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【迷惑】ライトを点滅させてる人 36人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:00:57.21 ID:f9X7+a4q.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 35人目【目潰し】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1411110893/

2 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:01:48.66 ID:f9X7+a4q.net
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
■自転車の交通安全ルールを守りましょう
※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。
夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう
●夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。
●暗い所ではライトをつけて通行しましょう。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)

埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0038.jpg
または http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/?m=img&q=../freedom_uploader/img/1396653682/0038.jpg

3 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:02:56.86 ID:f9X7+a4q.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

4 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:06:19.80 ID:f9X7+a4q.net
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)


要約された法的三段論法
一「自転車は夜間、道路を通行するとき(規定の)光色・光度を有する前照灯をつけなければならない」(大前提・法定された構成要件)
二 点滅すれば光色・光度が存在しない状態を作出する (小前提・事実)
三 光色・光度が存在しない状態は法規に違反する (結論・構成要件の違法性推定機能による違法性の推定)

5 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:07:12.53 ID:f9X7+a4q.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲内。

6 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:13:35.58 ID:f9X7+a4q.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I
構造改革特別区域推進本部(首相官邸公式サイト)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/index.html
該当文書は「警察庁」の欄にある2つのうち「個票」の15〜17ページ

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一部の住人が猛反発した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/

7 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:16:30.11 ID:f9X7+a4q.net
2ちゃんねるのマナーとして、前スレが埋まってから新スレに移動してください。
テンプレは以上です。
「要約された法的三段論法」と構造改革特別区提案の文書に関するリンクを追加しました。

8 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:31:52.75 ID:k3VFix1G.net
このスレのお約束

★初期スレの段階で、自転車の点滅灯・点滅モードは違法というのが確定しております★

★警視庁、東京都公安委員会も、公式見解において、点滅灯・点滅モードは前照灯じゃない旨の判断をしております★
★軽車両の灯火の法律を定める各公安委員会も同様。ただし縦割りですので、日本の一都道府県で点滅が認められることはあり得ます★


最初は、「点滅が合法で安全」と信じる輩がいるにはいた。しかし、点灯派の理知的で懇切丁寧な説明により、点滅派も考えを改め、このスレを去っていった。
しかし、点滅爺と呼ばれる50代の真性のキティがこのスレに粘着し、法律を恣意的解釈し、妄想作文を書き、珍説を繰り広げております。
論破されても、ループ、ループの連続で30スレも消費しました。
彼は荒らしです。連投やコピペ、自演を得意とし、スレとレス数の消費こそが自分のステータスです。
暇つぶしとして適度に相手にするのはいいですが、カッカしたり真面目に議論してはダメです。彼の思う壺です。

9 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:34:16.98 ID:k3VFix1G.net
■点滅派

警察がどう言おうと、メーカーの説明書がどうあろうと、俺が合法だと思うから合法だ。

サイトにも合法という意見がないのは、当たり前のことだからわざわざ主張しないだけ。

警察に摘発されない限り、俺は点滅を続ける。
法文で点滅を名指しして「点滅は違法です」という一文が加入されるまで、俺は点滅を続ける。
他の人間が見えなくたっていいんだ。俺は夜間点滅で障害物を発見できるんだから。
八王子は都会だ。お前ら田舎に住んでるから点灯させないと見えないんだろうが。




■点灯派

安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋。

ほとんどの公安委員会や警察も点滅モードは前照灯じゃないという見解だから、点灯させよう。
もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK。
軽車両の灯火は、地域事情に鑑みて、各公安委員会が独自で定めるものなのだから。

10 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:35:58.26 ID:k3VFix1G.net
     ※点滅厨・支離滅裂厨の、曲解・捏造・部分引用にご注意※

点滅厨は、警察庁の回答文の「点滅は灯火に含まれうる」を「含まれる」に改変し、さんざんネットを荒らしましたが、それに飽きたらず、またもやこのスレを荒らしております。
お気をつけ下さい。



1.点滅厨の拠り所は「警察庁の草加市に対する回答」だけです。
2.警察庁の草加市に対する回答」は、広く開かれた見解ではなく、「草加市の事情を鑑みた上」での「個別回答」です。
3.現状ではその回答書もネットで見られないようになっております。
4.しかも、その個別回答の一部分だけを切り取り、意味を捻じ曲げて主張しているのが点滅厨です。
5.世の中のほとんどの見解、警視庁、埼玉県をはじめとした県警、公安委員会などは点滅モードを前照灯として認めておりません。
6.作り手のメーカーも、注意書きで「点滅モードは道交法に批准していない旨」を記し、販売しております。
7.「個別回答」と、広く市民に知らしめる目的の「広報・パンフ・リーフレット」では、どちらが重いか普通は判断つくはずです。
8.点滅厨は、「警視庁より警察庁が上部組織だ」と喚きますが、「草加市への個別回答」を読んでも「警察庁は、何も判断しておりません」
9.警察庁が言ってるのは、「警察庁は何も判断しない。公安委員会と話し合え」です。

11 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:50:52.31 ID:KygMfyTG.net
0014 ツール・ド・名無しさん 2014/09/19 18:18:51
■点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠■

ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)

http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

12 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:53:59.20 ID:KygMfyTG.net
警視庁の
【問合せ先】
警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当
TEL 03-3581-4321(警視庁代表)
に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行はない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です。


