させてる人 26人目【目潰し】

440 :ツール・ド・名無しさん:2014/05/10(土) 19:27:15.21 ID:rFmxZeh7.net
>>436
>>435がbusyみたいなので代わりに答えるが、

道路交通法 第4条 より
緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが
困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、
道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

・警察官は道路交通の現場において、公安委員会が設置できる道路標識と同等の規制をすることができる。
 何らかの理由(交通の妨げになる・車道の走行が危険など)で緊急に自転車が歩道を走行すべきと判断した
 場合、車道に「自転車通行禁止」歩道に「自転車通行可」の道路標識と同等の指示をすることができる。

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