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【迷惑】ライトを点滅させてる人 36人目【目潰し】
- 248 :ツール・ド・名無しさん:2014/10/06(月) 15:45:11.86 ID:9Lx2CX2g.net
- >>238は法文を恣意的に改竄しているね。
1.つけなければならない ← 正しくは「公安委員会が定める灯火をつけなければならない」(道路交通法施行令第18条第1項)
2.白or薄黄色の灯火 ← この言い換えは問題ないが正しくは「白色又は淡黄色」
3.10m先の障害物が確認できる ← 正しくは「夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
ex. ←「前照灯」でなければならない (都道府県公安委員会規則)
3.の「光度を有する」の部分は、光軸や取付け方法などの指定がある県では「性能を有する」としている規則もあるけれど、日本語の定義として
「光度=光源の光の強さ」とされているように、障害物を確認するのに必要なだけの光の強さを、前照灯が有していることが必要となる。
>>238の書いていることは噴飯ものではあるけれど、仮にその要件に従うとすれば、道路照明や先行車両、路傍の建築物の照明などで
「10m先の障害物が確認でき、白or薄黄色の灯火がついていればよい」ということになり、前照灯自体の光度はどんなに少なくとも(暗くとも)、
白or薄黄色の光色が存在しさえすればよいのだから、車両の存在を他の道路使用者に明示することは確保されない。
また、点滅(ついたり消えたり)すれば消えている間は光色が存在しないのだから、仮に>>238の要件に従うとしても、違反になることに違いは無い。
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