正確に言うと、警視庁が「点滅式のものは、前照灯ではありません。」という公式見解を出して、
東京都公安委員会がこれを是認しているということだね。
警察の見解なんかに頼らなくても通常人の思考能力があれば、点滅式の灯火は「前照灯」として機能しない
ことは明白だし、ついたり「消えたり」する以上、公安委員会規則の要件を満たすことは物理的に不可能だからね。

13 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:57:40.47 ID:KygMfyTG.net
以下の例え話を読み、点滅爺の主張がどれほど愚昧かを知りましょう。


◎遠足登山における靴についての小学校側からの通達◎
(自治立法権における公安委員会の軽車両の灯火に関する法律)

先生
「今度の遠足、配布物に書いてある通り、登山に適した靴で来ること。わかったね?」


学童全員
「はーい。」


当日学童たちは、キャラバンシューズやトレッキングシューズ、軽登山靴でやって来る。しかし、ただ一人の学童(点滅爺)だけは、学校の白い上履きで登場。

先生
「点滅君!あれだけ登山に適した靴で来るように言ったじゃないか!」

点滅爺
「配布物には上履き禁止とは書かれてなかったやい!だから注意される筋合いないやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!)


先生
「その靴は登山靴ではないし、登山できないよ」
 (点滅灯は前照灯ではないし、夜間、障害物は認識できないよ)

点滅爺
「上履きが登山靴ではないなんて広辞苑に書かれてなかったやい!それに今度登る山は観光化されてるから、サンダルだって登れるやい!」
 (法文に点滅禁止と書かれてないから合法だい!街灯があって明るいから、実際は無灯火でも見えるやい!)

14 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:59:46.78 ID:KygMfyTG.net
先生
「登山書にもスニーカーやズックでは登山に行かないよう書かれてるし、警察だって登山時の装備について指導してるよ。」

点滅爺
「それは法律じゃないやい!どこに違法って書いてあるの?!」
 (メーカーの説明書や警察の見解は法律じゃないやい!)

先生
「山というものを常識的に考えて、上履きは登山に向かないことくらいわかるだろ!」

 (夜間というものを常識的に考え、点滅灯では前照灯足り得ないことがわかるだろ)


点滅爺
「先生は観光化された山に行ったことないんだ!それに先生は体力がないから登山靴じゃないとダメなだけだ!」
 (点灯派は僻地に住んでるから障害物が見えないんだろ。超能力者の俺には見える。おまえら目が悪いんだから病院に行け!)

点滅爺
「しかも白い上履きは、暗い色の登山靴よりもずっと目立って安全だい!遭難したときも見つけてもらえるやい!」
 (点滅の方が被視認性に優れる)


先生
「そんなの、まったく科学的根拠はないよ。じゃ、全員が白い上履きを履いた場合、キミだけ目立つってことありうるのかい?」
 (全部の自転車が点滅させたら、まったく目立ちません)

点滅爺
「ウワァァァァァン!!!!上履きの方が被視認性に優れ、安全なんだい!上履きはダメと書いてないのが悪いんだい!ウワァァァァァン!!!!」
(支離滅裂・発狂)

15 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 13:01:50.82 ID:KygMfyTG.net
マジレスすると、ウィンカーも灯火、点滅灯・点滅モードも灯火。

だが、「軽車両の灯火」ではない。それは警視庁も首都圏公安委員会も認めてる。

よって、点滅灯・点滅モードの所持、自転車への取り付け、使用自体は違法では
ない。


だが、夜間における点滅灯・点滅モードだけの使用は、「軽車両の灯火の点灯」
に当たらず、無灯火=違法になる。罰金5万円以下になりかねない。

自転車の尾灯も一緒な。夜間における点滅灯・点滅モードだけの走行は、軽車両
の尾灯にあたらず違法。ちゃんとリフレクター(反射板)を用いるよう。点灯な
らリフレクターなしでOK。

これがガチの最終結論な。警察庁の回答文を部分引用して点滅は合法とか言って
るマジキチは無視で。


-----------------------------------------

以上、テンプレです。

↓ 以後、点滅爺と呼ばれるキチガイが、「まとめ」とか「ループされてる話
題」とか「これまでの議論」と称して、怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。

16 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 13:12:22.85 ID:k3VFix1G.net
捏造や歪曲ばかりで、点滅厨ってまさに朝日新聞みたいだな!

捏造や歪曲ばかりで、点滅厨ってまさに北朝鮮みたいだな!

捏造や歪曲ばかりで、点滅厨ってまさに朝日新聞みたいだな!

捏造や歪曲ばかりで、点滅厨ってまさに北朝鮮みたいだな!

17 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 14:45:51.98 ID:FGTSNt7s.net
詭弁は常識に反する結論を導く論法だから相手にするだけ時間の無駄
点滅爺の話は詭弁のガイドラインとかを参考にしながら聞いてあげて

18 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 16:20:32.32 ID:qpZAxoAb.net
点滅爺の怪文書まだぁ〜?

