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【迷惑】ライトを点滅させてる人 36人目【目潰し】

1 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/03(金) 12:00:57.21 ID:f9X7+a4q.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を
夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
道路交通法第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

・前スレ
【迷惑】ライトを点滅させてる人 35人目【目潰し】
http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1411110893/

106 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/05(日) 10:04:51.29 ID:XG619Ed+.net
>>105
使用の合理化は、立派に道交法に寄与している。
其れを読み取れない貴方は、国語を良く勉強しないとね。

107 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/05(日) 10:11:49.24 ID:cFjqqouP.net
>>105
またしても法文上の都合の悪い部分はカットか?

JISの目的「適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及(工業標準化法 第1条より)」とあるように、適正且つ合理的な数値基準であること、
「国及び地方公共団体は、その事務を処理するに当たって日本工業規格を尊重してこれをしなければならない(工業標準化法 第67条より)」
ために、警察・検察・裁判所その他、全ての立法・行政・司法機関はJISを尊重しなければならない。
JISは、公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習として、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、
法律と同一の効力を有する。(法の適用に関する通則法 第3条より)

JISが法律と同一の効力を有することの実例
ttp://www.rainbow-bike.com/profile/ourbikesarelegal.html (コースターブレーキはJISに規定されているので、法律と同一の効力をもって適法)
ttp://oshiete.goo.ne.jp/qa/736604.html (法文中に「安全靴」とあれば、定義をJISで定めている以上、JIS規格に適合しない靴は安全靴ではない)

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