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【自転車乗りの】公道車道の走り方82【鑑たれ】

679 :ツール・ド・名無しさん:2014/06/23(月) 18:43:50.49 ID:q+Ia/YNO.net
今日、交番で聞いたんだけど、
・片側二車線以上の道路においても自転車は左端
・車道外側線は自転車には関係ないので無視
・物理的に走行不可能なほど左端を走る必要は無いが、走行可能な限り左端
といったような説明を受けたよ。

どうやら道交法の18条
> 第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
> 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
> 軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
これの、
> 車両通行帯の設けられた道路
というのは、
スレで言われているような、片側に二車線以上ある道路、という意味ではなく、
自転車に関して言えば、自転車通行帯がある道路、という意味のようだ。

つまり、
自転車通行帯があれば、自転車通行帯を走れ、
自転車通行帯がなければ、左端を走れ、
ということらしい。

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