19 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 16:29:48.81 ID:qpZAxoAb.net
テンプレ加えておきますね


☆点滅厨の自演の決定的証拠☆


566 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/14(日) 12:05:38.82 ID:movTWmoW [2/2]
>>565
お前のレスは一事が万事根拠ないなあ。妄想だけで断言しない方がいいぞ。             ←点滅厨一人目の人格
とても頭悪く見えるから。

567 名前:↑[sage] 投稿日:2014/09/14(日) 12:14:50.55 ID:K9e8kE4b [4/8]
顔真っ赤で涙目ですw                                              ←点灯派が煽りを入れる

568 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/14(日) 12:24:23.24 ID:ZSiOZ5A1 [5/6]
何で俺が涙目になる必要があるの?
反論出来ない捨て台詞なのはわかるが、あまりトンチンカンだと煽りにすらならん。         ←点滅厨二人目の人格が答える
                                                               ID操作のやり間違い
569 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/14(日) 12:36:05.80 ID:mI155uNi [9/16]
しかし、アンチ点滅は法議論のはずが
「既存の【 ウ ソ の 繰 り 返 し 】」を続けるだけってのが凄い・・・w                ←点滅厨三人目の人格

違法の根拠がウソの時点で無意味だと思わないのかなw

570 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/14(日) 12:36:10.72 ID:ZSiOZ5A1 [6/6]
「俺」じゃなくて「俺ら」な。                                             ←ここでIDの取り違えに気づき
変な誤解を与えそうだ。                                                必死に取り繕うwwww

20 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 19:31:23.21 ID:jHO5iuN+.net
「点滅は違法!点滅は違法!」と、賽の河原で石を詰み続けること36スレ目。

区別する法文も規制する法文もない事は前スレで認めた。
それでもなお違法だと泣き叫ぶ違法厨に幸あれ!みたいなw

21 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:08:36.52 ID:IModIH4o.net
これまでの議論


1.
点滅爺:
自動車は点滅を禁止する法律はあるけど、自転車にはそんな法律はないやい!m9っ`Д´) ビシッ!!

正答:
当たり前です。自動車には保安基準で「点滅する灯火の装備」があります。それと区別する意味でも前照灯の点滅を禁止する文が必要だったのです。
そもそも、軽車両の灯火は公安委員会が定めると法文にあり、公安委員会が定めればいいだけです。
自動車と自転車は違います。
ここは自転車板です。関係ない話題を出してきてループするのはやめましょう。


2.
点滅爺:
警察庁は、「灯火には点滅も含まれ得る。」って言ってるやい!点滅は灯火だい!

正答:
健常者なら、切り取り引用はやめましょう。引用するなら全文を。
「宿題をやったら、おやつを食べていい」なのに「おやつを食べていい」だけを切り取って判断しているようなものです。
警察庁は何も判断しない。軽車両の灯火は公安委員会が定めるんだkら、公安委員会と話し合いなさいというのが主旨です。


3.
点滅爺:
「点滅灯を点灯する」って言うんだい!点滅灯じゃなく、「点滅灯火」だい!

正答:
はいはい。その通りですね。
点滅灯は灯火です。でも、軽車両の灯火ではありません。前照灯の代わりはできません。

22 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:12:19.16 ID:IModIH4o.net
4.
点滅爺:
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物は点滅灯で十分に判別できるやい!

回答:
僕ちゃん1人が判別できてもだめですよ。
「僕は超能力があるから、見えるんだい!見えない奴は病院に行け!」
という意見は法治国家で通じません。
だったら、点いたり消えたりする点滅灯で、障害物が見えるという人を100人集めてごらんなさい。


5.
点滅爺:
カタログ、パンフレット、広報などは公文書じゃないやい!

正答:
しっかりした組織の出すカタログ、パンフレット、広報は、その組織の公式見解です。
そういった組織には、ちゃんとした法務担当がいます。2ちゃんねらーの意見よりもずっと信頼性あります。


6.
点滅爺:
点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるためだい!他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いんだい!

正答:
こらこら。まったく科学的根拠のない話はやめなさい。
ちゃんとした根拠か、実験結果を持って来なさい。
>>11にあるように、検証結果では、点滅灯の被視認性での優位性はありません。
点滅灯の方が安全だということで、全自転車が点滅にしたらどうですか?目立ちますか?

23 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:19:57.07 ID:IModIH4o.net
7.
点滅爺:
電池節約が目的なんていうことは、アンチが勝手に言っているだけだい!

正答:
そもそもメーカーが点滅モードを廃止できない理由は、新品電池を入れてから(フル充電してから)の点灯時間を長く表示させるためです。
明るいモードで3時間しか保たないということでは、ライトが売れません。
だから、道交法上問題があると説明書で断り、点滅モードを売っています。夜間は点灯モードでと啓蒙しています。
それを承知で買いながら、合法とふんぞり返るのは、人としてどうでしょう?


8.
点滅爺:
JIS準拠以外の前照灯を使ったって違法じゃないやい!

回答:
JISの成り立ち、日本国家になぜJISがあるのかよく考えましょう。
ほとんどの法適合品はJISに批准しています。

9.
点滅爺:
点滅させていると眩しいというのはただの言いがかりだい!

