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【公道以外の用途】電動アシスト自転車改良その23
- 560 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/14(火) 20:49:25.54 ID:nGvV8WjB.net
- >>557
道路交通法施行規則において
>ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機について、イからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
という項目があるので、動力関係の改造はアウト
ちなみに、構造装置の軽微な変更であっても保安基準に適合している事が必要だが、
法手続きは不要である。
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