回答:
そうですね。点灯でも眩しい場合があります。
すべては光軸です。
点滅モードで走ってる自転車は、障害物や前方を照らす目的でないために、光軸を上に向けてる人が多いのです。だから、目つぶしになります。
真っ暗闇でいきなりカメラのフラッシュを焚かれたらどうですか?それを点滅モードの人はやっています。

24 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:28:18.60 ID:51l5xBh4.net
これまでに明らかになったこと。

1.自転車の前照灯に点滅するものを禁止する法律はない。

自動車でも自転車でも、光色や光度を有する前照灯をつけなければならないと、それぞれ保安基準と公安委員会規則で定められています。
自動車の前照灯については、さらに「点滅するものでないこと」と決められています。

一方で、自転車の前照灯には自動車のように点滅を除外する規定はありません。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

つまり、道交法の体系のなかで前照灯に点滅式のものが含まれる前提で、自動車では禁止、自転車では許容されています。

前照灯に関する法体系

自動車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒   保安基準   ⇒ 一定の光色・光度が必要+点滅式は禁止
自転車 : 道交法 ⇒ 道交法施行令 ⇒ 公安委員会規則 ⇒ 一定の光色・光度が必要

道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM

(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯(略)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

保安基準
http://www.mlit.go.jp/common/000206074.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000206082.pdf

25 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:29:02.14 ID:51l5xBh4.net
2. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」

警察庁は前照灯としての灯火に点滅も含まれ得ると言っています。
 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/bosyu11_1/yaritori/keisatu1.pdf

3. 「点滅灯を点灯する」と言う。
「点滅灯を点灯」が点灯と消灯を繰り返している状態を通して、「点灯している」と言います。
用例:
 http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/18nen/hiroshima/hs1812/18hs103.htm
 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/tutatu/t-koutu/t-kousokutai/kousoku24-101.pdf

>点滅灯を点灯していたとしても、法定の灯火は点灯していなかったと明記されている。
それは船舶の灯火の基準の問題だね。

4. 「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさ」

これらは点滅灯で十分に判別できあす。

http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/jouhou_senta/eturansiryou/pdf/kikaku/kisokuunyoukaishaku.pdf の30ページあたり。

26 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:30:22.08 ID:51l5xBh4.net
5. カタログ、パンフレット、広報などは公文書ではありませんし、広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律ではありません。

歩きスマホは当然違法でもなんでもないが、警察は「危険だからやめろ」と言ってるよ。
当然、注意以上のことは何も出来ないし、大きなお世話だと思うが。
違法厨はこんな警察の広報を見て、違法だと言ってるレベルの連中。
http://www.toyohira-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/seian/bouhan/walk/walk.html

6. 法律であれば広報で公示されます
http://kanpou.npb.go.jp

7.点滅させるのは非視認性を向上させ、安全性を高めるため。
他の光源が多い市街地では、点滅の方が被視認性が高いからです。

8.電池節約が目的…⇒アンチが勝手に言っているだけです。

9.点滅灯でも10m先の障害物を確認できる。

→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒もし証拠の必要があるなら連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ない。つまり、その主張は間違っています。

10. JIS準拠以外の前照灯を使っても違法ではありません。
→JIS規格を遵守していれば違法性が阻却されることがある。
⇒仮にJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、JIS規格から外れていたら違法になる訳ではない。

27 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:30:51.32 ID:51l5xBh4.net
11. 点滅させていると眩しいというのはただの言いがかり。
→ 点滅させていると瞳孔が働きにくくて眩しい。

(1)市街地では、自転車の前照灯以外の光源が支配的だから、瞳孔の収縮量は点滅光でも変化がない。
(2)道路を通行する際、自転車の前照灯を凝視するわけでもない。
(3)仮に、自転車の前照灯のみが存在して、それを凝視しつづけるという非現実的な仮定をおいたとしても、
duty比が50%の点滅光の平均値の光量で調整された瞳孔で点灯時に増加する光量はせいぜい3dB程度。
つまり、問題にならない。

12. 点滅が被視認性を高めるという科学的根拠

http://www.anec.eu/attachments/ANEC-R&T-2012-TRAF-002.pdf のFig.11

13. 自転車の前照灯に点滅灯を用いることを違法とした判例はありません。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

28 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:37:12.57 ID:0vR49wN8.net
>>15
>↓ 以後、点滅爺と呼ばれるキチガイが、「まとめ」とか「ループされてる話
>題」とか「これまでの議論」と称して、怪文書を貼りますが、スルー願います。
>点滅爺の書いてることは捏造です。

「これまでの議論」と称している >>21 >>22 >>23 は捏造だということだね。了解!

29 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:38:40.80 ID:k3VFix1G.net
ギャハハハハ!
点滅厨の戯言は、全部>>21-23で論破されてますねwww
愉快愉快w

今回も題名変えて必死に怪文書貼ってきて笑える!WWW
愉快愉快w

30 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 20:51:21.10 ID:k3VFix1G.net
>>28
点滅厨、涙目可哀想w

そうやってID変えて別人格を装うから馬鹿にされるんだよ、点滅厨さんwww

31 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 21:40:09.75 ID:RpXtCb3L.net
>>28
先に主張するであろう屁理屈を論破されて悔しいさが滲み出ているよ。

32 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 21:45:50.06 ID:jHO5iuN+.net
スレが新しくなる度に、詰む石が高くなっていくねw
こうやって詰み続けて、テンプレと称する怪文書だけで1000まで到達したら、
違法厨も勝てるかもしれないねw

がんばれ違法厨、鬼は何度でも蹴倒しにくるぞw

33 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 21:56:10.50 ID:IModIH4o.net
>>32
鬼じゃないだろ。
僕ちゃんは、法も守れない非国民だろ?
僕ちゃんの屁理屈は、すべて論破されてるよw
もう、ぐうの音も出なくなったかな?w

34 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 22:25:13.10 ID:jHO5iuN+.net
>>33
俺は「点滅灯を違法とする法文は存在しないから合法」って立場を取るから、
論破ポイントは>>21の1.か。

>正答:
>当たり前です。自動車には保安基準で「点滅する灯火の装備」があります。それと区別する意味でも前照灯の点滅を禁止する文が必要だったのです。
>そもそも、軽車両の灯火は公安委員会が定めると法文にあり、公安委員会が定めればいいだけです。
>自動車と自転車は違います。
>ここは自転車板です。関係ない話題を出してきてループするのはやめましょう。

うーん、どう見ても言及を避けて逃げてるだけだよねぇ。
ぶっちゃけ、予防線にもなってないかなぁ。流石に躁状態の勢いだけで乗り切るのは無理なんじゃないかなぁ。

35 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 22:31:08.12 ID:0vR49wN8.net
>>21
>>当たり前です。自動車には保安基準で「点滅する灯火の装備」があります。それと区別する意味でも前照灯の点滅を禁止する文が必要だったのです。

じゃあ、区別する必要のない自転車では、前照灯の点滅を禁止する必要がないんだな。
分かりやすい。

36 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 22:40:08.02 ID:k3VFix1G.net
>>35
をい!
さっきは、>>21を無きものにしようと涙目で必死だったのに、また別人格を装って>>34-35と自演かよっ!w
そうやって、連投したり自演するから、オマエは信用されないw

だいたいにおいて、自動車の法律を出す意味は何?
>>21にも書いてあるとおり、ここはチャリ板ですが?
チャリの灯火・前照灯は、公安委員会が定めますが?
その話から逃げるために、オマエは必死に自動車の件を出してきますが?

自動車の件で論破されたら、次はイギリスですか?w
もういい加減、笑止千万なんだよ!

軽車両の灯火は公安委員会が定める←これから逃げるな!

37 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 22:41:26.10 ID:0vR49wN8.net
>>36
具体的な反論は出来ないみたいだな。

38 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 23:15:17.48 ID:jHO5iuN+.net
その公安が定めた部分に点滅灯禁止の規定が無いものなぁ。具体的に書きようも無いw

39 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 00:14:49.43 ID:6AiEDK/p.net
点滅さんのイギリスの話、どうなんだろうねw
得意気に書きたくて、必死にググって情報を得たんだろうねw
自動車の話、イギリスの話、ドイツの話、いろいろ逃げまわりながらループさせるのが彼の手法だからね
自転車の話だけだと、点滅さんは完敗だからなあ。

少しは法規を勉強してもらいたい。
光量が消滅する時点で、公安委員会の定めから外れるんだけどね。
だけど、公安委員会が「点滅はOK」と書けば、点滅灯でも合法。

40 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 00:29:21.79 ID:xTZKO7oW.net
なんせ、その勉強したはずの元の法文が存在しないのだからなぁw

41 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 10:38:15.57 ID:2h0aZIeL.net
>>40
点滅じゃ前照灯の条件に合わないから駄目だね。

42 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 10:59:52.28 ID:xTZKO7oW.net
>>41
その前照灯の条件ってのを法文でwww

ってーか、存在するならテンプレに入れておけよw
36スレも引っ張って、未だ無価値な石を積み上げてるだけじゃねぇかw
だから違法厨はいつまでたっても厨房止まりなんだよw

43 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 13:00:05.67 ID:ho/RWZ1R.net
点滅は違法確定。
合法と言うなら、法的根拠を出せ。

「軽車両の灯火は公安委員会が定める。」これが本当の法律。

点滅爺・違法厨が言うような、「公安委員会は、禁止灯火について個別に定める」などという法律ではない。

公安委員会のガイドラインでも点滅灯は省かれるし、点滅灯を個別に認めてもいない。
公式見解でも点滅灯は前照灯ではないと言っている(東京都公安委員会)。

ただ、埼玉県の公安委員会だけは玉虫色のことを言っている。
点滅爺・違法厨は、埼玉県で堂々と違法行為を繰り返せ。
東京には出てくるなよ。

44 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 13:42:31.35 ID:bNDrFyL6.net
相変わらず点滅爺さんはコテンパンにやられてるね…

45 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 13:45:22.59 ID:Lb3vhb+5.net
自分に都合の悪いレスは全部無視して無かったことにしちゃう違法厨クオリティ。

いずれにしても違法に出来る条文が無いのは違法厨も認めるところであるわけで、
結局、違法か否かとは罪刑法定主義を無視するか否かの話でしかない。

46 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 13:47:48.64 ID:Lb3vhb+5.net
>>44
猿真似が好きだなw

47 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 13:50:26.36 ID:K4UdHIn+.net
違法厨って言い方、どっちがどっちだかわかんないね。
点滅は違法と主張する人が違法厨なのか、違法行為をする人が違法厨なのか…。
ま、常識的に考えると、点滅灯を前照灯代わりに使って違法行為を繰り返す人が
違法厨だわな。

48 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:00:37.13 ID:QwH28/mR.net
公安委員会が認めてないから違法ニダー
公安委員会が認めてないから違法ニダー
公安委員会が認めてないから違法ニダー

大事な事なので3回言ってみたwww

49 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:03:36.54 ID:Lb3vhb+5.net
>>47
いや、点滅は違法じゃないのでその屁理屈は破綻してる。

50 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:08:58.24 ID:bNDrFyL6.net
>>21 >>22 >>23

わかりやすいね。
今度、それをテンプレにすればいいのに

51 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:12:17.53 ID:6YWG8gFI.net
>>43
>公式見解でも点滅灯は前照灯ではないと言っている(東京都公安委員会)。

東京都公安委員会の公式見解を示して。

警視庁の「自転車の交通ルール」には前照灯の点滅に関する記述はない。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm

52 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:34:07.25 ID:bNDrFyL6.net
>>51
おまえ、コロコロ変わりすぎ。
ダサダサ。朝鮮人みたい。

去年版の同じものに関しては、
「警視庁は警察の下だ」
とか
「警察に従うのはバカ。」
などとレスしてたじゃん。

自分に都合のいいソースがでてくれば、立場を変えるんですね。
ダサダサ朝鮮人ですね。

そもそも、今年版に前照灯の記載がない理由について、誰かが書いてたよね?

53 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:41:39.80 ID:K4UdHIn+.net
ちゃんと以前の広報も消されずに残ってますよ。
見解や法が変われば削除されます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm

今年の広報に載らなかったからといって、以前の見解をひっくり返したというわけではありません。
警視庁は、点滅を前照灯として認めてません。
それくらい、点滅爺さんの糞頭でもわかると思いますが。




>>45-46
何度連投するなと言われたらわかるの?
最低限のルールは守ろうな。
ここは無料で使わせて頂いてる掲示板。無用にサーバーに負担をかけるな。
レスやスレを無駄に消費するな。
気持ちを抑えられないほど精神コントロールが下手なら、公の掲示板に書く前に
医者に行け。

54 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:45:19.11 ID:bNDrFyL6.net
点滅爺さん、コテンパンだなw



>>53
警視庁、さすが常識的だな。

最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに自転車が走っていることを知らせることはできます。
しかし、法令では、自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必要です。これは自転車のライトが、しっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。
必ず点灯式ライトをつけましょう。

小学生でもわかる理屈だ。
それを点滅オヤジときたら…w

55 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:50:57.43 ID:6YWG8gFI.net
>>53
警視庁のではなく、公安委員会の公式見解を示してくれ。

56 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 14:54:48.50 ID:bNDrFyL6.net
おまえが最初に警視庁を出してきたんだがw
そもそもおまえは僻地住みなんだから自分の地域の警察、公安委員会を出してこいw

57 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 15:00:37.39 ID:6YWG8gFI.net
>>56

>>43が公安委員会の公式見解と言っているんだぞ。
公安委員会の公式見解が見つからなかったから警視庁の「自転車の交通ルール」をだしただけ。

これだけ偉そうに言っているんだから公安委員会の公式見解を出してくれ。

>「軽車両の灯火は公安委員会が定める。」これが本当の法律。
>
>点滅爺・違法厨が言うような、「公安委員会は、禁止灯火について個別に定める」などという法律ではない。
>
>公安委員会のガイドラインでも点滅灯は省かれるし、点滅灯を個別に認めてもいない。
>公式見解でも点滅灯は前照灯ではないと言っている(東京都公安委員会)。

58 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 15:24:56.00 ID:2h0aZIeL.net
>>57
公安委員会の見解=警視庁の見解。
都道府県警察は、当該都道府県公安委員会と異なった見解を出すことは出来ない。

59 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 15:30:37.28 ID:6YWG8gFI.net
>>58
だとしたら警視庁の公式の自転車の交通ルールは
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm
ということになる。

広報で言っているのは、違法だと言っている人たちの生活圏である、前照灯を灯火しないと
真っ暗で何も見えないような環境では常時点灯しましょう、という啓蒙ですね。

60 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 15:51:41.37 ID:l6canfj4.net
>>59

 ○乗ってはいけない自転車
  ・夜間において、前照灯がつかず、また、後部反射器材又は尾灯が備え付けられてないもの
 ○前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの

「前照灯」すなわち、公安委員会が定める灯火であることが前提となっているね。
「点滅式のものは、前照灯ではありません」なんだから、「前照灯は」で始まる説明文に点滅について書かれていないのは当たり前。
「前照灯」とことわった時点で、「進行方向前方を照らす灯火であること」「点滅する灯火でないこと」といった要件が付随している。

61 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 15:56:47.76 ID:2h0aZIeL.net
>>59
夜間明るい市街地でも、前照灯をつけ無いと違法。点滅灯だけでは、駄目だね。もし、点滅灯だけでも許されるなら、同じ理屈で、ペンライトやキーライトの様な暗いライトで良いと言うことになる。こんなのが許されないのは分かり切っているよね。

62 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 16:04:04.66 ID:yiXzM5T+.net
つまり、点滅では違法、無灯火ってことだよね。
こんな簡単なこともわからない人ってなに?

63 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 16:47:13.18 ID:UNoFIedB.net
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

64 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 17:26:22.63 ID:WLGiWRjg.net
点滅よりもまず無点灯をなんとかしろよ、と思う。
無点灯はマジで事故に繋がるからな。
点滅は自己主張強すぎて事故にならんだろ。

65 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 17:29:34.52 ID:yiXzM5T+.net
世の中、これだけ点滅は違法、点滅は前照灯じゃないって意見、公式見解で溢れてるのに…

たったひとりで、点滅は合法だとか、合法は当たり前だからみんな敢えて主張しないなどと喚いてる点滅爺さんって、相当イカれちゃってるの?
周りが見えてないの?
閉鎖病棟にいるの?

66 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 17:33:43.53 ID:K4UdHIn+.net
>>64
おい、点滅爺、しれーっとID変えていかがわしい主張してんじゃねえよ!
また、「点滅は無灯火よりもマシ」ですか?w
そして、サラッと「点滅は自己主張強すぎて」などと、被視認性があると思わせ
るような書き込みwww
もう、その手法は飽き飽き。法を守ってちゃんとした日本人になりなさい。

今日も点滅爺さんフルボッコw

67 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 17:34:58.44 ID:6YWG8gFI.net
>>60
>「点滅式のものは、前照灯ではありません」
どこに書いてある?

>>61
点滅で前照灯を点灯している。
>最近、点滅式ライトを付けて走っている自転車をよく見かけます。
>チカチカと明るく点滅している自転車が近づいてくれば、周りに
>自転車が走っていることを知らせることはできます。
を無視しているね。

>>63
キャットアイに確認してみな。点滅は違法とは言えない、と回答するから。

68 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 18:11:40.59 ID:VB40B6BB.net
探偵ナイトsyクープに投稿して
法律的科学的動向法的に検証してもらおう
カンニング竹山に(提案

69 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 18:11:58.69 ID:AsmLX0EJ.net
チカチカさせてこよっと

70 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 18:15:46.92 ID:JawYlPra.net
>>67
>点滅で前照灯を点灯している。

プッwww
おまえって、「点滅灯火」って言葉を用いたり、言葉遊びばっかだな。

言葉遊びで法律は変わりません。
点滅式のものも灯火ですが、「公安委員会が定める自転車の灯火」ではありません!

そして、おまえの最後の手段は、警察庁の回答分の部分引用・改変引用ですかぁ?www
みっともなさすぎて、言葉もありませんw

71 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 18:35:58.36 ID:6YWG8gFI.net
>>70
>点滅式のものも灯火ですが、「公安委員会が定める自転車の灯火」ではありません!
自転車の前照灯の点滅を禁止する条文はないですよ。
あるなら出せと言っても出せないでしょ。

72 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 18:47:09.13 ID:EQsAIVB7.net
>>71
じゃ、公安委員会に問い合わせたら?
問い合わせろと言っても問い合わせないんでしょ?w

73 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:23:46.15 ID:0zgmewNc.net
>>64
事故ってのはむしろ安全と思い込んでいる時に起きる。
点滅は自己主張が強いから安全に違いないと思い込んでるほうがかえって危険なんだよ。

74 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:33:23.92 ID:FxRgYamJ.net
>>67
> キャットアイに確認してみな。点滅は違法とは言えない、と回答するから

点滅灯は違法では無いからね。
但し、公安委員会の定めた前照灯では無いから、点滅灯だけで夜走ると違法!

75 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:34:13.49 ID:65Z4aRo1.net
しかも、テンプレ>>11にもある通り、
点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠
は提示されてるからね。

点滅厨がやれることって、またもやその文からの切り取り引用のみwww

76 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:41:08.25 ID:AsmLX0EJ.net
チカチカさせながら交番のおまわりさんに道聞いたら親切に教えてくれた

77 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:42:38.00 ID:6YWG8gFI.net
>>72
違法と思っていないので問い合わせる必要はない。
条文で禁止されていない前照灯の点滅を違法と主張している方に証明責任がある。

>>74
違法の根拠を示して。
キャットアイに前照灯を点滅で使用したら違法か問い合わせた結果だ。

>公安委員会の定めた前照灯では無いから、点滅灯だけで夜走ると違法!
の根拠をよろしく。

>>75
環境光の無い真っ暗な条件の話をされてもね。

78 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:45:58.80 ID:FxRgYamJ.net
>>77
暗い道で10m先の障害物が視認出来なければ前照灯と認められない。

79 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:54:11.55 ID:65Z4aRo1.net
>>77
公安委員会に問い合わせないくせにキャットアイに問い合わせる頓珍漢な爺さん、わろたw
爺さん、あんたと同じ意見の人なんていねえんだよ。



↓以下のテンプレもわろたw

4.
点滅爺:
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物は点滅灯で十分に判別できるやい!

回答:
僕ちゃん1人が判別できてもだめですよ。
「僕は超能力があるから、見えるんだい!見えない奴は病院に行け!」
という意見は法治国家で通じません。
だったら、点いたり消えたりする点滅灯で、障害物が見えるという人を100人集めてごらんなさい。

80 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 19:55:53.38 ID:6YWG8gFI.net
>>78
点滅でも確認できるので前照灯と認められますね。

81 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 20:07:43.94 ID:65Z4aRo1.net
>>80

>>22


爺さん、頭だいじょーぶですかぁ?
変な薬やってないですかー?

82 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 20:23:49.66 ID:6YWG8gFI.net
>>79
違法と思っていないから、法的根拠を聞いたまでだが。

65Z4aRo1 と違って違法とは言えない、と正直に答えてくれたよ。

83 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 20:25:46.03 ID:hKap3fpy.net
ID:K4UdHIn+
↑こいつ何と戦ってんだ?ただのサイコパス?w
お前みたいな自慰野郎はタバコ吸いながら走ってるんだろ?w
法を守ってちゃんとした日本人になりなさい。w

お前みたいなオナニストは汚いチンコ洗ってさっさと氏ねよ

84 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 20:32:21.15 ID:/p85VB0f.net
違法ですか? → 違法とはいえない。だから合法だ

じゃあ逆に合法ですか?と聞いたらどうなるんだろう
合法とはいえないという回答が出てきたら
これまでの論調でいくと即違法という事になる

グレーゾーンの回答なんかダブルスタンダードがあたりまえでしょ

85 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 20:38:38.75 ID:6YWG8gFI.net
>>84
気になるなら自分で問い合わせたら?

86 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 21:12:40.16 ID:65Z4aRo1.net
問い合わせましたが、公安委員会も警察も違法という見解でした。
嘘だと思うなら、俺を責めずに自分で問い合わせしてください。

87 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 21:33:01.17 ID:/p85VB0f.net
>>85
どうぞどうぞ。うふふ

88 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 21:42:14.41 ID:Dl1wyfu7.net
私、公安委員会と申します。
夜間、点滅灯のみでの走行は違法です。

私、警察です。
夜間、点滅灯のみでの走行は違法です。
ただし『無灯火捕まえろ』と逆ギレされるのが目に見えておりますので取り締まりはしません。

89 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 21:52:37.97 ID:emrp3Ns0.net
>>53
警視庁は10メートル先の道路上の障害物が確認できる点滅灯を違法と言っていないことが確認できました。

90 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 22:04:03.99 ID:65Z4aRo1.net
おまえは田舎者なんだから、毎度毎度警視庁にこだわるなよ。
地元の県警に聞け。
警視庁って言えばいいと思ってるんだろうけど、警視庁は一県警と同じ位置づけだよ。

警視庁はパンフや広報にある通り、点滅式を認めてない。
東京で戦おうとするから、おまえはフルボッコにされる。
地元の警察、公安委員会を調べて、ここに晒せ。
勝てるチャンスあるかもしれねえぞ。

91 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 22:33:50.00 ID:emrp3Ns0.net
警視庁が違法と言っていないのは確定だね。

92 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 22:44:24.65 ID:xMtlmwCL.net
>>60
>「点滅式のものは、前照灯ではありません」なんだから

かつて一度だけ※扱いで書かれただけで
その後の広報には記載が無くなってるその表記だけが
違法厨唯一の根拠ってのが何とも弱いな。

弱いってのは頭が弱いなってことだよ。

93 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 22:53:13.89 ID:xMtlmwCL.net
日本は罪刑法定主義の国なんだから
公安委員会が定める灯火に点滅を禁止する条文がないか、
もしくは点滅以外の方式を義務付ける条文がない限りは点滅も含まれてしまうのだよ。

つかさ、そんなの法解釈の基礎もいいところ。
そんなことも理解してない馬鹿が違法だ何だと言ってること自体がお笑い種。

94 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 22:59:28.20 ID:FxRgYamJ.net
>>93
点滅灯は公安委員会の定めた前照灯の条件に合わないから違法だよ!

95 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 23:16:10.56 ID:emrp3Ns0.net
>>94
君はそう考えているんだね。

96 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/04(土) 23:48:42.51 ID:H4WOERXI.net
点滅爺さん以外は全員違法と考えてます。
爺さん、同じ考えの人を連れてきなよ。
自分の分身以外でーwww

97 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/05(日) 00:27:41.90 ID:bTAWKUPt.net
>>92
「点滅式のものは、前照灯ではありません」という説明は、「(規定の)光色・光度を有していなければならない」という
条文上の規定、若しくはJIS C9502(自転車用灯火装置)にある「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」
という規定に基づき、当然に得られる結論だよ。根拠はあくまで法文上の規定。
公安委員会および警察は自転車の「前照灯」について、JISの規定に反することができない(工業標準化法第67条)。

公安委員会規則では「前照灯または点滅灯」とすることはできるけれど、「前照灯は点滅してよい」とすることはできない。
つまり、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ“得る”けれど、「前照灯」には含まれ“得ない”し、「点滅式の灯火」が
規則に定められていない以上、それは「公安委員会が定める灯火」ではなく、令第18条第1項第5号の規定に違反する。

98 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/05(日) 00:58:19.69 ID:QtG56sw2.net
(日本工業規格の尊重)
第67条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて
第2条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、
日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

??????????

まぁ、違法厨の言うことは基本的に嘘だって事だな。

99 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/05(日) 01:18:35.52 ID:pj7MUTQu.net
8.
点滅爺:
JIS準拠以外の前照灯を使ったって違法じゃないやい!

回答:
JISの成り立ち、日本国家になぜJISがあるのかよく考えましょう。
ほとんどの法適合品はJISに批准しています。



はい。またテンプレで論破w

100 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/05(日) 01:20:27.43 ID:yLcftiH+.net
警察は点滅よりもまず無点灯のやつらを駆逐して欲しいわ

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